死亡事故の慰謝料

交通事故

死亡事故の慰謝料

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

被害者には何の落ち度もないのに、死亡事故が起きてしまうことがあります。被害者本人だけでなく、突然家族が事故によって帰らぬ人となってしまった場合、遺族の思いは言葉にできないものでしょう。

また、交通事故の示談交渉のなかでは、適切な損害賠償を受け取れていない方もいらっしゃるのが現実です。
この記事では遺族の方々が適切な慰謝料を受け取ることができるよう、「死亡慰謝料」について解説していきます。

死亡事故の慰謝料と請求できる慰謝料の種類

被害者本人の慰謝料

死亡事故の慰謝料は、被害者が交通事故によって亡くなってしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。
しかし、被害者は事故で亡くなっており慰謝料請求ができません。
そのため、亡くなった被害者の近親者が本人の慰謝料請求権を相続することとなります。

遺族の慰謝料(近親者の慰謝料)

死亡事故によって精神的苦痛を負うのは被害者だけではありません。突然家族を亡くされた遺族も精神的苦痛を負うため、一部の遺族にも近親者固有の慰謝料請求が認められます。

近親者とは、民法上「被害者の父母、配偶者、子」と定められています。しかしながら、被害者の兄弟や祖父母、内縁の配偶者でも被害者と関係が強い場合には「近親者」として認められることがあります。

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死亡事故慰謝料の計算方法

死亡慰謝料の算出方法には特定の計算式はなく、一定の金額が基準として定められています。
慰謝料の算出方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。
自賠責基準では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が分かれており、2つを合わせたものが死亡慰謝料となります。
弁護士基準では、被害者が家庭内でどのような属性であったかによって慰謝料の金額が変動します。また、被害者の分と遺族の分の慰謝料が最初から合算されています。

任意保険基準に関しては、各任意保険会社が独自に算定基準を持っているため、割愛させていただきます。

死亡事故の慰謝料相場

死亡慰謝料については下表をご覧ください。
弁護士基準では被害者が家族内でどのような立場にいたのかによって慰謝料の額が変動します。
一方、自賠責基準では、被害者が家族内でどのような属性にいたかは関係なく、一律400万円となっています。

もっとも、次項で解説する通り自賠責基準では被害者の慰謝料に加えて遺族の慰謝料が加算されます。

死亡事故の慰謝料相場
自賠責基準 弁護士基準
一家の支柱 400万円 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万~2500万円

近親者の慰謝料について

自賠責保険の近親者の慰謝料相場
請求者1人 550万円
請求者2人 650万円
請求者3人以上 750万円
扶養家族がいる場合 上記+200万円

自賠責基準では被害者の家族構成によって別途死亡慰謝料が支払われます。

ここで、具体例を見ていきましょう。

被害者が一家の支柱で配偶者がおり、3人の未成年の子供を扶養していた場合

①被害者本人の慰謝料:400万円
②請求者3人以上:750万円
③扶養家族がいる場合:200万円
すべてを合計して1350万円が死亡慰謝料として支払われます。

慰謝料の算定額に影響する3つの基準の違い

慰謝料を算定する基準には以下の3つの基準があります。

①自賠責基準

  • 自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
  • 被害者救済を目的とした最低限の補償

②任意保険基準

  • 加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
  • 各任意保険が独自で設定しており、非公開
  • 自賠責基準と比べると同額かやや高額であることが多い

③弁護士基準

  • 過去の判例に基づき、裁判において慰謝料を算出する際に用いる基準
  • 3つの基準の中で最も高額で、被害者が受け取るべき適切な金額
  • 弁護士を介した場合のみ使用することができる

どの基準を用いるかによって慰謝料の金額は異なり、基本的に自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に金額が高くなります。

死亡慰謝料が増減する要素

慰謝料の増額事由

死亡事故の慰謝料が増額し得る理由としては、以下のように事故内容や加害者の行動が悪質な場合などが挙げられます。

  • 居眠り運転
  • 酒酔い運転
  • 無免許運転
  • 著しい速度違反
  • 信号無視
  • ひき逃げ
    など

被害者に扶養家族が多くいる場合も慰謝料の増額理由となり得ます。なお、これらは増額理由の一つであり、事故形態か家族構成によって慰謝料が増額する可能性は様々です。

慰謝料の減額事由

交通事故によって被害者が亡くなってしまったとしても、被害者が注意義務違反であったり、交通事故によって高い過失が認められたりする場合は過失相殺され、慰謝料は減額されます。
どのくらい減額されるかは過失の程度によって異なります。

また、事故前のからある持病に起因して、持病の症状が悪化して死亡した場合なども慰謝料が減額されることがあります。

死亡事故の慰謝料に相続税などの税金はかかる?

死亡事故で支払われる慰謝料は原則として非課税です。
なぜなら、慰謝料とは、交通事故によって負った精神的苦痛(マイナス)をゼロに戻すための補償だからです。そのため、一見財産が増えたように感じますが、マイナスがゼロに戻っただけなので、利益は発生していないと考えられるからです。

内縁関係や婚約者でも死亡慰謝料は認められる?

内縁関係の場合

近親者固有の慰謝料請求権は認められますが、被害者本人の慰謝料請求権は認められません。内縁関係の配偶者は婚姻関係にある夫婦と同じ性質といえますが、相続人ではないからです。

婚約者の場合

近親者固有の慰謝料請求権、被害者本人の慰謝料請求権が認められないことが多くあります。
なぜなら婚約者は相続人でないだけでなく、同一の家系で生活し、客観的に夫婦だと認められていないことが多いからです。

慰謝料のほかに受け取れるもの

死亡事故では慰謝料のほかに以下の2つの損害項目を請求できます。
この2つは慰謝料に関係なく、個別に請求することができます。

  • 死亡逸失利益
  • 葬儀関係費

葬儀関係費には、自賠責基準では100万円まで、弁護士基準では原則150万円まで請求することができます。
死亡逸失利益については次項で解説していきます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故により死亡しなければ、将来にわたって得られていたであろう利益のことをいいます。死亡逸失利益は以下の式により求められます。

死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活控除率)×就業可能年数に対する中間利息控除(ライプニッツ係数)

普段耳にしない言葉が多く、なんのことだかわからない方が多くいらっしゃることでしょう。相手方保険会社が提示する死亡慰謝料の金額が適切であるか不安な方は弁護士にご相談ください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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不当な慰謝料額にしないために、弁護士にご相談ください

交通事故によって家族が突然死亡してしまう遺族の悲しみは計り知れません。適切な慰謝料や損害賠償をしてほしいという気持ちは遺族の方にとって当然の気持ちだと思います。
しかし、残念ながら、常に相手方保険会社は適切な賠償をしてくれるわけではありません。

死亡慰謝料の金額に少しでも不安がある方、適切な慰謝料かどうかを知りたい方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば弁護士基準用いて、被害者が本来受け取るべき金額を保険会社に提示し、交渉していきます。
死亡慰謝料は遺族の今後の生活を支える資金でもあります。被害者の無念や、今後の生活のためにも、適切な死亡慰謝料を請求するために私たちは全力を尽くします。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。