監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故による人身損害への賠償としては、治療費や通院交通費、休業損害等の項目があります。その中で、慰謝料については、被害者への支払の代表的項目となり、その重要性は大きいです。しかし、慰謝料の金額については、それを計算する基準が複数あり、どれを用いるかによって支払額に差を生じることとなります。その仕組みについて知ることは、自身への適切な賠償を希求していくうえで重要なことです。
ここでは、慰謝料の金額はどのように算出されるのか、慰謝料の増額のポイントはどこにあるのか等について解説します。
慰謝料の計算方法は算定基準により異なる
交通事故の慰謝料は、大きく、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3種類の基準のいずれかによって計算されます。その3種類の中で、自賠責基準は最低限の補償を行うための基準であり、多くの場合は最も低額になります。弁護士基準は過去の裁判例・判例の蓄積を基に作られた基準であり、一般には最も高額になります。任意保険基準は保険会社が独自に作った基準であり、会社によって金額が異なります。各社の基準は公開されていませんが、通例、自賠責基準と同等以上、弁護士基準よりは低いという水準とみられます。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料とは、負傷そのものから生じる辛さや不便さ、入通院を要することによる時間的制限等の精神的苦痛に対する慰謝料です。
自賠責基準の計算方法
自賠責基準では、入院日数、実通院日数、治療期間によって入通院慰謝料を計算します。
慰謝料額を計算するときに、以下の2つの計算をします。
①(入院日数+実通院日数)×2
②治療期間の日数
この①②の計算式でそれぞれ算出される日数のうち、少ない方の日数に対して4300円(令和2年3月31日以前に生じた事故については4200円)を掛け合わせた金額が自賠責基準の入通院慰謝料額です。なお、1ヶ月は30日として計算するルールになっています。
入院10日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院した場合の計算例
自賠責基準で、入院日数10日、実通院日数90日、治療期間6ヶ月(180日)の場合の入通院慰謝料を計算します。なお、事故は2020年4月1日以降に発生したものとします。
まずは、2種類の計算式によって日数を算出します。
①(入院日数+実通院日数)×2=(10日+90日)×2=190日
②治療期間の日数=180日
①②の日数のうち、少ない方である②の180日を計算に用います。
180×4300円=77万4000円
よって、この事例では77万4000円が自賠責基準の入通院慰謝料です。
弁護士基準の計算方法
弁護士基準では、計算式ではなく、入通院慰謝料算定表を用いて金額を調べます。算定表は2種類あり、むち打ち等の軽傷用と一般傷害用に分かれています。どちらの算定表を用いるかを判断して、入院した月数と通院した月数により、金額を判断します。原則としては一般傷害用の算定表を用いますが、むちうち等による負傷で他覚所見が無い場合には、むち打ち等の軽傷用の算定表を用います。
むちうち等の軽傷と、一般傷害の場合で参考にする表が異なる
弁護士基準で、入院日数10日、実通院日数90日、治療期間6ヶ月の場合の入通院慰謝料を計算します。
まず、むち打ち等軽傷と一般傷害のそれぞれの場合について、入院月数が0ヶ月と1ヶ月、通院月数が3ヶ月の数字を用います。
- むち打ち等軽傷の場合で、入院0ヶ月・通院3ヶ月 53万円
- むち打ち等軽傷の場合で、入院1ヶ月・通院3ヶ月 83万円
- 一般傷害の場合で、入院0ヶ月・通院3ヶ月 73万円
- 一般傷害の場合で、入院1ヶ月・通院3ヶ月 115万円
入院日数は10日であるため、入院が0ヶ月である場合の金額に、入院が1ヶ月の金額と0ヶ月の金額の差額の3分の1を加えることによって慰謝料額を導き出すことができます。
- 軽傷の場合 53万円+(83万円-53万円)/3=63万円
- 重傷の場合 73万円+(115万円-73万円)/3=87万円
表の期間以上の入院・通院があった場合
入通院慰謝料の算定表は、15ヶ月までしかありません。そこで、入院期間や通院期間が16ヶ月以上に及んだ場合には、14ヶ月の金額と15ヶ月の金額の差額を、15ヶ月から1ヶ月延びるごとに加算していくことによって算出します。
例として、①むち打ち等軽傷で入院のみ16ヶ月行った場合、②むち打ち等軽傷で通院のみ16ヶ月行った場合、③一般傷害で入院のみ16ヶ月行った場合、④一般傷害で通院のみ16ヶ月行った場合について、それぞれの金額を計算します。
①228万円+(228万円-223万円)=233万円
②122万円+(122万円-121万円)=123万円
③340万円+(340万円-334万円)=346万円
④164万円+(164万円-162万円)=166万円
通院日数が少ない場合
通院日数が少ないと、自賠責基準では、「(入院日数+実通院日数)×2」によって算出される日数が少なくなってしまいます。そのため、「(入院日数+実通院日数)×2」が「治療期間の日数」を下回っている場合には、計算に使う日数が減ることによって入通院慰謝料が下がってしまいます。
一方で、弁護士基準であれば、通院日数が少なかったとしても必ず入通院慰謝料が下がるわけではありません。安静にして回復を待つケースもあるため、被害者としてはとても助かることでしょう。ただし、通院期間に対して通院日数が極端に少ない場合には、実通院日数の3~3.5倍程度の日数を通院期間として取り扱うことがあります。もっとも、この場合でも、実治療日数が極端に少ない場合は、金額の伸びが鈍ることにはなります。
リハビリの通院について
リハビリのために通院した期間についても、基本的には通院期間に含まれます。しかし、とにかく長期間に渡ってリハビリを継続した方が良いといったことや、毎日リハビリに通った方が良いといったことはありません。むしろ、治療費がかさんだり、不要なリハビリと疑われたりすることで、治療費対応終了を招くなど、不利になるケースもあります。また、過失割合がつくケースで治療費を相手方保険会社に負担してもらっている場合は、長期化することでこちらの過失部分がかさみ、却って金額的に不利になることもあり得ます。
まずは身体を治すことが第一なので、主治医の判断によってリハビリに通う期間や頻度を決めるべきでしょう。入通院慰謝料について気になる方は、主治医や弁護士に相談しながらリハビリに通うことによって、不利な扱いをされる事態を防ぐことが可能になる場合もあります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害慰謝料の計算方法
交通事故による完治せず、残存症状が所定の等級項目に該当すると認められた場合は、新生により後遺障害が認定されます。後遺障害の等級が認定された場合には、後遺障害自体に対する慰謝料が支払われます。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
自賠責基準では、後遺障害等級の1級と2級については、介護が必要であるか否かによって後遺障害慰謝料の金額が変わります。
具体的には、以下の表をご確認ください。
後遺障害等級 | 自賠責基準 |
---|---|
1級 (介護を要するもの) | 1650万円 |
2級 (介護を要するもの) | 1203万円 |
1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 |
3級 | 861万円 |
4級 | 737万円 |
5級 | 618万円 |
6級 | 512万円 |
7級 | 419万円 |
8級 | 331万円 |
9級 | 249万円 |
10級 | 190万円 |
11級 | 136万円 |
12級 | 94万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料
弁護士基準では、介護が必要であるか否かにかかわらず、後遺障害等級によって後遺障害慰謝料の金額が定められています。
具体的には、以下の表をご確認ください。
後遺障害等級 | 弁護士基準 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
死亡事故慰謝料の計算方法
死亡事故慰謝料とは、被害者が死亡したことに対する慰謝料です。これ自体は被害者自身に生じるものとなりますが、別途、被害者と一定の関係にある者については、その人独自の慰謝料が請求できる場合があります。
自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準では、死亡した被害者1人あたりの本人の慰謝料は400万円(2020年3月31日以前の事故については350万円)です。
遺族の慰謝料は、請求権者の人数によって変動します。請求権者とは被害者の配偶者、子供(胎児を含む)、父母、養子、養父母です。加えて、被害者に被扶養者がいれば、200万円が加算されます。
死亡事故慰謝料の具体的な金額は以下のとおりです。
- 請求権者が1人 550万円
- 請求権者が2人 650万円
- 請求権者が3人以上 750万円
つまり、2020年4月1日以降の事故により被害者が死亡し、被害者に扶養家族がおり、請求権者が3人以上であるケースでは、「400万円+200万円+750万円=1350万円」により、1350万円の死亡慰謝料を受け取ることができます。
弁護士基準の死亡慰謝料
弁護士基準では、被害者の死亡慰謝料と遺族に対する慰謝料を合計して目安を示します。そして、被害者が一家の支柱であるか、または配偶者・母親であるかによって金額が変わります。もっとも、相続等の事情を考えると、実際の請求にあたっては、被害者自身の慰謝料と遺族固有の慰謝料については、分配して計算、提示したほうがよいでしょう。
なお、以下の表が弁護士基準による死亡慰謝料です。ただし、これは目安の金額であり、加害者に重大な落ち度があったり、被害者遺族の精神的苦痛が特別に大きかったりした等の事情が認められると、この基準よりも増額した慰謝料が認められるケースがあります。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万~2500万円 |
交通事故の慰謝料計算は弁護士にお任せください
交通事故の慰謝料は、パッと見のイメージほど単純な領域ではありません。複数の基準の使い分けも、総治療期間や実治療日数の兼ね合い、過失割合の有無や程度によって変わってきます。死亡慰謝料は、相続との関係が生じます。それらを含め、しっかりと算定しなければなりません。
適切な賠償を得られるよう、慰謝料のことで悩まれるのであれば、弁護士にご相談、ご依頼されるのがいいでしょう。まずはお電話でご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)