交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

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交通事故の影響で3ヶ月通院した場合の慰謝料について

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故の怪我を負われた方の中には、幸いにも怪我の程度が大きくなく、通院から3ヶ月程度で治療を終える方もいらっしゃるでしょう。また、通院3ヶ月目というのは、打撲や捻挫が主となる軽症の事故の場合に、相手方保険会社がよく治療費の打ち切りを打診してくる時期でもあります。
もちろん、たとえ通院期間が3ヶ月であっても治療費や慰謝料を受け取ることができます。そこで、不利な条件で示談してしまわないように、相手方保険会社の提示する金額が適切であるのか検討することが重要です。そのために、請求できる慰謝料の相場などをしっかりと把握しておかなければなりません。
この記事では、「3ヶ月通院した場合の慰謝料」に着目し、慰謝料の計算方法や適切な慰謝料を受け取るための注意点などについて解説していきます。

交通事故で受け取れる慰謝料

交通事故により負傷した場合に受け取れる慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。
入通院慰謝料は、交通事故の怪我により入通院を余儀なくされたことに対する補償です。 後遺障害慰謝料とは、怪我が完治せず後遺症として残った場合に後遺障害等認定を申請し、認められた場合に請求することができます。
また、通院を続けていたものの、交通事故の怪我が原因で亡くなってしまった場合は死亡慰謝料を請求することができます。

それぞれの計算方法や算定基準は次項から詳しく解説していきます。

通院3ヶ月の慰謝料の算定基準

慰謝料の算定基準には3つの基準があり、それぞれを「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」といいます。
これらの基準は以下のような違いがあります。

●自賠責基準
・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・被害者救済を目的とした最低限の補償

●任意保険基準
・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
・各任意保険会社が独自で設定しており、非公開

●弁護士基準
・過去の裁判例に基づき裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準
・3つの基準の中で、基本的に最も高額で法的に適切な金額

一般的に、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額になります。

3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算

では、具体的に「3ヶ月通院した場合」の慰謝料を計算してみましょう。各基準による金額の違いに着目してみてください。
慰謝料の金額は「通院期間」や「後遺障害等級」によって変動しますが、基準ごとに相場が大きく異なることが分かると思います。

入通院慰謝料の計算方法

例として「通院3ヶ月、実通院日数30日」のケースで通院慰謝料を計算していきましょう。

通院3ヶ月、実通院日数30日の慰謝料
自賠責基準 25万8000円
任意保険基準 30万円程度
弁護士基準 重症:73万円、軽症53万円

●自賠責基準
以下の式に当てはめ、どちらか少ない方を採用します。

①4300円×入通院期間
②4300円×実通院日数×2

今回の場合は②の式が採用され、25万8000円となります。

●任保険基準
任意保険基準は各任意保険会社が独自に設定しており非公開となっています。そのため、慰謝料の相場が一律に決まっているわけではありません。しかしながら、任意保険基準は自賠責基準とほぼ同等か少し高額になる程度でしょう。

●弁護士基準
弁護士基準の入通院慰謝料は慰謝料算定表を基に算出します。算定表には2種類あり、基本的には別表Ⅰを用いますが、他覚的所見の無い軽症の場合は別表Ⅱを使用します。
別表Ⅰの場合は実通院日数の3.5倍程度と通院総期間のうち日数の少ない方が、別表Ⅱの場合は実通院日数の3倍程度と通院総期間のうち日数の少ない方が、通院期間とされます。
通院期間と入院期間の交わるところが弁護士基準の入通院慰謝料となります。

慰謝料の算定表

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
10級 190万円 550万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料とは、症状固定後に残存した症状について、それが後遺障害等級1~14級に当てはまると認められると、請求できます。
しかし、むちうちなどの軽い症状では、通常、通院6ヶ月以上通院しないと、後遺障害と認められる可能性は低いでしょう。

適正な慰謝料を受け取るための注意点

通院3ヶ月の適切な通院頻度とは?

通院3ヶ月の場合、医師の判断のもと週に2~3日通院するのが望ましいでしょう。
通院が少なすぎる場合、相手方保険会社に「怪我が軽い」と判断され、早期に治療費の打ち切りを打診されてしまいます。
また、通院慰謝料を少しでも増やそうと、毎日通院しようとする方もいらっしゃるかもしれませんが、不要に多い通院頻度も問題となり得ます。
毎日通院していると、相手方保険会社から過剰診療を疑われ、早期の治療打ち切り通告へとつながりやすかったり、「本来は通院しなくてもよかった」と判断される日や期間についての通院慰謝料の支払いを争われたりする可能性があります。

リハビリで通った期間は通院回数に含まれるのか

通常、リハビリ期間も慰謝料を請求できます。しかし、リハビリのため整骨院や接骨院だけに通院すると、相手方保険会社に治療とみなされず、慰謝料の支払いが争われたりする可能性があります。整骨院や接骨院へは医師の許可を得て、整形外科と並行して通院しましょう。

むちうちは通院3ヶ月で治療費を打ち切られる可能性が高い

保険会社は怪我によって治療期間の目安を設けており、むちうちでは3ヶ月で治療費の打ち切りを打診されやすくなります。
もっとも、症状が残っているのなら、安易に受け入れるべきではありません。医師から治療の必要性を説明してもらい、治療費の延長を交渉しましょう。

症状固定と言われたら

一定期間通院すると、相手方保険会社から症状固定を打診されることがあります。

症状固定とは
怪我が治療を続けてもそれ以上良くも悪くもならない状態を指します。
しかし、症状固定を診断できるのは、相手方保険会社ではなく医師だけです。医師が治療を続けるべきだと判断する場合は自費でも治療を継続するべきでしょう。

完治せずに症状固定となった場合は後遺障害等級認定を申請しましょう。後遺障害として認められると、等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

通院3ヶ月と2ヶ月の慰謝料の違い

通院慰謝料の金額の目安は、通院期間の長さに応じて決まります。そのため、通院3ヶ月と通院2ヶ月では相場が異なります。
例えば、慰謝料算定に使用する一番高い基準である弁護士基準で比べてみましょう。
下表のように通院期間が1ヶ月違うだけで、請求できる慰謝料相場が大きく異なります。

弁護士基準/通院期間 通院2ヶ月 通院3ヶ月
軽症 36万円 53万円
重症 52万円 73万円

この表をみて、相手方保険会社の提示する慰謝料額に納得ができず、少しでも通院慰謝料を増額させたい、適切な額を受け取りたいとお考えであれば、まずは弁護士に相談するのをおすすめします。

弁護士であれば、弁護士基準で、適切な慰謝料額を請求することが可能です。また、過失が被害者に付いている事故であれば、妥当な過失割合を検討し、相手方保険会社へ主張することもできます。

通院3ヶ月の交通事故慰謝料について弁護士にご相談ください

通院が3ヶ月と短いと、「慰謝料が低額でも仕方がない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、通院3ヶ月であっても弁護士に相談することで、弁護士基準で算出することができるため慰謝料を増額できる可能性が高まります。
また慰謝料の算出には正しい過失割合かどうかも重要なポイントです。しかし、事故形態により過失割合が正しいかどうかは、交通事故に詳しい弁護士でなければ分からないことでしょう。

そのため、通院が短い場合でも交通事故は弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、相手方保険会社の提示する金額が適切であるか精査してもらえ、弁護士基準で算出した金額で交渉してもらう事ができます。
また、示談交渉を任せることができるので、被害者の方の精神的負担を減らすことができるでしょう。

慰謝料は事故の精神的苦痛を和らげるためにも適切な金額を受け取るべきです。交通事故で怪我を負われた方は私たちにご相談ください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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