労務

労働審判制度の解決金の相場について

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

  • 個別労働紛争の労働審判の進め方

労働審判において、生じている紛争を解決する方法として、解決金を支払うことで決着するという方法がとられることがあります。
審判において申立が認められるか、どちらの主張が道理ありとされるか、それを追及して紛争を解決するという道はあります。ただ、紛争を抱え続けることは単純に負担であり、また見通しに不透明な部分があることも多く、完全決着が必ずしも求められるとは限りません。
そういった時に、いくばくかの金銭を提供することで双方折り合いとする、それにより会社側は紛争終了の結果を得、労働者側は確実な経済給付を得るという解決が図られる余地が生じます。

労働審判で会社が支払う解決金の相場は?

解決金の相場については、会社側からすると紛争終了の結果を得るためにいくらまでなら金銭を出せるか、労働者側からすると安パイで金銭を得られるならいくらであれば納得できるか、ということなので、決まりきった相場があるわけではありません。紛争の見通しや、双方当事者のキャラクターなどの兼ね合いであり、個々の事件ごとに異なってきます。

とりあえず、申立が認められる見通しはどの程度であるのか、申立が認められた場合はいくらくらいのコストを要することになるのか、それらを基に算定をするのが検討しやすい方法でしょう。

労働審判における「解決金」とは?

労働審判における解決金は、双方合意の下で労働紛争を解決とするため、労働者側に対し提供する金銭的給付です。法律の根拠というより、解決の必要性の方によるもので、つまるところ「紛争を収める結果に対しては、いくらの金額まで支払うことができるか」ということです。

解決金の金額はどのようにして決まるのか?

解決金の金額は、決まった相場というものはありません。結局、和解解決を行なわない場合の見通し、相手方の姿勢、会社側の資金力、そういったものの複合で見出していくものです。
ただ、そうはいっても、まるで手掛かりがないわけではありません。検討するにしても、何か基準の土台となりうるものを設定し、それを基に考えた方がやりやすいでしょう。

月給を基準として決定する

会社側に専ら非があると見通される場合は月給の何か月分、逆に特段の非がないと見通される場合は出すとしても何か月分、それを両端として、双方互いにそれなり落ち度があるなど中間的な場合はその中途のどこか、という風に、予め基準を設けておくやり方が一つ考えられます。
もっとも、労働者側が提案に乗ってくるかはあるので、ある程度は幅を持たせておく方が検討しやすいでしょう。

会社と労働者の責任の割合で決定する

個々の事案について、解決金として設けられる額の枠をいくらくらいと用意しておき、事案から見通される双方の責任の程度で、そのうちのいくらを解決金として提示する額にする、という方法が考えられます。
用意した枠のうちで労働者が応じない場合、更に金額を用意できるかは会社の資力との相談になります。どうしても難しい場合は、解決金での解決に見切りをつける必要も出てくるでしょう。

責任が同程度であれば解決金は不要か?

双方の責任が同程度と見通される場合は解決金が不要か。一つには、そう割り切って審判に臨む方法もあります。しかし、結果がどうなるかは結局ふたを開けてみないとわからないことや、訴訟移行等で事件が長引くと事件によっては賃金のバックペイが生じたときの額が増えたり、付加給のリスクが高まったりする危険性があることなどから、解決金での安パイでの解決が安全な場合はあります。
一概に、解決金を不要だと言い切ることはできないでしょう。

解雇期間中の賃金を支払う

解雇が争われている事件で、労働者を解雇してから、解決の期日までの間の賃金の合計を、解決金額として提示する方法が考えられます。金額を算定しやすく、労働者に今日時点での解決としてなら損はないとみてもらえる点などは、利点でしょう。

ただ、特に解雇から時間が経っている場合は、金額が大きいものとなってくるので、紛争発生の時点から意識して資金をプールするなど、事前の資金準備が必要である場合が多いのではないでしょうか。

会社の業績は解決金の額に影響するのか?

和解金の額の決定は、他項でも述べているように、事件と責任の所在の見通しや、労働者側の移行など、いろいろな要因が絡んで落としどころの探られるものです。会社の業績の良しあしが、直接唯一その要因となるわけではないので、言いにしろ悪いにしろ影響して当然と断じることはできません。ただ、出せる金額は懐具合の影響から無縁ではいられませんので、業績が解決可能性に結び付くことがないわけでもありません。

労働者側も、内心では金銭での解決を志向しているとみられるような場合は、業績がいいならある程度額を出していかないと納得を得られないでしょうし、業績が悪い場合はそれを述べて額に限りがあることを申し伝えることもあり得るでしょう。

不当解雇について争われた場合の解決金

不当解雇について争いが生じる場合、労働者からは一般にバックペイの申立てがあり、また今後付加給を請求される可能性も出てきます。解決金については、それら事情も合わせて、額を検討するべきと言えるでしょう。

解雇の有効性によって金額が変動する

解雇が無効とされるのであれば、相手労働者に対する雇用が回復され、多くは解雇当時からの給与も支払うことになります。その場合は、単に解雇以来の給与相当額を支払うレベルの解決金額の提示より多くの支出、労働者側から言い換えれば利得が生じることとなるので、解決金はより多くを提示しないと関心を持たれない可能性が高まります。
このように、解雇の有効性、その見通しによって検討すべき解決金の額が変動することはあり得ます。

労働審判の解決金をなるべく抑えるには?

労働審判の解決金の額に影響を最も及ぼしやすいのは、事件の見通し、会社の側に労働者側に比してどれだけの不利な点があるかと思われます。解決金の額をなるべく抑えるには、会社側に不利な点をそもそも作らないよう予め対処するか、労働者側の不利な点を的確に主張していくかが重要かと思われます。

解決金の交渉を弁護士に依頼する

解決金の金額決定においては、事件の見通しや双方の有利不利の事情がかかわってくるので、それをどこまで正確に把握できるかが重要となります。漠然と話をするだけでは、相手は求めたい、こちらは押さえたいで要求がかみ合わないので、落着点を見出すことが困難になります。

労働者側にも責任があることを主張する

当該紛争で、そこに至るまでの経緯において労働者側にも落ち度がある場合、それを踏まえると審判に影響が生じる可能性があります。経緯における相手の非については、主張し、相手の主張を抑えることで、解決金の額を低く抑えられる可能性が見込まれます。

労働者保護の必要性が薄いことを主張する

正社員に対し、非正規雇用労働者の場合には、契約や労働者保護の点において差異が存する場合があり、当該紛争においてその差がかかわる場合には、その旨に沿った主張を行うことが重要となります。例えば、不当な雇止めと主張される事例において、更新の反復継続性が欠けることや、期待を抱かせる言動がなかったことを主張するなどです。
防御の結果、相手の利点が削がれるのであれば、解決金を低く抑えられる見込みが高まるでしょう。

労働審判の早期解決を目指すなら解決金による和解も検討すべきです。お悩みなら一度弁護士にご相談下さい

紛争については、抱え続けること自体が一つの負担です。それに労力を割かざるを得ないことで、本来の事業に悪影響が生じることは、好ましくないです。その意味合いで、必ずしも紛争に白黒をつけることを志向せず、早期和解解決を探ることは、一つのやり方と言えます。そういった場合には、解決金と和解がほぼ一セットとなります。

もっとも、そうはいっても、逆に無限定に和解金を出すわけにもいきません。金は大事です。和解金の額は、可能な限り、解決に必要な限度で定めるべきです。そこには、紛争の見通し、解決に対する当事者の意欲程度、会社の資力、そういった色々な要因が絡んできます。
適正な解決金額の算定、検討には、専門的な知見も重要です。お困りであれば、一度弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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