同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

交通事故

同乗者の慰謝料 | 請求相手や過失・責任が問われるケース

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故は友人や知人の車に乗っていて事故に遭い、怪我をしてしまう可能性も考えられます。そのような場合には誰に対し損害賠償請求を行えばいいのでしょうか。相手のドライバーでしょうか。もしくは運転していた友人や知人でしょうか。
この記事では、同乗中に事故に遭った際にどのようにすべきか解説していきます。

同乗中に事故に遭ったら、だれに慰謝料を請求すればいい?

事故を起こしたのは相手方車両と同乗している運転者なのでそのどちらか、またはその両方に損害賠償を請求できます。この違いは、だれに過失割合があるのかで変わってきます。以下で見てみましょう。

運転者に過失がない場合

運転者に過失がなければ運転者に事故の責任はないため、相手方ドライバーに請求することとなります。
例えば、同乗している車が信号待ちをしていて、後ろから追突した場合、過失割合は100%相手方に付きます。そのため、慰謝料請求は相手方に対し行います。

運転者と加害者双方に過失がある場合

運転者と加害者の双方に過失がある場合はその両方に請求することができます。この場合、同乗していた車の運転者と相手方ドライバーは共同不法行為によって同乗者に損害を与えたという関係にあります。

単独事故、または相手に過失がない場合

交通事故で怪我などを負った場合の損害賠償は過失がない相手に対し行うことはできません。したがって、単独事故または相手に過失がない場合は、同乗した車の運転者に損害賠償を請求することとなります。

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家族が運転する車への乗車や好意同乗の場合でも慰謝料を請求できる?

好意同乗とは、好意で他者を無償で自動車に乗せることです。好意同乗の場合や夫が運転する車に乗って怪我をした場合、自分の運転する車に乗っていた子供が怪我をした場合でも、交通事故の加害者に対して慰謝料を請求することができます。好意同乗であったという事実のみでは、慰謝料が減額されることはありません。

交通事故の際に他人を死傷させ、被保険者が損害賠償責任を負った場合、任意で対人賠償責任保険に加入していると、自賠責保険の範囲を超える部分についても保険金が支払われることになります。

被害者の過失の有無と慰謝料への影響

同乗していた自動車が交通事故に遭った場合、以下の事故状況によって慰謝料請求先が変わります。

  • ドライバーに過失が付く場合→ドライバーに損害賠償請求をすることができる
  • ドライバーに過失がない場合→加害者側に損害賠償請求をすることとなる
  • 加害者とドライバー双方に過失が付く場合→ドライバーと加害者双方に慰謝料を請求することができる

同乗者が子供でも慰謝料はもらえる?

同乗していたのが幼い子供であっても慰謝料を請求することは可能です。それは、子供が幼いため、痛みなど症状をうまく表現できない場合も同様です。子供という理由で慰謝料が軽減されることはありません。未成年者の子供の慰謝料を請求する場合は、親が代理となって請求することとなります。

同乗者の慰謝料相場

同乗者が、同乗していた車の運転者または加害者に慰謝料を請求する場合、慰謝料の金額は同乗していたかどうかで変わることなく、運転者の負傷の場合と同様の方法により算出されます。同乗者であるからといって、基準や計算が変わることはありません。

過失により慰謝料が減額されることもある

次のようなケースでは、同乗者の慰謝料が減額されるケースがあるのでご注意ください。
例えば、同乗者が運転者にしつこく話しかけたり、大音量で音楽をかけたりした場合には、同乗者にも事故に対する寄与、非難すべき事情があるとして過失が認められ、慰謝料が減額される恐れがあります。

運転者が飲酒運転だと知っていた

運転者が飲酒運転だと知っていた場合は、危険を承知していた(として、慰謝料が減額されることがあります。事案にもよりますが、20%~40%の減額となることなどがあり得ます。

運転者が無免許だと知っていた

運転者が無免許と知っていた場合には、上述の場合と同様の類型である危険承知型として、同乗者が受け取れる慰謝料は減額されることがあります。事案によって異なりますが、20%~40%ほど減額されることがあり得ます。

危険な運転を止めなかった・煽った

危険な運転を止めなかった・煽った場合は危険関与・増幅型(同乗者自身によって事故発生の危険性が増大するような状況を現出させたような場合)として、慰謝料が減額される可能性が高まります。事案にもよりますが、10%~50%減額されることがあり得ます。

同乗者も弁護士費用特約を使える?

弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険に付帯するもので、交通事故の際の弁護士費用を一定額まで保険会社が負担してくれるものです。弁護士費用特約の適用範囲は広く、契約者やその家族のみならず、同乗者も弁護士費用特約を使用することができます。

ただし、契約者が運転者で、重過失がある事故や酒気帯び運転、無免許運転の場合は使用できないこともあるので、特約の内容を確認しておきましょう。
また、同乗者自身の契約する保険の弁護士費用特約を用いることができないかも、確認する方がよいでしょう。

同乗者の慰謝料に関する判例

同乗者の慰謝料が減額された判例

Yは無免許運転でXが同乗する普通乗用自動車を午後4時頃に時速93キロないし98キロメートルの速度で運転中、前方を注視せずブレーキとアクセルを間違えて暴走し車両を路外コンクリート壁に衝突させ交通事故を起こし、Xを死亡させた事案です。
裁判所は、

  • XはYが無免許であることを知っていたこと
  • Yが速度違反の状態で運転していた助手席に同乗していたこと
  • Xがシートベルトを装着していなかった等の事情があること

等を認定した上で、シートベルトの不着用が損害を拡大させた原因である可能性が高いと認められることなど述べ、4割の減額を認めました。
【岐阜地方裁判所 平成25年7月19日判決】

同乗者の慰謝料が減額されずに済んだ判例

本件はBが運転する普通乗用自動車に同乗していたAが交通事故により死亡した事案です。BとA、その他3人の同乗者はBの運転のもとサッカースタジアムに向かっていましたがBは最高約180キロ、事故直前には約140キロとみられるほどのスピードを出し、単独事故を起こしてしまいました。ただ、同乗者には特にスピードを出すよう求めたり煽ったりした言動はなく、同乗者としての減額は認めませんでした。
なお、Aはシートベルトをしていませんでしたが、このようなスピード違反による事故であること、Bがシートベルトをするよう求めていないことから、減額はされませんでした。【京都地方裁判所 平成29年7月28日 判決】

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同乗者の事故は揉めやすいので弁護士にご相談ください

運転者と同乗者との関係や同乗者特有の過失については複雑であることが多く、揉めやすい内容です。
仲が良い運転者ならなおのこと、慰謝料を請求しにくいと感じるかもしれません。しかし被害者の方は怪我を負っているわけですから、適切な損害賠償を受けるべきでしょう。
同乗者の場合の慰謝料請求は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
被害者に代わって損害賠償を請求することもでき、弁護士基準で算出するため、慰謝料が高額になる可能性も高まります。
私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、ご相談者様のお力になれるよう尽力いたします。まずは一度ご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。