監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭い、相手方保険会社から1日8600円の慰謝料を提示された方は、示談を急がずに一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
この金額は最低限の補償に過ぎず、被害者が本来受け取るべき適正な慰謝料とは異なる可能性があります。
本記事では、交通事故における慰謝料に着目し、相手方保険会社から1日8600円の慰謝料を提示される理由や増額の可能性などについて、詳しく解説していきます。
目次
慰謝料が1日8600円(旧8400円)になるのはなぜ?
示談交渉の際に、相手方保険会社から「1日8600円(※旧8400円)」の慰謝料を提示されるのは、入通院慰謝料における自賠責基準の算定方法が影響しているためです。
交通事故では、慰謝料の算定基準が自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つあり、このうちのいずれかを採用して慰謝料を算定します。
自賠責基準による入通院慰謝料は、そもそも1日4300円(※旧4200円)と定められており、「4300円(旧4200円)×対象日数」が慰謝料を求める計算式です。
対象日数については、以下の式で計算した日数のいずれか少ない方を採用します。
- ①治療期間
- ②実通院日数×2
このとき、②実通院日数×2を採用すると、入通院慰謝料を求める計算式は「実通院日数×2×4300円(旧4200円)」となります。
つまり、1日8600円(旧8400円)というのは、この計算式の下線部分から導き出された数字です。
※自賠責基準は、令和2年4月1日に改正されました。
通院回数を増やした分だけ慰謝料をもらえるわけではない
慰謝料は、通院回数に比例してどこまでも増額するわけではありません。
不必要に通院すれば、「過剰通院」と判断され、相手方保険会社から慰謝料の減額を主張される可能性があります。
適正な慰謝料を受け取るには、医師の指示に従いながら適切な通院頻度で通院することが重要です。
慰謝料を多くもらおうとして必要以上に通院する行為は、不利益を受ける可能性を高めるだけですので、控えましょう。なお、具体的な通院頻度が分からない場合は、主治医に確認しましょう。
適切な通院頻度はどれくらい?
まずは、医師の指示に従うことが大切ですが、適正な慰謝料を獲得する観点からいうと、「週に2~3回程度」または「月に10回程度」の通院頻度が理想的だといわれています。
ただし、医師から自宅で安静にするよう指示された場合は、通院頻度を気にする必要はありません。
あくまで、自宅安静ではなく、通院による治療が必要な場合に限られます。
自賠責には120万円の限度額がある
交通事故の被害者が受け取れる自賠責保険の保険金は、限度額120万円と定められており、この金額には慰謝料だけでなく、治療費や休業損害なども含まれています。
そのため、自賠責保険に対して慰謝料を請求しても、支払えるのは120万円までであり、治療費や休業損害があれば、その分受け取れる慰謝料額は減ります。
自賠責保険の限度額を超過した損害額については、「相手方保険会社」または「加害者本人」に請求します。
しかし、超過分をどれだけ受け取れるのかは、示談交渉の結果次第です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
弁護士基準なら自賠責基準の入通院慰謝料を上回る可能性大
慰謝料の算定基準の中で、もっとも高い基準の弁護士基準で請求すれば、基本的に自賠責基準を上回る慰謝料を受け取れます。
たとえば、軽傷で3ヶ月間通院した場合、自賠責基準だと請求できる慰謝料額は最大で38万7000円ですが、弁護士基準だと53万円となります。
ただし、被害者の過失が大きい場合は、弁護士基準ではなく自賠責基準で請求した方が良い可能性があります。
弁護士基準の場合は、被害者の過失割合分が相殺されますが、自賠責基準だと7割未満であれば過失が相殺されないためです。
入通院慰謝料が貰えるのは治癒・症状固定までの「治療期間」のみ
入通院慰謝料が貰えるのは、治療が必要とされる期間(治療期間)のみです。
治癒となり、通院する必要がなくなった場合や、これ以上治療しても改善が見込めないと医師が判断した場合(症状固定)以降の期間は、入通院慰謝料の計算対象となりません。
また、自己判断で治療を止めた場合も同様です。
そのため、入通院慰謝料を受け取るには、治療期間が適切であることを証明する必要があります。
なお、治療期間の正当性は、主に医師の判断とそれに基づく診断書やカルテによって裏付けします。
後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料が請求できる
治療後に後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料を別途請求することができます。
この慰謝料は、入通院慰謝料とは別枠で請求できるもので、後遺障害の等級に応じた金額を請求できます。
後遺障害等級認定の申請は、医師から症状固定と診断された後に行います。
申請すれば、必ず認定されるわけではありませんが、等級認定を受けられると、請求できる慰謝料の金額が大幅にアップします。
そのため、治療後に痛みやしびれなどが残った場合には、後遺障害等級認定の申請を検討するべきです。
後遺障害等級認定についての詳細は、以下のページをご覧ください。
後遺障害等級認定について詳しく見る慰謝料が1日8600円から増額した事例
相手方保険会社から、「慰謝料は1日8600円です」と提示を受けたご依頼者の方は、稀にいらっしゃいます。
交通事故の対応に慣れている方は少ないため、多くの方が、慰謝料は1日8600円と定められているのだと誤って認識されます。
しかし、弁護士が示談交渉の代理人として就いた場合、相手方保険会社は、弁護士基準を用いた請求額またはそれに近い金額で示談に応じるケースが多く、慰謝料1日8600円という主張を続けることはほとんどありません。
保険会社から「1日8600円」と提示されたら、弁護士へご相談ください
慰謝料1日8600円という提示を受けたら、安易に示談に応じてはいけません。
この金額は、自賠責保険の基準を基に計算した可能性があり、正確な慰謝料額とはいえない可能性があるからです。
交通事故の慰謝料は、弁護士基準を用いることで、より適正な金額を受け取れる可能性が高まります。
そのため、保険会社から「1日8600円」と提示を受けた方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、適正な補償を受けられる可能性が高まります。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
