ローンは財産分与の対象になるか

離婚問題

ローンは財産分与の対象になるか

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

人生の中でも大きな買い物といわれる、不動産や自動車を購入する際に、ローンを組んで購入されている方もいらっしゃるかと思います。
このローンを完済する前に離婚することになったら、財産分与はどのように行えばよいのでしょうか?

離婚時の財産分与において直面する、「ローンは財産分与の対象となるのか?」をテーマに、住宅ローンと自動車ローンに焦点を当てて解説していきます。
ご参考になれば幸いです。

ローンは財産分与の対象になる?

離婚時に住宅ローンや自動車ローンが残っている場合、ローン自体を財産分与の対象とすることは基本的にありません。
もっとも、財産分与の対象となるのは、結婚後に夫婦が共同生活する上で協力して取得・維持した財産=共有財産です。

この概念をローンに当てはめると、夫婦が共同生活する上で生じたローンであれば、ローンの名義に関係なく、夫婦共同の負債(マイナスの財産)として、財産分与に考慮されることになります。

ローンが残っている家や車を財産分与する方法

ローン自体は財産分与の対象となりませんが、ローンが残っている家や車は財産分与の対象です。 基本的な財産分与方法は次のとおりです。

①売却する
家や車を売却し、現金化して分け合う方法

②売却せずに清算する
家や車を取得した側が、該当財産の評価額から
相手が取得する金額の代償金または同等の資産で清算する方法

この基本的な方法を前提に、ローンが残っている場合の具体的な財産分与の方法について、以下で詳しくみていきましょう。

アンダーローン:財産の評価額のほうが高い場合

アンダーローンとは、ローン残高よりも、家や車の評価額が上回る(評価額>ローン残高)状態です。
評価額からローン残高を差し引いた残りの金額が、財産分与の対象です。
具体的な方法は、次のとおりです。

①売却する
家や車を売却した代金からローンを返済し、残った金額を分け合う方法

②売却せずに清算する方法
家や車を取得した側がローン残高を負担して
該当財産の評価額からローン残高を差し引いた金額から
相手が取得する金額の代償金または同等の資産で清算する方法
※財産を取得する側に、清算できるだけの資力が必要です

オーバーローン:ローン残高のほうが高い場合

オーバーローンとは、家や車の評価額よりも、ローンの残高が上回る(評価額<ローン残高)状態です。
家や車を売却してもローンが残ってしまうため、よほど資力に余裕がない限り、売却するという方法が取られることは少ないです。

また、住宅ローンの返済が厳しい状況において、金融機関の同意を得て家を売却する、任意売却が可能な場合もありますが、住宅ローンの債務がなくなるわけではないため、残ったローンについては、ローンの名義人が返済を続けることになります。

こうした事情から、オーバーローンとなるケースでは、どちらかが家や車を取得し、ローンを負担する方法が多くとられます。

ローンの残高や財産の評価額を知る方法

ローンが残っている場合に、財産分与を行うにあたって大切なのは、ローンの残高や、財産の評価額を正しく把握することです。
それぞれ、調べる方法をみてみましょう。

●ローンの残高を調べる方法
金融機関から受け取っている「返済予定表」で確認することができます
また、「残高証明書」を発行してもらう、電話や窓口で確認する方法もあります

●家の評価額を調べる方法
いくつか方法があり、ひとつに絞らず、複数の査定を比較してみましょう。
①固定資産税の納税通知書
②不動産業者による査定
③不動産鑑定士による査定

●車の評価額を調べる方法
家の評価額同様、いくつかの方法から、複数の見積もりを比較してみましょう。
①オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)
②中古車売買業者による査定
③インターネットの一括査定サイトや比較サイト

住宅ローンが残っている家の名義変更について

離婚後、住宅ローンの残っている家に、夫婦のどちらかが住み続ける場合、後々のトラブルを避けるためにも、家の所有者と住宅ローンの名義を、実際に家に住む人の単独名義とすることをおすすめします。 以下、それぞれ詳しくみていきましょう。

所有名義人の変更

家に住む人と、家の所有者が異なると、所有者が勝手に家を売却して住めなくなってしまうなどのリスクが生じます。
こうしたリスクを回避するためにも、家に実際に住む人と、家の所有者は同一名義であることが望ましいです。

離婚の財産分与において、ローンが残っている家の所有者を変更する場合、借入先の金融機関に許可を得る必要があるため、ハードルが高くなります。
金融機関の許可が得られたら、家の所有者を変更するため、登記申請書などの必要書類を用意して、法務局へ提出しましょう。

ローン名義人の変更

家に住む人と、住宅ローンの名義が異なると、ローンの返済が滞ってしまったときに、知らない間に家が競売にかけられ、立ち退きを迫られるおそれがあります。
こうした事態を避けるためにも、住宅ローンの名義変更をしましょう。

金融機関の審査が通れば、住宅ローンの名義変更ができるようになります。
ただし、金融機関の審査はハードルが高く、認められない場合には、借入先とは別の金融機関から新たに住宅ローンの契約をして、現在の借入先のローンの残金を一括返済する、住宅ローンの借り換えを検討する必要があります。

自動車ローンが残っている車も名義変更できるのか?

まずは、自動車ローンが残っている車の所有者名義を確認しましょう。
自動車検査証(車検証)で確認することができます。
以下、所有者ごとに、名義変更についてみていきましょう。

車の所有者が配偶者の場合

銀行で自動車ローンを組んでいると、車の所有者は夫婦のどちらかである可能性があります。
配偶者名義の車の、所有者を変更する場合には、借入先の金融機関の許可が必要です。
許可が得られたら、管轄の運輸支部または軽自動車検査協会に必要書類を提出して、所有者の変更を行います。

金融機関の許可が下りない場合は、ローン完済まで名義変更がむずかしくなります。

車の所有者がディーラーやローン会社の場合

ディーラーやローン会社で自動車ローンを組んでいると、車の所有者は、ディーラーやローン会社の可能性があります。

この場合、原則としてローンが完済されるまで名義変更ができず、完済後に所有権解除の申請と、名義変更の手続きを行うことになります。

オーバーローンの状態の場合、相手にローンを負担してもらうことは可能か

オーバーローンの状態で、相手にローンを負担してもらうためには、相手の同意を得て、借入先の金融機関の許可を得る必要があります。
そもそも負債(マイナスの財産)自体は、財産分与の対象ではないため、相手にローンの負担を強要することはできません。

金融機関も、相手の収入が不安定だと、ローン債権者の変更を認めない傾向にあります。
このことから相手や金融機関の同意を得ることはむずかしく、多くはローンの名義人が返済を続けることになります。

連帯債務者、または連帯保証人だった場合は?

ローンの連帯債務者や連帯保証人に対して、ローンの負担を求めることができます。
連帯して債務を負う「連帯債務者」は、同等の責任を負うため、双方に同等のローン返済義務が生じます。

一方、主たる債務者と連携して債務を保証する「連帯保証人」は、主たる債務者のローン返済が滞った時点で、ローンの返済義務が生じます。
どちらも、契約を結んでいるのは借入先の金融会社であるため、離婚したからといって、当然に義務が免除されるものではありません。

連帯債務者や連帯保証人の資力に不安があって、返済不能となるおそれがある場合には、住宅ローンの借り換えで連帯債務者・保証人を外す、あるいは金融機関に対して連帯債務者・保証人の交代を求めていくことになります。

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ローンの財産分与は弁護士にご相談ください

ローンが残っている財産について、どのように財産分与を行うのかは、ローンの残高や、夫婦それぞれの資力、財産を売却するのか手元に残すのかなど、さまざまな事情によって選択できる方法が変わります。
特に、自動車や不動産に思い入れがあって手放したくないと考えている場合、所有者とローン債権者をどうするのかという問題も生じます。

離婚時にローンが完済できればよいのですが、多くの方は離婚後もローン返済が続くことになります。
離婚後、経済的な不安・負担を軽減するためにも、適正な財産分与を行うことが大切です。

「財産分与をしたいけれど、ローンが残っていてどうすればいいかわからない」

そんなお悩みを抱えていらっしゃる方は、一度弁護士にご相談ください。
納得できる財産分与となるよう、弁護士がご相談者様の味方となってサポートいたします。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。