監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故により怪我を負い、通院したり、死亡してしまったりした際に、「慰謝料」を相手方へ請求することができます。
慰謝料は通常、相手方保険会社から提示があるのですが、相手方保険会社が必ずしも適切な慰謝料の金額を提示してくれるとは限りません。
しかし、適切な慰謝料の相場がどれぐらいなのか、ご存知無い方が多いのではないでしょうか?
適切な慰謝料を受け取るために、慰謝料の相場について、保険会社から示談金を提示された方も、まだ通院中の方も知っておいて損はないでしょう。
そこで、この記事では、交通事故の慰謝料の相場についてケース別に解説していきます。正しい相場で慰謝料を獲得する方法についても解説しますので、ぜひご覧ください。
目次
算定方法によって慰謝料の相場は大きく変わる
交通事故の算定基準には、3つの基準があり、基準によって慰謝料の金額は大きく変わります。
基準について以下にまとめます。
①自賠責基準
自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準で、被害者救済を目的とした最低限の補償。
②任意保険基準
加害者の任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準で、各任意保険が独自に設定しており非公開。
自賠責基準とほぼ同等か、やや高額であることが多い。
③弁護士基準
過去の裁判例に基づき裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準。
3つの基準の中で最も高額で法的に適切な金額。
被害者の方が最も高額な弁護士基準で慰謝料を受け取りたいという気持ちは正当なものでしょう。しかしながら、被害者の方が弁護士基準で示談交渉をしても相手方保険会社が応じてくれる可能性は少なく、そのため、交通事故に慰謝料請求については弁護士に相談することをおすすめします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
実際に慰謝料の相場を比較してみよう
では実際に、例を用いて慰謝料の相場を比較してみましょう。
次項からは、以下の慰謝料の金額を自賠責基準と弁護士基準で比較していきます。
任意保険基準については、各任意保険で算定基準が異なり非公開であるため具体的な金額は割愛させていただきます。
- 怪我をした場合の慰謝料(入通院慰謝料)
- 後遺障害が残った場合の慰謝料(後遺障害慰謝料)
- 死亡事故の慰謝料(死亡慰謝料)
怪我をした場合の慰謝料相場
交通事故により怪我をして、入院1ヶ月、通院期間3ヶ月(実通院日数40日)の場合の慰謝料金額を計算していきます。
- 自賠責基準
自賠責基準では、以下の式に当てはめ、どちらか少ない方を採用します。
①4300円×入通院期間
②4300円×実通院日数×2
今回の場合に当てはめると、①4300×120=51万6000円②4300×(30日+40日)×2=60万2000となり、①51万6000円が採用されます。 - 任意保険基準
自賠責基準とほぼ同等かやや高額になる程度でしょう。 - 弁護士基準
弁護士基準では、重症用(他覚所見あり)と軽症用(他覚所見なし)の2種類の算定表を用いて入通院慰謝料を算出します。
・重症用…115万円
・軽症用…83万円
軽傷であったとしても、弁護士基準の方が高額となることが分かります。
軽傷(擦り傷、打撲等)の慰謝料相場
怪我が擦り傷、打撲のような軽症であっても怪我を負ったことに変わりはなく、慰謝料を請求することができます。
例えば、1ヶ月通院(実通院日数15日)の場合の慰謝料を比較してみましょう。
- 自賠責基準…12万9000円(4300円×30日)
- 任意保険基準…自賠責基準と同等かやや高額になる程度でしょう。
- 弁護士基準…19万円(赤い本軽症用)
軽傷であっても弁護士基準の方が高額になることが分かると思います。
後遺障害が残った場合の慰謝料相場
後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料は、等級によって定められています。等級は1~14級まであり、数字が小さくなればなるほど症状も重くなり慰謝料が高くなります。慰謝料相場は各基準によって以下表のようになります。
【自賠責基準】
被害者救済を目的とした最低限の補償であることから、金額が低額となっています。
【任意保険基準】
かつて用いられていた基準が廃止され、各保険会社が独自に設定するようになりました。しかし、かつての基準に近い金額を定めていることが多いようで、自賠責基準とほぼ同程度の金額が定められていることも少なくないようです。
【弁護士基準】
裁判で用いられる基準でもあるため、他と比べ高額であることが分かります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1150万円 (1650万円) |
1600万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 (1203万円) |
1300万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1100万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 900万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 750万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 600万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 500万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
複数の後遺障害が残った場合の慰謝料相場は?
交通事故による傷病は必ずしも一つだけではありません。なかには、複数の後遺障害が残ってしまった方もいらっしゃるでしょう。その場合、それぞれ認定された等級に該当する後遺障害慰謝料を合算した金額を受け取れるわけではありません。複数の後遺障害が残った場合はルールに従い等級を「併合」して最終の等級を決めます。
併合のルールは以下のとおりです。
- 5級以上の後遺障害が複数ある場合には、最も重い等級を3つ上げる
- 8級以上の後遺障害が複数ある場合には、最も重い等級を2つ上げる
- 13級以上の後遺障害が複数ある場合には、最も重い等級を1つ上げる
- 14級の後遺障害が複数あっても等級は上げない
なお、上記の併合のルールは絶対ではありません。併合によって等級認定が不合理になる場合は適用されません。
死亡事故の慰謝料相場
死亡慰謝料は被害者が家族内でどのような立場にいたかによって変動しますが、自賠責基準は一律400万円となります。この金額に遺族分や扶養家族分が加わりますが、最も高額になっても1350万円です。
任意保険基準は非公開ではありますが、かつて用いられていた基準を基に遺族分を含めて以下の表程度の金額となるでしょう。
また、弁護士基準は被害者分と遺族分が合算されていますが、どの基準よりも高額になります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 | 1500万~2000万円 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 1500万~2000万円 | 2500万円 | |
その他 | 1200万~1500万円 | 2000万~2500万円 |
弁護士基準の相場がこんなに高額なのはなぜ?
ここまで3つの基準について比較してきましたが、弁護士基準だけこんなに高額になることを不思議に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、以下の理由から弁護士基準こそが被害者の方が本来受け取るべき金額と考えられています。
- 弁護士基準は過去の判例を基に決められた基準
- 裁判上でも使用され、仮に相手方保険会社との示談協議が裁判にまで発展した際にも、弁護士基準が用いられる
正しい相場で慰謝料を獲得したい場合、どうしたらいい?
交通事故の被害者の方が、適切な相場で慰謝料を獲得したい場合、どうしたら良いのでしょうか。
以下では適切な慰謝料を獲得するために、被害者の方におすすめしたいことを解説していきます。
弁護士へ依頼をする
弁護士へ依頼すると弁護士基準を基にした慰謝料請求が認められやすくなります。
弁護士が介入すると、相手方保険会社は裁判に発展することを恐れ、何とか交渉で示談したいと考えます。それにより、弁護士基準か弁護士基準に近い金額で相手方保険会社と示談できる可能性が高まります。
通院中の人ができること
適切な慰謝料を請求するためには、医師の診断に従って病院を受診するようにしましょう。慰謝料には適切な通院期間や通院頻度も影響を与えるため、適切な通院頻度を保つことも大事なポイントです。
後遺症が残りそうな場合は後遺障害申請を視野に入れつつ通院中から必要な検査や治療を受けることも大切です。また、治療中には相手方保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療費の打ち切りを打診される場合もありますが、医師の判断に従い、治療が必要な場合は治療を継続するようにしましょう。
適正な通院頻度を保つ
交通事故の慰謝料を適切な額で受け取るためには、適切な通院頻度を保つことが大切です。
通院頻度が少なすぎてしまうと、保険会社から治療は終わった、完治したとみなされ、慰謝料が低額になってしまいます。最低でも月に1回は通院するようにし、可能であれば3日に1度は通院すると良いでしょう。
一方で、入通院慰謝料を高額にしようと、毎日のように通院しようと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、それも決しておすすめできません。過剰診療と見なされ、「本来通院しなくてもよかった」と判断されると、入通院慰謝料が支払われない可能性も出てきます。
後遺障害等級を認定してもらう
治療を続けても、これ以上良くも悪くもならない状態(症状固定)となった場合、残存症状があるなら、自賠責保険へ後遺障害等級申請を行いましょう。後遺障害が認められると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を新たに請求することができます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
弁護士なら、適正な慰謝料相場に向けて様々な場面でサポートが可能です
適切な慰謝料を支払って欲しくても、相手方保険の提示する金額は適切とはいえない場合が多いでしょう。しかし、弁護士であれば以下のようなサポートが可能です。
- 慰謝料を「弁護士基準」で算出するため、相手方保険会社の提示する金額よりも高額となる場合が多くなる。
- 慰謝料のサポートだけでなく、入通院の頻度のアドバイスや後遺障害等級の申請、示談交渉の代理と幅広くサポートすることが可能。
弁護士法人ALGには交通事故に精通した弁護士が多数在籍していますので、ぜひ一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)