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交通事故

交通事故慰謝料の算定基準について

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故によりケガを負うと、身体的な負傷だけでなく、被害者は精神的苦痛も受けることになります。この精神的苦痛に対する補償金として、慰謝料を請求することが可能です。

この慰謝料の金額を決めるための算定基準として、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」と3つの基準が挙げられます。基本的に弁護士基準が最も高額となることが多く、任意保険基準、自賠責基準の順に低額になる傾向にあります。

どの基準を用いるかによって、慰謝料の金額が変わるため、3つの基準の特徴や違いについて理解しておくことが重要です。

本記事では、3つの算定基準の違いや、慰謝料の算定基準ごとの相場比較などについて解説していきますので、示談交渉に臨む際の前提知識として、ぜひお役立て下さい。

交通事故の慰謝料の算定基準とは?

交通事故の被害に遭ってケガをした場合、事故により受けた精神的苦痛への賠償として支払われるのが慰謝料です。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料と3種類ありますが、これらの慰謝料を計算するための基準を「算定基準」といいます。
算定基準には、以下の3つがあります。

①自賠責基準(自賠責保険が使う基準)
②任意保険基準(任意保険会社が独自に定める基準)
③弁護士基準(弁護士や裁判所が使う基準)

同じケガでも、どの基準を選択するかにより、支払われる慰謝料の金額が変わります。
基本的に、自賠責基準による慰謝料が最も低額となり、任意保険基準は自賠責基準とほぼ同じかやや高額、弁護士基準が最も高額となることが多くなります。

そもそも、なぜ算定基準が必要なの?

本来であれば、それぞれの被害者が受けた精神的苦痛の程度に応じて慰謝料が支払われるべきですが、精神的苦痛は目に見えないため、客観的に証明し、金銭として評価することは困難です。

そこで、入通院期間の長さや後遺障害の内容などから、一定の算定基準によって、慰謝料の金額を決める目安が定められています。
つまり、慰謝料額のばらつきや解決までの時間を短縮するため、算定基準が必要ということになります。

3つの算定基準の違い

それでは、交通事故の慰謝料の3つの算定基準の特徴や相違点について見ていきましょう。

自賠責基準について

自賠責基準とは、自賠責保険が慰謝料を計算するときに用いる基準です。
自賠責保険はすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険であり、交通事故でケガをした被害者を最低限救済することを目的とした保険です。したがって、3つの基準の中で最も低額な慰謝料となることが多くなります。

また、自賠責保険から支払われる保険金には上限額(治療費や慰謝料など傷害による損害については120万円まで等)が定められているため、十分な補償が受けられないケースも多々あります。

なお、自賠責保険で補償されるのは、人身事故に関する損害についてのみであり、車の修理費や代車費用など物損に関する損害は補償の対象外となります。
自賠責保険の上限額を超えた損害額については、後述する任意保険から支払いを受けたり、加害者本人に請求したりする必要があります。

任意保険基準について

任意保険基準とは、相手方の任意保険会社が慰謝料を計算するときに用いる基準です。
自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償することを目的としています。

各任意保険会社が内部で定めている基準であるため、外部に公表されていません。保険会社により金額が異なりますが、多くは自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度となることが多くなります。

なお、交通事故の示談交渉時に、相手方の任意保険会社が提示する慰謝料は、任意保険基準によって算定されたものです。ただし、保険会社は自社の出費を抑えようとする傾向があり、任意保険基準の金額は被害者が本来受け取るべき金額として十分とはいえない額であることがほとんどです。

十分な慰謝料を支払ってもらうためには、相手方の任意保険会社の提示額を鵜呑みにするのではなく、示談交渉によって増額を求める必要があります。

弁護士基準について

弁護士基準とは、弁護士や裁判所が慰謝料を計算するときに用いる基準です。
過去の交通事故の裁判例をもとに作られているため、裁判基準とも呼ばれており、日弁連が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤本)」や「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」などの本に掲載されています。

弁護士基準は裁判となった場合に得られる相場額であるため、3つの基準の中で最も高額となることが多く、事故の被害者が本来受け取るべき金額であるといえます。

ただし、弁護士基準は弁護士が代理交渉を行ったり、裁判を起こしたりした場合に用いられる算定方法です。被害者個人で、相手方の保険会社に対して、弁護士基準の慰謝料を請求したとしても、応じてくれることは珍しいでしょう。

そのため、弁護士基準による慰謝料の増額を目指すためには、弁護士を立てて示談交渉を行うことをおすすめします。弁護士が介入すれば、裁判によらずとも、弁護士基準に近い金額の慰謝料の獲得の期待が高まります。

赤本と青本とは?

赤本や青本は、弁護士基準で慰謝料を算定するときに用いる書籍のことです。
それぞれの本に「慰謝料算定表」が掲載されており、入通院期間や後遺障害等級に応じた慰謝料を容易に算定することが可能です。

赤本と青本の違いは、金額に幅を持たせているか否かという点になります。
赤本は、重傷用と軽傷用の2つの算定表があり、慰謝料の目安額が明確に記載されており、金額に幅はありません。

一方、青本は慰謝料の目安額に幅を持たせており、ケガの重さや被害者の個別事情によって、その範囲内で金額を調整する形になっています。実務上は赤本が多く使われており、金額も赤本の方が高額になる傾向にあります。

交通事故慰謝料の相場比較

では、3つの算定基準によって慰謝料額はどれほど変わるのでしょうか。具体例をもとに金額差を確認していきましょう。

入通院慰謝料の相場

交通事故のケガにより入院や通院をした場合は、「入通院慰謝料」を請求することが可能です。
なお、入院せずに通院のみの場合でも、入通院慰謝料を受けとることが可能です。

入通院慰謝料は、通院期間や通院日数などをベースに算定されるため、基本的には、通院期間が長く、実際に通院した日数が多いほど、慰謝料も高額となるのが通常です。

以下で、具体例を使って、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料を算定してみましょう。
(任意保険基準は外部に公表されていないため、ここでは省略します)

通院日数15日、治療期間2ヶ月の場合の慰謝料相場

入通院慰謝料の相場は、治療期間や実際に入通院した日数から算出します。下表の各基準の算定方法を解説します。

【自賠責基準の場合】
入通院慰謝料……1日当たり4300円
「治療期間」と「実通院日数×2」のうち、少ない日数を採用して日額4300円をかけます。

  • 治療期間:2ヶ月=60日(1ヶ月を30日とします)
  • 実通院日数×2:15日×2=30日

「実通院日数×2」<「治療期間」になるので、「実通院日数×2」の「30日」を採用して、
4300円×30日=12万9000円(入通院慰謝料額)
※自賠責基準の場合、慰謝料額にケガの程度は考慮されません。

【弁護士基準】
赤本にある算定表別表Ⅰ(重症用)・Ⅱ(軽症用)を用います。弁護士基準では、基本的に、実際の通院日数の3倍から3.5倍と、「治療期間」を比較して算定するため、通院日数が15日、治療期間が2ヶ月であれば、重症の場合は別表Iより52万円、軽症の場合は別表Ⅱより36万円となります。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
12万9000円 軽症の場合  36万円
重症の場合  52万円
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291

入院1ヶ月、通院期間6ヶ月の場合の慰謝料相場

次に、入院1ヶ月、通院期間が6ヶ月、実際の通院日数を70日とした場合の各基準の算定方法をみてみましょう。

【自賠責基準の場合】
入通院慰謝料……1日当たり4300円
「治療期間」と「実通院日数×2」のうち、少ない日数を採用して日額4300円をかけます。

  • 治療期間:1ヶ月+6ヶ月=210日
  • 実入通院日数×2:(入院30日+実通院70日)×2=200日

「実通院日数×2」<「治療期間」になるので、「実通院日数×2」の「200日」を採用して、
4300円×200日=86万円(入通院慰謝料額)

【弁護士基準】
赤本にある算定表別表Ⅰと別表Ⅱを用いて算定します。入院期間を横軸、通院期間を縦軸とした表の、それぞれの期間が交差するところが慰謝料の相場額になります。入院期間1ヶ月、通院期間6ヶ月の場合は、別表Iでは149万円、別表Ⅱの場合は113万円となります。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
86万円 軽症の場合   113万円
重症の場合   149万円
入通院慰謝料の該当部分の算定表【別表Ⅱ】
入院 1月 2月
通院 AB 53 101
1月 28 77 122
2月 52 98 139
3月 73 115 154
4月 90 130 165
5月 105 141 173
6月 116 149 181

骨折した場合の慰謝料の相場

最後に、骨折で入院2ヶ月、通院期間4ヶ月、実通院日数80日だった場合の入通院慰謝料の相場を算定してみましょう。

【自賠責基準】
自賠責基準の計算式を使うと、①4300円×180日<②4300円×140日×2であるため、①を適用します。よって、入通院慰謝料の相場は、77万4000円となります。

【弁護士基準】
骨折は重傷にあたるため、算定表の「別表Ⅰ」を使います。
入院2ヶ月と通院4ヶ月が交差する部分を見ると、入通院慰謝料の相場は165万円であることが分かります。

自賠責基準の入通院慰謝料 弁護士基準の入通院慰謝料
77万4000円 165万円
入院 1月 2月 3月
通院 A’B’ 35 66 92
1月 19 52 83 106
2月 36 69 97 118
3月 53 83 109 128
4月 67 95 119 136
5月 79 105 127 142

後遺障害慰謝料の相場

治療を尽くしたものの、ケガが完治せず後遺症が残ってしまった場合に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。

後遺障害慰謝料の金額は等級に応じて決められており、等級が1級に近づくほど、つまり、後遺症が重くなるほど高額となるのが一般的です。

以下の表を確認すると、いずれの等級においても、弁護士基準は、自賠責基準による慰謝料額を大きく上回っていることが分かります。(任意保険基準は非公表であるため、ここでは省略しています)

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

死亡慰謝料の相場

交通事故の被害者が死亡した場合は、「被害者本人の慰謝料」と「遺族固有の慰謝料」の2つを請求することが可能です。

自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律400万円(2020年3月31日以前の事故は350万円)となります。

また、遺族固有の慰謝料は、請求権者(被害者の配偶者、父母、子)の数によって異なり、請求権者1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円となります。被害者に扶養する家族がいる場合は、さらに200万円がプラスされます。

一方、弁護士基準では、下表のとおり、被害者の家庭内の地位によって死亡慰謝料の相場が定められており、この金額は被害者本人分と遺族固有の慰謝料を合算したものです。一家の支柱だった場合が最も高く、2800万円となります。

ただし、表の金額はあくまで相場であり、実際に慰謝料を算定するときは、被害者の年令や収入、事故態様等の事情を加味し算定します。
なお、任意保険基準の死亡慰謝料の相場は非公表ですが、被害者の家庭内の地位ごとに1000万円~2000万円の間に収まるケースが多いようです。

被害者本人の家庭内の地位 慰謝料額
一家の支柱 2800万円
配偶者・母親 2500万円
その他(子供・高齢者など) 2000~2500万円

弁護士に依頼しないと、弁護士基準での慰謝料獲得は難しい?

交通事故の被害者としては、最も高額な弁護士基準で慰謝料を請求したいと思われるところでしょう。
しかし、弁護士基準は弁護士や裁判所が使う高度な基準であるため、被害者個人で弁護士基準による交渉を行っても、「これは裁判でしか使えない基準です」などと言われ、相手方の保険会社から拒否されることがほとんどでしょう。

そのため、慰謝料の増額を目指したい場合は、交通事故に精通した弁護士に任せて、代理交渉してもらうことをおすすめします。

弁護士が示談交渉に入れば、相手方の保険会社は裁判を警戒するようになります。裁判を起こされたら、保険会社としても弁護士に依頼する、敗訴したら高額な慰謝料を支払うリスクがあるなど、相当の労力や費用がかかる可能性が生じます。そのため、弁護士を立てれば、保険会社が弁護士基準に近い金額で、慰謝料の支払いに応じる可能性が高まります。

弁護士の介入によって弁護士基準に近い金額まで増額できた解決事例

弁護士の介入により、弁護士基準に近い金額まで増額できた弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者は、青信号で交差点に進入したところ、赤信号無視で侵入してきた車両に追突され、右脛の開放骨折、さらに事故に対する恐怖からPTSD障害を負い、長期の治療を要しました。
相手方の保険会社から依頼者に対して、300万円の賠償金を支払う旨の提示がありましたが、依頼者としてはこの金額が妥当かどうか判断できず、弁護士法人ALGに依頼されました。

弁護士が示談案を精査したところ、相手方の提示額300万円は、依頼者が入通院にかかった期間や、依頼者が負った後遺障害に照らして、非常に低額に抑えられていました。

そこで、弁護士は、事故の重大性等を加味したうえで、逸失利益等の項目とともに、慰謝料についても弁護士基準によって算定した額へと割り増しをして、強い態度で請求を行いました。
この結果、相手方の保険会社は、当初の提示額300万円よりも200万円アップした、500万円の賠償金の支払いに応じるに至りました。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故慰謝料を適正な算定基準で計算するためにもまずは弁護士にご相談ください

交通事故の慰謝料は、損害賠償金の多くを占める重要な項目です。そのため、適切な金額を請求しなければ、被害者に不利な示談内容となりかねません。
しかし、弁護士基準で計算した慰謝料を請求しても、被害者個人では相手方保険会社に応じてもらえないことがほとんどでしょう。

そこで、慰謝料の増額を目指したいならば、交通事故問題に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士であれば、裁判も辞さない姿勢で、弁護士基準に近い金額で合意できるよう尽力することが可能です。また、弁護士が保険会社との連絡窓口になりますので、面倒な示談交渉のストレスから解放され、安心して治療に専念することができます。

弁護士法人ALGには、交通事故に精通した弁護士が多く在籍しています。これまで得た知識やノウハウから、適正な慰謝料を受けとれるよう最大限サポートすることが可能ですので、ぜひご相談下さい。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。