労務

離職票の離職理由に関する異議申し立ての対応

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離職の理由等について、離職票にどう記されているかが端的に根拠となることが多く、退職後の給付の申請等の点に関連して、記載についての紛争というのが起こり得ます。もし、離職理由で紛争が生じる場合は、従業員に異議申立て等をされることがあり、それへの対応が重要となります。

離職理由に関する労働者からの「異議申し立て」とは

離職理由に対する異議申立ては、従業員が離職票記載の離職理由が事実と異なると考える場合、票に異議がある旨と事実と考える経緯や理由を記載してハローワークへ提出し、判断してもらうものです。

なぜ離職票の離職理由に関するトラブルが多いのか?

退職後の失業給付の支給条件については、まずは離職票の記載を基に判断されることとなりますから、そこで間違い等があると労働者としては不利益を受ける可能性があり、そのため紛争化しやすいものとなります。

離職理由は失業給付の金額や支給期間に影響する

離職理由が自己都合か会社都合かにより、支給を受けるために必要な雇用保険の被保険者期間や失業給付の支給期間、待機期間の長さなどが異なります。会社都合の方が、支給条件は手厚くなります。

会社が受給する助成金との関係

雇用関係の助成金については、会社都合で対象従業員を退職させたことがある場合、相当の期間は申請ができなくなるものがあります。それについて、会社としてなるべく自己都合退職の方に持って行きたい動機は生まれ得ます。

離職票の離職理由に異議を申し立てられたらどう対応すべき?

離職票の離職理由について異議を申し立てられた場合は、基本的にハローワークに適正な判断を仰げばよいのであり、粛々と必要な審理への協力をしていくこととなるでしょう。変にあれこれと考え、確認への非協力等のおかしな行動をとると、却って余計な疑惑を招く恐れがあると思われます。

離職理由の訂正には必ず応じなければならないのか?

ハローワークに異議申立てがかかったというだけでは、離職理由の訂正に応じる義務はありません。会社として記載の離職理由が正当と解するのであれば、その旨を書面で、根拠を添え、ハローワークへ提出すればいいでしょう。

訂正する場合は離職票の再発行が必要

離職票を訂正する場合は、訂正届に訂正理由の裏付けを添えて、訂正をします。

ハローワークによる調査の対応について

結局は、事実を正確に把握してもらうべきことであるので、必要な調査に対し適宜協力できるところは協力していくのが最適と思われます。

会社が準備しておくべきものとは?

会社でもともと当該退職理由を記載した理由となる資料、その他に当該従業員が退職へ至った経緯を表す資料、経緯の再確認と必要に応じて取りまとめ、そのような準備でしょう。

調査に応じなかった場合はどうなる?

調査に応じなかった場合は、従業員の方の主張を取り上げられる可能性は高まるでしょう。また、紛争に対し不誠実、非協力として、認められるかはともかく、別途従業員から損害賠償等をされる恐れもなくはないでしょう。

離職理由を正しく選択するためには

離職票の正しい選択は、会社と従業員との認識の一致の結果です。その齟齬をなくすには、退職までの経緯の中で、不明確であったり不明瞭であったりするやり取りをなくすことであり、退職届や面談報告など経緯を極力資料化してまとめることがコツでしょう。

離職理由の判断基準

離職理由は、第一には離職票にどのように記載されているかです。しかし、その点で異議が出される場合は、経緯や資料を確認し、その内容から実質的に判断されることとなります。その際は、認定される退職のきっかけや退職手続中の言動などが考慮されることとなるでしょう。

特定受給資格者・特定理由離職者における注意点

会社の倒産や解雇等、急な事情での退職を余儀なくされた者は、特定受給資格者に当てはまります。また、雇止めや体調、介護、出産育児等の理由による退職者は、特定理由離職者に当てはまります。いずれも、一定の条件を満たす必要はありますが、失業給付の受給要件に緩和があります。

会社が虚偽の離職理由を記載するとどうなる?

会社が虚偽の離職理由を記載する場合、労働者がそれで失業給付の受給等で不利益を被れば、損害賠償を請求される恐れがあります。
また、虚偽の離職理由で助成金の申請を受けた場合は、返金を求められることとなります。
その他、雇用保険法で、離職票の虚偽記載については、事業主には6月以下の懲役または30万円以下の罰金の規定もあります。

離職理由の異議申し立てがなされた判例

離職理由につき紛争となった事例について、次のようなものがあります。

事件の概要

退職者が、本来会社都合退職であるところ、自己都合退職とされたため、退職金と失業給付の受領上不利益を被ったとして、会社に対し損害賠償を請求した。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

大坂地裁平成19年6月15日判決
当該従業員の退職は、勤務不良者に対して会社の都合により行われたものであり、会社都合となるとして、損害賠償の支払いが命じられた。

ポイント・解説

当該案件は、従業員の勤務態度にも問題は認められているとみられる。しかし、退職の経緯を見ると会社の都合に基づくものであり、当該従業員の退職は会社に利のあるものとして、会社都合に当たるとした。結果、その誤りを突かれて会社には賠償責任ありとされたものであり、手続処理の正確さ、適正さの重要性が表れていると解される。

離職理由について異議を申し立てられたら、弁護士に解決を委ねることが得策です。まずは一度ご相談下さい。

離職理由は、失業給付は助成金等、金の問題と直結しており、紛争を招きやすい分野です。また、そこで適当な処理をすると、却って会社の方に負担の生じることが起こり得ます。そのため、処理に疑問や悩みがある場合は、弁護士へご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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