労働審判
労働審判は、使用者と労働者との間の個々の紛争を解決するための手続ですが、原則3回以内の期日で審理を行うという点に特徴があります。この点は、一方では紛争の迅速な解決という効果を持ちますが、他方では最初から集中した主張及び立証を必要とするという意味も持ちます。
労働審判においては、このように、第1回期日までにしっかりと準備をして臨むことが大事です。しかし、不慣れであると、何をどのように準備すればいいのかわからず、結果不十分な進行となって自身に不利となり、また双方にとっても良い解決を生み出しづらくなるということが起こり得ます。
労働審判をすることになったがどうすればいいかわからない、などでお困りでしたら、一度ご相談をください。
この記事の監修
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栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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