車を財産分与する方法

離婚問題

車を財産分与する方法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚する際、財産分与についてどうするか決める必要があります。
財産分与の対象となる財産のなかに“車”はありませんか?
車自体を半分に分けられませんので、どのようにして二人で分け合うのか、そもそも財産分与の対象となるのかわからない方もいらっしゃるかと思います。

本記事では、車を財産分与する方法や、財産分与の対象となる車と対象とならない車、財産分与する車の名義変更についてなど、離婚時の「車の財産分与」に関して、詳しく解説していきます。

車を財産分与する方法

婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産で車を購入した場合は、離婚時に車を財産分与する方法として、次の2パターンが考えられます。

  • 売却する
  • 車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける

それぞれ詳しく解説していきましょう。

売却する

車を売却して、売却代金(現金)を夫婦で公平に分け合う方法です。
他の財産の状況等にもよりますが、基本的に売却代金を2分の1ずつ分け合います。

【メリット】
離婚後、どちらも車を使わない場合には、財産分与が最もスムーズかつスッキリする方法です。

【デメリット】
車のローンが残っている場合は、所有者がローン会社やカーディーラーなどになっているケースが多く、そのままだと売却できません。売却するには、ローン会社やカーディーラーに事前に連絡をして、所有権に関する手続きを行う必要があります。

車の評価額の半分を支払い、片方が乗り続ける

離婚後も車をどちらか一方が乗り続けたい場合に、他方の配偶者へ車の価値2分の1相当額の財産を支払って、公平に分け合う方法があります。
渡す財産は夫婦で合意できれば、現金でも、宝石、美術品、株式、有価証券などのほかの財産でも問題ありません。
例えば、評価額が300万円の車を夫が乗り続けるのであれば、現金150万円もしくは150万円相当額の宝石、株式などを妻に渡す方法です。
なお、車の価値は購入時と同じではないため、現在の価値を調べる必要があります。

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車の評価額は何を参考にすればいい?

車の評価額は次のような方法で調べられます。

  • 中古車買取業者に査定してもらう
    業者によって偏りがある可能性があるため1社ではなく、数社から見積もりを依頼するのがいいでしょう。
  • オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)で調べる
    車種・年式・型式・メーカー名などを照らし合わせて、価格相場を参考に評価額を査定します。
  • インターネットで中古車市場を調べる
    車種・年式・走行距離などの近い車の取引価格の平均値を参考に評価額を算定します。

財産分与の対象にならない車もある

婚姻期間中に夫婦で協力して築きあげた財産とはみなされず、財産分与の対象とならない車は次のようなケースです。

  • 結婚前の独身時代に購入した車
  • 結婚前の独身時代に貯めた預貯金で購入した車
  • 婚姻中であっても親族からの生前贈与や遺産相続で得た車
  • 婚姻中であっても生前贈与や遺産相続で得た金銭で購入した車
  • 別居してから離婚するまでに購入した車

その他、車の価値よりもローンの残額が上回る場合は、車に資産価値がないとみなされ、財産分与の対象としない扱いにされることも多いです。

財産分与の対象になるのはどんな車?

婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げたお金で購入した車は、「共有財産」となりますので、財産分与の対象となります。
例えば、婚姻期間中に夫婦それぞれが働いて得た収入で貯めたお金で購入した車は共有財産です。
そのほかに、妻が専業主婦の場合でも、妻が家庭を支えていたからこそ、夫が勤めに出て収入を得られたと考えられるので、結婚後に夫の収入で購入した車も夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。

共有財産であれば名義は関係ない

車は、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産、すなわち共有財産であれば、夫名義でも妻名義でも、どちらの名義かは関係ありません。
離婚するときは、名義を問わず財産分与の対象となり、寄与度(貢献度)に応じて分け合うことになりますが基本的には2分の1ずつとなります。

特有財産であっても、車の維持費の出どころ次第では財産分与の対象に

車が特有財産であっても、車の車検代、保険料等の維持費を婚姻期間中の家計(共有財産)から支出していた場合は、もう一方の配偶者も車の価値の減少を防止して、車の維持に貢献したと捉えられ、車の価値の一定の割合について財産分与の対象となる場合もあります。

財産分与で車をもらったら、名義変更は必ずやりましょう

離婚時に財産分与で車を譲り受けたら、自動車の名義変更は行わなければいけません。
名義変更の手続きは、普通自動車の場合と軽自動車の場合で手続する場所や必要書類が変わってきますので、以下で詳しく説明します。
また自動車保険の名義変更もしないといけませんので注意が必要です。
自動車保険の名義変更の手続をしておかないと、交通事故や盗難などにあったときに大きなトラブルになりますので、必ず行うようにしましょう。

普通自動車を名義変更する場合

普通自動車の名義変更手続を行う場合は、使用場所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で名義変更の手続きを行います。
必要書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 譲渡証明書
  • 旧所有者の印鑑証明書
  • 旧所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
  • 新所有者の住民票
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 新所有者の実印もしくは実印を押印した委任状
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  • ナンバープレート(ナンバー変更が必要な場合)

軽自動車の場合

軽自動車の名義変更手続きをする場合は、普通自動車とは窓口が異なり、軽自動車検査協会で名義変更の手続きを行います。
必要書類は、以下のとおりです。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 使用者の住所を証する書面(住民票の写し、印鑑証明書)
  • ナンバープレート(車両番号標)
  • 希望番号の予約済証(希望ナンバーを希望する場合)
  • 字光式車両番号指示願(字光式ナンバーを希望する場合)
  • 自動車検査証記入申請書
  • 申請依頼書
  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
  • 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
  • 自動車保管場所届出書(車庫の届出)

自動車保険の名義変更は?

自動車保険の名義の変更ができるのは、基本的に配偶者か同居の親族のみとなっています。
自動車保険の等級も名義変更ができた場合に、変更前の等級を引き継ぐことができます。
したがって、離婚後に手続すると他人となるので、名義変更ができない、等級が引き継げないというおそれがあるため、名義変更の手続は離婚前に行う必要があります。
名義変更の手続の流れは、保険会社に名義変更したいと連絡をして、変更に関する書類を送ってもらい、届き次第、必要事項に記入します。必要書類は、次のとおりとなりますので、変更に関する書類と一緒に添付して手続しましょう。

  • 運転免許証
  • 自動車検査証(車検証)
  • 保険証券
    (ただし、保険会社によって異なる場合もありますので、詳細は保険会社に問い合わせしましょう)。

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車の財産分与で分からないことがあったらご相談ください

車の財産分与は、ローンが残っている場合の売却方法や評価額の査定方法や名義変更の手続など細々したことでわからない点で生じるかと思います。そもそも、車が財産分与の対象かどうかわからないという方もいらっしゃるかと思います。
車をはじめ、財産分与についてわからないことがある方、できるだけ有利に財産分与をしたい方は、まずは弁護士にご相談ください。
わからない点はできるだけわかりやすく解説し、納得のいく財産分与ができるようにサポートさせていただきます。
また、相手と直接交渉を行うこともできますので、時間や労力や精神的負担を軽減できるのではないでしょうか。

財産分与は、離婚後、経済的に安定した生活をおくるために重要な決めごとです。
後悔しない財産分与ができるように、まずは弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。