監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭ったとき、制度上では、まずは加害車両が加入している自賠責保険による補償を受けることとなります。この点、加害者側の任意保険が最初から対応する場合は、任意保険会社は自賠責保険会社に求償を行うこととなります。
自賠責保険は加入が義務付けられている保険であるため、加害車両はほとんどのケースで加入しています。しかし、自賠責保険による補償については、金額枠、支払基準ともに厳密に定められており、制度的には最低限度の損害補てんとなるため、その額はしばしば裁判上の基準等に比すと低額となります。
ここでは、自賠責基準とはどのような基準か、それによってどの程度の補償を受けられるのか等について解説します。
目次
自賠責基準とは
自賠責(保険)基準とは、自賠責保険から支払われる保険金額の計算基準です。自賠責保険は、交通事故損害のうち人身損害を賠償するものであり、物損に対して支払われるものではないことに注意が必要です。
保険金の基準は以下の3つです。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
この3つの中で、自賠責基準は、ほとんどのケースで支払われる額が一番低くなる基準です。例外的に、通院がほとんどない場合や、被害者の過失が大きい場合には、自賠責基準の金額の方が高くなることがあります。
自賠責基準の入通院慰謝料は120万円までしか支払われない
自賠責保険は、1人の被害者につき傷害・後遺障害・死亡のいずれに対しても、補償額の金額枠を設けています。そのうち、傷害に対する補償金額の枠は、上限120万円です。
以下、傷害についての補償額の枠組みについて、解説します。
治療費や交通費を含む額であることに注意が必要
自賠責保険の傷害補償金額枠120万円より支払われるものは、治療関係費(治療費・文書代・看護料・通院交通費・諸雑費等)や休業損害、入通院慰謝料があります。
計算について代表的なものをみると、治療費や交通費などは必要かつ妥当な実費額、休業損害については原則となる1日あたり6100円(令和2年3月31日以前については5700円)または立証される実額(上限あり)、入通院慰謝料は一日あたり4300円(令和2年3月31日以前については4200円)を基に計算される額、となります。
120万円を超えたら任意保険に請求を行う
慰謝料等の金額が120万円を超える場合は、超える部分については当然自賠責から支払われるものはなくなるため、加害者本人または同人が加入している任意保険会社が負担することとなります。もっとも、実務上では、自賠責部分も含め、最初から任意保険会社が対応し、自賠責保険金額の枠内の支払については任意保険会社より自賠責保険会社に求償する、というやり方が一般に取られています。
任意保険会社が自己の負担を軽くしようと考える場合、自賠責保険から支払われる金額を超える段階に至ると、治療費や休業損害の対応終了などを言ってくる可能性が高まるでしょう。
加害者が任意保険に入っていない場合
加害者が任意保険に加入していなければ、被害者は自賠責保険に対して請求を行い、その後で加害者本人に超過分を請求することとなります。
こういった場合は、しばしば、加害者が支払いを渋ったり、拒絶したりすることが生じ得ます。なぜなら、加害者が任意保険に加入していない理由として、お金が無い、またはもったいないからだというケースが多いと考えられるからです。そうなると、場合によっては、加害者の言動に傷つけられてたり、苛立たされたりするかもしれません。精神的にストレスを抱えたくない場合は、弁護士に依頼することを検討されるのがよいでしょう。
入通院慰謝料の計算方法
自賠責保険の入通院慰謝料基準は、1日につき4300円と定められています(令和2年3月31日以前に発生した事故は1日につき4200円です)。その金額に所定の日数を乗じて、支払額を計算します。
なお、乗じる日数は、以下の①②を比較して少ない方を用います。
①入通院期間の日数
②入院日数+通院日数×2
7日加算とは
7日加算とは、最終の診断書に「治癒見込」「中止」「転医」「継続」と記載されていた場合に、通院期間に7日分を加算するものです。これによって、計算される入通院慰謝料が増加する可能性があります。
これは、診断書の記載が「治癒」となっていると適用されないとなるので、本来であれば「治癒見込」等とするべきなのに「治癒」とされていないかなど、医師が作成した書類に誤りがないかを確認するようにしてください。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
交通事故による後遺障害が認定された場合、自賠責保険からは自賠責基準によって後遺障害慰謝料が支払われます。これは、障害の等級によっていくら支払われるのかが決められています。なお、逸失利益については別途認定があり、両者を合わせた後遺障害に対する自賠責保険金額の上限額は、後遺障害等級によって75万円~4000万円と定められています。
別表1は要介護の神経系統、精神、胸腹部臓器機能の障害です。その他所定の後遺障害は、別表2に列挙されます。
後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料 | |
---|---|---|
別表第1 | 1級 | 1650万円 |
2級 | 1203万円 | |
別表第2 | 1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 | |
3級 | 861万円 | |
4級 | 737万円 | |
5級 | 618万円 | |
6級 | 512万円 | |
7級 | 419万円 | |
8級 | 331万円 | |
9級 | 249万円 | |
10級 | 190万円 | |
11級 | 136万円 | |
12級 | 94万円 | |
13級 | 57万円 | |
14級 | 32万円 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準の死亡慰謝料には、本人の慰謝料と遺族の慰謝料があります。遺族の慰謝料は、被扶養者がいる場合には加算があります。そして、死亡慰謝料に逸失利益や葬儀費用(通夜や火葬等の費用であり、自賠責基準では100万円)を加えた死亡による損害への自賠責保険金額は、上限額が3000万円です。
なお、本人の慰謝料等は、本来であれば本人が受け取るべきお金ですが、死亡に伴い請求権が遺族に相続されます。
本人の慰謝料
本人が死亡したことによる慰謝料は、一律で400万円(令和2年3月31日以前に発生した事故については350万円)です。この金額は、本人の年齢や職業等に関わりなく、同額と定められています。
遺族の慰謝料
遺族の慰謝料は、本人から相続するものではなく、遺族が固有の権利による請求するものです。遺族の慰謝料の請求権者は本人の配偶者・子・父母であり、養子や養父母等を含みますが、兄弟姉妹は含まれません。除外されている近親者が慰謝料を求めるのであれば、別途交渉や訴訟などで加害者側に請求する必要があります。
遺族の慰謝料の金額は、請求権者の人数や被扶養者の有無によって決められており、以下の表のとおりです。
請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
自賠責基準と過失割合
自賠責保険では、過失相殺について特別の扱いがされます。通常は、事故の際に被害者の側にも過失が認められれば、過失相殺によって損害賠償金が減額されます。しかし、自賠責保険の場合には、被害者の過失割合が7割未満であれば過失相殺されず、過失割合が7割以上であっても10割未満であれば部分的に減殺されるだけです。これは、被害者の救済を重視する自賠責保険の性質によると考えられます。
なお、自賠責保険における過失割合の取り扱いについては、以下の表のとおりです。
自身の過失割合 | 傷害 | 後遺傷害・死亡 |
---|---|---|
7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割~9割未満 | 3割減額 | |
9割~10割未満 | 5割減額 |
自賠責基準の慰謝料が提示されていないか不安になったらご相談ください
交通事故に遭ってしまったら、保険会社との交渉は弁護士にお任せください。
自賠責基準は、被害者に最低限の補償を行うことを目的とする自賠責保険のための基準です。当然ながら、支払いは最低限の金額であり、多くの場合には被害者が本来もらえる金額よりも低額です。また、任意保険会社が各社で定めている基準についても、それは自賠責保険基準に近いものであるため、十分な補償が受けられないおそれがあります。
弁護士にご依頼いただければ、加害者側へ請求する賠償額を、最も高額となるよう(多くの場合は弁護士基準によって)金額を算出します。事故後の心理的な負担を軽くするためにも、ぜひ弁護士にご相談、ご依頼ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)