監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故による骨折は、日常生活に大きな支障を及ぼします。
治療に時間がかかるだけでなく、後遺症が残るおそれもあり、精神的な負担や身体的な負担は計り知れません。
この記事では、交通事故による骨折で請求できる慰謝料の種類や算定基準、後遺障害慰謝料と等級認定の目安、後遺障害等級認定の申請方法、慰謝料以外に請求できる賠償金などについて、被害者が適正な補償を受けるために知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
交通事故による骨折で請求できる慰謝料
交通事故に遭って骨折した場合、請求できる慰謝料は、死亡した場合を除くと以下の2種類です。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
それぞれの内容や算定方法などを理解することが、適正な補償を受けるための第一歩となります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故による骨折などの怪我により、入院や通院をした被害者が請求できる慰謝料です。
治療のために日常生活が制限されたことによる精神的な苦痛や、骨折による激しい痛みなどの肉体的な苦痛に対して支払われます。
基本的には、入院した期間や通院した期間に応じて金額が算定されます。
さらに、無免許運転や飲酒運転といった悪質な原因があるケースや、命を落としかねない状況であったケースなどでは、慰謝料が相場より増額される可能性があります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故による骨折などのケガが、治療を受けても完全に回復せず、身体に後遺障害が残ったときに請求できる慰謝料です。
後遺障害は、重さに応じて等級認定を受けることができます。
等級は1級~14級で、数字が小さいほど障害が重いことを意味します。
等級が認定されれば、後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償が認められます。等級によって慰謝料の金額は大きく異なるため、適正な認定を受けることが非常に重要です。
骨折の入通院慰謝料
慰謝料の3つの算定基準
交通事故による骨折で入院や通院をした場合、主に以下の3つの基準によって入通院慰謝料を計算します。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
自賠責基準は、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準です。
任意保険基準は、保険会社が独自に定めた算定方法であり、非公開となっています。
弁護士基準は裁判例などに基づいて定められており、最も適切な慰謝料が認められる可能性があります。これらの基準のうち、弁護士基準が最も高額になる傾向があります。
慰謝料の計算方法
慰謝料の計算方法は、算定するときに用いる基準によって異なります。
自賠責基準には明確な計算式があります。任意保険基準は非公開なので、計算式は不明です。
弁護士基準は、怪我の程度によって、2種類の表を用いて算定されます。
自賠責基準
自賠責基準では、入通院慰謝料を以下の式によって計算します。
慰謝料額=対象日数×4300円
対象日数とは、「実通院日数の2倍の日数」または「通院期間の日数」のいずれか少ない方です。自賠責保険は加入が義務づけられており、基本的な対人賠償は確保されるように設けられています。
しかし、実際の損害に対する賠償金と比較すると、金額が低くなるケースが多いです。適正な補償を受けたい場合には、弁護士基準によって慰謝料を算出してもらう必要があります。
弁護士基準
弁護士基準では、入通院慰謝料を「別表Ⅰ(重傷)」または「別表Ⅱ(軽傷)」によって算定します。
表は、ケガの重さに応じて使い分けられます。
骨折は重傷に分類されるため、基本的には別表Ⅰが用いられます。
保険会社の提示額よりも大幅に増額されるケースも多く、適正な補償を受けるためには弁護士のサポートが非常に有効です。
相場の比較
| 入通院期間 (実通院日数) |
自賠責基準 | 弁護士基準 (重症時) |
|---|---|---|
| 入院なし・通院1ヶ月(10日) | 8万6000円 | 28万円 |
| 入院なし・通院3ヶ月(30日) | 25万8000円 | 73万円 |
| 入院なし・通院4ヶ月(40日) | 34万4000円 | 90万円 |
| 入院なし・通院6ヶ月(60日) | 51万6000円 | 116万円 |
| 入院1ヶ月+通院3ヶ月(30日) | 51万6000円 | 115万円 |
| 入院2ヶ月+通院4ヶ月(60日) | 77万4000円 | 165万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
骨折の後遺障害慰謝料と等級認定の目安
交通事故による骨折で、治療後も痛みや可動域制限などが残った場合には、後遺障害等級認定を申請することができます。認定を受ければ、後遺障害慰謝料の請求が可能になります。
ただし、申請すれば必ず認定されるわけではなく、医師による詳細な診断書やレントゲン・MRIなどの画像資料、症状固定後の経過報告など、医学的な根拠が必要です。
これらの資料が不十分だと、認定が見送られるおそれもあります。
交通事故で骨折しやすい部位としては、頭蓋骨や鎖骨、肋骨、頚椎、腰椎、大腿骨などがあり、それぞれの部位によって、認定される等級や慰謝料の相場が異なります。
また、複雑骨折や開放骨折など、骨折の程度によって後遺障害のリスクが変わります。
頭蓋骨骨折
交通事故で頭部に強い衝撃を受けると、事故の衝撃で頭を強く打つなどして、頭蓋骨を骨折することがあります。
頭蓋骨を骨折するほどの事故では、受けた衝撃の強さによって、脳に大きな影響を及ぼす場合もあります。
脳に異常が生じたことによる高次脳機能障害や遷延性意識障害(植物状態)などは、とても深刻な後遺障害だといえるでしょう。
後遺障害等級は第1級から第14級まで幅広く認定される可能性があり、慰謝料も高額になるケースがあります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 高次脳機能障害 | 第1級~第14級 | 110万円~2800万円 |
| 遷延性意識障害 (植物状態) |
第1級 | 2800万円 |
鼻骨(びこつ) 骨折
交通事故で顔を打ってしまうと、鼻骨(びこつ)骨折が生じるおそれがあります。
鼻骨は薄い骨なので、事故の衝撃で折れやすい部位だといえます。
手術を受けても、鼻が元の形に戻らない場合もあり、外見の変化や呼吸機能の障害などが残るケースもあるため、軽い怪我だとは考えないようにしましょう。
後遺障害としては、外貌醜状や欠損傷害、神経症状などが認定されることがあります。
後遺障害等級は第7級から第14級まで認定される可能性があります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 外貌醜状 | 第7級~12級 | 290万円~1000万円 |
| 欠損傷害 | 第9級 | 690万円 |
| 神経症状 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
| 嗅覚脱失・嗅覚減退・鼻呼吸困難 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
鎖骨骨折
鎖骨は交通事故の衝撃で折れやすい骨のひとつです。肩を強く打ったときだけでなく、シートベルトで圧迫された衝撃でも骨折することがあります。
治療が終わっても、腕の動きが制限されたり、骨の変形や神経の障害が残ったりすることも少なくありません。
こうした後遺症がある場合は、後遺障害として認定される可能性があります。
認定される等級はおおむね8級から14級までです。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 機能障害 | 第8級~12級 | 290万円~830万円 |
| 変形障害 | 第12級 | 290万円 |
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
肋骨骨折
交通事故で強く胸を打つと、肋骨が折れるおそれがあります。
肋骨は胸部を守る役割を持つ骨ですが、比較的折れやすい骨でもあります。
事故によって、複数の肋骨が同時に折れてしまう場合もあり、呼吸するだけでも痛みが生じてしまうなど、日常生活に支障をきたしかねません。
骨折後に変形や神経障害が残ってしまった場合、後遺障害として認定されることがあります。後遺障害等級は第12級や第14級として認定される可能性があります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 変形障害 | 第12級 | 290万円 |
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
頚椎骨折
頚椎は首の骨であり、交通事故の衝撃で骨折することがあります。
特に追突事故では、首が激しく揺さぶられる場合があり、骨折するリスクが高まります。
頚椎を骨折してしまうと、首の神経を損傷してしまうおそれがあります。
首には様々な神経が通っているため、運動機能に深刻な障害を残すおそれがあります。
骨折の影響によって変形障害や神経障害、運動障害などが生じるおそれがあり、後遺障害の重さによって慰謝料の金額は大きく異なります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
| 運動障害 | 第6級 /第8級 | 1180万円 / 830万円 |
| 変形障害 | 第6級~第11級 | 420万円~1180万円 |
胸椎骨折
胸椎は背中の中心に位置する骨であり、交通事故で背中を強く打ちつけたときなどに骨折する場合があります。骨の一部に上下から力が加わり、つぶされるようにして圧迫骨折してしまうケースが多いです。
胸椎骨折によって、脊髄を通っている神経を損傷してしまうおそれがあります。
神経の損傷による神経障害や運動障害、さらには背骨そのものの形が変わることによって変形障害などの後遺障害を生じさせるおそれがあります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 変形障害 | 第6級~第11級 | 420万円~1180万円 |
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
| 運動障害 | 第6級 /第8級 | 1180万円 / 830万円 |
腰椎骨折
腰椎は腰に位置する骨であり、交通事故で強い衝撃を受けると骨折する場合があります。
体の中心を支える重要な骨なので、生活への影響は大きくなりやすいです。
腰椎骨折は、下半身に影響が出やすく、歩行などに支障が生じやすいです。
特に、破裂骨折してしまうと、腰の神経が圧迫されてしまいます。
後遺障害として、神経障害や運動障害、さらには骨の変形などの後遺症が残るおそれがあります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 変形障害 | 第6級~第11級 | 420万円~1180万円 |
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
| 運動障害 | 第6級 /第8級 | 1180万円 / 830万円 |
上腕骨骨折
上腕骨は肩から肘にかけての長い骨で、交通事故で腕を強く打ったときや、手をついたときに骨折する場合があります。
骨折すると、腕の可動域が制限されることが多く、変形や神経障害が残るケースもあります。腕だけでなく、手にも影響が及ぶおそれがあり、特に利き手が使えなくなると影響が大きくなってしまうでしょう。
後遺障害としては、機能障害や変形障害、神経障害などが認定される可能性があります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 機能障害 | 第8級~第12級 | 290万円~830万円 |
| 変形障害 | 第7級~第12級 | 290万円~1000万円 |
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
肘の骨折
交通事故で肘を強く打ってしまうと、肘の骨が折れたり砕けたりすることがあります。
肘は複雑な関節構造を持つため、骨折後に可動域の制限や変形、神経障害が残ることも少なくありません。
腕を伸ばすことが難しくなるケースや、重い物を持てなくなるケースなどがあり、日常生活や仕事への影響は大きくなってしまいます。
後遺障害として機能障害や変形障害、神経障害などが認定されると、慰謝料の請求が可能となります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 機能障害 | 第8級~第12級 | 290万円~830万円 |
| 変形障害 | 第7級~第12級 | 290万円~1000万円 |
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
大腿骨(だいたいこつ) 骨折
大腿骨は人体の中でも最も太くて長い骨ですが、交通事故で強い衝撃を受けると骨折する場合があります。
骨折後は手術をしてリハビリを行うのが一般的です。
完治するケースもありますが、歩行困難や脚の長さの変化、神経障害などの後遺症がのこってしまうこともあります。骨折した部位によっては人工関節を入れなければならないなど、生活の質に大きな影響を及ぼします。
後遺障害としては、機能障害や短縮障害、神経障害などが認定される可能性があります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 機能障害 | 第8級~第12級 | 290万円~830万円 |
| 短縮障害 | 第8級~第13級 | 180万円~830万円 |
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
足関節骨折
交通事故で足に強い衝撃が加わると、足首や膝などの関節部分を骨折する場合があります。足関節の骨折は歩行や運動機能に大きな影響を及ぼし、長期のリハビリが必要になることもあります。
膝が完全には伸びなくなってしまうケースや、歩行のバランスが崩れてしまうケースなどもあるようです。
骨の変形や関節の可動域制限、神経障害などが後遺障害として認定される可能性がありますが、生活への影響などを適正に評価してもらいにくい後遺障害でもあります。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 機能障害 | 第6級~第12級 | 290万円~1180万円 |
| 変形障害 | 第7級 / 第8級 | 1000万円 / 830万円 |
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
手指・足指の骨折
交通事故では、手指や足指に強い衝撃が加わることにより骨折する場合があります。特に粉砕骨折してしまうと、関節の可動域が制限されることや、神経障害が残ることもあります。
開放骨折してしまうなど、骨折が重度であった場合には、切断を余儀なくされて、欠損障害として認定されるケースもあります。
後遺障害の等級は幅広く、慰謝料の金額も大きく変動します。
すべての指の状態を慎重に確認して、適正な補償を受け取りましょう。
| 後遺障害 | 後遺障害等級 | 弁護士基準の 慰謝料相場 |
|---|---|---|
| 欠損障害 | 第3級~第14級 | 110万円~1990万円 |
| 機能障害 | 第4級~第14級 | 110万円~1670万円 |
| 神経障害 | 第12級 / 第14級 | 290万円 / 110万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害等級認定の申請方法
交通事故による骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けるための申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社が手続きを行う方法です。被害者の負担は少ないものの、適正な等級に認定してもらうための対策が行いにくくなります。
被害者請求は、被害者自身が必要書類を揃えて、加害者側の自賠責保険会社を通じて手続きを行う方法です。書類を準備する手間などがかかってしまいますが、より高い等級に認定してもらうための対策が行いやすいです。
適正な慰謝料を受け取るために、被害者請求を行うことが望ましいです。
手続きに不安のある方は、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。
被害者請求について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
被害者請求について詳しく見る交通事故の骨折で慰謝料以外に請求できる賠償金
交通事故による骨折では、慰謝料以外にも、さまざまな損害賠償を請求することが可能です。
代表的なものとしては、骨折を治すための手術や投薬の代金といった治療費、治療のために仕事を休んだことによって減少した収入を補うための休業損害、入通院交通費、付き添い費用、入院雑費などが挙げられます。
また、後遺障害によって今後の収入が減少してしまう場合には、減収を補うために逸失利益を請求できます。介護が必要となる場合には、将来介護費も請求の対象です。
弁護士に依頼したことで骨折の慰謝料を増額できた事例
【事案の概要】
本件は、骨折した被害者の後遺障害等級が修正されて、慰謝料の増額に成功した事例です。
被害者は右手首を骨折し、折れた部分の骨が付ききっていないという後遺障害診断書が作成されました。しかし、認定されたのは14級でした。
【担当弁護士の活動】
担当弁護士が主治医と面談し、骨のくっつき方が不十分だと判断された部分を画像で確認し、図で示してもらったものを添付して異議申立てを行いました。
【結果】
異議申立ての結果、後遺障害等級が12級に修正されました。
交渉を開始したときには賠償金額が提示されていませんでしたが、等級が修正されて後遺障害慰謝料が適正な金額になったことなどから、最終的な賠償金は合計約550万円となりました。
交通事故による骨折で適正な補償を受け取るために、経験豊富な弁護士にご相談ください
交通事故による骨折は、治療に時間がかかるだけでなく、後遺症による生活への影響など、長期的な問題を引き起こすおそれがあります。
今後の生活のために、十分な賠償金を受け取る必要がありますが、保険会社から提示される慰謝料などが適正とは限りません。しかし、提示された金額が妥当か判断するのは難しいものです。
専門的な知識が必要なケースも多いですので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGでは、交通事故に精通した弁護士が多数所属しており、被害者が骨折した事案について扱った経験も豊富です。
被害者の立場に寄り添いながら、納得のいく解決を目指してサポートいたします。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
