交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

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交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故では、多くの場合、加害者側と「示談交渉」をして損害賠償金を決定します。
しかし、交通事故の示談交渉は揉めてしまうケースもあり、長引いてしまうことが多くあります。そうなると、被害者の方は多大なストレスを抱えるだけでなく、示談金を受け取るまでに時間がかかってしまいます。

では、なぜ示談交渉はスムーズに進まなくなってしまうのでしょうか?またその場合どのような対応を取ったら良いのでしょうか?この記事で確認していきましょう。

示談交渉が進まない原因

示談交渉が進まない主な原因として「加害者に原因がある場合」と「保険会社に原因がある場合」が考えられます。原因によって対応も変わるため、ご自身のケースがどちらなのか見極めることが大切です。

次項から、示談交渉が進まない原因別に解説していきます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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加害者に資力がない場合

加害者が任意保険未加入の場合、自賠責保険の補償を超える部分については加害者本人に請求しなければなりません。しかし、加害者に資力があればいいのですが、資力がない場合も多く「そんなお金は払えない」と示談を拒否してくることで示談交渉が進まないケースも考えられます。そのような場合、少しでも示談金を獲得するために「分割払い」を提案してみるのも一つの手でしょう。

また、加害者が自賠責保険にも未加入の場合は「政府保障事業」という制度を利用し、国から補償を受けることもできます。しかし、政府保障事業のてん補される損害の範囲や限度額は、自賠責保険による補償と同等であることに注意しましょう。

その他被害者が加入している任意保険に「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」が付帯している場合は、そちらを利用し保険契約の範囲内で損害のてん補を受けられる可能性もあります。まずはご自身の保険を確認してみましょう。

加害者としての意識が低い場合

特に、小さな事故に見られるのが、加害者が「自分に責任はない」と思い示談に応じないケースです。そのような場合は事故後に加害者と連絡が取れなくなり、示談交渉をしていくことが困難になる場合もあります。

また、対人保険や対物保険を利用することで等級が下がり保険料が上がることから、保険を利用しない加害者もいます。このような場合は話し合いが難航し、示談交渉が長引いてしまうでしょう。

加害者との示談が進まない場合にできること

では、加害者との示談交渉がうまくいかない場合にはどのように対応したら良いのでしょうか?
次項からは加害者との示談交渉が進まない場合にできる対処法について解説していきます。

連絡を無視される場合は内容証明郵便を送る

加害者が連絡を無視する場合は「内容証明」を送ることも有効です。

内容証明とは?
誰が、いつ、どのような内容の郵便を、誰に送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便です。

内容証明に法的効力はありませんが、文書で「賠償金の支払い期日」や「支払わない場合裁判を起こすこと」を記載することで加害者に心理的な圧力をかけることができます。
また、内容証明はご自身の手元にも残るため、「損害賠償金を請求した」という証拠になり、後の交渉や裁判に有利に働くでしょう。

ADRを利用する

加害者と話し合いで揉めている、まったく話し合いにならないといった場合、ADRを利用するのもひとつの手でしょう。
ADRとは争いごとを裁判外で解決する手続きです。裁判外での手続きであるため、時間や費用を抑えることができます。

交通事故のADRは加害者、被害者のどちらの味方でもない中立的な立場の弁護士が、和解を仲裁してくれます。なお、ADRは弁護士が間に入りますが、あくまでも話し合いとなります。そのため、加害者が話し合いに応じない、話し合いに欠席するような場合は新たな対策を取らなければなりません。

なお、ADRを利用する場合は、交通事故を多く取り扱っている機関を選ぶようにしましょう。
特に、以下の機関が交通事故のADRとして代表的です。

  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター※加害者が任意保険に加入している場合のみ利用可能

裁判(訴訟)を起こす

さまざまな方法を試しても示談が進まない場合は裁判を起こすことになるでしょう。裁判では裁判官が双方の主張や証拠を基に賠償金について判決を下すこととなります。しかし裁判は長期にわたり続くこともあり、ケースによっては半年から2年ほどかかることもあります。

なお、請求額が60万円以下の場合は、「少額訴訟」を利用することができます。少額訴訟は1回の期日での審理のみで解決するため通常の裁判よりも大幅に期間を短縮できます。事故が軽微なものに利用すると良いでしょう。

相手方保険会社と連絡が取れない・担当者の態度が悪い場合

示談交渉の相手が保険会社であっても保険会社の対応によっては示談が進まないケースもあります。

●相手方保険会社と連絡が取れない
保険会社の多くは平日の朝9時から午後5時までしか電話がつながらず、その他の時間帯は自動音声になってしまいます。特に会社員の方は仕事の時間と被ってしまうため、担当者と連絡が取れにくくなってしまいます。また、担当者が不在や別件対応等で、なかなか連絡がつかないこともあります。

●不誠実な対応を取られる
少しでも早く案件を終わらせるために被害者の話を聞かなかったり、急に治療費の打ち切りを打診してきたりすることがあります。このような場合は安易に保険会社の言いなりにならず弁護士に相談しましょう。

過失割合や示談金額で揉めて進まない場合

示談交渉では、特に過失割合や示談金額で双方の意見が食い違い揉めて進まない場合があります。
とくに、過失割合は示談金額に大きな影響を与えるものですが、事故態様による数字の目安はあるものの、法定の決まりがあるわけではなく、警察が決めるものでもありません。

交渉の段階では、双方の話し合いで決まるため、相手方保険会社が自社の損失を少しでも減らそうと、被害者側に多めの過失割合を付けることで示談金額を少なく見積もる例もあります。

そのような場合は、被害者自身が過失割合に疑問を感じ、増額交渉をしても応じてくれないことがあり、示談が進まない原因となるため、弁護士への依頼を検討するほうが良いでしょう。

弁護士への依頼で態度が変わる場合も

示談交渉がなかなか進まない場合は、弁護士に依頼することで加害者や相手方保険会社の態度が軟化することが期待できます。
例えば、加害者が示談交渉に応じてくれない場合、弁護士の介入によって、訴訟に発展することをおそれ示談交渉に応じる可能性もあるでしょう。

また、相手方保険会社も、弁護士に訴訟提起されることによる自社のコストを回避するために、適切な過失割合や適切な示談金額の主張を受け入れる可能性が高くなるでしょう。

示談が進まずお困りの方は弁護士にご相談ください

交通事故に遭い、怪我を負っただけでも相当なストレスを抱えることになりますが、示談が進まないとなると被害者の方はさらに大きな精神的苦痛を感じられているかと思います。
交通事故の示談は揉めやすい項目も多く、専門知識も必要です。被害者の方自身で加害者側保険会社と交渉していくことは交通事故に詳しくなければ難しいことでしょう。

弁護士法人ALGはこれまで、数多くの交通事故事案に携わり、示談交渉で解決に導いてきました。経験豊富な弁護士だからこそ、被害者の方に代わり示談交渉で出来ることがたくさんあります。示談が進まずお困りの方は、まず一度私たちにご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。