交通事故によるめまいで慰謝料はもらえるのか

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交通事故によるめまいで慰謝料はもらえるのか

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭ってしまうと、身体的・精神的に様々な症状が起こり得ます。
「めまい」もその中の一つであり、交通事故に起因して起こる症状として珍しくありません。
身体や精神に異常がなければ本来めまいは起こらないものですから、めまいの不調について慰謝料を請求したい気持ちもあるでしょう。
この記事では、めまいで慰謝料を請求できるのか、めまいはどのような傷病が疑われるのか、などについて解説していきます。

交通事故によるめまいで慰謝料はもらえるのか

交通事故に遭った後、めまいの症状が出る方は少なくありません。しかし単に「めまいがする」と訴えたところでめまいに対する治療や、それに伴う慰謝料はなかなか獲得できません。
めまいがすることに対する慰謝料は、めまいが治療の対象となり、また後遺障害に認定されることで、請求することができるようになります。
後遺障害認定されるには、めまいと交通事故に因果関係があること、後遺障害等級(1~14級)に当てはまることが必要となります。

交通事故でめまいが起こる原因

交通事故に遭うと当日はめまいの症状がなくても、後から症状が出てくる場合もあります。症状の中には放置していると危険な状態にまで進行してしまう場合もあります。小さな怪我であっても交通事故に遭った際はなるべく早く病院を受診するようにしましょう。

次項からは交通事故による「めまい」の原因として代表的なものを解説していきます。

良性発作性頭位めまい症

良性発作性頭位めまい症というのは、耳石が衝撃により三半規管などの異所に入り込んでしまうと生じる疾患のことで、回転性のめまいが起きるのが特徴です。
人間の内耳の中には耳石と呼ばれるものがあり、これが動くことによって脳が垂直方向傾きを感じることができているのです。
交通事故で頭を強く打った場合後に回転性のめまいの症状が出た場合は、良性発作性頭位めまい症である可能性が高まります。
多くの場合自然治癒しますが、耳石を三半規管から症状を起こさない場所に移動させるエプリー法などを受けることもできます。

外リンパ瘻

内耳の中には、外リンパ液が流れている器官がありますが、事故の衝撃により器官から外リンパ液が流れてしまい、平衡感覚に悪影響が出るのが外リンパ瘻です。
症状が出る場合は外傷性によるものの可能性が高く、頭部への衝撃があった後に耳が聞こえづらい、めまいなどの症状が生じる場合は外リンパ瘻である可能性が高いです。
自然治癒する場合が多いですが、長期間症状に悩まされていたり、症状の程度が重かったりする場合は外リンパ瘻閉鎖術という治療を受けることが必要になる場合もあります。

むちうち

交通事故で最も多いのがむちうちですが、むちうちは、首がむちのようにしなることで神経が損傷し、様々な症状が起こることを指します。
首の痛み、頭痛、耳鳴り、吐き気、しびれなどの症状がありますが、めまいもむちうちの代表的な症状の一つです。
むちうちの症状の多くは病院にリハビリに通うことで改善しますが、なかには症状が良くならない場合もあります。

バレリュー症候群

バレリュー症候群とは、むちうちなど首へのダメージをきっかけに発症する自律神経症状のことです。
代表的な症状としては、頭痛、耳鳴り、めまい、脱力感などがあります。事故から数日たってから症状が現れることが多いため、このような症状が出た場合はすぐに脳神経外科や脳神経内科を受診するようにしましょう。

軽度外傷性脳損傷

交通事故のよって脳に強い損傷を受けることでさまざまな症状が現れることがあります。主な症状としては、

  • 意識障害
  • 知覚麻痺
  • 排泄障害
  • 記憶力の低下
  • 集中力の低下
  • 情緒不安定

などがあります。
「軽度」と指しますが、あくまでも意識に重大な障害がないことで、症状が軽いわけではありません。放置してしまうと悪化して重い障害が残るおそれもあるため、このような症状が出た場合は早期に病院を受診しましょう。

脳脊髄液減少症

交通事故の強い衝撃により、脳と脊髄の間を隔てている硬膜が損傷し、そこから脳脊髄液があふれてしまうことがあります。
この現象により、起立時に頭痛がする、めまい、嘔吐などの症状が現れることがあります。めまいだけが現れるケースは稀であり、頭痛が多いとされています。
治療方法としては安静にし、水分補給をまめにすることや損傷した箇所に自分の血でふさぐ方法などがあります。

交通事故から数日後にめまいがした場合は、むちうちが原因の可能性がある

交通事故に遭うと数日後にめまいの症状が出る場合があります。このような場合はまず「むちうち」を疑い、早期に病院を受診しましょう。
病院は整形外科が良いでしょう。必要な検査を受け、むちうちではない傷病が疑われる場合は紹介状を書いてもらい、別の専門的な病院を受診するようにし、新たに検査を受けましょう。

めまいで後遺障害認定を受けるためには検査が必要

交通事故に遭い、めまいの症状が改善されない場合は交通事故により後遺症が残ったとして後遺障害等級認定を申請することができます。1~14級の等級に該当する場合は後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求することができます。
ただし、後遺障害等級認定が認められるには、事故とめまいの因果関係を医学的に証明する必要があります。
めまいの場合は以下の検査によってめまいの症状を医学的に証明できる可能性が高まります。

  • CTなどの画像検査
  • 眼球運動に関する検査
  • 片脚立ちをすることによる平衡検査
  • 文字の傾きを調べる書字検査

めまいで認定される可能性のある後遺障害等級

めまいが生じている場合は以下の認定基準に従って後遺障害等級が認定されます。

●3級3号
生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないもの

●5級2号
著しい失調または平均機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの

●7級4号
中程度の失調または平均機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2程度に明らかに低下しているもの

●9級10号
通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

●12級13号
通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの

●14級9号
めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの

めまいが後遺障害認定された裁判例

被害者の乗車するバスが急ブレーキをかけた反動により、被害者の身体が揺さぶられ、傷害を負ってめまいなどの症状を訴えていました。事故から2週間ほど経過したころ、被害者は病院で回転性のめまい及び耳鳴りを自覚し、家族との会話が聞き取りにくい旨を述べました。医師は回転性のめまいについて外リンパ瘻であると診断しました。
裁判では「回転性のめまい」と「耳の聴力障害」について争いになりました。
裁判所の判断は、耳の聴力障害については事故との因果関係を認めませんでしたが、回転性のめまいについては後遺障害12級13号に認定されると判断し、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を認めました。 【福岡地方裁判所 平成30年3月30日 判決】

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交通事故後にめまいが続く方は弁護士にご相談ください

交通事故によりめまいの症状が現れた場合、必要に応じて治療の対象とし、その程度によっては「後遺障害等級」に認定されなければ、適切な損害賠償を受けられない恐れがあります。しかし、後遺障害等級は申請すれば誰もが認定されるものではないため、注意が必要です。まずは医師の診察を受け後遺障害申請に必要な検査を受けましょう。
私たち弁護士法人ALGは交通事故を多数取り扱っており、被害者の方にめまいの症状がある場合でも必要なアドバイスをするなどで、適正な補償を得られる確率を高めることができます。
また弁護士には示談交渉を任せることができ、示談金が被害者自身で行なった場合の相手方保険会社の提示金額より高額になる可能性が高まります。 交通事故でめまいが続く場合は私たちに一度ご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。