交通事故で軽症だったら慰謝料相場はいくらになる?症状別に解説

交通事故

交通事故で軽症だったら慰謝料相場はいくらになる?症状別に解説

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故で怪我が軽く済んだと思っていても、実際には通院が必要になったり、首や腰の痛みが長引いたりするケースは少なくありません。

たとえ軽症であっても、治療や通院による精神的負担について、慰謝料を請求することができます。ただし、慰謝料額は怪我の内容や通院期間、適用される算定基準によって大きく異なります。

この記事では、交通事故の慰謝料における軽症の定義や、症状別の慰謝料相場、十分な慰謝料額を得るためのポイントなどについて分かりやすく解説します。

かすり傷だけじゃない!交通事故の慰謝料における軽症の定義とは

交通事故における軽症とは、一般的に、レントゲンやMRIなどの画像検査で明確な異常が確認できない怪我を指します。

代表的なものとして、擦り傷や切り傷、打撲、捻挫、むちうちなどが挙げられます。

軽症であっても、短期間で必ず治るわけではありません。むちうちや腰の捻挫などは、痛みやしびれが長引いて治療に3ヶ月以上かかることもあります。

症状によっては後遺症が残るケースもあるため、軽い怪我なので慰謝料はほとんどもらえないと決めつけるべきではありません。

軽症だといくらもらえる?症状別の慰謝料相場

擦り傷・かすり傷の相場(通院1~2週間)

擦り傷やかすり傷などの怪我をした場合には、通院期間が短いため慰謝料は比較的低額になる傾向があります。しかし、怪我をしたのであれば通院はすべきです。

通院回数週1~3回、通院期間1~2週間程度であれば、以下の金額が一つの目安になります。

通院回数週1~3回、通院期間1~2週間のケース
自賠責基準 弁護士基準
1万円~5万円程度 4万円~10万円程度

打撲の相場(通院1ヶ月)

打撲は、交通事故による軽症の中でも比較的よくみられる怪我です。

症状の程度にもよりますが、痛みや腫れなどが続くケースが多いため、1ヶ月程度通院するケースが多くあります。

通院頻度は週1~2回程度が一般的で、1ヶ月間で4~8回ほど通院することが一つの目安です。打撲であっても、医師の指示に従って通院し、継続的に治療を受ければ慰謝料を請求できます。

上記の例で通院期間1ヶ月程度の場合の慰謝料は、以下の金額が一つの目安になります。

自賠責基準 弁護士基準
3万円~7万円程度 19万円程度

捻挫・むちうちの相場(通院3ヶ月~6ヶ月)

捻挫やむちうちは、交通事故の軽症の中でも特に多い怪我です。

特にむちうちは、事故直後には自覚症状がほとんどなくても、数日後から首の痛みやしびれなどが現れることがあります。

治療期間は3ヶ月程度が一つの目安ですが、症状が重い場合には6ヶ月前後の通院が必要になるケースもあります。

通院回数は月に8~10回程度、3ヶ月で20~30回程度となるケースが少なくありません。
慰謝料は比較的高額になりやすく、自賠責基準と弁護士基準では大きな差が生じやすいです。

通院3ヶ月~6ヶ月のケース
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月 25万8000円程度 53万円程度
4ヶ月 34万4000円程度 67万円程度
5ヶ月 43万円程度 79万円程度
6ヶ月 51万6000円程度 89万円程度

後遺障害が残った場合

軽症と診断された場合でも、症状が完全には改善せず、後遺障害が残る場合があります。

特にむちうちでは、首の痛みや手足のしびれなどが長期間続き、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。

むちうちで認定されることが多いのは、12級13号と14級9号です。

後遺障害に認定されると、治療を受けたときの入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を請求できます。そのため、受け取れる賠償額が大きく増額されるケースがあります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

後遺障害等級の認定要件

  • 12級13号 12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされる等級です。 レントゲン検査やCT検査、MRI検査などの医学的所見によって神経などの損傷が裏付けられており、症状の存在を客観的に証明できることが求められます。
  • 14級9号 14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」とされる等級です。 画像所見がなくても認定される可能性がありますが、一貫した症状の申告や継続的な通院記録などによって、症状の存在が医学的に説明できることが重要となります。

軽症でも十分な慰謝料額を得るためのポイント

早めに病院を受診する

交通事故で怪我をした場合には、症状が軽く感じられても、できるだけ早く病院を受診しましょう。

入通院慰謝料は、交通事故による怪我の治療を受けたことに対して支払われるものであり、病院を受診していなければ請求が認められない可能性があります。

事故から数週間経って受診したような場合には、本当に交通事故が原因の怪我なのかと保険会社から疑われるおそれがあります。

事故の直後には興奮状態で症状が出ないケースもあるため、なるべく早めに医療機関を受診して診断を受けておくことが重要です。

整骨院に通う場合は注意が必要

交通事故に遭ってから整骨院だけに通院している場合には、治療の必要性が十分に認められず、慰謝料や治療費の支払いなどで争いになるおそれがあります。
また、後遺障害等級認定のために必要となる後遺障害診断書は医師だけが作成できます。

そのため、整骨院だけに通院すると、後遺障害認定に必要な医学的資料が不足するおそれがあります。

整骨院を利用したいのであれば、必ず整形外科を受診して、医師の指示を受けてからにしましょう。

治療費打ち切りの打診を安易に受け入れない

保険会社からの治療費打ち切りの打診には、治療を続ける必要があるなら応じてはいけません。交通事故から数ヶ月が経過すると、保険会社から治療費の支払い終了を打診されることがあります。

しかし、治療をやめてしまうと、通院期間が短くなって慰謝料額が下がるおそれがあります。後遺症が残った場合には、十分な治療を受けていないと判断されて、後遺障害等級認定で不利になるおそれもあります。

症状が残っており、医師も治療継続が必要と判断しているのであれば、応じるべきではありません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-688-043

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

軽症の交通事故でも弁護士に依頼すべきケースとは?

弁護士費用特約が付いている

自分の自動車保険や、家族の自動車保険などに弁護士費用特約が付いている場合には、軽症の事故であっても弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用や相談料を保険会社が負担する場合が多いため、被害者の自己負担なく弁護士に依頼できるケースが少なくありません。

そのため、慰謝料の増額分より弁護士費用の方が高くなってしまう、いわゆる費用倒れの心配をせずに済みます。

弁護士に相談・依頼すれば、保険会社との交渉などは弁護士に任せて治療に専念できるようになるでしょう。

通院が長引いている

むちうちや腰痛などの症状が長引き、通院期間が数ヶ月に及んだような場合には、弁護士への依頼を検討しましょう。

交通事故の慰謝料は、一般的に治療期間や通院期間が長くなるほど高額になる傾向があります。それに伴って、自賠責基準による慰謝料額と、弁護士基準での慰謝料額の差も大きくなっていきます。

そのため適正な慰謝料を受け取るために、治療が長引いている段階から弁護士へ相談して、見込まれる慰謝料額や今後の対応などについてアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

後遺症が残った

治療を続けても首の痛みやしびれなどの症状が残った場合には、後遺障害等級認定のために弁護士への依頼を検討しましょう。

特にむちうちによる後遺障害は、画像所見が乏しいことも多く、適切な資料を揃えなければ認定を受けられないケースがあります。

弁護士であれば、後遺障害認定に必要な証拠の収集などについてアドバイスできるほか、認定結果に納得できない場合の異議申立てもサポートできます。

後遺障害が認定されれば、慰謝料だけでなく逸失利益も請求できるため、賠償額に大きな影響が生じます。

保険会社からの提示額に納得がいかない

保険会社から提示された示談金額について納得できなかった場合には、弁護士への依頼を検討しましょう。

保険会社の提示額は、弁護士基準よりも低額になるように算定されているケースが多いです。そのため、弁護士が交渉すると慰謝料が増額されるケースも少なくありません。

まずは提示額が妥当なのかを確認して、適正な賠償を受けられるかについて判断することが重要です。

示談書に署名してしまうと、やり直しは非常に困難、ほぼ不可能になるため、少しでも疑問があれば示談前に弁護士へ相談しましょう。

軽症の交通事故慰謝料に関するよくある質問

通院1日だけでも慰謝料はもらえますか?

たとえ通院が1日だけでも、慰謝料を請求できる可能性があります。

入通院慰謝料は、交通事故による怪我で入通院を強いられたことによる精神的苦痛に対して支払われます。

通院期間が短かったとしても、交通事故による怪我で実際に受診した事実があれば慰謝料請求は認められる可能性が高いです。

ただし、慰謝料額は通院期間や通院回数などを考慮して算定されるため、通院が1日だけの場合には高額な慰謝料は期待できないことに注意しましょう。

怪我がないと思って物損事故で処理したのですが、後から痛みが出てきました。慰謝料はもらえませんか?

後から痛みが出てきた場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。

交通事故の直後は興奮状態にあるため、数日後に首の痛みやしびれなどが現れることが珍しくありません。

痛みが現れたら、できるだけ早く病院を受診しましょう。そのうえで、警察署に申告して人身事故への切替え手続きを行うことが重要です。

ただし、事故から受診までの期間が長く空いてしまうと、交通事故による怪我であることを証明しにくくなり、慰謝料にも影響が出るおそれがあります。
事故に遭ったら、なるべく病院に行くことが大切です。

交通事故慰謝料のお悩み・疑問は弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故の慰謝料は、同じような怪我であっても、適用される基準や交渉内容によって大きく変わることがあります。特に軽症の場合、十分な賠償を受けられないまま示談してしまうケースも少なくありません。

弁護士法人ALGでは、交通事故案件を取り扱ってきた経験の豊富な弁護士が多数所属しています。

比較的軽い怪我だとされる状況であっても、適正な慰謝料額の算出や、後遺障害等級認定のサポートまで幅広く対応しています。

提示された示談金が適正か分からない、治療費が打ち切られるかもしれないといった悩みをお持ちの方は、一人で悩まず、私たちにご相談ください。

早い段階で弁護士に相談することが、適正な賠償を受けるための第一歩となります。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。