監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害に遭い、ケガをしてしまった場合は、まずは加害者が加入する自賠責保険から保険金が支払われることとなります。
しかし、自賠責保険は事故の被害者を最低限救済するための保険であるため、支払われる治療費や慰謝料などの傷害に対する保険金について、120万円までという上限額が設けられています。
この120万円を超えた分は、加害者側の任意保険会社か、あるいは加害者本人に請求することになりますが、どのぐらいの金額まで請求できるかは、加害者側との示談交渉の結果次第となります。
本記事では、上限額120万円の内訳や、交通事故による損害が120万円を超えた場合の請求方法や注意点などについて解説していきますので、ぜひご一読下さい。
目次
慰謝料120万円は自賠責保険の限度額
自賠責保険から支払われる、傷害に関する保険金(ケガの治療関係費、入通院慰謝料、休業損害など)については、120万円までという上限額が設けられています。
ただし、交通事故によって後遺障害が残った場合や、被害者が亡くなってしまった場合は、この120万円とは別に、後遺障害や死亡に伴う慰謝料や、事故に遭わなければ本来得られたはずの逸失利益などを請求することが可能です。
自賠責保険による、傷害、後遺障害、死亡事故ごとの保険金の支払い限度額は、以下のとおりとなります。
- 傷害による損害:120万円
- 後遺障害による損害:認定を受けた後遺障害等級に応じて75万円~4000万円
- 死亡による損害:3000万円
120万円に含まれるのはどんなもの?
自賠責保険から支払われる、傷害部分の保険金120万円の内訳として、以下が挙げられます。
- 治療関係費(診察料、入院費、手術費、投薬料、看護料、入院雑費、整骨院の施術費、通院交通費、義肢などの費用、文書料等)
- 入通院慰謝料(入通院を余儀なくされた精神的苦痛への慰謝料)
- 休業損害(事故によるケガのために発生した収入の減少)
これらの費目を全て合わせた金額が120万円までということなりますので、仮に通院が長期にわたるなどして治療費がかさんだ場合は、自賠責保険から支払われる慰謝料の金額枠が相対的に減ることになります。
慰謝料額が120万円を超えたらどうなるの?
自賠責保険から支払われる、傷害部分の保険金は120万円までとなります。
それでは、仮に傷害部分の損害が120万円を超えた場合は、誰に対して損害賠償を請求すればよいのでしょうか。
この点については、加害者が任意保険に加入しているかどうかがポイントになります。
加害者が任意保険に加入しているならば、加害者側の任意保険会社に120万円を超過した分を請求し、任意保険に未加入の場合は、加害者本人に請求することになります。
以降で詳しく見ていきましょう。
加害者が任意保険に入っている場合
加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険の支払い上限額120万円までの金額も、120万円を超えた金額についても、加害者側の任意保険会社に請求することになります。
なぜなら、加害者側の任意保険会社が自賠責保険の支払い分と任意保険の支払い分をまとめて支払い、後日、任意保険会社と自賠責保険会社間で清算することが通例であるからです。
もっとも、加害者側の任意保険会社が提示する賠償金は、本来被害者が受けとれる金額よりも低額であるケースが多く、安易に応じると適正な賠償金を受けとれなくなるおそれがあります。任意保険会社としては、多額の保険金の支払いが頻発することは資力上懸念されるものであり、賠償金の支払いを極力少な目に抑えようとするからです。
被害者個人で、示談交渉のプロである保険会社と対等に渡り合うことは困難です。適正な賠償額を請求したい場合は、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
加害者が任意保険に入っていない場合
加害者が任意保険に未加入である場合は、自賠責保険の支払い上限額120万円までは加害者側の自賠責保険会社に対して請求し、120万円を超えた金額については、加害者本人に請求することになります。
もっとも、任意保険に未加入の加害者は金銭的に余裕がないことも多いため、損害賠償金を全額支払ってもらえるとは限りません。また、損害賠償金の支払いが滞ったり、又は踏み倒されたり、そもそも示談交渉を拒否されたりする可能性もあります。そのため、これらのリスクに備えて、以下のような対策を講じることが望ましいといえます。
- 健康保険を利用し、治療費の負担を減らす
- 仕事中または通勤中の事故であるならば、労災保険を利用する
- 被害者自身が加入している自動車保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険など)を利用する
- 弁護士に示談交渉を任せて、損害賠償金の回収可能性を高めておく(内容証明郵便を送付する、示談書を公正証書にする、裁判を起こすなど)
限度額の120万円を超えた場合の請求方法
自賠責保険の支払い限度額120万円を超えた金額については、基本的には、加害者側の任意保険会社のみに請求すれば問題ありません。なぜなら、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険の負担分もまとめて支払うことが一般的であるからです。
もっとも、示談が成立する前に、早めに損害賠償金を受けとりたい場合は、先に加害者側の自賠責保険会社に120万円を請求しておいて、120万円を超えた分を加害者側の任意保険会社に請求するという方法もあります。
先に自賠責に請求する方法
加害者側の自賠責保険に保険金を請求する方法として、以下の2つが挙げられます。
加害者請求
加害者が自身の自賠責保険に請求する方法。加害者がそれを協力的に行なってくれるかは、その任意によるため、確実性は高いと言えないでしょう。
被害者請求
被害者が加害者側の自賠責保険に対し直接請求する方法。医師の診断書や検査画像、支払請求書などを自分で取得し、自賠責保険に提出します。資料の提出に手間やコストがかかりますが、被害者主導で行う事ができ、手続きの透明性が高いというメリットがあります。
なお、自賠責保険の支払い上限額120万円を超えた分は、加害者側の任意保険会社に請求することになるため、立て替えた治療費などの領収書等は必ず保存しておきましょう。
自分にも過失がある場合、慰謝料額はどうなるの?
被害者にも交通事故における責任、つまり過失があった場合は、被害者の過失分だけ、被害者が受けとれる、治療費や慰謝料などの損害賠償金が減額されることになります。これを過失相殺といいます。
例えば、以下の過失相殺のケースを使って、損害賠償金を計算してみましょう。
(例)損害総額180万円、被害者の過失が4割、治療費80万円
180万円×(1‐0.4)=108万円
したがって、このケースでは、180万円から108万円に損害賠償金が減額されることになります。
ただし、自賠責保険から支払われる保険金については、被害者の過失が7割未満であれば、過失相殺が適用されないというルールがあります。そのため、上記のケースで被害者請求を行えば、過失相殺が適用されず、支払い上限額120万円をそのまま受け取れる可能性があります。
また、任意保険会社が支払う賠償金は、自賠責保険が支払う金額より低額であってはならないというルールがあります。そのため、上記のケースのように過失相殺した後の金額が120万円未満となる場合は、120万円が支払われることになります。
ただし、加害者側の任意保険会社が、任意一括対応(被害者の通院先に直接治療費を支払うこと)をしている場合は、すでに治療費80万円については支払い済みであるため、実際に受け取る損害賠償金額は40万円となるため注意が必要です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
慰謝料額が提示されたらまずは弁護士にご相談ください
加害者側の任意保険会社が提示する損害賠償金は、自賠責保険の限度額120万円に少しだけ上乗せした、低い金額であることがほとんどです。
そのため、加害者側の任意保険会社から賠償金の提示を受けた場合は、その場でサインすることなく、一度弁護士に相談し、適正な金額であるかを精査してもらうことをお勧めします。
また、弁護士が示談交渉に入れば、弁護士基準という最も高額な基準で慰謝料を請求することができるため、120万円を大きく超える損害賠償金を受けとれるケースも多々あります。
弁護士に相談することにより、自分のケースではどのぐらいの損害賠償金を請求できるのか、おおよその金額を算出することが可能ですので、まずは交通事故に精通した弁護士にお問合せ下さい。
-
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)