交通事故で車椅子生活となってしまった場合の慰謝料と後遺障害等級について

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交通事故で車椅子生活となってしまった場合の慰謝料と後遺障害等級について

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故により負傷し、歩行が難しくなって車椅子での生活を余儀なくされると、金銭面でさまざまな負担が生じます。

治療費だけでなく、車椅子の購入費用や自宅の改修費、介護費などの負担はとても重いものです。適切な手続きを行うことにより、将来発生する費用についても、加害者側に賠償してもらえる可能性があります。

この記事では、車椅子生活になった場合に考えられる後遺障害等級や、請求できる損害賠償などについて分かりやすく解説します。

交通事故で車椅子が必要になる可能性のある怪我

交通事故では、衝突の衝撃によって下半身や神経に重大な損傷が生じてしまい、結果として車椅子が必要となる場合があります。

典型的な事例として、脳挫傷に伴う麻痺が残るケースや、脊髄損傷によって下肢の運動能力・感覚を喪失するケース、両足の骨折や関節の破壊によって歩行が困難になるケースなどが挙げられます。

事故の直後では、痛みや腫れの影響によって歩けないだけだと思っていたとしても、時間の経過とともに後遺障害として麻痺が残ってしまったと発覚する場合も少なくありません。

車椅子生活になれば、日常生活は大きく制限されるため、医療面だけでなく生活再建の視点からも、適切なサポートや賠償請求の準備が必要です。

交通事故で車椅子となった場合に考えられる後遺障害等級

後遺障害等級とは、交通事故による後遺症のうち、医学的にその存在や程度を証明でき、将来にわたり労働能力の全部または一部が喪失すると判断されたものについて認定される等級です。

交通事故によって歩行が困難となり、車椅子での生活が必要になった場合、多くは下肢機能の喪失や重度の麻痺が認められるケースです。

特に、両下肢の用を全廃した場合や、神経系統に重篤な障害が残る場合などでは、1級や2級のような極めて重い等級が認定されるケースもあります。

等級 後遺障害
1級・要介護 1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級・要介護 1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
1級 5号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号 両下肢の用を全廃したもの
2級 4号 両下肢を足関節以上で失つたもの
3級 3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4級 5号 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
7号 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

後遺障害等級認定を申請する流れ

交通事故による治療を続けても症状が改善しなくなったら、医師から症状固定と判断されます。症状固定後には、後遺障害の有無や程度を確認するため、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請を行います。

等級認定の申請方法には、被害者自身が行う被害者請求と、保険会社が行う事前認定があります。

後遺障害等級認定の申請については、以下の記事をご覧ください。

後遺障害等級認定の申請について

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故で車椅子生活になった場合に請求できる損害賠償

交通事故によって車椅子生活になってしまった場合には、主に以下のような損害について賠償請求をし得ます。

  • 車椅子生活に関する費用
  • 治療関係費
  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益

車椅子生活になるほどの事故では、いずれも高額になる可能性があります。

車椅子生活に関する費用

車椅子生活になった場合には、車椅子の購入や生活環境の整備などのために、主に以下のような費用がかかります。

  • 車椅子購入費用、買い替え費用
    症状に合わせたオーダーメイド品や電動車椅子を購入する場合などでは、費用は高額になりやすいですが、必要性や相当性が認められれば賠償の対象となる可能性が高いです。
  • 自宅改造費(住宅リフォーム)
    車椅子で生活するためには、自宅の段差解消やスロープの設置、トイレ・浴室の改修などが必要なケースでは賠償してもらえる可能性があります。
  • 介護費用
    車椅子生活になって、入浴や着替え、排せつなどの介護が必要となり、賠償を受けられることが考えられます。
  • 車両改造費
    車椅子で乗降できるようにするための、自動車の改造費が必要となるケースがあり、賠償の対象となり得ます。

車椅子は購入必要性や費用の相当性が争点になりやすい

車椅子の購入費用は、その必要性や価格の妥当性が争われる場合があります。

軽い後遺障害では車椅子が不要と判断されます。また、実際の症状と比較して、車椅子が高性能であり高額すぎると、全額は認められないおそれもあります。

車椅子をレンタルした場合の費用は全額出る?

両足を骨折してしまうなど、一時的な利用で車椅子をレンタルした場合は、必要性が認められれば、基本的にレンタル費用全額が損害として認められます。

ただし、期間や費用の妥当性について争われる可能性はあります。

治療関係費

交通事故により車椅子が必要となるような重度の怪我を負った場合には、治療費や入通院費だけでなく、リハビリ費用、脚の装具費用なども賠償の対象となり得ます。

骨折や脊髄損傷では、長期の治療や継続的なリハビリが必要になるケースが多く、治療期間が長期化するほど、費用は高くなりがちです。

合計すると高額な費用になるため、診断書や領収書は適切に保管し、漏れなく請求できるよう管理しましょう。

慰謝料

交通事故で車椅子が必要になるほどの重大な怪我を負った場合には、治療中の精神的苦痛に対して支払われる入通院慰謝料に加えて、後遺障害等級が認定されれば後遺障害慰謝料を請求できます。

等級が高いほど精神的なダメージが大きいと評価されるため、慰謝料額も高額になります。
日常生活の制限や将来への不安など、被害者が受ける心理的ダメージは深刻なものです。

適正な慰謝料を得るためには、正しい後遺障害等級の認定を受けることが必要となります。

休業損害

交通事故による怪我で仕事を休むしかなくなった場合には、休んでいる間に得られたはずの収入を休業損害として請求できます。

給与所得者だけでなく、自営業者や専業主婦(夫)も対象となり、実際の収入減などを基準として算定されます。

後遺障害逸失利益

後遺障害等級が認定されると、将来にわたって労働能力が失われるため、後遺障害逸失利益を請求できます。

認定された等級や、症状固定日における年齢、収入を基準に算定されます。
賠償額の中でも特に大きな割合を占めることの多い、重要な項目です。

交通事故で車椅子生活となった場合に弁護士へ依頼するメリット

車椅子が必要となるほどの重大な事故では、請求できる損害項目が多岐にわたります。
そして、適正な後遺障害等級に認定してもらうことは損害賠償請求の観点からも重要です。

弁護士に依頼すれば、医療機関との連携がスムーズになることがあり、後遺障害診断書などの書類を望ましい内容に近づけることが期待できるため、適正な等級認定と損害賠償額の獲得につながり得ます。

また、保険会社との交渉を任せられるため、生活再建に専念できるのも大きなメリットです。

交通事故で車椅子生活を余儀なくされた場合は弁護士法人ALGにご相談ください

車椅子での生活を余儀なくされることは、身体面だけでなく、日常生活や仕事、将来設計にまで大きな影響を及ぼします。

弁護士法人ALGでは、重度の後遺障害を伴う交通事故の案件を数多く取り扱ってきました。
早い段階から弁護士が介入すれば、後遺障害等級の申請から保険会社との交渉まで、一貫したサポートが可能です。

被害に遭われた方が一日でも早く生活を立て直せるよう、全力で支援いたします。まずはお気軽にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。