むちうちの慰謝料相場と計算方法

交通事故

むちうちの慰謝料相場と計算方法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭い、むちうちで整形外科や整骨院に通院した場合は、入通院慰謝料を請求することが可能です。

むちうちは明らかな外傷がないことが多いため、症状を軽視されやすい傾向にありますが、首の痛み以外にも頭痛やめまいなど様々な症状が現れるため、辛い思いをされる方が少なくありません。
被害者にとっては、その分、十分な慰謝料を受け取りたいと思われることでしょう。

しかし、相手方の保険会社が提示する慰謝料は、本来被害者が受けとるべき金額よりも低額に抑えられていることが多く、提示額を鵜吞みにすると、低額な慰謝料しか受け取れなくなるおそれがあるため注意が必要です。

そこで、本記事では、むちうちの被害者が適正な慰謝料を得られるよう、むちうちの慰謝料の正しい相場について解説していきますので、ぜひ参考になさって下さい。

むちうちで請求できる慰謝料は2種類ある

交通事故の被害に遭い、むちうちを負ってしまった場合に請求できる慰謝料として、以下の2つが挙げられます。

入通院慰謝料
事故により入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する慰謝料。
初診日~完治日または症状固定日までの入通院期間、通院頻度、ケガの症状、治療内容などを踏まえた実際に入通院した日数をもとに、金額が決められます。

後遺障害慰謝料
事故により残った後遺症が、自賠責保険を通じて後遺障害等級として認定された場合に受け取れる慰謝料。等級は1~14級まで分類され、1級が最も重症、14級が最も軽症で、等級に応じた慰謝料が支払われます。重症であるほど、慰謝料も高額となります。

むちうちの慰謝料相場

むちうちの慰謝料の相場は、通院日数や通院期間、算定基準などによって金額が変わります。
以下で、具体的な金額を確認してみましょう。

通院のみの場合の慰謝料相場

交通事故の慰謝料を算定する基準には、以下の3つがあります。

 ①自賠責基準(自賠責保険が使う被害者を最低限救済する基準)
 ②任意保険基準(各任意保険会社が独自に定める基準)
 ③弁護士基準(弁護士や裁判所が用いる交通事故の裁判例をもとにした基準)

どの基準を適用するかによって、支払われる慰謝料の金額が変わります。
基本的に、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順番で高額となることが多くなります。

なお、弁護士基準でむちうちの入通院慰謝料を算定する場合は、他覚所見のありなしによって相場が変わります。

「他覚所見があるむちうち」とは、レントゲンやMRI、CT等の画像資料に器質的な損傷個所が写っているなど、傷害を客観的に示すことのできるむちうちのことです。

一方、「他覚所見のないむちうち」とは、痛みやしびれなどの自覚症状があるにもかかわらず、レントゲン等の画像資料に異常が写らないなど、傷害の客観的な提示のできないむちうちのことをいいます。

他覚所見のないむちうちは、他覚所見があるむちうちに比較すると、慰謝料の相場は低額となります。
むちうちの場合、自覚症状がメインで、他覚所見がないことが基本であるため、相手方の保険会社より症状を軽視されやすく、慰謝料も低額に抑えられやすい点に注意する必要があります。

むちうちで月10日通院した場合の、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の相場は、下表のとおりですので、ご確認下さい。

むちうちで月10日通院した場合の慰謝料相場

通院期間 自賠責基準 弁護士基準(他覚所見あり/なし)
1ヶ月 8万6000円 28万円/19万円
2ヶ月 17万2000円 52万円/36万円
3ヶ月 25万8000円 73万円/53万円
4ヶ月 34万4000円 90万円/67万円
5ヶ月 43万円 105万円/79万円
6ヶ月 51万6000円 116万円/89万円

入院した場合は金額が上がる

入院した場合は、通院のみの時よりも、慰謝料の金額がさらに増えます。入通院慰謝料の対象期間には、通院期間だけでなく入院期間も含まれるからです。
どれぐらい増えるか具体的な目安金額を知りたい方は、交通事故に詳しい弁護士に相談されることを推奨します。

後遺障害が残った場合の慰謝料相場

痛みやしびれなどむちうちによる後遺症が残った場合に、自賠責保険の定める「後遺障害等級」に該当するとして認定されると、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料も追加で請求することができます。後遺障害に関する慰謝料は金額が大きいため、請求できる額が大幅にアップします。
むちうちのケースでは、12級3号、あるいは14級9号に認定される可能性があります。

12級3号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
他覚的所見(MRI・CTの画像、レントゲン写真、神経学的検査等)により、後遺症の存在を医学的に証明できるもの

14級9号(局部に神経症状を残すもの)
他覚的所見はないが、事故後の症状の一貫性や連続性から、後遺症の存在を医学的に説明できるもの

下表をご覧下さい。
12級13号と14級9号では、自賠責基準か弁護士基準であるかに関わらず、約3倍の慰謝料の金額差となるため、いずれの等級に認定されるかが重要となります。

後遺障害が認定された場合の慰謝料相場

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

むちうちの入通院慰謝料を計算する方法

それでは、以下の具体例を用いて、むちうちの入通院慰謝料を算定してみましょう。

(例)「他覚所見のないむちうちで、入院なし、通院期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日」

自賠責基準

自賠責基準では、以下の①と②の計算式を比べて、金額が小さい方を慰謝料の金額とします。

①4300円×入通院期間(事故日~完治日または症状固定日)
②4300円×実際に入通院した日数×2

※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円で計算します

上記の例を計算式にあてはめると、
①4300円×90日>②4300円×30日×2となるため、②を適用し、入通院慰謝料の相場は25万8000円となります。
自賠責基準では計算式が一律に定められているため、他覚所見のありなしは関与しません。

弁護士基準

弁護士基準では、通称赤い本に掲載された「慰謝料算定表」を用いて、入通院期間に応じた慰謝料を算定します。
算定表の通院期間と入院期間が交差する部分が求める慰謝料の相場となります。

なお、算定表は2種類あり、以下のように使い分けます。

  • 他覚所見ありのむちうちや骨折、脱臼など重傷のケガ→「別表Ⅰ」
  • 他覚所見のないむちうちや軽いすり傷、打撲など軽傷のケガ→「別表Ⅱ」

他覚所見がないむちうちの場合は、軽傷用の別表Ⅱを使います。

別表Ⅱの「通院3ヶ月」と「入院0ヶ月」が交差する部分をみると、入通院慰謝料の相場は53万円であることが分かります。

ただし、弁護士基準では、通院期間に対して実際に通院した日数が極端に少ない場合は、実通院日数の約3~3.5倍が慰謝料算定の期間として用いられることがあり、その場合は算定表の慰謝料額よりも減額される場合があります。

そのため、通院中は、むちうちの症状に応じた適切な通院頻度を保つことが必要です。

慰謝料算定表【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

主婦の場合でも慰謝料は受け取れる?相場に違いはある?

被害者が主婦であっても、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
また、実際の収入がない主婦の場合、慰謝料を少なく見積もられそうなイメージがあるかもしれません。
しかし、同様のケガであるならば、会社員など収入がある者と比較して、慰謝料の相場に違いはありません。

慰謝料は、基本的に、入通院期間や後遺障害の重さなどに基づき、職業に関係なく、すべての者が同じ計算方法で算定されます。事故で受ける精神的苦痛の大きさは、職業や年令で分けられるものではないからです。

また、慰謝料以外にも、事故によって家事労働が制限されたことによる「休業損害」や「逸失利益」を請求できる場合があります。ただし、休業損害と逸失利益は、慰謝料と異なり、主婦という立場が金額の計算に大きく影響します。

主婦の慰謝料や休業損害については、以下のページでも解説しています。併せてご覧ください。

主婦の慰謝料について詳しく見る 主婦の休業損害について詳しく見る

適正な入通院慰謝料には適切な通院が重要

たくさん通院したからといって、慰謝料を多くもらえるわけではありません。慰謝料の算定では、通院日数だけでなく、通院期間も考慮されるからです。

むしろ、必要以上に通院すると、過剰診療を疑われ、早期に治療費の支払いを打ち切られたり、慰謝料が減額されたりするおそれがあります。

一方、通院日数が少なすぎるのも問題です。「通院する必要がないほど軽いケガである」と相手方保険会社から判断され、治療費が打ち切られやすくなるうえ、後遺障害等級認定を受けることが困難となる可能性もあります。

むちうちの場合は、慰謝料の観点からすると、週2~3回、月10日から15日程度の頻度を保つことが望ましいといえます。ただし、ケガの症状ごとに適切な頻度は異なるため、医師や弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士の交渉によりむちうちの慰謝料などを大幅に増額できた事例

弁護士が交渉を行ったことにより、むちうちの慰謝料を大幅に増額できた弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者の車が交差点に進入した際に、赤信号無視の車と衝突し、依頼者がむちうちを負った事案です。
治療を尽くしたものの、腰の痛みや足のしびれ等の後遺症が残ったため、後遺障害等級認定を申請しましたが、非該当となり、その結果に納得がいかず、弁護士法人ALGに依頼されました。

その後、後遺障害等級認定の異議申立てを行うことになり、再度病院にかかり検査を受けたところ、むちうちの神経症状を示す検査結果がいくつか出ました。主治医にも意見をもらい、それらを証拠に異議申立てをしたところ、14級9号の認定を受けました。その結果、後遺障害慰謝料などを含めた損害賠償金を210万円増額させることに成功しました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故によるむちうちの慰謝料請求は弁護士にお任せください

むちうちは目に見える外傷のないことが多く、レントゲンやMRIなどの画像資料にも写りづらいため、客観的証拠をつかむことが難しいケガです。そのため、相手方の保険会社との示談交渉において、事故とむちうちとの因果関係や、むちうちの治療の必要性などについてもめることが少なくありません。

また、むちうちで後遺障害等級認定を受けるには、専門的知識やノウハウが必要となるため、被害者個人で対応するのは困難です。

むちうちで適切な慰謝料を受け取りたい場合は、ぜひ、交通事故対応を得意とする弁護士法人ALGにご相談下さい。

弁護士法人ALGには、交通事故に精通した弁護士が多く在籍しており、むちうち事案を多く取り扱った実績がありますので、経験的知識を活用し、慰謝料の増額を目指して尽力することが可能です。
無料相談も受け付けておりますので、ぜひ一度お問い合わせ下さい。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。