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交通事故

症状固定とは | 症状固定までの期間や賠償額への影響

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭い、病院で怪我の治療を受けていると、しばらくして医師や保険会社から「症状固定」と言われることがあります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても治療の効果が見込まれない状態に達したことをいい、症状固定と診断される前と後では、保険会社から受け取れるお金の種類と金額が大きく変わってしまいます。
そのため、保険会社から症状固定となっているので治療への対応は打ち切りだと言われたからといって、いわれるがまま安易に同意してしまうと、後々の重大なトラブルに発展しかねません。
今回は、症状固定と診断される前後での注意点について、解説します。

症状固定とは

症状固定とは、「これ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態」をいいます。
例えば、事故により顔面に大きな怪我をしてしまい、治療を受けたとします。その後、怪我自体は治ったものの、顔に残った傷跡はこれ以上良くならないと医師が診断すれば、その時点が「症状固定」です。症状固定時点で完治を目指した治療は終了するため、仮に、その後に通院し治療を受けたとしても、症状固定以降の治療費は基本的に自己負担となります。
なお、残った症状の態様が後遺障害等級に認定されれば、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の請求権が発生します。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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症状固定を決めるのは医師

「症状固定」と診断できるのは、原則、医師のみです。
しかし実際は、保険会社から症状固定相当として治療への対応終了を言い渡されることが多いです。保険会社としては、治療にかかる保険金の支払いを極力抑えたいので、なるべく早期に治療を終了させ、症状固定の状態にしようと働きかけてきます。一度症状固定と認定されれば、その後治療を続けたとしても、治療費は原則自己負担となり、保険会社からの補償は受け取られません。
症状固定と診断できるのは医師であり、保険会社ではありません。
保険会社から症状固定として治療への対応終了を言い渡されたからといって、同意する義務はありません。必ず医師に治療継続の必要性について相談しましょう。

症状固定と言われたが痛みがある場合は通院してよいのか

医師に症状固定と診断されたからといって、その後の治療やリハビリが受けられないわけではありません。身体の痛みが辛いときなどは、無理せずに治療やリハビリを受けるべきです。また、仮に残った症状(後遺症)が後遺障害等級に認定されなかった場合、症状固定後に通院して治療やリハビリを受けたという実績は、後遺障害等級認定の異議申立てに際し、プラスの判断材料となる可能性があります。
ただし、症状固定と判断された後の治療にかかる費用(治療費や通院交通費など)は、原則、自己負担となるので注意が必要です。

症状固定時期は賠償額に大きく影響する

症状固定日の前と後では、保険会社から受けられる補償の種類と金額が大きく変わります。
そのため、症状固定日は、交通事故の損害賠償実務において、とても重要な意味を持ちます。
保険会社としては、なるべく支払う保険金を少なくしたいので、症状固定の時期を早めようとしてきます。しかし、保険会社に言われるがまま症状固定としてしまうと、本当ならまだ必要だった治療の補償が受けられない、後遺障害等級認定の判断にマイナスに作用してしまうなどのおそれがあります。
かといって、やみくもに時期を引き延ばし、無意味な治療を受ければ良いというわけではありません。
症状固定の判断は、症状の状況と医師の意見を参考としつつ、適切なタイミングで行われることが重要です。

症状固定の前後で支払われる慰謝料が異なる

症状固定前の慰謝料
症状固定前に保険会社に請求できるのは、「傷害による損害」です。これには、

  • 入通院慰謝料
  • 治療費
  • 通院の交通費
  • 入院雑費
  • 休業損害

などが該当します。
このうち、「入通院慰謝料」は、字のとおり、入通院によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料であり、その金額は、基本的には、症状の重さと通院期間の長さに比例します。そのため、早期に症状固定として治療を終了してしまうと、入通院慰謝料が低額となったり、後遺障害等級認定の判断にマイナスに影響したりする可能性があります。

症状固定後の慰謝料
症状固定と診断されると、治療は終了します。そして、残った症状(後遺症)が後遺障害等級に認定されれば、障害の内容・程度に応じて以下のような「後遺障害による損害」を保険会社に請求できます。

  • 後遺障害慰謝料
    (後遺障害を負ったことにより生じた精神的苦痛に対する賠償金。認定された後遺障害等級によっておおよその金額が異なります。)
  • 後遺障害逸失利益
    (後遺障害を負ったせいで失われた将来の収入に対する補償。)
  • 将来介護費
    (寝たきりになってしまった場合など、将来の介護(付添)に要する費用。)

症状固定後の流れ

適切な時期に症状固定と診断された場合、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。この認定手続の方法には、以下の2種類があります。

①相手方の保険会社に一任する「事前請求」
②自分自身で行う「被害者請求」

被害者請求の場合、事前請求と比べて手間と労力はかかりますが、

  • 等級が認定されれば、所定額の自賠責保険金額を、賠償の先行払いとして受け取れる
  • より適正な後遺障害等級に認定される可能性が高い
  • より本人の納得のいく結果が得られる可能性が高い

というメリットがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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症状固定についてのお悩みは弁護士にご相談ください。

症状固定の前と後では、保険会社に請求できるお金の種類と金額が大きく変わってしまいます。必要以上に早い段階で症状固定と診断されてしまうと、その後の治療費や休業損害等が補償されず、被害者によって大きな損失が生じかねません。適正な補償を受けるためには、症状固定の時期を慎重に判断する必要があります。
そして、保険会社は、必ずしも適正な時期に症状固定や治療の打ち切りを言い渡してくるとは限りません。
タイミングの判断に迷ったときや、保険会社から一方的に治療の打ち切りを言い渡されてしまったときは、まず弁護士に相談し、助言とサポートを受けるようにしましょう。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。