監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
「交通事故に遭ってしまったが、主婦だから慰謝料は支払われない」
「通院に時間が取られて家事に支障が出ている。でも、専業主婦だから、休業損害は請求できないだろう」
このように思い、請求をあきらめている方は多いのではないでしょうか?
しかし、それは大きな間違いです。
交通事故に遭ってしまった場合、主婦だからといって慰謝料が支払われないということはありません。主婦であっても、会社員や自営業者と同じように、加害者に慰謝料を請求できる権利を持ちます。
また慰謝料以外にも、家事労働に支障が出た場合は休業損害などの損害賠償を請求することも可能です。
この記事では、主婦の方が交通事故に遭ってしまった場合に、「どのような種類の賠償金を受け取れるのか」、「慰謝料の相場はどれぐらいになるか」など、主婦の方に向けて解説していきます。ぜひご覧ください。
目次
交通事故の慰謝料は主婦だと金額がかわる?
交通事故の慰謝料は、収入の有無や金額に左右されるものではなく、専業主婦の方でも兼業主婦の方でも基本的に請求ができます。
もちろん、主婦でも慰謝料の金額に差はありません。慰謝料の金額は、怪我の程度や治療期間、後遺障害等級などによって決まります。
主婦が受け取れる慰謝料の種類
主婦の方が交通事故の被害者となった場合に請求できる慰謝料は3種類あります。
①入通院慰謝料
怪我により入院や通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料。怪我の内容、治療期間や通院・入院日数などから金額が決定されます。
②後遺障害慰謝料
怪我が治らず後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。後遺障害の等級に応じて金額の相場があります。
③死亡慰謝料
事故により死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料。被害者の家族内での立場や遺族の人数、扶養の有無などにより慰謝料の金額が決定されます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
慰謝料以外に主婦が請求できるもの
交通事故による損害内容は、主婦だからといって変に制限されるものではなく、主婦は慰謝料以外にも、
- 治療費
- 入通院交通費
- 車の修理費
- 休業損害
- 逸失利益
などを請求することが可能です。
ただ、「休業損害」と「逸失利益」に関しては主婦という立場が金額に影響してくるため、重要な項目です。
以下でそれぞれの概要や計算方法について確認していきましょう。
主婦手当(休業損害)
休業損害とは怪我のために仕事を休んだ減収分を補償するものです。
主婦の方は収入を得ているわけではないので、休業損害は請求できないと思われるかもしれませんが、全くの無償ボランティア活動ではなく、家族生活を現に支える大事な役割であることから、休業損害の対象だと認められています。
そのため、主婦であっても家事労働ができなかった分については休業損害を請求することが可能です。
休業損害は「1日当たりの基礎収入×休業日数」の式で求めます。専業主婦の場合、給与を得ているわけではないので、基礎収入をどのように求めるかが大きなポイントです。専業主婦の場合は、一般的には、賃金センサスという統計の「女性の学歴計・全年齢平均賃金」を基に算出します。
兼業主婦の場合は、実際の収入から算出した1日当たりの基礎収入と「女性の学歴計・全年齢平均賃金」のどちらか高い方を採用します。
家事代行を頼んだ場合
事故の怪我で家事ができなかった場合、家事代行サービスを利用するケースもあるでしょう。
このようなケースでは、家事代行業者に支払った金額を休業損害として相手方に請求することも可能です。
しかし、その費用があまりにも高額であったり、怪我の状態から見て家事代行サービスの利用がそもそも不要、またはその期間があまりにも長すぎたりする場合は、必要かつ妥当な金額までしか認められないので注意しましょう。
なお、家事代行サービスを利用した場合の休業損害は「被害者自身の休業損害」か「家事代行サービスの利用料」のどちらかしか請求できず、二重取りはできません。2つを比較し、高額な方で請求するのが一般的です。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故の影響により、将来的な収入が減ったことへの補償のことで、後遺障害が残った場合や死亡事故の場合に支払われます。主婦でも交通事故によって家事労働に支障が出るため、逸失利益が認められます。
逸失利益は以下の式で求められます。
逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
このうち、「基礎収入」は、専業主婦の方は賃金センサスの「学歴計・女性の全年齢平均賃金」を基準として算定することが一般的です。
一方兼業主婦の場合は、実際の収入と「学歴計・女性の全年齢平均賃金」を比較し、金額の高い方を採用して基礎収入を求めます。
逸失利益は損害賠償の中で重要な項目ですが、基礎収入以外の項目でも争いになりやすいため、適切な金額については弁護士に相談することをおすすめします。
主婦の交通事故慰謝料の計算
交通事故の慰謝料は怪我の種類・程度、入通院期間、後遺障害等級などを基準として定められています。そのため、収入のない主婦の方でも収入のある会社員の方でも、慰謝料の計算方法に変わりはありません。
しかし、交通事故の算定基準には3つの基準があり、どの基準を使うかによって慰謝料の金額は大きく変わります。
では、その3つの基準とはどのようなものなのでしょうか。以下で見ていきましょう。
慰謝料を請求する前に知っておくべき3つの基準
交通事故の算定基準には、①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準の3つの基準があり、それぞれの詳細は以下のとおりです。
①自賠責基準
被害者救済を目的とした最低限の基準であり、3つの基準の中で最も低額になる基準です。入通院慰謝料や治療費などの傷害部分において120万円の支払い上限額が定められています。
②任意保険基準
各任意保険会社が独自に算定基準を設定しており、非公開。自賠責基準とほぼ同等かやや高額であることが多い基準です。
③弁護士基準
過去の裁判例に基づき、裁判で使用される基準です。多くの場合、3つの基準の中で最も高額となり、被害者にとって適切な金額となります。
このように基準ごとに支払い額が異なり、原則としては、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額となります。
治療より家事・育児を優先させると慰謝料が減額する?
家事や育児に追われ、ただでさえ忙しい主婦の方は、怪我の治療(通院)により家事や育児を優先してしまう方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。特に「むちうち」のような目に見えない怪我の場合、痛みを我慢して家事や育児に専念してしまう主婦の方も多く見受けられます。
しかし、慰謝料の金額は怪我の程度や治療日数、通院期間などによって定められるため、通院が不十分だと、適切な慰謝料を受け取れないおそれもあります。
具体例として、交通事故の怪我で最も多いむちうちの入通院慰謝料の相場をご紹介します。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 12万9000円 | 19万円 |
3ヶ月 | 38万7000円 | 53万円 |
6ヶ月 | 77万4000円 | 89万円 |
上記表のとおり、通院期間が長いほど、慰謝料の金額は高くなります。ただし、通院は、むち打ちの場合は3日に1回程度の通院頻度があれば、それより通院日が多くなっても慰謝料相場額に影響はなく、過剰がよいというものでもないので、医師の判断による適切な通院日数を守ることが大切です。
なお、この表の自賠責基準の金額は月15日以上通院した場合の慰謝料相場を記載していますので、15日未満の場合は表の慰謝料相場よりも低額となります。
主婦と交通事故の慰謝料に関する解決事例
兼業主婦が交通事故に遭い、慰謝料の増額に成功した事例
【事案の概要】
前方を走行していた相手方車両が、対向車両を避けるためバックしたところ、停車中の依頼者車両に逆追した事故です。示談交渉開始後、相手方保険会社からは約76万円の示談金が提示されていましたが、休業損害、慰謝料などが弁護士基準に比べかなり低額でした。
【担当弁護士の活動】
当方弁護士は、慰謝料について、依頼者は腰椎椎体骨損傷等の傷病が出ていることや、通院頻度からみても低すぎると判断し、増額交渉をしました。
休業損害については、依頼者の基礎収入を「賃金センサス」で計算し直し、休業日数を見直し、増額を主張しました。
【解決結果】
当方弁護士が粘り強く交渉を行った結果、慰謝料、休業損害それぞれで増額が認められ、合計で約38万円の増額となりました。
家事や育児への影響を保険会社に丁寧に伝え、交通事故慰謝料の増額に成功した事例
【事案の概要】
依頼者は、原動機付き自転車で優先道路を走行中、相手方車両がわき道から飛び出し、相手方車両と衝突し、左尺骨遠位端骨折などの傷病を負い、半年ほど通院しましたが、その後の対応に不安が残り、当事務所にご相談いただきました。
【担当弁護士の活動】
当方弁護士はまず、依頼者から自覚症状を詳細に聞き取り、相手方保険会社と交渉を行いました。その結果、6ヶ月から8ヶ月への治療の延長、後遺障害14級の認定、過失割合の修正等に成功しました。
【解決結果】
慰謝料、逸失利益、休業損害などについて交渉を重ねた結果、それぞれ数十万円の増額が認められ、賠償額は140万円から260万円に増額することに成功しました。
主婦でも交通事故の慰謝料を請求することができます。お困りのことがあれば弁護士にご相談ください
交通事故の慰謝料は精神的苦痛に対し支払われるものですから、主婦の方であっても会社員の方であっても同じように慰謝料を請求することが可能です。また、交通事故の損害賠償は慰謝料だけでなく、該当する場合は、休業損害や後遺障害慰謝料、逸失利益などを漏れなく請求することが大切です。
しかし、相手方保険会社は自賠責基準か任意保険基準を基に、充分とは言い難い損害賠償金額の提示をしてくることがあります。提示された金額が正しいか、正しくないのかは交通事故に詳しくなければ分からないことも多く、安易に受け入れるべきではありません。
交通事故の慰謝料を含む損害賠償請求は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば、提示された金額が正しいのか精査することができ、増額の余地がある場合は弁護士基準を使って相手方保険会社と交渉していきます。示談交渉を弁護士に任せることで、家事や育児に専念できることも大きなメリットです。
交通事故の主婦の損害賠償については私たちに一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)