監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害に遭われた方の多くが、「示談交渉は何日ぐらいかかるの?」と疑問を持たれていることでしょう。
示談にかかる期間は、事故状況やケガの症状など、さまざまな事情によって変動しますが、一定の目安があります。
示談交渉があまりに長く続くと、時効によって賠償金を請求できなくなるリスクもあるため、示談にかかる期間の目安をチェックしておくことが重要です。
このページでは、交通事故の示談にかかる期間や、示談に時間がかかる理由などについて解説していきます。
目次
示談交渉には何日くらいかかる?事故別の期間目安
交通事故の示談交渉は何日くらいかかるのでしょうか?
事故状況やケガの内容、交渉の進捗などにより変わるため断言できませんが、事故の種類ごとに目安となる期間があるため、以下で確認しましょう。
ただし、これらは弁護士に依頼した時の日数の目安です。
物損事故の場合
交通事故に遭い、ケガすることなく、車などの財産だけに損害が生じた物損事故のケースでは、事故発生から示談成立までにかかる期間は、2~3ヶ月程度が目安となります。
物損事故では、車の修理費用や買替費用などの見積書を入手した後から、示談交渉をスタートすることが可能となります。
見積もりが出るまでの期間は、損傷部分がはっきりしていれば数日、より精査が求められるときは数週間~1ヶ月としている修理工場が多いです。
物損事故の示談交渉は比較的スムーズに進む傾向にありますが、額に納得がいかないとしたり、修理の必要性などで意見が対立したりすると、交渉が長引く場合もあります。
人身事故の場合
人身事故とは、ケガ人が発生した事故をいいます。
後遺障害のない人身事故のケースでは、事故発生から示談成立までにかかる期間は、6ヶ月~1年ほどが目安となります。
人身事故では、ケガが完治、または医師より症状固定(これ以上治療をほどこしても改善が見込めなくなった状態)との診断を受けた後、被害者に生じた損害が確定してから、示談交渉を開始することが可能となります。治療が終わってから示談交渉をスタートさせるため、ケガが重症であるほど、示談成立までにより時間がかかることになります。
一方、後遺障害が残った人身事故のケースでは、事故発生から示談成立までにかかる期間は、1年~2年ほどが目安となります。
後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を受けることが通例です。
後遺障害等級認定の審査は、1~2ヶ月ほどかかり、後遺障害等級が認定された後から、示談交渉を開始することが可能となります。
症状固定となるまでに時間がかかった場合や、認定結果に不満があり、異議申立てを行ったような場合は、示談成立までにさらに時間がかかることが想定されます。
死亡事故の場合
交通事故によって被害者が亡くなられてしまった死亡事故のケースでは、事故発生から示談成立までにかかる期間は、1年~1年6ヶ月ほどが目安となります。
死亡事故では、葬儀が終わった段階ですべての損害が確定し、四十九日などの法要を終えるなどして遺族の方がある程度落ち着いた頃に、示談交渉をスタートさせることが通例です。
遺族の方は示談交渉以外の相続手続などに追われ、さらに死亡事故については損害賠償金も相当高額になることから、交渉も慎重に行われるため、示談交渉も長引きやすくなります。
当て逃げ、ひき逃げの場合
当て逃げやひき逃げの場合は、損害賠償を請求するべき相手が誰なのかを特定する必要があるため、示談交渉を開始すること自体、難しいケースが多いです。
さらに、相手は事故現場から逃亡していることから、責任逃れの意図が見受けられ、加害者が特定できたとしても、示談交渉に応じない可能性が高くなります。これらの事情から、当て逃げやひき逃げの示談交渉は長期化することが多い傾向にあります。
なお、当て逃げやひき逃げの加害者に損害賠償請求する権利には時効があります。
物件損害については加害者を特定した日の翌日から3年、人身損害は5年となっています。
そのため、交渉がうまく進展せず長引いている場合は、時効の点に対処が必要となる可能性があります。
示談にかかる期間を短くできないの?時間がかかる理由は?
ここで、示談にかかる期間を短くすることはできないのか?という疑問が生じるかもしれません。
交通事故の示談では、当事者同士で合意さえすれば、すぐ終わらせることが可能です。
しかし、示談を早く終わらせるために、無理やり合意することはお勧めしません。軽はずみに合意してしまうと、適正な賠償金を受け取れなくなる可能性があるからです。
以下で、なぜ示談交渉にそれほどの時間がかかるのか、その理由について見ていきましょう。
示談に時間がかかる理由
示談交渉に時間がかかる理由として、以下が挙げられます。
- 賠償金の算定で争っている
賠償金の算定において、当事者間で争っている要素があると、示談が長引く可能性があります。
例えば、修理内容や車両時価、代車代、後遺障害等級、治療費・慰謝料・休業損害・逸失利益の金額などが挙げられます。
- 過失割合で争っている
過失割合とは、事故における当事者の責任の割合をいいます。
過失割合が付くと、その割合分、慰謝料や治療費などの賠償金が減額されるため、もめる傾向にあります。
過失割合を決める事故状況などについて争いがあると、交渉が難航する場合があります。
- 治療が長引いている
人身事故では、完治か症状固定するまでは、損害額が確定せず、示談交渉を開始できません。
治療が長引くと示談の開始が遅れます。また、治療が長引く場合、相当治療期間や休業期間などで、双方の見解が分かれることが起こりやすくなります。
- 後遺障害等級に不満がある
認定された後遺障害等級に納得がいかず、異議申立てを行ったような場合は、示談のスタートが遅れます。
示談がうまく進展しない場合の対応について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法自分で示談交渉をしようとしたら期間はどれくらいかかる?
被害者個人で示談交渉を行うと、示談が難航し、これまで述べた示談期間の目安より長引くことになりやすいです。また、長引くだけでなく適正な賠償額を支払ってもらえないリスクもあります。
その理由は、以下のとおりです。
- 被害者個人で交渉に臨むと、相手方の保険会社が高圧的な態度をとったり、対応を後回しにしたりすることがある
- 相手方の保険会社は、賠償金について最も高額となることが多い「弁護士基準」を使わず、低額の「任意保険基準」を使うため、適正な賠償額が提示されない可能性がある
専門的知識もなく、交通事故のプロである保険会社と対等に渡り合うことは困難です。
たとえ時間をかけて交渉したとしても、被害者に有利な示談内容となることは期待できません。
交通事故の示談は弁護士にお任せください
弁護士が交通事故の示談交渉に入れば、示談にかかる期間や労力を減らせる可能性が高いです。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士であれば、示談交渉のポイントをおさえており、効率的に交渉を進められるからです。
また、示談金の増額が期待できることも、弁護士に依頼するメリットです。
相手方の保険会社が提示する示談金は相場より低いことが多いですが、弁護士であれば、弁護士基準をもとにした示談金を請求できるため、示談金を増額できる可能性も高まります。
弁護士法人ALGでは、交通事故案件の豊富な解決実績をもとに、被害者の方が適正な賠償を受けられる示談成立のサポートを行っています。被害者ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用はほとんどかかりません。まずは一度お問合せください。
-
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)