宇都宮の弁護士へ交通事故の相談をするなら弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所へ

宇都宮交通事故被害に遭われた あなたの 一番の味方になります

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交通事故の累計お問合せ数 ※法人全体 

増額しなければ成功報酬はいただきません

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  • 弁護士費用 後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合 ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。 ※事案によっては対応できないこともあります。 ※諸経費20,000円(税込22,000円)がかかります。

弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所の取り扱った 解決事例

  • 賠償金額 イメージ 骨折後残った痛みに対して14級が認定され、約360万円で示談成立した事例
  • 賠償金額 イメージ 相手方提示額より100万円以上増額した事例
  • 後遺障害等級 イメージ 異議申し立ての結果14級9号が認定され、約210万円増額した事例
  • 賠償金額 イメージ 相手方提示額より14級が認定され、約360万円で示談成立した事例
  • 賠償金額 イメージ 強硬に増額を拒む相手方との交渉で、最終的に100万円以上増額した事例
  • 後遺障害等級 イメージ 異議申し立ての結果14級が認定され、約210万円増額した事例

交通事故の被害に遭い お困りの方へ

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弁護士法人ALG&Associates宇都宮法律事務所の弁護士が 交通事故に強い理由

交通事故は、事故発生から解決に至るまで、法律のみならず、医療や保険等の専門的な知識を要する分野です。そのため、交通事故に遭われた方が適正な被害回復を得るためには、交通事故事件に精通した弁護士に依頼することが必要です。

この点、弁護士法人ALG&Associatesは、交通事故事件に特化した部門を設ける等、交通事故案件に精通した弁護士が多数在籍しています。
専門的な知識、豊富な経験に基づき、ご依頼者様の利益を最大限図れるよう、サポートいたしますので、安心してお任せください。

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交通事故に強い理由 1

医療事故チームとの連携により、高度な医学論争に対応できます

交通事故案件においては、残念ながら治癒に至らなかった場合、自賠責保険における後遺障害の認定が非常に重要であるところ、適切な後遺障害の認定を受けるためには、弁護士にも医学的知見が欠かせません。また、既往症や症状の機序をめぐって、医学的論争になることも珍しくありません。

この点、弁護士法人ALG&Associatesには、医療博士の資格を有する弁護士が在籍し、医療問題を専門的に取り扱う医療法務チームが設けられています。

弁護士法人ALG&Associatesでは、医学的知見が必要となる案件については、医療法務チームと連携をとったり、協力したりして事案を解決することができますので、高度な医学的論争に対応することも可能です。

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交通事故に強い理由 2

豊富な解決実績から蓄えた知識・ノウハウが、事件の解決へ導きます

弁護士法人ALG&Associatesは、全国に事務所を配置しており、日々、多くの方から様々なご相談をいただいています。また、各弁護士が得た知識やノウハウを共有するシステムを構築し、活発に意見交換を行っており、法人として集積した豊富な解決実績を、個々の事件の解決に活用しています。

この点、交通事故案件は、専門性の高い分野であり、深い知見が無ければ、適正な賠償額を勝ち取ることは難しい場合も少なく、どの弁護士に頼んでも同じではありません。弁護士法人ALG&Associatesの弁護士は、豊富な解決実績をもとに、日々、知識やノウハウを習得し、研鑽を積んでおります。安心してお任せください。

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宇都宮で交通事故に強い弁護士に無料相談!

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金とお問い合わせについて、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

宇都宮で交通事故に遭ったとき 弁護士に相談する4つのメリット

交通事故に遭われた方は、保険会社に治療費をきちんと払ってもらえるのか、 きちんとした賠償をしてもらえるのかなど、様々な不安を抱えることになります。弁護士にご依頼いただくことで、そのような不安を軽減し、適切な損害賠償を受けることができます。

また、事故態様や過失割合が問題になるケースでは、地域の交通事情や道路状況に詳しい地元の弁護士にご相談いただいた方が安心です。栃木県で交通事故に遭われた方は、ぜひ弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所の弁護士にご相談ください。

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Merit 1

保険会社とのやり取りをすべて任せられる

交通事故に遭ってしまった場合、保険会社から様々な連絡がきます。 お怪我に遭われた直後に、保険会社から何度も連絡がきて精神的に参ってしまうという方も少なくありません。

また、保険会社は、一方的に治療の打ち切りを告げてきたり、理不尽な賠償案を提示してきたりすることもあり、個人ではどう対応してよいかわからないことも多くあります。 弁護士にご依頼いただければ、保険会社とのやり取りを変わって全て行いますので、安心して治療に専念することができます。

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Merit 2

示談交渉による損害賠償金の増額

被害者の方がご自身で示談交渉をすると、保険会社はできるだけ支払いを少なく済ませようとしてきますので、当然賠償額も低くなります。これに対し、弁護士が示談交渉をすると、「弁護士基準」が用いられることで賠償額の増額が見込まれます。

また、専門的な知識がないと、そもそもどんな費用を請求できるのかわからず、本来受け取れるはずの賠償を受け取れないということも少なくありません。事故の適切な賠償を受けるためには、是非弁護士にご依頼ください。

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Merit 3

適切な治療のアドバイスを受けられる

交通事故によって怪我をしたとき、医師の指示にしたがって真面目に治療を受けていても、被害者の方が予想もされない問題が生じたり、検査が不十分で適切な後遺障害認定が受けられなかったりすることがあります。医師は治療のスペシャリストですが、交通事故による賠償という観点から特別の注意が必要になることもあるからです。

事故後できるだけ早い時期から弁護士に相談することで、適切な治療のアドバイスを受けられ、結果、最大限の被害回復につながります。

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Merit 4

納得のいかない「後遺障害等級」の 異議・申し立て

自賠責保険に対して後遺障害認定の申請をしたものの、非該当と判断されたり、適切な等級認定がされなかったりした場合に、自賠責保険の判断に対して不服を申し立てて再度審査を求める手続きが異議申立てです。

異議申立てにあたっては、認定理由をきちんと把握し、追加の医証や説明を加えるなどして的確な主張を行うことが重要になりますので、専門的な知識が欠かせません。そのため、是非、交通事故に強い弁護士にご相談ください。

交通事故事件 医学知識の密接な関係

交通事故事件においては、残存している症状と事故との因果関係が争われたり、画像や検査結果から症状を裏付けられるのかが問題になったりしたときに、医学的な論争に発展することが少なくありません。

また、事故の被害に遭われた方が、事故前から負傷部位の治療を受けていたり、ご高齢であったりした場合には、既往症の有無・程度が争点となりえ、その際は医学的な知見が求められることになります。 その他、重度の後遺症が残存した場合等、交通事故では医学の専門知識が必要となりうる場面も多く、交通事故事件と医学知識は密接な関係があるのです。

この点、弁護士法人ALG&Associatesでは、全国から日々たくさんのご依頼をいただいているため、交通事故事件において問題になりやすい医学的知見についても、法人として経験やノウハウを蓄積し、共有していますし、また、医療法務チームの知識、ノウハウを活用して事案に対応することが可能です。安心してお任せください。

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加害者側との示談交渉

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交通事故で怪我をした場合、その後治療を続けて怪我が治ったとき(治癒)や、治療を中止したときなど、怪我についての治療が終了した後に、加害者側と怪我についての慰謝料を含めた示談交渉を行う、という流れになります。後遺症が残った場合には、後遺障害等級が確定した後に、後遺障害部分も含めて示談交渉を行う、という流れになります。

治療はいつまで続けられるのか、適切な賠償額はどれくらいなのか、など加害者側と示談交渉を適切に進めるためには、様々な点で専門的知識が必要となります。

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保険会社が提示してくる金額は妥当なのか

治療が終了してしばらくすると、保険会社から慰謝料を含めた最終的な賠償金額の提示がなされます。しかしながら、ほとんどの方にとっては、提示された金額が妥当なのかどうかを判断するのは困難です。どうしてこういう金額になったのか保険会社に説明を求めると、「社内の基準でできる限りの金額を提示させていただいております」、といった返事が返ってくるのではないかと思います。

それは果たして妥当な金額なのでしょうか。ぜひ一度弁護士にご相談ください。その金額が妥当なのか、妥当な金額はどれくらいなのか、適切にアドバイスできます。そのうえで、弁護士にご依頼いただければ、適切な賠償額の獲得にお力添えさせていただきます。

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治療の打ち切りを打診されることも

保険会社は、打撲・捻挫では3か月、骨折では6か月くらいの治療期間を目安として、治療の打ち切りを打診してくる例が多くみられます。ですが、当然ながら怪我の治療には個人差があり、実際にはこれらの期間では治療として不十分なことも多いです。そんなとき、まだまだ症状が残っているにもかかわらず、治療を終了しなければならないのか、保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまったらその後どうすればいいのか、ご不安に感じられる方も多いかと思います。また、治療の打ち切りを打診してくる保険会社とのやり取りを精神的な負担に感じている方も少なくないと思います。

弁護士にご依頼いただければ、保険会社との窓口を交代したうえで、治療の延長交渉や後遺障害認定の申請といった形でサポートさせて頂きます。

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交通事故の示談交渉を、 弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所の 弁護士へ全てお任せ頂ければ、 あなたの「一番の味方」として解決を目指します

いつまで通院を続けられるのか、自分の怪我は治っていくのか、保険会社担当者の言っていることは正しいのか間違っているのか、提示された金額は妥当なのか、交通事故の被害に遭われた方は様々な疑問や不安を抱えていることと思います。また、保険会社とのやり取りを自分一人で続けることを負担に感じる方もいるかと思います。

弊所の弁護士は、そのような被害者の方の気持ちに寄り添い、抱えている疑問や不安をひとつひとつ解消しながら、最終的な解決に向けて尽力することを大切にしております。示談交渉をお任せいただければ、あなたの「一番の味方」として、最も良い解決を迎えられるよう努めさせていただきます。

交通事故で怪我をしてしまったら?

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怪我の治療

交通事故で怪我をされた方の中には、どこにどれくらい通院するのか、どのような治療・検査を受けるのか、通院や治療の内容が今後の損害賠償にどのように影響するのかなど、通院や治療についての疑問や不安を抱えている方もいるかと思います。怪我の治療については主治医の先生に相談するのが第一ですが、弁護士にご相談いただければ、今後の損害賠償を見据えて、法的な観点から適切な治療についてアドバイスさせていただきます。

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何科に通えばいいのか

交通事故により、被害者は様々な怪我を負います。何科に通院し、どのような治療を受けるべきかはそれぞれのケースで異なります。また、事故直後には特に症状がなかったのに少し時間が経ってから症状が現れることもあります。事故に遭われた場合、できるだけ早い段階で病院に行き、医師による診察や検査を受け、適切な治療方法をご相談ください。

交通事故では、打撲、捻挫、骨折といった怪我を負うことが多く、これらの怪我については整形外科で治療が行われます。

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整骨院に通院する際の注意点

通いやすい病院が近くにない、仕事が終わってからだと病院の診療時間に間に合わない、通院中の整形外科ではリハビリを行っていない、整骨院で施術を受けると体がすごく楽になる、など様々な事情から整骨院での施術を希望する方は多いです。

整骨院での施術は、医師が行う病院での治療とは異なるため、医師や保険会社との間で整骨院での施術を巡ってトラブルになる場合もあります。整骨院に通院することを医師に相談し、同意を得られるとよいでしょう。

後遺障害

交通事故によって怪我をし、治療を受けたものの後遺症が残ってしまった場合、自賠責保険に対して認定申請を行い、「後遺障害」として認められたときは、その後遺障害に基づく損害賠償を受けることができます。

「後遺障害」には、第1級から第14級までの等級があり、法令において、どのような後遺症が後遺障害に該当するのかが定められています。交通事故において生じやすい、また、問題になりやすい傷病、後遺障害として、以下のようなものがあります。

むちうち

むちうち損傷とは、一般に、頚部の過伸展・過屈曲の衝撃によって生じる頭頚部症状のこといい、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などと診断されることが多いです。 首の痛みだけでなく、頭痛、めまい、手指のしびれなど様々な症状が出ることがあります。

骨折や脱臼のような器質的な損傷はなく、自覚症状が中心となるため、事故態様、症状経過、通院状況などの事情を総合的に考慮して認定されます。そのため、辛い症状が残っていても後遺障害非該当と判断されてしまうことが多いのも特徴の一つです。 交通事故ではよくある「むちうち」だと軽く見ず、きちんと医療機関を受診して治療を受け、また、お早めに弁護士にご相談ください。

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、頭部外傷後に記憶障害などの認知障害、暴力などの人格変性を生じ、社会復帰が困難となる後遺障害をいいます。 高次脳機能障害の判断に当たっては、①事故により頭部に外傷を生じたこと、②受傷後の意識障害、③意識回復後の認知障害及び人格変性、④脳の一部の拡大や全体的な萎縮がMRIで認められることが必要となります。

重度の高次脳機能障害が残った場合、その後の介護費用など様々な問題が生じることがあります。しかし、高次脳機能障害の程度を正しく評価することはなかなか困難で、保険会社との間で争いとなることが少なくありません。 交通事故により高次脳機能障害が残ってしまった場合には、弁護士に相談することを強くおすすめします。

びまん性軸索損傷

高次脳機能障害の判断に当たっては、事故により頭部に外傷を生じたこと、脳の一部の拡大や全体的な萎縮がMRIで認められることが要素となっています。しかし、頭部に衝撃を受けた結果、神経線維の断裂が起こり、脳全体に損傷が波及する損傷であるびまん性軸索損傷の場合、受傷直後の画像は一見正常である場合が少なくなく、画像資料からその後の脳萎縮等が確認されないものもあることから、脳損傷の有無が問題となる場合があります。

びまん性軸索損傷により高次脳機能障害を発症した場合には、画像資料のみではなく、意識障害、症状の発症時期と推移、その他の検査の結果などの所見も併せた総合的な判断を求める必要があることから、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、十分な経験を有し、医学的知見にも対応できる弁護士に依頼することが不可欠です。

脊髄損傷

脊髄損傷による後遺障害とは、脊椎の中にある神経の束である脊髄の一部又は全部が損傷したことにより、損傷された脊髄神経の支配する体の部位に麻痺が残ったことをいいます。

脊髄損傷の後遺障害は、麻痺の範囲及び程度によって認定され、その判断にあたっては、食事・入浴・用便・更衣等についての生命維持に必要な身の回り処理の動作について介護を有するか、通常の労務に服することができるか、などが要素となります。

重度の後遺障害を残すことの多い傷病である一方、既往症の影響が問題になることや将来介護費用、家屋改造費用など賠償交渉が難航することがあり、医学的知見や賠償交渉の経験が必要となりますので、豊富な解決実績を有し、医療法務チームとの連携も可能な弁護士法人ALG&Associatesにぜひお任せください。

イメージ 後遺障害等級と 後遺障害等級認定

事故による後遺症が残ってしまった場合、交渉実務では、後遺障害等級認定の申請を行い、自賠責損害調査事務所から後遺障害等級認定を受けることができれば、認定された1級から14級の後遺障害等級に応じて、後遺障害についての損害賠償を請求することができます。

残ってしまった症状が後遺障害に該当する可能性があるのか、該当する場合にどの等級が認定される可能性があるのかについては専門的な知識が必要になりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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症状固定

症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」をいいます(昭和50年9月30日付労働省(当時)労働基準局長通達)。

つまり、交通事故で怪我をしてから、しっかりと治療を続けてきたものの、完全には治りきらず、症状が一進一退で推移する状態が続き、これ以上治療を継続しても症状の大きな改善が見込めない状態になった場合、症状固定となります。

症状固定以後は治療費、通院交通費、休業損害等は支払われず、症状固定後も残っている症状については、交渉実務上、自賠責保険において後遺障害として認定された場合に損害賠償の対象となります。

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事前認定と被害者請求

後遺障害としての認定を受けるための方法は二つあり、「事前認定」という方法と「被害者請求」という方法があります。簡単にいうと、「事前認定」は、加害者側の保険会社が資料を集めて後遺障害の申請をする方法で、「被害者請求」は被害者自身又は被害者の依頼を受けた弁護士が資料を集めて申請する方法です。

弁護士に依頼して被害者請求の方法で後遺障害の申請を行う場合、弁護士が後遺障害申請のための資料を確認し、場合に応じて追加の資料を用意したうえで申請を行います。後遺障害の申請を保険会社にすべて任せることに不安があるという場合には、弁護士に依頼して、被害者請求の方法で後遺障害の申請を行ってはいかがでしょうか。

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後遺障害等級認定の申請

後遺障害等級の内容は法令によって定められており、後遺症が後遺障害等級に該当するか否かの認定は、自賠責損害調査事務所が提出された資料に基づき審査・判断します。

そのため、後遺障害等級認定の申請を適切に行うにあたっては、どのような資料が後遺障害等級の認定にどのように影響するのか、診断書や診療録の記載がどのような意味で、後遺障害等級認定に対して有利なのか不利なのか、といったことを専門的知識や経験を踏まえて判断し、場合に応じて追加資料も取り揃えて申請を行う必要があります。

事故の後、残ってしまった症状に対して適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、後遺障害等級認定の申請をお考えの方は、弁護士にご相談ください。

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後遺障害診断書の作成

後遺障害等級認定の申請にあたっては、まず主治医の先生に後遺障害診断書を作成していただく必要があります(整骨院では作成できませんので、注意してください。)。後遺障害診断書とは、症状固定時に残存している症状について、自覚症状や他覚的所見、将来的な緩解の見通しなどを記載した書面です。主治医の先生から症状固定との診断を受けたら、症状固定時に残っている症状をしっかりと伝え、後遺障害診断書の作成をお願いしましょう。

自賠責保険における後遺障害認定の審査は、原則として書面審査であるため、後遺障害診断書の記載内容は極めて重要です。そのため、ぜひ、後遺障害認定申請をされる前に一度弁護士にご相談ください。

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異議・申し立て

症状が残っているのに後遺障害に該当しないと判断された、認定された等級が低く納得がいかない、など自賠責損害調査事務所の判断に不服がある場合、異議申立てを行うことができます。

しかし、異議申立てにより自賠責の判断を覆すことは決して容易ではありません。異議申立てにより、今認定されている等級より重い後遺障害等級を獲得するためには、適切な追加資料を用意したうえで、すでになされた自賠責の判断がなぜ改められなければならないのかについて、適切に反論していかなければなりません。そのためには、後遺障害等級認定についての専門的知識が不可欠です。

後遺障害等級に関する自賠責の判断に疑問を感じた場合、お一人で悩まず、弁護士にご相談ください。

交通事故と慰謝料

慰謝料とは、わかりやすくいえば、精神的苦痛に対する損害賠償です。 交通事故に遭ったことによる苦痛の感じ方は、負傷部位や程度、事故に遭ったタイミング、加害者側の対応など様々な要素の影響を受けますので、人それぞれです。しかし、個別に立証・認定していくことは極めて困難ですし、公平の見地からも相当とは考えられません。そのため、事故による傷病の程度、治療期間や入通院日数、後遺障害の等級、亡くなった人の属性等に応じて、ある程度の目安が賠償実務上存在しています。

主婦の場合の慰謝料

傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については、被害者の方が主婦であるために慰謝料額が変わることはあまりありません。

これに対し、死亡慰謝料については、弁護士基準の場合、被害者の属性によって慰謝料額が変わってきます。主婦の場合、母親、配偶者という立場にかんがみて、2500万円程度が目安となります。ただし、上記の金額は一つの目安に過ぎず、個別の事情で大きく変動しますので、家族構成、事故状況、被害者の方の家族との関わり、残されたご家族の状況などをしっかりと主張していくことが大切です。

子供の場合の慰謝料

傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については、被害者の方が子供であるために慰謝料額が変わることはあまりありません。

これに対し、死亡慰謝料については、弁護士基準の場合、被害者の方が子供であれば、2000万~2500万円程度が目安となります。ただし、幼い子供を突然に失ったご家族の極めて深い悲しみ、強いショックを考慮して、父母、兄弟姉妹、祖父母などのご家族の精神的苦痛をふくめて、上記目安額より増額されるケースも散見されます。

慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法には、自賠責保険から支払われる際の基準である「自賠責基準」、任意保険会社の内部の基準である「任意保険基準」、弁護士が交渉の基準とする「弁護士基準」(赤本基準とも呼ばれます。)の3つの基準があります。

自賠責基準

「自賠責基準」とは、自賠責保険から賠償金(保険金)が支払われる際の基準をいいます。

自賠責保険は強制加入保険ということもあり、最低限の補償しかしてくれず、賠償として十分なものとは言えません。 傷害慰謝料の場合、一般に、実通院日数の2倍と通院期間の短い方を基準にして、日額4300円(令和2年4月1日以前の事故は4200円)が支払われるのみです。また、治療費や休業損害等の傷害にかかる損害の保険限度額である120万円を超えた部分は補償してくれません。

弁護士基準

「弁護士基準」(赤本基準)とは、弁護士が交渉する場合に基準とする計算方法で、裁判になった場合に認められると考えられる相場を基準化したものです。「自賠責基準」や「任意保険基準」よりもしっかりとした賠償を受けられることが多いといえます。

弁護士が交渉する場合、保険会社としては裁判になる可能性を念頭に置くことから、裁判で認められる相場を参考にした弁護士基準での交渉が可能になるのです。

ご家族 重篤な後遺障害が遺った時や 死亡してしまった時

交通事故は、ある日突然、大切な方の人生を奪います。 また、ご家族にも環境の変化をもたらすため、大きな悲しみとともに、今後の生活に不安を感じておられる方もいらっしゃると思います。

そのような中、加害者側の保険会社から支払われる賠償金は、ご本人やご家族の生活を支える重要なものとなります。しかし、加害者側の保険会社との交渉は、ご家族にさらなる精神的負担を生じさせることもあります。また、残念ながら、重度後遺障害が遺った時や死亡してしまった場合は、賠償額が高額になることもあり、過失割合や慰謝料等の金額がシビアに争われたり、後遺障害の程度や交通事故との因果関係が争われるなどして医学的な論争に発展したりすることが少なくありません。

この点、弁護士法人ALG&Associatesは、重度後遺障害案件や死亡案件についても多数の取り扱い実績があり、交渉、訴訟いずれの経験も豊富です。また、医療法務チームとの連携により医学論争にも対応可能です。 適正な賠償額の獲得に向け、全力でサポートさせて頂きますので、ご本人やご家族にとって、ご負担の大きい加害者側の保険会社とのやりとりは、弁護士法人ALG&Associatesにお任せください。

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弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所にご相談いただいた お客様の声

満足

とても親身になって聞いて頂きました。

とても親身になって聞いて頂きました。 最初はとても不安でしたが、だんだんと話をしていくうちに不安はとりのぞかれていきました。

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宇都宮で 交通事故に遭われた方へ

自動車検査登録情報協会の統計情報に照らすと、栃木県は人口当たりの自動車保有台数が高い県の一つであり、全国的に見ても普段からお車を使われる方が非常に多い地域です。そのため、その裏返しとして、交通事故件数の多い地域でもあります。栃木県では毎年5000件近い交通事故が発生しており、年間100人近い方が交通事故でお亡くなりになっています。政府統計によると、人口10万人当たりの交通事故死者数は全国平均を上回っており、全国平均との比較でいえば、死亡事故のような重大な事故が起こりやすい地域であるといえます。

その一方で、政府統計によると、人口に対する交通事故発生率、交通事故負傷者数、道交法違反検挙件数は全国平均を下回っています。したがって、栃木県では、普段から交通法規を遵守し、安全運転を心掛けている方が多いのではないかと思います。

しかし、どんなに安全運転を心掛けていたとしても、交通事故の被害に遭ってしまうことはあります。突然交通事故の被害に遭った場合、日常生活に必要な車が急に使えなくなる、事故で怪我を負い、治療のために仕事を休まざるを得ない、など様々な問題に直面することとなります。重大な事故の場合にはさらに影響が大きく、直接の被害者だけでなくそのご家族も含めて、事故の前後で生活が一変してしまう場合もあります。

今後の治療をどうしていくのか、後遺症が残ったらどうするのか、最終的な損害賠償がどうなるのか、交通事故の被害に遭われた方は様々な悩みを抱えていることと思いますが、お一人で悩まず、お気軽に弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所の弁護士にご相談ください。交通事故被害者の方の悩みに寄り添い、一つ一つ疑問や不安を解消しながら納得のいく形で解決するために尽力させていただきます。

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