監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
熟年離婚を検討し始めると、老後の生活設計を意識し、財産の分け方などに不安を抱く方が少なくありません。
離婚するときには、通常であれば財産分与を請求できます。
長い結婚生活の間に築いた財産は高額になることが多く、対象となる財産などについて揉めるケースもあります。
この記事では、熟年離婚するときの財産分与について、割合や対象となる財産・ならない財産、請求方法などについて、分かりやすく解説していきます。
目次
熟年離婚するときの財産分与
熟年離婚では、結婚生活が長いほど夫婦で築いてきた財産が多くなるため、どのように分けるかで話し合いが長引きやすい傾向があります。
特に持ち家や退職金、企業年金といった高額な財産が分与の対象として挙げられるので、本当に財産分与してもらえるのか不安を抱える方が少なくありません。
しかし、財産分与は法律で認められた権利ですので、金額に関わらず財産分与を受けられる可能性があります。内容を正しく理解しながら、冷静に整理しましょう。
婚姻期間と財産分与の相場
婚姻期間が長くなるほど、夫婦で築いた財産は大きくなり、財産分与の金額も増える傾向があります。
ただし、長く結婚していたからといって、それを理由として多くもらえるわけではありません。基本的には、夫婦が協力して形成した財産を公平に分けるという考え方が採られます。
一般的な財産分与の相場は、婚姻期間中に築いた財産の1/2です。これは熟年離婚でも若い夫婦でも変わりません。
どのような財産が対象になるのかを正しく把握して、漏れなく整理しましょう。
熟年離婚時の財産分与は拒否できる?
財産分与は、一方的に拒否することはできません。なぜなら、離婚するときに夫婦が築いた財産を公平に分けてもらうことは法律上の権利だからです。
例えば、不貞行為をした配偶者が財産分与を要求しているようなケースであっても、基本的には拒否できる理由になりません。
拒否できるのは、婚姻後に築いた財産がないケースなどに限られます。
話し合いがまとまらない場合でも、家庭裁判所において調停や審判を申し立てれば、適切に判断してもらうことが可能です。
熟年離婚の財産分与の割合
財産分与の割合は、熟年離婚であっても基本的に1/2ずつです。婚姻期間がどれほど長くても、夫婦の協力によって財産が形成されたと考えられるからです。
ただし、夫婦の一方が経営者や医師などのような、個人の能力によって高所得者になっているケースや、財産分与を請求する側が多額の浪費をしていたケースなどでは、例外的に割合が調整される可能性もあります。
まずは1/2という前提を押さえながら、個別事情を丁寧に整理しましょう。
専業主婦の財産分与の割合は?
専業主婦だったので収入がなかった場合でも、財産分与の割合は基本的に1/2です。
これは、家事や育児といった無償の労働も、夫婦の財産形成に大きく貢献していると考えられているからです。
名義が夫であっても、結婚生活の中で築いた財産であれば共有財産として扱われます。
もちろん、専業主夫が財産分与を請求した場合についても同じように扱われます。
財産分与は正当な権利なので、専業主婦(主夫)でも後ろめたく感じる必要はありません。
共働き夫婦だと割合は変わる?
共働き夫婦であっても、財産分与の割合は基本的に1/2ずつです。
夫婦がそれぞれ収入を得ていたとしても、生活費の負担や家事の協力など、さまざまな形で共同生活を支えてきたと評価されるからです。
双方の財産について、名義にかかわらず公平に分与します。
ただし、一方が特別に高額な収入を長年得ていたケースや、一方だけが家事や育児をすべて負担していたケースなどでは、例外的に割合が調整されることもあります。
なぜなら、財産形成への寄与が大きく異なるからです。
財産分与の対象になる財産
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた共有財産です。
主に、以下のような財産が該当します。
- 預貯金
- 不動産(持ち家や土地)
- 自動車
- 株式や投資信託などの金融資産
- 退職金の一部
- 年金の一部
- 家具や家電
財産の名義がどちらか一方であっても、婚姻期間中に形成されたものであれば共有財産として扱われます。熟年離婚では財産の種類が多くなりやすいため、思い込みで判断せず、一つ一つ確認していきましょう。
持ち家や土地
熟年離婚では、夫婦の主要な財産である持ち家や、土地といった不動産が財産分与の中心となる場合が多く、揉めやすいポイントとなります。
不動産は預金のようにそのまま半分に分けられないため、主に以下のような方法が用いられます。
- 売却して現金に換えて分ける
- どちらか一方が不動産を取得し、代わりに相手へ持分相当額を支払う
熟年離婚では引っ越しなどが負担となるため、家に住み続けたいという希望が出やすく、金銭的な価値だけでは判断しづらいケースもあります。
共有名義にすると売却が難しくなるなどのデメリットがあるため、なるべく避けましょう。
なお、住宅ローンが残っている場合には、名義や支払能力によって選べる方法が変わるため、慎重に検討しなければなりません。
退職金
退職金は、熟年離婚における財産分与の対象となります。
まだ退職しておらず、受け取っていない場合であっても、勤務年数などから見込まれる退職金のうち、婚姻期間に発生した部分が共有財産とみなされて、基本的に1/2ずつに分けます。
熟年離婚では退職が近い場合が多く、金額が大きくなりやすいため、見落とさないように注意しましょう。
財産分与における退職金の扱いについては、以下のリンク先をご確認ください。
財産分与における退職金の扱いについて年金
熟年離婚では、将来の生活に直結する年金の財産分与を受けることができます。
年金分割という制度があり、合意分割または3号分割という2種類のどちらかで分割します。
いずれも婚姻期間中に形成された厚生年金を対象としており、最大で1/2まで分割してもらうことが可能です。
年金受給額は老後の生活に大きく影響するため、仕組みを正しく理解して、損をしないように手続きを進めましょう。
財産分与における年金の扱いについては、以下のリンク先をご参照ください。
財産分与における年金の扱いについてあなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
財産分与の対象にならない財産
財産分与の対象にならないのは、夫婦それぞれが“個人として”所有していると認められる財産です。主に、以下のようなものが該当します。
- 結婚前に貯めた預貯金
- 結婚前に購入していた不動産や有価証券
- 退職金のうち結婚前の期間に相当する部分
- 相続や贈与によって個人が取得した財産
ただし、結婚前から存在する口座を使って生活費を出し入れしていると、特有財産ではないものとして扱われるケースもあります。
どこまでが共有財産で、どこからが特有財産かを丁寧に仕分けましょう。
熟年離婚時の財産分与の請求方法
財産分与の請求方法は、熟年離婚であっても一般的な離婚と同じ流れで進みます。
まずは夫婦で話し合います。
金額や財産の扱いなどがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
それでも解決できなければ、審判に移行して裁判所に結論を出してもらうのが一般的です。
夫婦の話し合いで解決できれば時間や費用を抑えられますが、熟年離婚の場合には財産の種類が多く、高額な財産が含まれる場合が多いため、協議だけではまとまりにくいケースもあります。
また、相手が財産を開示しない場合や、多額の使い込みが疑われる場合などもあるため、粘り強く交渉しなければなりません。
財産分与については、以下のリンク先で詳しく解説しています。
離婚時に行う財産分与とは財産分与は5年で時効になるため注意
財産分与の請求権には、離婚の成立から5年という時効が設けられています。
離婚するときには、財産についての話し合いが後回しになりがちですが、時効を過ぎてしまうと財産分与を請求できなくなるおそれがあります。
熟年離婚では、持ち家や預貯金、退職金、年金など高額な財産が多くなっているため、時効に気づかなかった場合の不利益は大きなものです。
離婚の話し合いをするときには、財産分与についても忘れずに請求しましょう。
熟年離婚の財産分与についてわからないことは弁護士に相談しましょう
熟年離婚では、財産分与の結果が老後の生活に大きな影響を及ぼします。判断を誤って妥協してしまうと、老後資金が足りなくなって、生活に支障をきたすかもしれません。
財産分与の対象になるものには、気づきにくい財産も含まれます。相手が正確に財産を開示してくれないと、請求する前提が変わってしまうおそれもあります。
弁護士法人ALGでは、熟年離婚で財産分与について争った案件の解決実績が多く、当初の提示額よりも増額することに成功した事例がいくつもあります。
これからの生活における不安を少しでも減らし、納得のいく形で離婚を進めるためにも、弁護士の力が欠かせないといえるでしょう。
納得のいく財産分与を成功させるために、ぜひ私たちにご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
