監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故の示談交渉は、スムーズに進むケースばかりではありません。
加害者が誠意ある対応をしてくれなかったり、保険会社から理不尽なことを言われたりして、思うように交渉が進まない場合があります。
交渉を諦めてしまうと、被害者としての正当な訴えが受け入れられず、十分な補償を得られない結果になってしまいかねないでしょう。
この記事では、交通事故の示談でもめる原因や、もめてしまった場合の対処法などについてわかりやすく解説します。
目次
交通事故の示談でもめる原因
交通事故の示談がスムーズに進まない背景には、さまざまな要因があります。
多くのケースにおいて、専門家の介入が必要となるでしょう。
ここでは、被害者が示談交渉で直面しやすい、代表的なトラブルの原因を紹介します。
加害者の態度が悪い
交通事故の示談交渉において、加害者の態度が原因でもめるケースは少なくありません。
事故後、加害者から一切の謝罪がなく、開き直ったような態度を取られると、被害者は精神的にも大きなストレスを感じます。
さらに、威圧的な言動や高圧的な態度で交渉を進めようとする加害者もいるため、冷静な話し合いが困難なケースも生じがちです。
怒りを覚えて、こちらも感情的になってしまうと、対立が激しくなって交渉がまとまりにくくなってしまいます。
加害者が無保険
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合には、示談交渉は難しくなるケースを想定しなければなりません。
無保険の場合、保険会社を交渉窓口にできないため、加害者と直接話し合う必要があります。このとき、加害者の支払い能力や誠意の有無によっては、そもそも交渉が成立しないかもしれません。
加害者が損害賠償に応じない、連絡が取れない場合、被害者の生活再建に大きな支障をきたす可能性があります。
加害者が無保険の場合の示談交渉について、詳しくは以下のページをご覧ください。
加害者が無保険の場合について詳しく見る過失割合でもめている
交通事故の示談交渉では、過失割合が大きな争点になるため、意見の違いがあるともめやすいです。
過失割合とは、事故の責任が加害者と被害者のどちらにどれだけあるかを数値で示したものです。この割合が少し変わるだけで、損害賠償の金額が大きく変動するケースもあるため、双方の主張が食い違っていると示談が進まなくなります。
特に駐車場内での事故や客観的な証拠が乏しい事故などは、過失の判断が難しくなりがちであるため、もめやすい傾向があります。
過失割合でもめている場合は、以下のページもご参照ください。
過失割合でもめる原因と対処法について詳しく見る後から症状が出てきた
交通事故による症状が後から出てくるケースも、示談交渉でもめやすくなる要因の一つです。
事故直後は興奮状態で痛みを感じにくいこともあり、むちうちなどの場合は後日に症状が現れることがあります。
しかし、事故から何日か経って現れた症状は、事故との因果関係について争われやすい傾向があります。
事故のときに、目に見える怪我がなかったとしても、必ず医療機関を受診しましょう。
また、示談成立後に後遺障害が明らかになるケースも、賠償義務についてもめる原因となります。
治療費を打ち切ると言われた
交通事故による怪我の治療中に、保険会社から治療費の打ち切りを通告されると、示談交渉でもめやすくなります。
まだ痛みが残っており、治療を継続したところ、打ち切り後の治療について保険金の支払いを拒否されるケースが多いためです。
保険会社は、独自の基準で、治療を続けても回復する見込みはないと判断します。
これは、必ずしも被害者の回復状況に即した判断とはいえないケースもあります。
納得できない場合は、医師の診断書などを根拠として反論しましょう。
保険会社による治療費の打ち切りについて知りたい方は、以下の記事で解説していますのでご覧ください。
保険会社による治療費の打ち切りについて詳しく見る提示された示談金に合意できない
提示された示談金が低額で納得できない場合には、交渉でもめやすくなります。
相手方の保険会社は、各社が独自に設けている基準によって損害賠償の金額を算定するため、弁護士基準で算出できる金額よりも大幅に低額であるケースが多いです。
また、提示された金額が、実際の被害に見合っていないと感じても、算出した根拠などを十分に開示してもらえないケースもあります。
保険会社が再交渉に応じてくれない場合は、一度弁護士に相談しましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の示談交渉でもめてしまった場合、どうしたら良い?
交通事故の示談交渉がこじれてしまった場合には、第三者機関の利用や弁護士への相談を検討しましょう。
被害者が一人で対応するのは非常に困難です。
加害者や保険会社との話し合いが平行線を辿ってしまうと、精神的にも時間的にも大きな負担を強いられることになります。
さらに、交通事故の損害賠償請求権には消滅時効があります。
交通事故により負傷して、加害者側へ怪我についての損害賠償請求を行うためには、基本的に5年以内に請求しなければなりません。
ADRなどの機関を利用する
交通事故の示談交渉がうまくいかない場合には、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して解決する方法があります。
ADRとは、第三者機関が間に入り、当事者同士の話し合いを円滑に進めるための制度です。
裁判よりも費用がかからず、短期間で終わる点が特徴です。
交通事故のトラブルで利用できる代表的なADRは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの機関で実施されています。
ADRでは、専門の相談員や弁護士が、中立的な立場で紛争を処理してくれます。
弁護士に相談する
交通事故の示談交渉がもめてしまった場合、最もおすすめしたい解決方法は、弁護士に相談することです。
弁護士は、保険会社との交渉や損害賠償の適正な算定、過失割合の主張などについて、全面的にサポートしてくれます。
特に、弁護士費用特約に加入している場合には、多くのケースで弁護士費用を負担せずに済むため、費用面の心配も少なくなります。
この特約は、自動車保険や火災保険などに付帯していることが多いため、契約内容を確認してみましょう。
弁護士費用特約について知りたい方は、以下の記事で解説していますのでご覧ください。
弁護士費用特約について詳しく見る示談でもめてしまったら早めに弁護士にご相談ください
交通事故の示談交渉でもめてしまうと、時間が経つほど被害者にとって不利になるおそれがあります。
交通事故による経済的なダメージなどにより、妥協を迫られて正当な補償を受けられなくなるリスクも考えなければなりません。
こうした事態を避けるために、早い段階で弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、専門的な視点から交渉をサポートできます。
弁護士法人ALGには交通事故の示談交渉の経験豊富な弁護士が多数在籍しています。
示談でもめてしまいお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
