交通事故の通院はいつまで続く?通院費用はいつまで払ってもらえるのか

交通事故

交通事故の通院はいつまで続く?通院費用はいつまで払ってもらえるのか

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故による怪我で通院を続けていると、いつまで通院すればいいのか、治療費や通院費は最後まで支払ってもらえるのかといった不安を感じる方は少なくありません。

特に、痛みが完全に取れないまま通院が長引いてしまうと、治療を続けても良いのかについて迷ってしまうこともあります。

この記事では、交通事故の通院はいつまで続けるべきなのか、通院期間の目安、通院が終わった後にやることなどについて分かりやすく解説します。

交通事故の通院はいつまで続けるの?

完治または症状固定まで

交通事故の通院は、完治するか、症状固定と判断されるまで続けなければなりません。

症状固定とは、痛みやしびれなどが残っていても、医学的にそれ以上の回復が見込めない状態です。

症状が残っているのに自己判断で通院をやめてしまうと、治療の必要性や症状の継続性が十分に認められず、入通院慰謝料が低くなったり、後遺障害等級の認定で不利になったりするおそれがあります。

まずは医師の指示に従い、症状固定と判断されるまでは通院を継続しましょう。

完治・症状固定の判断をするのは医師

いつまで通院を続ける必要があるのかを判断するのは医師です。
被害者本人や保険会社などではありません。

交通事故後に治療を受けて、痛みが軽くなったからなどの理由で自分の判断により通院をやめてしまうと、治療の必要性を否定されて、治療費や慰謝料の扱いが不利になるおそれがあります。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されることもありますが、医師が治療を継続する必要があると判断している場合には通院を続けましょう。

完治・症状固定まで通院する理由

交通事故に遭ったら、正当な慰謝料などを受け取るために、完治または症状固定まで通院を継続しなければなりません。

十分な通院実績がないと、治療の必要性が低いと判断されて、入通院慰謝料が減額されるおそれがあります。

痛みやしびれなどの後遺症が残った場合には、適切な通院経過がないと後遺障害等級の認定を受けることが難しくなってしまいます。

補償を受けるときに不利にならないために、医師の指示に従って継続的に通院しましょう。

症状別の通院期間の目安

交通事故によるケガの通院期間には、症状によってDMK136と呼ばれる目安があります。
DMK136とは、以下のような目安のことです。

  • D(打撲):1ヶ月
  • M(むちうち):3ヶ月
  • K(骨折):6ヶ月

ただし、あくまでも保険会社が目安としている期間なので、実際には症状の重さや回復状況によって、これより長期間の通院が必要になるケースも多いです。

期間が経過しても、治療の効果がなくなるとは限りません。
期間を自己判断せず、必ず医師の判断に従って治療を続けましょう。

治療費や通院費はいつまでもらえるのか

交通事故の治療費や通院費は、基本的に完治または症状固定と医師に判断されるまで支払われます。

治療の必要性が医学的に認められている限り、一定期間で自動的に終了するものではありません。ただし、状況によっては注意が必要です。

保険会社から治療打ち切りを打診されたら

治療を続けている途中で、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、健康保険を利用して一時的に自己負担で通院を続けることが可能です。

治療費の打ち切りは、あくまでも保険会社の意向であり、医師が治療継続の必要性を認めている場合には、治療をやめる義務はありません。

治療のためにかかった費用は、その後の示談交渉で適切に請求できる可能性があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-688-043

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

交通事故の通院が終わった後にやること

完治したら傷害分を請求する

治療が終了し、医師から完治と判断された場合は、傷害分に関する損害賠償請求を行います。

傷害分とは、治療費や通院交通費、休業が生じた場合の休業損害、入通院慰謝料などを指します。一般的に、通院が終わったら、相手方保険会社に連絡すると示談書が送られてきます。

提示額に納得したら署名押印して示談を成立させますが、相手方からの当初の提示額は、十分とはいいがたい程度にとどまっているケースが珍しくありません。
少しでも疑問を抱いたら、決して署名などをせずに、弁護士へ相談することをおすすめします。

後遺症が残ったら後遺障害認定を受ける

治療を続けても痛みやしびれなどが残り、医師から大きな改善は見込めないと言われた場合には、後遺障害等級認定を受けることを検討しましょう。

後遺障害認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、自身で直接相手方の自賠責保険会社で申請するか、相手方任意保険会社を通じて申請します。
認定されれば、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

ただし、治療内容や、診断書などの申請書類の内容が不十分であれば、等級非該当や不当に低い等級で認定されてしまうおそれがあります。

適正な認定を受けるため、申請書類を揃えて相手方の自賠責保険に被害者自身で申請する方法も選べます。

手間はかかりますが、等級が1つ違うだけでも慰謝料などに大きな影響を及ぼすため、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の通院に関するお悩みは弁護士にご相談ください

交通事故の通院期間や治療費の打ち切り、示談金額については、判断するのが難しい場面が多いです。

治療を続けたいと思っていても、保険会社から治療費の打ち切りを伝えられたら、自分で交渉して覆すのは難しいケースが多いです。

弁護士法人ALGでは、交通事故の解決実績が豊富な弁護士が多数所属しています。
治療費の打ち切りを通告してきた保険会社と交渉して、医師の判断による適切な治療期間を認めさせた実績や、1年以上に及ぶ治療期間を認めさせた実績などがあります。

必要な通院期間を認めてもらうことは、治療の効果を最大限発揮し、また適正な補償を受ける結果につながります。
通院の継続や示談交渉などに少しでも不安がある方は、ぜひ私たちにご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。