監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故が起きるのは、四輪車同士だけではありません。そこには「バイクが関連する事故」も含まれてきます。バイクは車と違い、身体がむき出しになっているため、大きな怪我を負いやすくなります。そのため、バイク事故は治療が長期化したり、後遺障害が残りやすい、等級が重くなったりしやすく、慰謝料等の賠償額が高額になりやすい特徴があるとみられます。
この記事では、バイク事故の慰謝料に着目して解説していきます。適正な慰謝料額を受け取るためにもぜひご一読ください。
目次
バイクが被害者の交通事故慰謝料は車同士と比べて高額になりやすい
バイクに乗車中の事故では、車同士と比べ身体がむき出しになっていることから大きな怪我を負いやすく、通院治療の長期化や、後遺障害等級が重く成り得ることなどから、慰謝料が高額になる傾向にあります。
理由として、交通事故の慰謝料には①入通院慰謝料②後遺障害慰謝料③死亡慰謝料の3種類がありますが、入通院慰謝料は怪我の大きさや通院期間によって決まり、基本的に治療に時間がかかるほど慰謝料が高額となる傾向にあるためです。
また、身体がむき出しの分怪我が大きくなるため、後遺症も残りやすく、後遺障害が認められた場合は後遺障害慰謝料も請求可能となります。
基準による慰謝料の差について
●パターン1交通事故の慰謝料を算定する基準には以下3つの基準があります。
- ①自賠責基準
- ②任意保険基準
- ③弁護士基準
これらのどの基準を使用するかによって慰謝料の金額が大きく変わり、基本的に自賠責基準≦任保険基準<弁護士基準の順で高額になります。
なぜなら、3つの基準には以下のような違いがあるからです。
- ①自賠責基準
自賠責保険が慰謝料を算定する際に用いる基準で、被害者救済を目的とした最低限の補償です。 - ②任意保険基準
加害者の任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準で各任意保険会社が独自に設定していて非公開。
自賠責基準と同等かやや高額になる程度のことが多いでしょう。 - ③弁護士基準
過去の裁判例に基づき裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準。
基本的には3つの基準の中で最も高額となる金額です。
反面、バイクが加害者だった場合は慰謝料を回収しきれない場合も
ここまでバイクが「被害者」であるケースについて解説してきましたが、バイクは「加害者」になる可能性もあります。バイクが加害者となった場合には注意が必要です。
バイクは自動車に比べ、任意保険の加入率が低いです。そのため、適切な賠償を受け取ることができない可能性が出てきます。
加害者(バイク)が任意保険未加入の場合、被害者は加害者の自賠責保険に治療費や慰謝料などの損害賠償金を請求することとなりますが、自賠責保険では120万円までしか補償されず、足りない分は加害者本人に請求します。
損害額が高額であったり、加害者に資力が無かったりする場合は損害のすべてを回収することが難しくなってしまいます。
このような場合、どのように損害分を回収していくか、など弁護士相談すると良いでしょう。
バイク特有の過失割合と慰謝料への影響
バイクのすり抜けによる事故が過失割合に影響するケース
バイクのすり抜けによる事故が過失割合に影響するケースは以下になります。
- バイクが渋滞中の車の横をすり抜けて走行するいわゆる「追い越し」
3割程度の過失がバイク側にも原則認められると解されます。 - 車両間を左右からすり抜けるいわゆる「ジグザグ走行」
他車両をジグザグに追い越す走行は危険性が高く、バイクの過失は大きくなると解されます。
ドア開放車にぶつかった場合
停まっている車がドアを開けたときに後ろを走行中のバイクがぶつかった事故でもバイク側に過失が付きます。 この場合の基本過失割合は「9(車)対1(バイク)」となります。 なお、以下のようにドア開放が予測される状況での事故であれば、基本過失割合から過失修正が行われます。
・停まっている車がタクシーで支払い中などの合図を出していたケース ・事故の現場がロータリーで人の乗り降りが多く、車のドアが開くとバイクが予想できたケース過失があると受け取れる慰謝料が減る
バイク事故に限った話ではありませんが、被害者にも過失が付くと事故の責任が被害者にもあるということになるので、最終的に受け取れる損害賠償金から被害者の過失に相当する分が減額されてしまいます。(過失相殺)
具体的に被害者の過失がゼロの場合と過失が付く場合を比べてみましょう。
●被害者の過失がゼロの場合
・過失割合:0(バイク):10(自動車)
・損害金:200万円
・受け取れる損害賠償金:200万円
●被害者に過失が付く場合
・過失割合:3(バイク):7(自動車)
・損害金:200万円
・受け取れる金額:140万円(減額分200万円×0.3=60万円)
※なお、自動車側にも損害が生じている場合は、その内の責任割合3割分は逆にバイク側が支払うこととなります。
同じ損害額の事故でも、被害者に過失が付くことによって受け取れる損害賠償金に影響が出ることが分かると思います。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
弁護士の介入によってバイク事故の慰謝料を増額できた事例
【事案の概要】
依頼者がバイクで走行していたところ、相手方車両に衝突され、転倒したという事故です。依頼者は右肩甲骨骨折、肋骨骨折等の傷病を負い、後遺障害等級12級6号に認定されました。
相手方からの賠償案が適切かどうかの判断がつかず弊社にご相談くださいました。
【担当弁護士の活動】
担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、弁護士基準と比べて低い金額となっていました。そこで、担当弁護士が弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方と交渉を行いました。
【解決結果】
相手方との交渉の結果、過失相殺前で慰謝料は約20万円、逸失利益は約100万円の増額となりました。過失相殺による修正はあったものの、最終的にご依頼から約1ヶ月半で当初提示額から90万円以上増額する内容で示談が成立しました。
バイク事故の慰謝料は弁護士にご相談ください
バイクは車と違い、身を守るものが少なく、大きな怪我につながりやすくなります。また大きな怪我につながると、慰謝料など損害賠償金も高額になりやすくなりますが、相手方保険会社の提示する金額が適切であるとは限りません。
相手方保険会社は自賠責基準かそれを少し高額にした程度の任意保険基準を使っています。
一方弁護士基準では過去の裁判例を基に被害者にとって適切な金額を算出することができ、任意保険会社の提示する金額よりも高額になる可能性が高まるでしょう。
バイク事故に遭われた方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。上記に解説した「弁護士基準」は弁護士でなければ使用することができません。また任意保険会社と対等に交渉していけるもの弁護士だからでしょう。
私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。
豊富な経験と知識からご相談者様の事故状況に応じて適切な慰謝料を交渉していきます。
慰謝料の金額が妥当なのか知りたい、交渉を任せたいといったお悩みは一度私たちにご相談ください。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)