交通事故の治療で6ヶ月通院した場合の慰謝料

交通事故

交通事故の治療で6ヶ月通院した場合の慰謝料

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故で怪我を負うと、怪我をした精神的苦痛に対する補償として、相手方に慰謝料を請求することができます。

通院期間が6ヶ月に及ぶ場合は、けがの程度も重くなる傾向があり、慰謝料の金額も高くなる可能性があります。

また、通院6ヶ月という期間は、むち打ちやそれに類する傷害内容の場合の、長期にみた際の治療費の打ち切りを打診される可能性が高いタイミングでもあり、注意が必要です。

この記事では、交通事故の怪我の治療で6ヶ月間通院した場合の慰謝料について、慰謝料の相場など詳しく解説していきます。

6ヶ月の通院期間ではどれくらいの慰謝料がもらえるの?

交通事故の慰謝料は、通院期間や実際に通院した日数をもとに算定されます。

入通院慰謝料の金額は、どの基準を用いて計算するか、怪我の内容や程度、通院頻度などによって変わることがあります。以下で、具体例を用いて慰謝料の相場を見ていきます。

【入院なし、通院期間6ヶ月、実通院日数60日の入通院慰謝料相場】

通院期間6ヶ月(実通院日数60日)の場合の入通院慰謝料相場を、自賠責基準と弁護士基準で比較します。
弁護士基準で算出した場合の通院期間6ヶ月の入通院慰謝料相場は、他覚的所見のない軽傷時で89万円、他覚的所見のある重傷時で116万円です。

  自賠責基準 弁護士基準
他覚所見がないむちうちや打撲など軽傷の場合 51万6000円 89万円
骨折や脱臼などそれ以外の重傷な怪我の場合 51万6000円 116万円

〈自賠責基準、弁護士基準とは?〉

  • 自賠責基準…自賠責保険が慰謝料の算定に用いる基本的な対人賠償の確保を目的とした基準
  • 弁護士基準…裁判所や弁護士が算定に用いる基準で、基本的に自賠責基準よりも高額になることが多い

通院期間とは

通院期間とは、初診から治療終了までの期間をいいます。

治療終了のタイミングは完治のみではありません。
症状は残っているものの、これ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態である「症状固定」と診断された場合も含まれます。

実通院日数とは

実通院日数とは、実際に通院した日数をいいます。
あくまでも通院「日数」なので、同じ日に複数回通院しても実通院日数は1日としてカウントされるため、慰謝料が増えることはありません。

〈実通院日数が1日とカウントされる例〉

  • 同じ日に別の病院や整骨院など2箇所以上に通った場合
  • 同じ日の検査とリハビリで2回以上通院した場合

通院が少ないと慰謝料が減る

自賠責基準の入通院慰謝料は、日額4300円と定められています。
また、自賠責基準では、以下の式から答えが低額な方を採用するため、通院日数が少ないほど慰謝料の金額が減ってしまいます。

  • ①4300円×全治療期間(初診~完治または症状固定まで)
  • ②4300円×(実入通院日数×2)

弁護士基準の入通院慰謝料においても、通院期間に対して実通院日数があまりにも少ない場合は、以下のように通院期間が短く扱われる場合があります。

  • 他覚的所見のない軽傷…実通院日数の3倍
  • 他覚的所見のある重傷…実通院日数の3.5倍

実通院日数が少ない場合の慰謝料はいくら?

実通院日数が少ない場合、入通院慰謝料にどのくらい影響するのか見ていきます。
「月1回しか通院しない場合」と「週1回しか通院しない場合」の入通院慰謝料を弁護士基準で算定すると、以下のようになります。

【通院期間6ヶ月、月1回しか通院しない場合(軽傷時)】

  • 実通院日数:6ヶ月で6日
  • みなし通院期間:6日×3倍=18日
  • 慰謝料:18日分
    ※1ヶ月に満たないため、1ヶ月を30日として日割り計算を行います
    ⇒ 19万円÷30日×18日=11万4000円

【通院期間6ヶ月、週1回しか通院しない場合(軽傷時)】

  • 実通院日数:6ヶ月で24日
  • みなし通院期間:24日×3倍=72日
  • 慰謝料:2ヶ月+12日分
    ※1ヶ月に満たない12日分は、2ヶ月と3ヶ月の差額を日割り計算します
    ⇒ 36万円+(53万円-36万円)÷30日×12日=42万8000円

【通院期間6ヶ月、週3回通院した場合(軽傷時)】

週3回通院した場合は、適切な通院頻度が保たれているとして、通院期間6ヶ月で算定します。

  • 実通院日数:6ヶ月で72日
  • 通院期間:6ヶ月
  • 慰謝料:6ヶ月分
    ⇒ 89万円
弁護士基準の慰謝料(入院なし、通院期間6ヶ月)
  月1回のみ通院 週1回のみ通院 週3回通院
他覚的所見のないむちうちや打撲など軽症の場合 11万4000円 42万8000円 89万円
他覚的所見のあるそれ以外の怪我
(骨折など重傷の場合)
19万6000円 68万8000円 116万円

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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相手方から治療費打ち切りの話が出た場合の対応

怪我にもよりますが、骨折やむちうちの場合は、長くみたとしても、初診から6ヶ月程度経つと、相手方保険会社から「そろそろ治療は終了しましょう」と治療費打ち切りの打診をされることが多いです。

しかし、症状に対する治療の必要性を判断できるのは医師のみです。
治療費打ち切りの打診をされたら、その場で同意せず医師に相談しましょう。

医師がまだ治療が必要と判断するのであれば、治療費継続を交渉し、適切な治療を受けることが大切です。

まだ通院が必要な場合

相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されても、医師の判断によりまだ通院が必要な場合は、相手方保険会社に治療の必要性を主張し、治療費の支払い延長を求めましょう。
具体的な対処法は、以下のとおりです。

  • 医師に診断書や意見書を作成してもらい、コピーを保険会社に提出する
    治療継続の必要性や治療終了時期の見込みなど、医学的な見解を詳しく記載してもらい、それらをもとに、保険会社へ治療費の支払い期間の延長を交渉しましょう。
  • 弁護士に相談する
    主張を聞き入れてもらえず、相手方保険会社が頑なに治療費を打ち切ろうとする場合は、弁護士に相談して、保険会社との交渉や、万が一打ち切りがなされた場合の今後の対応についてアドバイスを受けましょう。

6ヶ月の通院後、「症状固定」と診断されたら

症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことで、医師が判断します。

症状固定日以降に発生した治療費や休業損害、入通院慰謝料は、基本的に相手方保険会社に請求できなくなるため、慎重な見極めが大切です。

後遺症が残ったら

症状固定と診断され、痛みやしびれなどの後遺症が残った場合は、「後遺障害等級認定申請の手続き」をしましょう。

後遺障害等級認定申請手続きとは、残存している症状が「交通事故によって負った後遺障害である」と認定を受けることです。

後遺障害等級は後遺症の内容や程度によって1~14級に分けられ、いずれかに該当すると認められれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を新たに請求できます。

申請は基本的に書類審査であり、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」が重要です。
この書類の内容が不十分だと、望む等級に認定されなかったり、非該当となることもあります。そのため、不備や不足がないか事前に弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

後遺障害等級認定については、以下のページでも詳しく解説しています。併せてご参考ください。

後遺障害等級認定について詳しく見る

主婦が6ヶ月通院した場合の慰謝料

主婦であるからといって、特別に入通院慰謝料の計算方法が変わることはありません。

主婦の方でも、会社員の方でも、事故の怪我によって6ヶ月間通院したのなら、弁護士基準での入通院慰謝料相場は軽傷で89万円、重傷で116万円です。

後遺障害等級に認定された場合も他の被害者と同じ金額を受け取ることができますし、怪我によって家事ができなかった日がある場合は休業損害を請求できます。

ただし、家事ができなかった日を証明するのは難しく、示談交渉で争いになりやすいため、なるべく弁護士に相談されることをおすすめします。

家事ができなくなって家政婦に来てもらった場合は?

事故の怪我によって家事ができず、家政婦に来てもらった場合、実際にかかった費用を請求できる可能性があります。ただし、全ての費用が認められるとは限りません。

家政婦の利用の必要性があると認められた上で、怪我の内容や程度、費用の相場などによって必要かつ相当な範囲で認められます。
なお、家事代行費用と主婦の休業損害は同じ性質の損害であるため、どちらか一方のみしか請求できないことに注意が必要です。

6ヶ月ほど通院し、約800万円の賠償金を獲得した事例

弁護士法人ALGによる、解決事例をご紹介します。

(事案の概要)

赤信号無視の相手方車両に追突された事故で、依頼者は、約6ヶ月間の通院治療を続けたのち症状固定し、後遺障害11級の認定を受けました。しかし、相手方は30%の素因減額(※)を主張してきたため、当事務所にご依頼されました。
※被害者の体質や持病などが原因で、事故による損害が大きくなったと判断された場合、その分の賠償金が減額されること

(担当弁護士の活動)

弁護士は、相手方の主張が変わらないため裁判を提起しました。
相手方が医師の意見書を基に主張したところ、裁判所からは20%の素因減額を考えるべきではないかと言われました。
そこで、弁護士は、相手方の主張や証拠の不明確な点を指摘する反論を行いました。

(結果)

担当弁護士の反論の結果、裁判所は、素因減額は認めないという心証を開示しました。
その結果、最終的に既払い分を除いて、当初より約580万円増額した約800万円の賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。

6ヶ月通院した場合の慰謝料請求は弁護士にお任せください

通院期間が6ヶ月になる場合、弁護士に相談することで、治療費延長の交渉や後遺障害等級認定申請の手続き、保険会社との示談交渉など様々なサポートを受けることができます。

また、弁護士は「弁護士基準」の金額で交渉するため、慰謝料額などが適正に算定される可能性があります。

わたしたち弁護士法人ALGは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のご不安やお悩みを解決できるよう尽力いたしますので、まずはご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。