監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故によるケガを改善するためにリハビリを行う場合、リハビリに通った分も通院したものと扱い慰謝料請求することができるのか、疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。
結論としては、リハビリに関しても治療の一環として行われるものであり、慰謝料請求が可能です。
ただし、通院頻度やリハビリの内容によっては、慰謝料が否定、または減額を主張される可能性もあります。また、補償の対象となるのは、基本的に症状固定前に行ったリハビリのみとなります。
このページでは、「リハビリ通院中の慰謝料を請求する際の注意点」、「適正な慰謝料を受けとるための方法」などについて解説していきます。
リハビリを含めた治療を行われた交通事故の被害者の方は慰謝料請求前にぜひご一読ください。
目次
リハビリ期間の慰謝料は請求できる
リハビリは、交通事故によるケガが原因で低下した運動機能や筋力を改善するために行われるものです。
リハビリをすることで症状の改善が見込めるのであれば、まだ症状固定(=これ以上治療しても良くも悪くもならない状態になること)していないと考えられるため、リハビリ通院期間も治療期間として扱われることが多いです。
リハビリのための通院も、治療のための通院と判断されれば、リハビリ通院による精神的苦痛への補償として、入通院慰謝料を相手方に請求することが可能です。
また、リハビリであることを理由に、その他の治療に比して慰謝料が低額あるいは高額になることも、基本的にありません。
入通院慰謝料がもらえるのは症状固定と判断されるまで
リハビリ期間中も治療費や慰謝料の支払い対象となりますが、基本的にそれは症状固定前のリハビリに限定されます。
症状固定とは、これ以上の治療やリハビリが必要ではなくなることを意味するため、症状固定後にリハビリをしても、基本的に治療費や入通院慰謝料の支払いの対象とはなりません。
もっとも、リハビリをしないと症状が悪化するなど特別の事情がある場合は、症状固定後の慰謝料を請求できるケースもありますが、あくまで相手方との交渉次第となります。
なお、自社の支払いをできる限り抑えたい相手方の保険会社が、早めに治療費や慰謝料の支払いを打ち切るために症状固定を打診してくる場合がありますが、症状固定の時期はあくまで医師が判断するものです。
また、症状固定の時期が実際の症状とずれてしまうと、適正な後遺障害等級に認定されなくなるおそれもあります。
そのため、保険会社からの症状固定の打診には安易に応じず、自分にリハビリ治療が必要かどうか、よく医師と相談することが重要です。
リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースもある
リハビリ期間の慰謝料請求が認められないケースとして、以下が挙げられます。
- 交通事故との因果関係がない
- 過度の通院
- 漫然としたリハビリ治療
交通事故との因果関係がない
リハビリ費用や慰謝料を支払ってもらうためには、交通事故とリハビリの間に因果関係がある、つまり、リハビリが治療行為として認められる必要があります。
例えば、交通事故で軽い捻挫を負ったケースでは、1ヶ月程度で改善することが一般的です。
しかし、この治療・リハビリ期間が3ヶ月、6ヶ月以上など長期に亘ると、相手方の保険会社より、「このリハビリは本当に治療のために必要なのか?」などと、因果関係が否定されるおそれがあります。
そのため、リハビリ通院する場合は、医師の指示に従いながら、必要かつ適切な範囲でリハビリ治療を受けることが重要です。
過度の通院
リハビリは適切な頻度で通うことが必要です。
入通院慰謝料は、通院期間と実際に通院した日数をベースに算出されるため、通院期間に対する通院頻度も大切です。
例えば、通院期間に対してリハビリ回数が極端に多すぎると、「慰謝料を増やすためにわざとリハビリ回数を増やしているのでは?」と怪しまれ、保険会社から慰謝料の支払いを拒否されるおそれがあります。
また、通院頻度が少なすぎるのも問題です。通院期間が長いのに、リハビリ頻度が少なすぎると、「そもそもリハビリの必要性があったのか?」とリハビリの必要性を疑われる可能性もあります
そのため、リハビリ通院する場合は、適切な通院頻度を保つことが重要です。
漫然としたリハビリ治療
たとえ適切なリハビリ頻度を保っていたとしても、ケガの改善のために必要不可欠といえない、いわゆる「漫然治療」である場合は、リハビリ費用や慰謝料を受けとれないおそれがあります。
「漫然治療」とは、以下のような治療をいいます。
- マッサージのみのリハビリ(マッサージができるなら治療の必要性はないと判断されやすい)
- 湿布やビタミン系の薬をもらい続けるだけ(湿布やビタミンの薬は治療に直接関係ないと判断されやすい)
- ネックカラーをずっとつけたまま(ネックカラーは、治療初期は有効であるが、長期間装着すると逆に首に悪影響を与える可能性あり)
このような治療を続けていると、客観的に見て症状改善のために必須の治療とはいえないと判断され、慰謝料やリハビリ費用の支払い対象外とされる可能性があるため、注意が必要です。
リハビリ通院中の慰謝料を請求する場合の注意点
リハビリ通院分の慰謝料を相手方に請求する際の注意として、以下が挙げられます。
- 転院する場合は事前に連絡する
- 整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから
- 保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない
- 健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける
以下で、それぞれ詳しく見ていきましょう。
転院する場合は事前に連絡する
リハビリを開始するとき、これまで治療を受けた病院とは違う病院に行っても問題ないのか、疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
結論として、リハビリ中に転院することは可能です。通院していた主治医に紹介状を書いてもらい(保険会社に開示する診断書には「転医」と記載してもらい)、自分自身で選んだ病院でリハビリを受けるのが良いでしょう。
ただし、転院する場合は、あらかじめ相手方の保険会社に連絡しておくことが必要です。
任意一括対応サービスにより、相手方の保険会社が直接病院に治療費を支払っているような場合、転院後に連絡すると、リハビリ費用や慰謝料の支払いを拒否されたり、支払いに遅れが生じたりする場合があります。無断で転院することのないようにしましょう。
整骨院への通院は整形外科医に許可をもらってから
病院でのリハビリだけでなく、整骨院(接骨院)でもリハビリを受けたいという方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、整骨院でリハビリを受けることは自由ですし、可能です。
ただし、整骨院は、医師ではなく、柔道整復師が施術を行う所です。あくまで「病院」ではないため、整骨院でリハビリを受けたとしても、医学的治療ではないと判断され、リハビリ費用や慰謝料などが支払われないおそれがあります。
したがって、整骨院でのリハビリを希望する場合は、必ず主治医の了承を得た上で通院するようにしましょう。
もっとも、医師の了承を得たとしても、慰謝料やリハビリ費用などが認められなかったり、減額されたりするケースもあります。
そのため、整骨院でリハビリを受ける前に、あらかじめ弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
保険会社による治療費の打ち切りに安易に応じない
交通事故によるケガの通常の治療やリハビリは、基本的に医師が「完治」または「症状固定」と診断するまで続けることができます。
しかし、まだケガが治っていないのに、相手方の保険会社から、「もうそろそろ症状固定ですね」などと言われ、症状固定やリハビリ費用の支払い打ち切りを打診される場合があります。
この際、まだリハビリが必要なのに保険会社の提案に安易に応じてしまうと、それ以降のリハビリ費用や入通院慰謝料、通院にかかった交通費等が支払われなくなるおそれがあります。
また、たとえ後遺症が残っていたとしても、症状固定の時期を早めた結果、治療期間が短いため、適切な後遺障害等級に認定されず、後遺障害に伴う慰謝料や逸失利益を受け取れなくなるリスクもあります。
万が一、保険会社からリハビリの終了や症状固定を提案された場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
健康保険を使う場合は150日ルールに気を付ける
事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方の保険会社が任意一括対応サービスを行わなかったりする場合は、被害者自身で、一度リハビリ費用や治療費を立て替えて、あとから相手方に請求する必要があります。
このような際に、ご自身の健康保険を利用すれば、立て替えの負担を減らすことができます。
ただし、リハビリで健康保険を使う場合は、150日ルールに留意しなければなりません。
150日ルールとは、運動器のリハビリについて健康保険が利用できるのは、ケガの発症から150日までというルールです。
ケガの部位によっては、上限日数が変わるケースもあり、医学的な判断をもってリハビリの継続により状態の改善が望めるとみられる場合は、150日を超えても健康保険を利用してリハビリを続けられるケースもあります。まずは、医師に直接ご確認ください。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
適正な慰謝料を受け取るために必要なこと
リハビリは適切な頻度で通う
医師より症状固定の診断を受けるまでは、定期的にリハビリへ通いましょう。
入通院慰謝料は、交通事故によるケガで入通院を余儀なくされた精神的損害への慰謝料です。
ケガの症状や重さによって、適切な通院頻度も変わってきますが、極端に通院頻度が低いと、「もうけがは治っていて、治療の必要はないのでは?」と保険会社より疑念を持たれる可能性があります。
また、治療期間が長くても、実際に通院した日数が少ない場合は、実通院日数の3~3.5倍程度を通院期間の目安として、入通院慰謝料が算出されることもあります。
つまり、最低でも月10日程度通院していなければ、実際に通院した期間より短い期間を基に慰謝料が算出されるため、実通院期間を基にするより慰謝料が減ることとなりかねません。リハビリ中は、最低でも月10日程度通院しましょう。
弁護士基準で請求する
交通事故の慰謝料を計算するための基準として、以下の3つの基準が挙げられます。
- 自賠責基準(自賠責保険が使う基準)
- 任意保険基準(任意保険会社が独自に定める基準)
- 弁護士基準(裁判所や弁護士が使う基準)
弁護士基準は、交通事故に関する裁判例を参考にして作られた基準であり、3つの基準の中で最も慰謝料が高額となることが多い基準です。被害者が本来受け取るべき適正な慰謝料であるといえます。
しかしながら、示談交渉を被害者本人で行った場合は、相手方の保険会社が弁護士基準による高額な慰謝料を提示することはめったにありません。法律の専門家である弁護士が示談交渉に入ることで認められ得る基準です。
リハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください
交通事故によるケガでリハビリを行った場合は、症状固定前であれば慰謝料やリハビリ費用を請求することが可能です。
ただし、通院頻度やリハビリ内容によっては慰謝料が支払われなかったり、低額な慰謝料となったりするおそれがあります。
弁護士であれば、リハビリの必要性を保険会社に訴えるだけでなく、慰謝料請求を見据えたリハビリ通院方法等のアドバイス、後遺障害認定のサポートなどを行うことが可能です。また、弁護士基準を使って示談交渉を行うため、慰謝料などの増額の可能性も高まります。
交通事故のリハビリについてお悩みの場合は、ぜひ交通事故対応を得意とする弁護士法人ALGにご相談下さい。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)