労務

法定休日、法定外休日の違いとは?

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

休日には、付与が法律により定められている法定休日と、企業が独自に設けるものである法定外休日とがあります。それぞれの仕組みや違い等について、みていきます。

「法定休日」と「法定外休日」の違いとは?

法定休日と法定外休日は、その付与の根拠から違いがあり、また休日労働時の手当の有無や額についても違いを持ちます。

法定休日の定義

法定休日とは、法律、具体的には労働基準法35条に基づき付与される休日のことです。労働者に対し、週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることとされています。

法定外休日の定義

法定外休日は、法定休日以外の、各会社が独自で設けている休日のことです。
法定外休日については、何も会社の側の恩情で設けられているというばかりでなく、休日規定とは別にある週労働時間規制のために設けられていることも多いです。

法定休日を与えなかった場合の罰則について

法定休日を与えなかった場合、労働基準法の定めにより、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

就業規則に法定休日を記載していない場合

法定休日がいつになるかは、別段法律の定めがあるわけではありません。逆に言うと、各会社でそれを定める余地があるということもできます。一般には、就業規則にて定めることとなるでしょう。
もっとも、就業規則にて法定休日を特定することは、別段必須とされているわけではありません。その場合は、土曜日、または4週の最後の4日が法定休日と解されることとなるでしょう。

36協定を締結せずに休日労働させた場合も罰則の対象

労働者に時間外、休日労働を行なわせるためには、それにかかる労使間協定、いわゆる三六協定を締結する必要があります。それを締結せずに、労働者に時間外、休日労働を行なわせた場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

「法定休日」と「法定外休日」の割増賃金における違いとは?

労働者に、休日の労働を行なわせる場合は、それが協定に則った適法なものであっても、割増賃金を支払う必要があります。その際の賃金割増率は、法定休日と法定外休日によって差があり、法定休日は35%、法定外休日は労働時間規制を上回る部分について25%となります。

深夜労働をさせた場合の割増賃金について

午後10時から午前5時までの深夜労働については、25%の賃金割増率があります。これについては、当該深夜労働が時間外労働又は休日労働とも重なる場合は、それぞれの賃金割増率が合算の上、計算されることとなります。

「代休」と「振替休日」の違いとは?

代休とは、労働者に休日出勤をさせた場合に、他の勤務日に休みを与えるものです。この場合、休日出勤として働いた分については、休日労働の割増賃金を支払う必要があります。 振替休日は、休日を他の勤務日と入れ替えるものです。この場合、休日は勤務日に変わるので、通常の勤務日に働いたのと同じ扱いを受けることとなります。入れ替わった方の日に休めば、それは休日に休んだものとして扱われます。

「代休」や「振替休日」で労働させた場合の割増賃金の違い

先述したように、代休については、それを用いてもとの休日に労働をさせれば、それは休日労働となるため、35%の割増賃金を支払う必要が生じます。
一方、振替休日の場合は、元の休日は勤務日と変わるため、その日に労働をさせたとしても、休日労働の割増賃金は生じません。もっとも、時間外手当や深夜手当などは条件次第で生じる可能性があるので、注意が必要です。

法定休日は必ず特定しておく必要があるのか?

いつを法定休日とするかは、必ずしも特定する必要はありません。特定がない場合、休みを取らせる必要の生じる暦の最終日が、法定休日として扱われることとなります。
もっとも、法定休日には手当等で差異が生じるので、会社の側でいつと定めておきたいのであれば、特定しておく方がいいでしょう。

法定休日はどのように決める?

ある特定の日を法定休日とする場合は、就業規則にてその旨を定めることとなります。

祝日は法定休日になるのか?

法定休日をいつとするかは、会社の任意にゆだねられるため、祝日についても必ずしも法定休日と定めなければならないわけではありません。

就業規則にはどのように規定すべき?

多くは、「何曜日を法定休日とする」という記載になると思われます。ただ、シフト制で職場を運営している場合などは、シフト上与えられる「何番目の休日を法定休日とする」という記載もあり得るでしょう。

法定休日や法定外休日が争点となった裁判例

事案の主要争点は他の点についてであるが、その中で休日の特定についても触れられている事件として、東京地方裁判所平成20年1月28日判決を上げる。

事件の概要

ファストフード店の店長が、三六協定の締結まで時間外、休日労働を行う義務を負っていないことの確認と、時間外、休日手当等を求めた事案。

裁判所の判断(事件番号・裁判年月日・裁判所・裁判種類)

東京地判平成20年1月28日
就業規則上、法定休日の特定がなされていない場合は、暦週の最終日を法定休日とし、同日の出勤を休日出勤と認める。

ポイント・解説

法定休日の特定がなされていない場合は、休日を与えなければならない最終日をそれとみなすことが示されている。

法定休日と法定外休日の違いで不明点があれば、労務問題に強い弁護士にご相談ください。

勤務に休みを設けるにしても、それが法定休日なのか、法定外休日なのかで、処理に差が生じることがあります。また、両者の違いをよく把握しておかないと、労務管理の中で問題を起こすことにもつながりかねません。
この点につきわからないことや不安があるなら、一度弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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