弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

交通事故

弁護士費用特約とは | 適用範囲や使えないケース

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭い、弁護士に対応を依頼しようか検討中の方もいらっしゃると思います。

ただ、弁護士に任せたいけど、お金の面が心配・・・という方も少なくないのでは。

このような時に役立つのが「弁護士費用特約」です。

自動車保険などに弁護士費用特約がオプションで付いていれば、弁護士費用を一定額まで保険会社に負担してもらうことが可能です。

この記事では、弁護士費用を代わりに負担してくれる弁護士費用特約の概要や適用範囲、弁護士費用特約が特に効果的なケースなどについて解説していきます。

目次

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあったとき、加害者に損害賠償請求する際の弁護士費用を、保険会社が負担してくれる特約をいい、主に以下のような特徴があります。

  • 弁護士への依頼や、弁護士が業務を遂行するために必要な費用(法律相談料や着手金、報酬金、裁判費用など)を、一定額まで保険会社に支払ってもらえる
  • 支払い上限額があるが、特約の支払基準に則るならば、死亡事故や重い後遺障害が残ったなど賠償金が相当高額なケースでない限り、上限額を超えることはまれ
  • 自動車保険に付けられていることが多いが、医療保険や火災保険などに付帯している場合にも、利用できるケースがある
  • 主たる被保険者だけでなく、契約中の自動車を家族(配偶者、同居の親族)が運転しているときに発生した事故についても適用される

法律相談費用は10万円まで補償

弁護士費用特約の多くが、法律相談料は1事故につき、1名あたり10万円が支払い限度額となっています。

法律相談料の金額は、弁護士事務所ごとに違いますが、仮に30分5000円という事務所であれば、10時間までは、自己負担なく弁護士と相談できることになります。

弁護士費用は最大300万円まで補償

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかることになります。

  • 着手金:弁護士に依頼するときに払う費用
  • 報酬金:依頼した事件が成功したときに支払う費用
  • 日当:弁護士が事故現場や裁判所などで活動した際に支払う費用
  • 実費:収入印紙代、切手代、交通費、必要書類の取寄せ費用、コピー代など

多くの弁護士費用特約では、弁護士費用は1事故1名につき300万円が限度額となっています。

そのため、弁護士費用が300万円までであれば、被害者が自己負担なく、弁護士に示談交渉を、任せることが可能です。

もっとも、弁護士費用が300万円以上になることは、高額な賠償金となる重大事故を除き、かなりまれです。そのため、多くの場合、実質的な負担なく、弁護士に依頼できることがほとんどです。

300万円を超えるケースってどんな事故?

弁護士費用は、基本的に、経済的利益により変動します。

経済的利益とは、基本的に、弁護士が示談交渉に入ったことで増えた金額か、または加害者から回収できた金額のことを指します。

例えば、経済的利益が1700万円であれば、多くの場合、着手金は税込み103万4000円(1700万円×5%+9万円+税)となります。

また、成功解決した場合の報酬金は、多くの場合、税込み206万8000円(1700万円×10%+18万円+税)となります。

つまり、経済的利益が1000万円台後半になると、弁護士費用が300万円を超えるケースが多くなることになります。

ただし、経済的利益が1000万円台後半以上になるのは、基本的に、死亡事故や重い後遺障害が残った事故などに限られます。このようなケースでは、賠償金額も高額になるため、たとえ弁護士費用が300万円を超えても、費用倒れの心配はないと考えられます。

あなたも加入しているかも?弁護士費用特約は加入率が高い

2023年3月現在、弁護士費用特約の加入率は、自動車保険の契約者の約60%といわれています。

弁護士費用特約を付けても保険料はそれほど増えないため、経済的負担が少なく、多くのドライバーが加入しています。

万が一交通事故の被害にあったとき、弁護士費用特約に加入していなければ、弁護士費用は全額自分で支払わなければいけなくなります。そのため、自分は弁護士費用特約に加入しているのかどうか、保険会社に直接確認することをおすすめします。

クレジットカードなど、自動車保険以外で加入しているケースもある

弁護士費用特約は、自動車保険に付けられていることが多いですが、クレジットカードや火災保険、医療保険などのメイン保障とは別に、オプションで付ける方もいます。

交通事故では、弁護士に依頼をする必要性が生じるケースが非常に多くなっています。

特に、自動車を持たず、自動車保険に加入していない方が、交通事故の被害に遭った場合は、自動車保険の弁護士費用特約を利用することができません。

クレジットカード等の弁護士費用特約が交通事故をカバーしていれば、金銭面の不安なく、弁護士に依頼することが可能です。

自動車保険に未加入であるならば、クレジットカードや火災保険、医療保険等で弁護士費用特約に加入していないか、保険会社に連絡して確認することをおすすめします。

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約の適用範囲(利用できる人の範囲)は、基本的に以下のとおりです。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者(内縁関係でも利用可能)
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  • 契約車両に乗っていた人
  • 契約車両の所有者

「記名被保険者」とは、契約車を主に運転するドライバーをいいます。

多くは契約者=記名被保険者となりますが、必ずしも同一の必要はありません。例えば、未成年で契約者になれないときは、記名被保険者と契約者は別になります。

弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット

弁護士費用を気にせず依頼できる

加害者への損害賠償金の請求を、弁護士に任せることには多くのメリットがあります。

慰謝料など損害賠償金の増額が期待できること、慰謝料請求を見据えた通院方法についてアドバイスを受けられること、後遺症が残った場合は後遺障害認定のサポートが受けられること、加害者側の保険会社との対応窓口になってくれることなどが挙げられます。

弁護士費用特約のメリットは、このような利点を、多くは自己負担なく、受けることができるという点にあります。

慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップする

慰謝料など損害賠償金の額を計算するときの基準には、以下の3つがあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

損害賠償金の額は、「弁護士基準」が最も高額となるケースが多く、「任意保険基準」「自賠責基準」の順に低額となる傾向にあります。

弁護士に依頼していない場合は、加害者側の保険会社が提示してくる金額は、「任意保険基準」に従ったものであることが多く、その中には「自賠責基準」で計算されたものもあります。

しかし、これらの基準で計算した慰謝料は低額で、十分な賠償内容ではないことが多いです。

この点、弁護士が示談交渉に入ると、「弁護士基準」で計算した金額で請求できるため、被害者が受け取れる、慰謝料含めた損害賠償金が大幅にアップする可能性があります。

保険の等級は変わらない

弁護士費用特約を使用すると、「自動車保険を使ったときと同じく等級が下がり、保険料も値上がりするのでは?」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。

自動車保険の等級が下がって、保険料が高くなるケースは、人身事故や物損事故で対物保険や対人保険を使用したときや、車の修理費用について車両保険を使用したときなどに限られます。

弁護士費用特約だけを使用した場合は、保険の等級は下がらず、翌年の保険料が高くなることもありません。

弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼しても、等級は下がることなく、保険料が値上がりすることはありませんので、弁護士費用特約の積極的な利用をおすすめします。

弁護士費用特約の使い方

交通事故が得意な弁護士を探す

弁護士費用特約を使う場合は、自分の好む弁護士に依頼することが可能です。

交通事故の示談交渉においては、交通事故賠償の知識や経験が求められるため、交通事故が得意な弁護士を探すことが重要です。

例えば、弁護士事務所のHPを確認し、「交通事故を専門に扱う」「交通事故に多くの解決実績がある」「医学的知識も持ち合わせている」などの文面があるか確認する方法があります。また、弁護士事務所の無料相談などを利用して、直接弁護士に相談し、相性の合う弁護士を探すというのも良いでしょう。

保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の同意を得る

交通事故が得意な弁護士を見つけて、この弁護士に任せようと決めたら、まず、必ず保険会社に連絡し、弁護士費用特約を使用することを連絡しなければなりません。

弁護士費用特約を使用するためには、保険会社の同意を得る必要があるからです。

基本的に、保険会社から使用を拒否されることはありませんが、個別のケースではそもそも弁護士費用特約を使用できない場合もあります。したがって、弁護士に依頼するときは、保険会社に忘れずに連絡するようにしましょう。

なお、法律相談料も弁護士費用特約から支払われることになりますので、弁護士へ正式に依頼する前に法律相談するような場合は、保険会社にあらかじめ連絡をしておくことをおすすめします。

弁護士に弁護士費用特約を使いたいと伝える

保険会社に連絡して、弁護士費用特約の使用について同意を得たら、相談・依頼する弁護士に、「弁護士費用特約を使いたい」と伝えます。

弁護士事務所のほとんどが、弁護士費用特約の使用に対応しているので、基本的に断られることはないと考えられます。

弁護士費用特約を使いたいと伝える場合は、自分が加入している任意保険会社や担当者の名前、連絡先などの情報も伝えましょう。その後の交渉は、弁護士と保険会社との間で進めてくれます。

弁護士を変更したくなった場合

弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼したものの、担当弁護士と相性が合わない、信頼できないなどの理由から、弁護士を変更したいこともあるかもしれません。

そのような場合でも、依頼者はいつでも弁護士を解任することが可能です(民法651条)。保険会社と今の弁護士に弁護士を代えたいと伝えてから、新しい弁護士に依頼すれば問題ありません。

ただし、特約の内容によっては、弁護士の変更について、一定の制限があるケースがあります。

また、すでに弁護士に支払った着手金は返金されませんので、弁護士費用特約でその費用をカバーした場合は、その分、特約の支払い上限額も少なくなってしまうため注意が必要です。

弁護士費用特約が特に効果的なケース

被害者に過失がないケース

被害者に過失がないケースでは、弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼することが有効です。

停車中に後続車から突然追突されたケースなど、被害者に全く過失がない「もらい事故」については、保険会社の示談代行サービスを使うことができません。

加害者に損害賠償金を支払う必要がないのに、被害者側の任意保険会社が交渉に介入することは、法令に違反するためです。

そのため、被害者に過失がないケースでは、被害者個人で、加害者本人や加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う必要があります。

弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼すれば、面倒な示談交渉を弁護士に任せることが可能です。

また、被害者に過失がないケースでは、経済的利益も大きくなり、弁護士費用も高額となることが想定されます

そのため、弁護士費用特約の使用により受けるメリットも大きくなると考えられます。

後遺症が残りそうなケース

後遺症が残りそうなケースでも、弁護士費用特約の利用が有効です。

事故によるケガが完治せずに、後遺症が残ってしまうケースがあります。このようなときに、「後遺障害」として認定されると、その等級に応じて、損害賠償金額も高くなっていきます。

後遺障害認定を受けたい場合は、被害者自身で後遺障害診断書などを準備し、自賠責保険に申請しなければなりません。

また、後遺障害認定には、専門かつ医学的な知識が求められますので、正しい等級認定を受けるには、弁護士によるサポートが有効です。

なお、後遺障害として認定された場合は、損害賠償金も高くなるため、費用倒れにはならないでしょう。

また、認定されなかった場合でも、弁護士費用特約を使用していれば、費用倒れの心配はないと考えられます。

加害者が無保険のケース

加害者が任意保険に未加入で、無保険のケースでも、弁護士費用特約が有用です。

加害者が無保険の場合、最終的に被害者が受け取れる損害賠償金は、自賠責保険の最低ラインの賠償金のみになるため、不足分は加害者本人に請求することになります。

しかし、無保険の加害者は、金銭的に余裕がない者が多く、賠償金を請求しても、まともに応じてくれず、被害者が泣き寝入りするケースも少なくありません。

弁護士費用特約を使用して、弁護士に交渉を任せれば、加害者が支払ってくれない場合でも、強制執行などの法的手続きにより、損害賠償金を回収できる可能性が高まります。

また、相手に資力がなく回収できなかったとしても、弁護士費用特約を使用すれば、基本的に費用倒れを心配する必要はありません

請求できる損害賠償金額が小さい事故のケース

軽微な事故など、加害者に請求できる損害賠償金額が小さいケースでも、弁護士費用特約を使用できます。

特に、軽微な事故ほど、特約を利用すれば保険会社が弁護士費用をカバーしてくれるため、費用倒れを気にすることなく、弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約に関するQ&A

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がります。諦めるしかないでしょうか?

弁護士費用特約を使える事故であるのに、保険会社から弁護士費用特約の利用を嫌がられることがあります。

これは、弁護士費用を負担するのは保険会社であるため、なるべく少ない金額で済ませたいという事情によるものと考えられます。

しかし、保険の約款上、弁護士特約の利用要件を満たしていれば、弁護士特約を使用することは契約者の権利であるため、保険会社が拒否することはできません。

保険会社から、使用できない、使用するメリットがないなどと言われても応じることなく、特約を利用することを伝えましょう。

それでも聞き入れないのであれば、依頼する予定の弁護士から保険会社に連絡してもらうという方法もあります。

弁護士特約のデメリットはありますか?

弁護士費用特約を使用することのデメリットはありません。

強いて言うなら、弁護士費用特約に加入することで、少しだけ保険料が高くなるということです。

弁護士費用特約は保険のオプションの一つであり、付帯させると追加で保険料がかかります。

保険の契約内容によって変わりますが、弁護士費用特約の保険料は年間で2000円前後となるのが通例です。

しかし、いつ交通事故に遭うか分からない状況で、弁護士費用を自己負担しなければならないリスクを考えると、いざという時の備えとして、自動車保険などに弁護士費用特約を付帯させておくことをおすすめします。

弁護士特約を使うタイミングはいつがいいですか?

弁護士費用特約は、交通事故が発生した直後から、いつでも使うことができます。

ただし、なるべく早いタイミングで特約を利用し弁護士に依頼をすれば以下のようなメリットがあります。

・初期対応や物損処理、慰謝料請求を想定した通院方法のアドバイス、治療費打ち切りへの延長交渉、後遺障害認定申請サポートなどをしてもらえるため、より適正な賠償を受けられる可能性が高まる

・保険会社との面倒な示談交渉を弁護士に任せられるため、治療に安心して集中できる

事故後に加入しても弁護士費用特約を使えますか?

一般的に、交通事故に関する保険金の支払いを受けるには、交通事故が発生した時点で保険に加入していることが必要です。

弁護士費用特約も同じです。弁護士費用特約は交通事故が発生した時点で加入していなければ、使用することができません。

つまり、交通事故時に弁護士費用特約に未加入であって、事故後に特約を使いたいと思い、急いで加入したとしても、特約に加入する前の事故については、損害賠償金請求に際し、弁護士費用特約を使用することはできません。

1事故1名当たりの補償ということは、1事故2名なら補償も2倍になるのですか?

例えば、夫婦2人で車に同乗していて、追突事故にあい、2人ともケガをしたとします。このとき、交通事故の被害者は2人となります。

このように1事故2名のケースでは、被害者である夫婦それぞれが、弁護士費用特約を使えることになります。

例えば、夫の弁護士費用が250万円で、妻の弁護士費用が180万円であった場合は、弁護士費用特約により、夫に250万円、妻に180万円が支払われます(夫婦ともに上限は300万円)。

これに対し、夫の弁護士費用が320万円で、妻の弁護士費用が40万円であった場合は、弁護士費用特約で夫に300万円、妻に40万円が支払われることになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

まずは弁護士にご相談ください

交通事故では、なるべく早いタイミングで弁護士に任せて、相手方と示談交渉を行っていくことが、適切な賠償を受けるために重要なことです。しかし、弁護士に交渉を依頼するには一定のお金がかかります。

この点、弁護士費用特約を使うことができれば、弁護士費用の負担なく、または最小限におさえた状態で、弁護士に相談・依頼することが可能です。

また、弁護士が介入すると、最も高額な基準である「弁護士基準」で慰謝料を請求できるため、損害賠償金が増える可能性が広がります。

まずは、自分の自動車保険に弁護士費用特約が付いているかどうか確認していただき、未加入である場合は、加入することをおすすめします

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。