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交通事故

整骨院への通院で慰謝料と治療費を請求するための注意点

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故で負うケガの中で最も多いものが、頚椎捻挫、いわゆる「むちうち」です。
このむちうちの治療先として、整形外科と整骨院が挙げられますが、夜間や休日にも通えるという理由などから、整骨院への通院を検討されている方が多くいらっしゃることでしょう。

そこで、整骨院に通った場合でも慰謝料をもらえるのかという疑問が生じるかもしれませんが、結論から言いますと、整骨院への通院であっても、一定の要件を満たせば、慰謝料を受けとることが可能です。

本記事では、どのような要件を満たせば、整骨院への通院で慰謝料を受けとることができるのかについて解説していきますので、整骨院の通院方法について疑問をお持ちの方は、ぜひ参考になさって下さい。

整骨院に通院しても慰謝料はもらえる

整骨院に通院したからといって、慰謝料をもらえなくなるわけではありません。
ただし、整骨院での施術は医療行為ではないため、整骨院に通院した分の慰謝料を請求するには、基本的に、整形外科などの医師の許可を得た上で、整骨院に通院することが必要です。

具体的には、慰謝料の支払いを受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

①医師がケガの治療のために必要な施術であると認めていること
②治療のために必要な部位への施術であること
③ケガの症状や重さを踏まえて、その施術が相当な治療内容、期間、費用であること

医師の許可なく、自己判断で整骨院に通院すると、治療に必要な通院であると認められず、治療費や慰謝料がもらえなくなる可能性があるため注意が必要です。

「整骨院への通院は慰謝料が半額になる」は本当?

整骨院への通院だからといって、慰謝料が半額になるわけではありません。
しかし、整形外科にほとんど通院せず、整骨院にばかり通院している場合は、医学上必要な治療を受けたわけではないと判断され、加害者側の保険会社から提示される慰謝料が、整形外科にメインで通院した場合の慰謝料の金額より減額される可能性があります。

したがって、整骨院への通院を希望する場合は、まずは整形外科に通院し、医師の指示や指導を受けた上で、整骨院に通院することが必要です。

交通事故で整骨院に通院した場合の入通院慰謝料の相場

整形外科の医師の了承を得た上で、整形外科と整骨院に併用して通った場合、通院日数や通院期間などに応じた入通院慰謝料を請求することが可能です。
なお、入通院慰謝料を算定するための基準として、以下の3つの基準が挙げられ、選択する基準によって、受け取れる慰謝料の金額が変わります。

①自賠責基準:自賠責保険が用いる、被害者を最低限救済するための基準
②任意保険基準:任意保険会社が独自に定める基準
③弁護士基準:弁護士や裁判所が用いる、過去の判例をもとにした基準

基本的に、被害者に過失がない事故の場合は、自賠責基準が一番低い慰謝料額となり、任意保険基準が自賠責基準と同額かやや高いぐらい、弁護士基準が最も高い慰謝料額となるケースが多くなります。

例えば、交通事故の被害に遭って、むちうちを負い、通院期間5ヶ月で、実際に通院した日数が50日の場合の入通院慰謝料の相場は、下表のとおりとなります。

【通院期間5ヶ月(150日)、実通院日数50日の入通院慰謝料】

自賠責基準 弁護士基準
43万円 79万円

上記の表を見ると、同じ通院期間と通院日数であっても、自賠責基準よりも弁護士基準の方が、慰謝料が高額となることが確認できます。
なお、任意保険基準による入通院慰謝料は、外部に公表されていないため、ここでは割愛します。

交通事故の慰謝料の相場について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧下さい。

慰謝料相場について詳しく見る

整骨院に通院したい場合の注意点

整骨院に通いたい場合、どのような点に気を付ければよいでしょうか?
以降で、整骨院に通院する場合の注意点についてご説明します。

病院(整形外科)の医師に相談し、整骨院通院の了承を得る

整骨院に通いたい場合は、あらかじめ病院(整形外科)の医師に相談し、整骨院通院の了承を得ることが必要です。

加害者側から治療費や慰謝料を受けとるためには、今受けている治療が医学上必要な治療であることの証明が求められます。整骨院での施術は、医師ではなく、柔道整復師が行うものであるため、基本的に医学的に必要な治療行為とは認められていません。

そのため、医師の了承なく、整骨院の施術を受けてしまうと、医学上不必要な治療であると判断され、整骨院に通院した分の治療費や慰謝料の支払いが受けられなくなるおそれがあります。

したがって、整骨院に通う場合は、医師の了承をもらい、整骨院での治療が医学上必要であるという医師の判断を受けてから、通院することが望ましいでしょう。

保険が適用される治療かどうかを確認する

交通事故の被害に遭い、ケガをした場合、基本的には、加害者側の保険会社が任意一括対応(加害者側の保険会社が直接通院先に被害者の治療費を支払うこと)を行うケースが多いです。しかしながら、仮に一括対応してもらえない場合は、被害者がいったん治療費を自費で支払い、後日、加害者側の保険会社に請求する形になります。

この場合は、健康保険を利用して立替払いをするという方法が考えられますが、健康保険が適用される治療であるか否かによって、自費で支払う金額が変わります。整骨院の治療で健康保険がおりるのは、ごく限られた範囲に限定されますので、整骨院に通う場合は、あらかじめ保険が適用される治療かどうかを確認しておくことが重要です。

病院(整形外科)にも通院する

整骨院に通う場合であっても、病院(整形外科)の通院も継続して続けることが重要です。
加害者側から治療費や慰謝料を受けとるには、「今受けている治療が、交通事故によるケガを治すために医学上必要な治療である」ことを証明する必要があります。

これを証明するのが、医師が作成する診断書や後遺障害診断書、CTやMRIなどの検査結果、意見書などになりますが、これらは医師の診察を継続して受けていなければ、入手することができません。

また、整形外科への通院を中止し、整骨院だけに通院し続けると、加害者側の保険会社からケガの治療の必要性を疑われ、早期に治療費の支払いを打ち切られるリスクもあるため注意が必要です。

後遺障害が残りそうな場合も整形外科への通院が重要になる

治療を尽くしたにもかかわらず、痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまった場合は、自賠責保険が実施する「後遺障害等級認定」を申請することが考えられます。

後遺障害等級認定とは、交通事故によって残った後遺症が、14の後遺障害等級のうち、どの等級にあたるのか否かを判断する手続きのことをいいます。

後遺障害として認定されると、入通院慰謝料だけでなく、等級に応じた後遺障害慰謝料も請求できるようになるため、大変重要な手続きです。

後遺障害等級認定の申請を行う場合は、「後遺障害診断書」の提出が必須となりますが、この書面は医師でしか作成することができないものです。

仮に、整骨院だけに通って、整形外科に通っていなかった場合は、事故からしばらく経った後に整形外科に行ったとしても、医師がこれまでのケガの症状や治療経過を把握できていないため、後遺障害診断書を作成してくれない可能性が高まります。
したがって、交通事故の発生直後から、整形外科に通院しておくことが重要です

整骨院への通院と慰謝料に関するQ&A

整骨院に毎日通えば、その分慰謝料はもらえるのでしょうか?

入通院慰謝料は、毎日通えば、その分慰謝料も多くもらえるというわけではありません。
まず、自賠責基準では、以下の計算式で入通院慰謝料を求めます。
・入通院慰謝料=4300円×(通院期間または実際に通院した期間×2のうち、少ない方)
自賠責基準の場合は、2日に1回通院した場合に慰謝料の金額が最高額になり、それ以上通院しても、慰謝料が増えることはありません。
また、弁護士基準では、週に2~3回、月10日程度通院していれば、基本的に入通院期間に応じた慰謝料額が最高額となるため、毎日通院しても、週に数回のペースで通院したとしても、基本的に慰謝料の金額は変わりません。
かえって、むやみに通院すると、治療費がかさむことになり、加害者側の保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られるリスクもあるため注意が必要です。
医師の指示により、通院回数を多くしている事情があるならば問題ありませんが、基本的には週2~3回の通院頻度に抑えておくことが望ましいでしょう。

保険会社に、整骨院への通院は治療費として認めないと言われてしまいました。医師の許可は取っているのですが、どうしたらいいでしょうか?

整骨院の通院を医師が許可しているならば、医師が許可していることを客観的に証明する証拠を加害者側の保険会社に提出する必要があります。具体的には、医師より、整骨院への通院の許可を記載した書面と紹介状を受けとって、保険会社に提出し、整骨院への通院は、医師が医学的に必要な治療であると認めていると主張することが必要です。
これらを主張しても、保険会社が治療費や慰謝料の支払いを認めない場合は、裁判を起こして、その中で治療の必要性等を訴えていくことになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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整骨院に通院した場合の治療費や慰謝料の請求は弁護士へご相談ください

整骨院の通院方法を誤ると、整骨院に通院した分の治療費や慰謝料の請求が受けられなくなるリスクがあるため、注意が必要です。

整骨院に通院にした場合の治療費や慰謝料の請求については、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、慰謝料請求を見据えた整骨院への通院方法や、治療費を打ち切られた場合の対処法などについてアドバイスすることが可能です。

また、弁護士が交渉に入れば、最も高額となることが多い弁護士基準を使って、慰謝料を請求することができるため、慰謝料の増額の可能性も高まります。

弁護士法人ALGには交通事故に精通した弁護士が多く所属しており、適正な慰謝料を受けとれるよう最大限サポートすることが可能です。ぜひ一度お問い合わせ下さい。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。