監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
双方の協議のほか、労働審判等の手続によっても紛争が解決しない場合は、訴訟によることとなります。訴訟は、労働紛争解決のための、最終的手続きといえます。
訴訟ですので、基本的には第三者である裁判官の判断を仰ぐこととなります。ただ、何が何でも判決を仰がなければならないわけでなく、必要に応じては和解の提案をしていくなどの柔軟な進行、対応も大事です。その他、特に未払い賃金を求められている場合は、付加金との関係で、最後まで争うか、途中で支払いに応じるか、そういった判断も必要となってきます。
もっとも、労働法規は基本的に労働者保護のためのものであり、使用者からは難しい進行を余儀なくされることもあります。基本的には、訴訟に至る前の段階で紛争を予防、解決するのが上策であることは確かです。
ただ、訴訟に至ったのであれば、次の手続があるわけではないので、ここで決まるということを踏まえ、抜かりのない主張、立証をしなければなりません。
紛争が訴訟にまで至り、その解決のため悩まれているのであれば、ご相談ください。
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