離婚時に行う財産分与とは

離婚問題

離婚時に行う財産分与とは

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚することを決意したときに、夫婦にとって、とても大事な決めごとが「財産分与」です。「財産分与」をしっかりと取り決めることは離婚後の生活の安定と維持にも繋がります。
「財産分与」を行う場合は、高額になることや、複雑になることもあり、事案によって大きく異なってくるので、「財産分与」の知識をしっかり身につけておくことが重要です。

こちらでは、「財産分与」について、わかりやすく解説します。

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を分け合うことをいいます。離婚時に請求が可能であり、離婚慰謝料とは異なり、不倫やDVなどで離婚の原因を作った側でも財産分与の請求はできます。離婚後2年以内でしたら離婚した後も請求はできますが、財産分与の内容をしっかり決めずに離婚してしまったりすると、本来分けてもらえるはずだった財産をもらえなかったり、離婚後のトラブルにもなりかねないので、夫婦の財産の内容を把握して離婚前にしっかり取り決めておくほうがいいでしょう。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

財産分与の種類

財産分与には3つの種類があります。どういった種類でどういった考え方で行うものなのか、こちらでそれぞれ解説していきます。

清算的財産分与

夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算することをいいます。それぞれの貢献度に応じて分配されますが、特段の事情がない限り、夫婦のそれぞれの貢献度は平等と考えられ、2分の1で分け合うことが多いです。財産の名義がどちらでも分与の対象となりえます。どちらに離婚原因があるのかも問われませんので、離婚原因を作った側からも請求はできます。離婚に伴う財産分与では、「精算的財産分与」が中核となります。

扶養的財産分与

専業主婦(専業主夫)の方や病気で働けない方など、離婚することで夫婦のどちらかの生活が困窮する場合、離婚後の生活の安定を図るために収入が少ないほうへ財産をより多く分配することを「扶養的財産分与」といいます。離婚後も経済的に扶養する意味をもつため、一定額を定期的に支払う方法とすることもあります。

慰謝料的財産分与

離婚の原因となった事由(不倫やDVなど)で精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料も含めて、離婚原因を作った側が配偶者へより多くの財産を分配することを「慰謝料的財産分与」といいます。

離婚慰謝料と財産分与は別個で考えることも多いですが、慰謝料も含めて財産分与としてまとめて請求することもありえます。

財産分与の対象となる資産

離婚するときに財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻している間に協力して築きあげた財産であり、これを「共有財産」といいます。どちらか単独の名義となっていたとしても「共有財産」となりえます。
婚姻前の独身期間に取得した財産や別居後にそれぞれが築きあげた財産は財産分与の対象になりません。
財産分与の対象となる「共有財産」には、主に以下のようなものがあります。

預貯金

婚姻期間中に夫婦それぞれの収入で貯蓄した預貯金は共有財産になり、財産分与の対象となります。口座名義は夫名義でも妻名義でも構いません。婚姻前の独身期間に貯めた預貯金や別居後に貯めた預貯金は財産分与の対象にはなりません。

家やマンションなどの不動産

婚姻期間中に購入した持ち家やマンションなどの不動産も、夫婦が築きあげた財産(共有財産)を原資としたものであれば、財産分与の対象となります。不動産自体を分けることはできないので、不動産を売却して現金化して分けるか、どちらかがその不動産に住み続ける場合は離婚時の評価額の半分を現金で支払ってそのまま住み続けるか、離婚時の評価額相当の財産を渡して住み続けるかになります。
不動産の評価額は不動産業者に相談すると査定してもらえます。

自動車

婚姻期間中に購入した自動車も、夫婦が築きあげた財産(共有財産)を原資としたものであれば、財産分与の対象となります。自動車の名義やどちらが乗っていたのかは関係ありません。不動産と同じく、自動車自体を分けることはできませんので、自動車を売却して現金化して分けるか、どちらかが自動車をそのまま使用するのであれば、離婚時の評価額の半分を現金で支払ってそのまま自動車を所有するか、評価額相当の財産を渡して自動車を所有するかになります。
自動車の評価額は自動車販売会社に相談すると査定してもらえます。

子供の財産分与について(学資保険、貯金)

子供がいた場合、子供名義の学資保険や預貯金があっても、夫婦が築きあげた財産(共有財産)を原資としたものであれば、財産分与の対象となります。しかし、子供自身が取得した財産は、子供の固有財産となり、財産分与の対象となりません。例えば、お年玉やお小遣いが挙げられます。

へそくり

へそくり(隠し財産)は、婚姻期間中に夫婦のそれぞれの収入から少しずつ配偶者に隠して、貯蓄した財産から形成されることが多いかと思います。その場合は、共有財産となり財産分与の対象となります。

しかし、婚姻前の独身期間にそれぞれが保有していた財産や婚姻後でも親族からの贈与や遺産で得た財産を配偶者に隠してへそくりにしていた場合は財産分与の対象とはなりません。

婚姻期間中に購入した株は夫婦が築きあげた財産(共有財産)を原資としたものであれば共有財産であるため財産分与の対象となります。

婚姻前の独身期間から保有していた株や婚姻期間中に得たものでも親族から贈与や相続した株は財産分与の対象とはなりません。株の評価額については、上場株式の価格は日々変動しますし、非公開株式の価格はどのように評価されるかという問題があります。株を評価する方法には様々な考え方がありますので、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

財産分与の対象にならない資産

婚姻前の独身期間に保有していた財産や婚姻期間中であろうと親族からの贈与や相続で取得した財産は夫婦で協力して築きあげた財産とみなされませんので、財産分与の対象外となります。別居後にそれぞれが築きあげた財産も財産分与の対象外となります。
夫婦のどちらかが、他方の配偶者とは何も関係なく保有や取得した財産を「特有財産」といいます。
婚姻後に不動産を購入した代金の一部を「特有財産」から支出した場合は、不動産の一部が「特有財産」ということになります。

ただし、特有財産であっても、他方の配偶者の貢献があって、財産の価値が維持されたり、増加したりしたと認められた場合は、財産分与の対象となる可能性があります。

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある

結婚生活に必要だった費用の負債は、共有財産となります。例えば、生活のために借り入れた借金や、住宅のローンや自動車のローンは共有財産となり、夫婦で分け合うことになります。夫婦どちらの名義でも構いません。

婚姻前に借り入れた借金や婚姻期間中でも個人的都合で借り入れたギャンブル(パチンコ、競馬など)の借金は共有財産となりませんので、借り入れた本人がすべて債務を負うことになります。

熟年離婚をするときの財産分与

熟年離婚の場合は婚姻期間が長く、勤続年数も長くなっていて、財産を多く保有して複雑になっていることもあるかと思います。特に熟年離婚をするときには「退職金」と「年金」が今後の生活の糧になる大事なことですのでしっかり知識を身につけておくことが必要です。こちらでは「退職金」と「年金」について詳しく説明します。

退職金

退職金は、「給与の後払い」のような特性があると考えられていますので、退職金も財産分与の対象となります。退職金が現実に支給されているかにかかわらず、財産分与の対象となるケースも、財産分与の対象とならないケースもあります。それぞれどういった場合なのか、退職金についてこちらで詳しく解説します。

退職金が既に支払われている場合

退職金が既に支払われている場合は、基本的には財産分与の対象になります。この点、財産分与は婚姻期間中に築き上げた財産が対象となるため、多くの場合は同居していた婚姻期間の年数部分のみが財産分与の対象となります。勤続年数のうち、婚姻前の期間は含めず、別居後の期間も含めないことが多いです。

例えば、夫が2000万円の退職金を得たが、同居していた婚姻期間が15年、勤続年数30年だった場合、財産分与の対象額は「退職金2000万円×婚姻期間15年÷勤続年数30年=1000万円」となり、受け取れる金額は2分の1の500万円となります。

しかし、離婚時に退職金がすでに使ってしまってなくなっている場合には、財産分与の対象となる財産がすでに存在しないので、財産分与の対象にならないことも想定されます。

退職金がまだ支払われていない場合

将来的に退職金が支給されることが確実である場合は、退職金がまだ支払われてなくても財産分与の対象になります。会社の退職金支給規定が記載した就業規則の内容、会社の経営状況や規模、退職金が支払われるまでの期間などから総合的に確実かどうか判断されます。

転職を繰り返している方や退職金が支払われる時期までまだ10年以上先となる場合などは退職金が支給されることが確実とは判断されにくいことになりますので、財産分与の対象とするのは難しいでしょう。

年金

平成16年から、離婚後に夫婦のどちらかの年金保険料の納付実績を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れる年金分割制度が導入されました。この制度は厚生年金保険か共済年金の部分に限ります。国民年金や厚生年金基金・国民年金基金は分割の対象となりませんのでご注意ください。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

離婚したときの財産分与の割合

財産分与の割合は、夫婦で築き上げた財産を夫婦の貢献度に応じて分け合うことになります。財産分与の割合は、一般的には2分の1とされています。これは夫婦の婚姻生活中の貢献度は等しいと考えられているからです。しかし、夫婦の一方が医師や弁護士、スポーツ選手など、特定の資格を有していたりして、特殊な才能や能力によって財産を多く築くことができた場合は、財産形成に対する貢献度が高いとして財産分与の割合は例外となり得ます。

また、夫婦間の話し合いで財産分与をする場合の割合は、夫婦で自由に決めることができます。

専業主婦、専業主夫

夫婦のどちらかが働いており、その一方の配偶者が専業主婦(専業主夫)でも財産分与の割合は2分の1とされています。例えば、夫が働いており、妻が専業主婦で生活している場合、夫が働きに出て収入を得ることができるのは、妻が家事や育児などをしっかり行ってくれているおかげと考えられるので、財産分与の割合は2分の1となります。

共働き

夫婦が共働きの場合も同じく財産分与の割合は2分の1と考えられています。共働きでも夫婦それぞれ収入にばらつきがあると思います。例えば、夫のほうが妻より収入が高く、妻の方はパート勤務をしていて扶養範囲内で働いているご家族もあるかと思います。その場合も基本的には財産分与の割合は2分の1となります。しかし、夫婦のどちらかが、医師や弁護士、会社経営者などで年収が一般的よりはるかに高額な収入がある場合は、財産形成に対する貢献度が高いとみなされて、財産分与の割合が2分の1ではない例外もあります。

財産分与をする前にやっておくこと

財産分与は、離婚後の生活を維持して安心な暮らしをするためにとても大切な決めごとです。将来のためにより多く財産分与を得られるために知っておいたほうが良いこと、調べておいたほうが良いことをこちらで詳しく説明します。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産が共有財産といい、財産分与の対象となります。婚姻期間中に得たどちらか一方の収入の一部を配偶者に隠し持って、自宅で相手にわからないところで現金で保管している場合や、相手に秘密にしている銀行口座で保有している隠し資産(へそくり)も財産分与の対象となります。

相手の預貯金を知っておく

夫婦で一緒に管理している預貯金以外は、お互い保有している預貯金の内容を把握していない夫婦は多いかと思います。相手が保有している預貯金の口座の銀行名、支店名、口座番号などすべてを把握することは難しいですが、財産分与をするにあたって、相手の預貯金の内容を把握することはとても重要です。本来、財産分与の対象である財産を知らずに財産を分配して損する可能性もあります。

銀行から自宅に届く書類を確認して情報収集することもできますが、限界があります。各銀行に直接問い合わせしても本人以外に情報は開示されません。相手の預貯金を調べたい場合は、弁護士会照会や裁判所に事件が継続している場合は調査嘱託により調査することが考えられますので、是非、弁護士に相談することをお勧めします。

財産分与の方法と手続き

財産分与の方法と手続きについて、主に3つの方法で取り決める方法がありますので解説します。

  • 協議離婚(話合い)・・・夫婦当事者間で話し合って自由に決めることができます。話合いで決めた場合は、取り決めた内容を守られなかったときに強制執行の手続きができるように強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくことをお勧めします。相手の口座の差押えや給与の差押えが可能になります。
  • 離婚調停・・・相手の住所の管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判官と調停委員を交えて話合いで財産分与の内容を取り決める方法です。調停でまとまった場合は、家庭裁判所が調停調書を作成してくれますので、裁判を行ったときに出される判決文と同じ効力があります。調停で話合いが決裂した場合は、調停不成立となります。
  • 離婚裁判・・・調停不成立になった場合に裁判を提訴する方法です。裁判中に家庭裁判所から和解の提案もありますが、和解ができなければ、家庭裁判所が判決で財産分与を決めてくれます。

財産分与したときにかかる税金がある

財産分与したときに税金はかかるのでしょうか。こちらで詳しく説明します。

財産を渡す側にかかる税金

財産分与を渡す側は、金銭によって財産分与する場合は、所得税はかかりません。

価値が増減する資産を分与した場合は、譲渡所得税が発生する可能性があります。譲渡所得は、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することよって生ずる所得をいいます。譲渡した不動産や株式の時価が購入時よりもあがっている場合には譲渡所得税がかかる場合があります。

財産を受け取る側にかかる税金

財産分与を受け取った側は、通常は税金がかかりません。これは、相手から贈与を受けたものではなく、婚姻期間中に夫婦が共同で築きあげた財産を離婚時に夫婦二人で分け合うべきものとして清算するだけと考えられるからです。これまで二人で築いた財産以上の利益を受けるわけではありませんので、税金はかからないとされています。しかし、事情を鑑みても分与された財産が過当である場合や税金を不当に免れるために離婚をしたと認められた場合は贈与税がかかる場合があります。

不動産を財産分与された場合は、登録免許税と固定資産税が発生します。登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行うときにかかる税金です。固定資産税は、不動産を所有している人に課せられる税金です。そのほかに不動産の所有権を取得したときに課税される税金で不動産取得税がありますが、夫婦の共有財産の清算のための財産分与の場合はかからないことが多いです。慰謝料として不動産を受け取った場合や離婚後の生活保障のために分配した場合などはかかる可能性があります。

財産分与の支払い方法

財産の内容や分与するものが高額な場合や、複雑な場合は分配する支払い方法が簡単に決まらないこともよくあることです。ここでは支払い方法について、詳しく説明します。

現物払い

不動産や自動車など、形のある財産はその物自体を半分に分けることができません。不動産や自動車などを「現物払い」のような形により現物で分けることも想定されます。不動産を現物で分与してもらった場合は、必ず所有権移転登記手続きを行ってください。自動車の場合も必ず名義変更手続きをするようにしてください。

一括支払い

夫婦の共同財産を離婚時に清算する意味をもつ財産分与は基本的に「一括支払い」が望ましいです。一括支払いで財産分与が完了すれば、それまでの結婚生活における問題が清算されて、お互いに新たな気持ちで再スタートを切ることができ、離婚後の生活の安定も図れます。

分割支払い

財産分与を一括で分け合う金銭の捻出が難しい場合は、「分割支払い」で行うこともあります。分割支払いで財産分与をするときは、不払い時に相手の預金口座の差押えや給与の差押えをするためにも、必ず支払総額、一回あたりの支払い金額、支払期日を明確にして強制執行認諾文言付公正証書を作成することをお勧めします。分割支払いにすると、離婚後も相手方との関係が続くことになりますので、初回の支払いはまとまった金額を支払ってもらうか、短期間での分割支払いで取り決めることをお勧めします。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続しましょう

財産分与は、離婚後の生活の安定と維持のために、とても大切な決めごとです。
自分では財産分与の対象となるかどうかわからないものがある場合や分配方法に悩まれる方もいらっしゃると思います。相手がなかなか話し合いに協力的ではない方や、財産が複雑な場合は双方が納得して取り決めるのに時間がかかるケースもあります。それ以外にも財産分与後に新たに財産が見つかるというケースもあります。
財産分与の請求期限は離婚後2年以内と定められています。

財産分与を正確に、より有利に分配してもらうためには、離婚の前後を問わず、できるだけ早めに法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。