交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

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交通事故が原因でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求について

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故によるケガや治療のために仕事を休んだ結果、給与が減額されるだけでなく、ボーナスの査定にも響き、ボーナスがカットされることがあります。

このような場合、事故の相手方に対して、ボーナスのカット分も損害賠償として請求することはできるのでしょうか?また、請求するにはどのような手続きを踏む必要があるでしょうか?

この記事では、交通事故でボーナスがカットされた場合の慰謝料請求の可否や、注意すべきポイントなどについて解説していきますので、ぜひお目通しください。

交通事故の影響でボーナスがカットされたら慰謝料請求は可能?

交通事故のせいで十分に働けなくなったり、そのために営業成績が下がってしまったりしたような場合は、査定に響いてボーナスがカットされてしまうことがあります。このようなボーナスの減額分については、慰謝料ではなく「休業損害」として、事故の相手方に請求することができる場合があります。

慰謝料は、ケガの痛みや通院治療に伴う精神的苦痛を賠償するものであるため、給与の減額は原則として対象外となります。

一方、休業損害は事故による収入の減少分をカバーするものです。そのため、給与の減額分はもちろんのこと、ボーナスの減額分も休業損害として請求することが可能です。

もっとも、請求するにあたってはいくつか注意すべきポイントがあります。以下で詳しく見ていきましょう。

ボーナスの減額を立証する方法

休業損害としてボーナスの減額分を請求するには、①交通事故の影響で十分に働けなかったことが原因でボーナスが減額されたこと、②ボーナスが実際にどのぐらい減額されたのかを証明する証拠が必要となります。

この証拠として一般的に用いられるのが、勤務先の就業規則や賞与規程のコピー、そして「賞与減額証明書」です。

賞与減額証明書とは、ボーナスの算定方法や減額の理由などを書いた書面のことをいい、勤務先が作成するものです。ひな型は相手方の任意保険会社から取り寄せることが一般的です。

ただし、相手方から率先して送付してくれるとは限りませんので、被害者の方から依頼するのが望ましいといえます。作成後、相手方の保険会社に提出すれば、ボーナスの減額分を請求することが可能です。

賞与減額証明書の記載内容

「賞与減額証明書」に記載すべき内容として、以下が挙げられます。

  • 賞与支給年月日
  • 賞与支給対象期間(評価の対象期間)
  • 欠勤期間と日数
  • 平常に勤務していた場合の支給金額と支給計算式
  • 欠勤により減額した額と減額計算式
  • 差引支給額(実際に支給された賞与の金額)
  • 賞与減額の根拠(就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書など)
  • 勤務先の名称、勤務先代表者名、捺印

勤務先でボーナスを支給する基準が定められている場合には、その規定のコピーも添付してもらうことが必要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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ボーナスの減額分を請求する際の注意点

「交通事故による影響でボーナスが減額された」という証拠を示すことができなければ、減額分の請求は認められない可能性があります。なぜなら、ボーナス減額の原因は交通事故以外も考えられるためです。

例えば、被害者だけでなく周囲の社員のボーナスも全体的に減額されているような場合、減額の原因は、事故による被害者の休業だけでなく、会社の業績低迷である可能性もあります。

そのため、就業規則や賞与規程にボーナスの計算式や基準が書かれておらず、会社の裁量でその時々で支給額が定められている場合は、交通事故による影響でどのぐらい減額されたのかを証明することは困難です。

賞与減額証明書を作成してもらう場合は、勤務先に対し本書類がなぜ必要なのかその理由を伝えて、支援を要請することが必要でしょう。

交通事故慰謝料の他にボーナスの休業損害が認められた裁判例

ここで、交通事故による慰謝料の他に、ボーナスの休業損害が認められた裁判例をご紹介します。

【名古屋地方裁判所 令和2年2月12日判決】

(事案の概要)

原告のバイクと被告の車が衝突し、原告が骨折等を負い足に後遺症が残ったという事案です。

事故当時、原告は英会話講師として働いており、1年契約で報酬月29万円、年に1回15万円の賞与が支払われるという業務委託契約を結んでいました。

事故後、原告は95日間完全に休業し、その後勤務を再開して40日間働いたものの、十分に勤務できませんでした。その後契約が満了し、契約更新はされず、賞与も支払われませんでした。

退職後もパートをしながらいくらか収入は得ていたものの、事故前よりもかなり低額となっていました。

そのため、原告は被告に対し、ボーナスを含めた休業損害の賠償を求めて提訴しました。

(裁判所の判断)

裁判所は、賞与15万円の支給基準が明らかではないため、賞与全額を休業損害と認めるのは相当ではなく、休業の程度などに照らして、対象期間中の時期ごとに段階的に低減させた休業損害を認定するのが相当であると示しました。

その上で、以下のとおり賞与の減額分を計算し、10万0541万円の限度で休業損害と認めると判断しました。裁判所が退職後の休業損害についても認めている点がポイントです。

【賞与の減額分】
1.完全休業期間 15万円÷365日×95日=3万9041円
2.勤務再開中 15万円÷365日×40日×70%=1万1507円
3.退職後1年目 15万円÷365日×275日×30%=3万3904円
4.退職後2年目 15万円÷365日×261日×15%=1万6089円

合計10万0541万円

※70%、30%、15%とは、裁判所が認定した就労制限の割合を指します。

交通事故でボーナスが減額された場合は弁護士にご相談ください

交通事故で辛い思いをしただけでなく、待ち望んでいたボーナスまでカットされてしまったら、被害者としては悔しい気持ちでいっぱいだと思います。

後で後悔することのないよう、給与カット分だけでなく、ボーナスカット分についてもしっかりと相手方に請求していくことが必要です。

もっとも、ボーナスカット分の請求については、交通事故とボーナス減額との因果関係を立証するという一定のハードルをクリアする必要があります。これらを被害者個人で行うことに不安がある場合は、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士法人ALGには、交通事故対応を得意とする弁護士が多く所属しております。

交通事故によってボーナスが減額された場合の対応方法について、的確にご提案・アドバイスすることが可能です。無料相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。