交通事故で子供が死亡してしまった時の慰謝料について

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交通事故で子供が死亡してしまった時の慰謝料について

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故でお子様を亡くされた悲しみや衝撃は、言葉では言い尽くせないほど深く、胸を締めつけるものだと思います。

悲しみはお金で癒えるものではありませんが、適正な賠償を受けることは、加害者にお子様の命の重さを認めさせ、ご遺族が前を向いて歩んでいくための支えとなるものです。

そこで、本記事では、交通事故で子供が死亡した場合の慰謝料の相場や、慰謝料の増額が認められるケースなどについて、わかりやすく解説していきます。

子供が交通事故で死亡した場合の慰謝料相場

交通事故でお子様を亡くされた場合、ご遺族は、かけがえのない存在を失ったことによる深い精神的苦痛への補償として、加害者に死亡慰謝料を請求することが可能です。

死亡慰謝料の金額は、どの算定基準を用いるかによって異なるため注意が必要です。
代表的な算定基準として、自賠責基準と弁護士基準があげられます。

弁護士基準は自賠責基準よりも高額になるケースが多く、ご本人やご遺族の苦しみに見合った、より適正な水準であると考えられています。

自賠責基準の場合

自賠責基準とは、自賠責保険が支払う賠償額を決めるときに用いる基準です。
一定の対人賠償の確保を目的とするため、弁護士基準よりも低額になる傾向があります。

子供が事故で亡くなった場合、被害者本人への死亡慰謝料は一律400万円とされています。
遺族への慰謝料は、遺族1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円です。

さらに、被害者が遺族を扶養していた場合は、200万円が加算されます。加害者側の任意保険会社は、自賠責基準とほぼ同じか、少し上回る低い金額を提示することが多いです。

弁護士基準(裁判基準)の場合

弁護士基準は、裁判例をもとに定められた算定基準で、弁護士が示談交渉や裁判で用いるものです。

弁護士基準では、子供の死亡慰謝料は本人分と遺族分を含めて、約2000万円~2500万円が相場とされています。

自賠責基準よりも大幅に高く、事故状況や、遺族の苦痛の程度によっては、さらに増額されることもあります。

ただし、ご遺族が弁護士基準を求めても、弁護士が法的根拠をもとに交渉しなければ、保険会社が増額に応じることはほぼありません。
適正な補償を受けるには、弁護士に交渉を任せる必要があります。

子供の年齢は死亡慰謝料額に影響するか

子供の年齢によって死亡慰謝料の金額が大きく変わることは、基本的にありません。
年齢ごとに精神的苦痛の大きさを客観的に比較することができないためです。

2歳でも10歳でも同じ基準で判断されます。ただし、胎児が事故で亡くなった場合は、幼児や子供に比べて死亡慰謝料が低くなる傾向があります。

胎児は法律上「人」とは扱われず、胎児本人の死亡慰謝料請求は認められないためです。
もっとも、妊娠していた母親の精神的苦痛については慰謝料を請求することができます。

子供の死亡事故で慰謝料の増額が認められるケース

子供の死亡事故での慰謝料は、事故の内容によっては相場より高くなることがあります。
裁判では、事故状況や加害者の問題性、遺族の精神的苦痛の大きさなどを総合的に見て、金額が決められます。

慰謝料が増額する可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • 加害者の行為が悪質な場合
    飲酒運転や居眠り運転、危険なあおり運転、著しいスピード違反、信号無視、ひき逃げなど
  • 加害者の対応が不誠実な場合
    事故後に救護をしなかった、反省の態度が見られない、証拠を隠した、うその証言をしたなど
  • 被害者や遺族の精神的苦痛が特に大きい場合
    強い痛みを伴う重いけがを負った、生死をさまよう状態が続いた、被害者が幼児で唯一の子供であった、遺族がPTSDを発症し日常生活に支障が出ているなど

子供の過失割合が高いと減額される可能性

子供にも事故の原因となる過失があったと判断されると、過失相殺により慰謝料が減額されることがあります。

過失割合とは、事故における加害者と被害者の責任の度合いを数字で表したものです。

例えば、過失割合が0:10であれば慰謝料は減りませんが、2:8の場合は子供側に2割の過失があるとして、その分減額されます。子供の死亡事故で過失が認められやすいのは、急な飛び出し事故です。

ただし、子供は交通弱者とされるため、同じ飛び出しでも、大人より過失割合は低く評価される傾向があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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子供が亡くなったときに慰謝料以外に受け取れるもの

交通事故でお子様を亡くされた場合、加害者に請求できる損害賠償は、死亡慰謝料だけではありません。

以下のような賠償金を請求することも可能です。

  • 死亡逸失利益:事故がなければ将来得られたはずの収入の補償
  • 入通院慰謝料:亡くなるまでに入院があった場合
  • 通院付き添い費:子供の入院に親が付き添った場合
  • 治療費、入院雑費、通院交通費
  • 葬儀費用:一般的には150万円が上限

慰謝料や逸失利益については、以下のリンク先の自動計算ツールで目安額を確認することができます。ぜひご活用ください。

損害賠償計算ツール

相場以上の慰謝料が認められた裁判例

(令和2年(ワ)第25469号 東京地方裁判所 令和5年10月27日判決)

本件は、青信号で横断していた母子が乗る自転車に車が衝突し、31歳の母親と3歳の子供が死亡したという、非常に痛ましい事故をめぐる裁判です。

裁判所は、亡くなった子供について、母親と同額となる2600万円の死亡慰謝料を認定しました。加害者の重大な過失により、わずか3歳で将来の可能性を一瞬で奪われた精神的苦痛の大きさが重く評価されたといえます。

さらに、子供を失った父親には慰謝料300万円(妻分と合わせて計600万円)、孫と交流の深かった母方の祖父に50万円、父方の祖父母にそれぞれ75万円の慰謝料が認定されました。

母子2人が同時に亡くなるという結果の重大性と、家族の強い結びつきが考慮され、相場を上回る慰謝料が認められた点が特徴です。

適正な賠償額を受け取るためにも、弁護士にご相談ください

交通事故によって大切なお子様を失い、深い悲しみの中で、賠償金といった現実的な問題と向き合わなければならないことは、計り知れないご負担だと思います。

また、保険会社から本来受け取れるはずの死亡慰謝料よりも低い金額を提示されるケースも少なくありません。

お子様の命に対する正当な補償を受けるためにも、弁護士への依頼を強くおすすめします。
弁護士であれば、煩雑な手続きや保険会社との示談交渉をすべて任せることができ、ご遺族の精神的な負担を少しでも軽くすることが可能です。

また、弁護士基準で請求することで、慰謝料が増額される可能性も高まります。
お一人で抱え込まず、交通事故に精通する弁護士法人ALGまで、ぜひご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。