監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害に遭い、ケガをした場合、加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社から、ケガの治療費や慰謝料などが支払われることが通例です。
このケースでは、加害者の支払能力が問題となることは少ないでしょう。
ただし、加害者が任意保険に未加入で、つまり無保険であった場合には、加害者の資力がネックとなるなど、あらゆる問題が生じます。
本記事では、交通事故の被害者に向けて、交通事故の加害者が無保険である場合のリスクと、無保険の加害者に請求する方法、加害者が支払いに応じなかった場合の対処法などについて解説していきますので、ぜひご一読ください。
交通事故における無保険とはどういう状態?
自動車のドライバーは、事故の被害者を救済するために、自賠責保険に強制的に加入することが義務付けられています。
ただし、自賠責保険から支払われる保険金額には、傷害に関する補償(治療費や慰謝料、休業損害など)については最大120万円までなど上限額が設けられています。
そのため、自賠責保険だけでは、交通事故による損害を十分に補償してもらえないケースが多々あります。
また、自賠責保険の補償の対象は、人的損害のみであり、物的損害(車の修理費など)については補償対象とされていません。
そのため、多くのドライバーは、自賠責保険に加えて、任意保険にも加入することが通例です。
このような任意保険に未加入であること、または自賠責保険と任意保険いずれも未加入であることを、「無保険」といいます。
交通事故の相手が無保険の時のリスクと問題
交通事故の加害者が無保険のケースでは、以下のようなリスクが起きる可能性があります。
- ① 加害者と直接交渉しなければならない
- ② 物損の補償をしてもらえない
- ③ 音信不通になる
- ④ 踏み倒される
以下で各リスクの詳細について、見ていきましょう。
加害者と直接交渉しなければならない
自賠責保険には示談交渉の代行サービスがないため、加害者が任意保険に未加入である場合は、任意保険会社が、加害者に代わって示談交渉を行うことがありません。
また、被害者自身が任意保険に加入していても、被害者の過失が0のケースでは、任意保険の示談代行サービスを使うことができません。
そのため、これらのケースでは、被害者は加害者と直接示談交渉を行い、損害賠償金の項目をどう設定するのか、慰謝料の金額はいくらにするかなどについて、当事者同士で決める必要があります。
専門知識のない者同士の示談交渉では、分からないことばかりで、交渉が進展せず、事件解決までに相当な時間がかかる可能性があります。
また、当事者同士で話し合うと、感情的になって、どちらが悪いかの水掛け論となり、被害者に多大なストレスがかかるおそれもあります。
物損の補償をしてもらえない
加害者が任意保険に未加入の場合であっても、自賠責保険に加入していれば、人的損害(治療費、入通院慰謝料、休業損害など)については、最大120万円までは支払ってもらうことが可能です。
ただし、自賠責保険は、物的損害(車の修理費、代車・レッカー費用など)については補償対象としていません。
そのため、物的損害については、加害者本人に請求するか、あるいは被害者が加入している自動車保険を利用するしかないことになります。
音信不通になる
加害者としては、それほど大きな事故ではないから、損害賠償する必要もないと考えて、加害者から被害者に連絡をしないというケースがあります。
また、自分自身の責任追及をおそれて、被害者の電話番号を着信拒否にする、連絡が来ても無視するなどして、逃げ回る可能性もあります。
さらに、損害賠償責任があることは認識していたとしても、自分の資力を考えると支払えるはずがないから、踏み倒そうと、あえて音信普通となることもあるでしょう。
このように、加害者が音信不通となってしまった場合は、そもそも加害者と示談交渉をスタートさせることができません。
踏み倒される可能性がある
無保険の加害者は、金銭的に余裕のない者が多い傾向にあるため、損害賠償金を請求したとしても、そもそも支払われない可能性が高いといえます。
また、交通事故の専門知識がない被害者が、加害者本人に直接、損害賠償金を請求することになるため、加害者から下手に見られて、「損害賠償金を支払うつもりはない」「今回のケースでは慰謝料は発生しない」などと言われて、うまくかわされる可能性があります。
無保険の加害者に請求する方法
任意保険に加入している加害者に対しては、任意保険会社と示談交渉を行って、損害賠償金を請求することになりますが、無保険の加害者に対する損害賠償金請求については、どのような方法をとればよいのでしょうか。
「加害者が任意保険に未加入であるが、自賠責保険には加入しているケース」と、「加害者が自賠責保険と任意保険ともに未加入であるケース」、それぞれについて以下でご説明します。
相手が任意保険にのみ入っていない場合
自賠責保険に請求する
加害者が任意保険にのみ未加入である場合は、加害者が加入している自賠責保険に対して、直接損害賠償金の請求を行うことになります。
自賠責保険では、以下のとおり、傷害、後遺障害、死亡事故ごとに保険金の支払い限度額が定められています。
- 傷害による損害(治療費、入通院慰謝料、休業損害など):120万円
- 後遺障害による損害(後遺障害慰謝料、逸失利益など):自賠責保険により認定された後遺障害等級に応じて75万円~4000万円
- 死亡による損害(死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用など):3000万円
自賠責保険に直接請求する場合は、被害者自身で、自賠責保険に申請する際の添付資料(診断書や検査画像、治療費などの領収書、休業損害を証明する資料など)を収集したり、申請書面を作成したりする必要があるなど負担はかかりますが、損害賠償金の全額または一部の金額の補償を受けることが可能です。
不足分は加害者に請求する
自賠責保険から支払われた保険金だけでは、被った損害のすべてがカバーされなかった場合、つまり、人的損害の上限額120万円を超えた分や、車の修理費など物的損害分については、加害者本人に直接請求することになります。
請求する賠償金額は、自賠責保険から支払われた保険金分を控除した金額になるため、加害者側としては、支払いにより応じやすくなるでしょう。
ただし、このようなケースであっても、支払いに応じるか否かは、まずは加害者本人の判断となりますので、必ずしもすんなりと支払ってもらえるとは限りません。
なお、後述するように、自身の保険会社の特約等で賄えるものがないかを確認することは重要です。
相手が自賠責保険にも入っていない場合
加害者が自賠責保険、任意保険ともに未加入である場合は、加害者の保険から、損害賠償金を支払ってもらえなくなります。
このように、加害者が自賠責保険にすら入っていない場合に、加害者から損害賠償金を受け取る方法について、以下で解説していきます。
まずは自身の保険会社に対応できないか聞いてみましょう
まず、被害者自身が加入している自動車保険(搭乗者傷害保険や人身傷害保険など)に、今回の事故で利用できそうな保険があるかどうか確認してみることが重要です。 その保険を使って治療費などの支払いを受けられるかどうか、保険会社に直接連絡して、確認するのが望ましいでしょう。 確認すべき自動車保険として、主に以下が挙げられます。- 搭乗者傷害保険:運転者や同乗者のケガを、契約金額に応じた定額で補償する保険
- 人身傷害保険:運転者や同乗者のケガによる損害を、過失割合によって減額されることなく契約条件に従って補償する保険
- 無保険車傷害保険:加害者が対人賠償の任意保険に未加入、又は加入していても保険金額が不足している場合などに保険金が支払われる保険
- 車両保険:車両損害など、一定の物件損害を補償する保険
政府保障制度を活用する
加害者が自賠責保険にすら入っておらず賠償能力がない場合や、ひき逃げなどで加害者が特定できない、事故相手が盗難車で保険金が支払われないような場合は、「政府の保障事業」に対し、補償金の請求を行うことが可能です。
政府保障事業で請求できる損害賠償金の項目や金額は、自賠責保険とほぼ同じです。ただし、主に以下の点で違いがあります。
(自賠責保険と違う点)
- 被害者しか請求できない(加害者請求は×)
- 被害者に過失がある場合は、過失割合に応じて損害額が控除される(自賠責保険は7割以上の過失がない限り100%支給)
- 生計を同じくする親族間の事故では、基本的に適用されない(死亡事故については例外あり)
- 複数の車両が絡む事故で、1台でも自賠責保険に加入している場合は適用されない
- 自賠責保険の仮渡金や内払金に相当する制度がない
等
労災に請求する
交通事故が仕事中、又は通勤途中に発生した事故である場合は、被害者自身が勤務する会社の労災保険を利用することが可能です。
労災保険とは、業務・通勤中のケガや病気による損害などを補償する保険です。
この場合は、労災保険に保険金を請求することによって、治療費や休業損害、後遺障害、死亡に関する支払いなどを受けることが可能です(労災保険では療養補償給付、休業補償給付、傷害補償給付、遺族補償給付などと呼ばれています)。
なお、労災保険は過失割合の影響を受けない等のメリットがある一方、慰謝料についての支払いが受けられない等のデメリットもあるため、注意が必要です。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
加害者が支払いに応じなかった場合の対処法
被害者として可能な手段を尽くしたにもかかわらず賠償金全額について支払いを受けられなかった場合は、加害者本人に対して直接請求する以外ありません。
加害者に請求したときに、加害者が支払いに応じなかった場合の対処法について、以下でご説明します。
そもそも支払能力がない場合
加害者に損害賠償金を請求した場合に、加害者から「お金がないから支払えない」などと言われた場合には、これ以上示談交渉を続けたとしても、被害者の請求に応じて支払ってもらうことは困難でしょう。
もっとも、損害賠償金は基本的に一括で支払われるものですが、高額である場合には、一括の支払いが難しいケースがあります。
損害賠償金の支払い方法については、当事者間の話し合いで決めることが可能ですので、加害者の資力を考慮して、分割での支払いや損害賠償金の減額、連帯保証人を付けることなどを提案してみるのも1つの方法だといえます。
自己破産したと言われたら?
加害者の中には、「損害賠償金が支払えないから自己破産する」などと言う加害者がいるかもしれません。しかし、仮に加害者が自己破産したとしても、債務(賠償金の支払い義務)は免除されない可能性があります。
つまり、加害者の行為が、「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為」(破産法253条3号)に当たる場合には、被害者が有する損害賠償請求権は免責されない、つまり加害者はそのまま支払い義務を負うことになります。
例えば、飲酒運転やスピード違反などであれば免責されず、前方不注意などであれば免責される可能性は高くなりますが、事故の悪質性については個別の状況ごとに判断されます。
自己破産したとしても、すべての支払義務が必ず免責されるわけではないため、被害者自身の損害賠償請求権が変わらず残るかどうかを確認する必要があります。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)