監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
従業員が、通勤等業務のために運転をしている際に事故を起こした場合、従業員自身が責任を問われるほか、会社についても責任が生じる可能性があります。従業員にマイカーでの通勤や業務を認めるに際しては、そのリスクを考慮することが重要となってきます。
目次
従業員のマイカー通勤中の事故で会社は責任を問われるのか?
従業員が車通勤の途上で事故を起こし、第三者に損害を与えた場合、会社が責任を問われる可能性は0ではありません。どのような場合に責任が生じうるか、概要を把握することが大事でしょう。
「使用者責任」を問われるリスク
会社の雇用する労働者が、会社の事業の執行について第三者に、不法行為に起因する損害を与えたときは、使用者責任を問われる可能性があります。
「運行供用者責任」を問われるリスク
従業員の用いていた車両が社用車当会社の所有である場合、人身事故を起こして第三者の身体、生命を害することとなれば、運行供用者責任を問われる可能性があります。
従業員のマイカー通勤中の事故で会社が責任を問われるのはどのようなときか?
従業員のマイカー利用が通勤のみか、業務にも及んでいるか、またそれにつき会社の認定、関与があるのか、それによっては使用者責任が生じる場合があり得ます。
また、従業員が運転しているのが会社の車であり、それを管理の下で従業員に使用させていたとみられる場合は、会社は運行供用者となります。
これらの場合は、従業員が事故を起こした際は、会社が責任を問われうることとなります。
マイカーを通勤のみに使用していた場合
通勤については、会社の業務そのものではなく、その点では会社に使用者としての責任は生じないと解されそうです。しかし、一方で通勤は会社の業務との関連性があると言え、その点からは一切責任が生じないとも断言できないでしょう。
この点、会社がマイカー通勤を認め、または補助や手当を支給するなど関与していた場合は、責任が認められるとされる可能性があります。
マイカーを業務のためにも使用していた場合
マイカーを業務のためにも使用していた場合は、まさに事業の遂行であり、会社の責任が認められる傾向が高まります。
従業員が無断でマイカー通勤していた場合の会社の責任と注意点
従業員が無断でマイカー通勤を行なっている場合は、会社の責任が否定される傾向にはあります。しかし、それについても、単に認めていないというだけで済ませず、そのことを表明、周知する、仮に無断でのマイカー通勤の事実を把握した場合は当該従業員に禁止を改めて通告するなどの施策をとる方がよいでしょう。
マイカー通勤中の事故は「労働災害」に該当するのか?
マイカー通勤中の事故については、労働災害に該当します。
マイカー通勤のリスクから会社を守るための対策
マイカー通勤のリスクから会社を守るには、まずマイカー通勤を認めるか否かをはっきり分け、認めないなら周知徹底し、認めるなら保険等を万全にするよう指導確認するなど、方針を固め、それに沿ったリスク低減の措置を講ずるべきです。
マイカー通勤を原則禁止とした上で「許可制」とする
マイカー通勤によるリスクを極力なくしたいのであれば、そもそも禁止することを第一とするべきでしょう。しかし、交通事情等によっては、全従業員一律に禁止することが現実的でない場合もあります。
禁止を原則としつつ、個別にマイカー通勤を必要とする事情を添えて申請させ、必要と認められる従業員については許可する、そういった方法も考えられるでしょう。
一定要件での任意保険加入を義務づける
マイカー通勤を認める場合には、万一の事故の際に会社が実際に責任を負うリスクを低減させることが重要となります。具体的には、業務の使用についても対応する内容での任意保険の加入を、マイカー通勤を行う従業員については義務付け、その確認を保険証書の提示等できっちり行うことです。
無免許運転や無保険状態にないことを定期的に確認する
出だしのところで万全な対策をとったとしても、その後の確認を怠っていては、何らか事情に変化が生じていることを見落とすかもしれません。定期的に、免許証や車検証を提示させるなど、会社の方でも確認の労は払うべきでしょう。
マイカー通勤者に対し交通安全教育を実施する
従業員に安全な運転を行なってもらえば、それだけ事故の発生するリスクを低減させることができます。機会を設け、マイカー通勤者に対しては道交法規や安全運転についての講習、教育を実施することも有効でしょう。
マイカー通勤規程を作成する際に盛り込むべき事項とは?
マイカー通勤規程を作成するのであれば、マイカー通勤には会社による許可が必要であること、申請方法について、保険加入など許可のために必要な措置について、マイカー通勤のために支給される手当について、定期的なチェックや講習等について、マイカー通勤の許可を取り消す場合について、規程への違反時のペナルティについて、こういったものを盛り込んでおくとよいのではないかと思われます。
マイカー通勤を許可制とすることは不利益変更にあたるのか?
それまで自由に認められていたマイカー通勤を許可制にするのであれば、不利益変更に該当する可能性が生じ得ます。
一方、マイカー通勤を新たに設け、それを許可制とするのであれば、不利益変更には当たらないでしょう。
マイカー通勤中の事故で使用者責任が問われた裁判例
マイカー通勤中の事故について、使用者責任が否定された事案です。
事件の概要
従業員が自家用車で出勤する途中、前方に停車していた車に追突した。
当該従業員については、車は専ら通勤のみに用い、到着後は会社の借りていた駐車場に停めていたが、駐車料金は自身の利用分を自己負担しており、その他ガソリン代や車の維持費等を会社から上取っていたということはなかった。
裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)
鹿児島地方裁判所昭和52年(ワ)第29号、第305号 昭和53年10月26日判決
ポイント・解説
会社がマイカー通勤を禁止、あるいは認可や許可していたかなどは不明であるが、通勤利用のみで、会社の駐車場を利用しているといっても、費用等はすべて従業員が負担しているのであれば、会社の使用者責任は問いづらいものとみられる。
マイカー通勤のリスクから会社を守るための体制づくりをサポートいたします。
マイカー通勤については、万一の事故の際に会社が巻き込まれるリスクがあることを、まずは把握することが重要です。リスク軽減のための体制づくりについて悩まれるのであれば、一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
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