交通事故の損害賠償とは | 対象になるもの

交通事故

交通事故の損害賠償とは | 対象になるもの

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭うのは、多くの人にとって一生に一度の大きな事件です。特に、怪我を負ってしまったら、今後の生活のためにも十分な補償をしてほしいと思われるのも当然でしょう。
しかし、示談交渉は加害者側の保険会社と行わなければならないため、どのような名目のお金をどの程度の金額だけ支払ってもらえるのかがわからなければ、気づかないうちに保険会社によって示談金を値切られてしまうおそれがありますので、知識を得ることや専門家を頼ることは有益でしょう。
ここでは、交通事故の損害賠償について解説します。

交通事故の損害賠償とは

交通事故による損害賠償とは、事故による各損害項目について然るべき補償を受けることです。損害は、大きく物件損害と人身損害に分かれ、それぞれ車両損害や代車代など、また治療費や休業損害、逸失利益、慰謝料といったものから構成されます。なお、慰謝料は、物損事故では原則として発生しません。
損害賠償請求は加害者側の任意保険会社に対して行うのが一般的ですが、重大な事故であれば、それだけ損害賠償額が大きくなります。そのため、保険会社としては様々な主張をして損害賠償額の減額を図ることがあるので、被害者は相当な損害賠償を受けるため適切な主張をしなければなりません。

慰謝料との違い

交通事故に遭うと慰謝料を請求できるというイメージがあるかもしれませんが、あくまでも慰謝料は損害賠償の一部です。
交通事故の慰謝料について詳細を知りたい方は、こちらをご覧ください。

交通事故の慰謝料 | 請求できる慰謝料の相場や計算方法などを詳しく解説

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

損害賠償の対象になるもの

交通事故による損害賠償は、事故によって生じた痛み等による精神的損害を賠償してもらうものと、車が壊れてしまったことや身体の負傷に伴い生じるもの等の財産的損害を賠償してもらうものに分けることができます。

精神的損害

交通事故に遭って負傷してしまった場合には、それによる痛みや事故の恐怖、入通院をしなければならなかった不便な思い、身体に一生治らない傷を負ったことによる精神的苦痛等の精神的損害が発生します。これらの精神的苦痛については、加害者に対して慰謝料を請求することが可能です。
なお、物損事故については基本的に慰謝料を請求できません。例外的に、当該物が被害者にとって特別なもので、その破損や喪失が精神的平穏を強く害すると客観的に認められるような特別の事情がある場合などには、認められる可能性があります。

財産的損害

交通事故によって身体を負傷してしまった場合には、病院への支払いや介護を受けるための支払い等の費用が生じてしまうことがあります。このような損害を積極損害といいます。また、会社を休んだり事業を止めたりすることにより、得られるはずであった給料等を受け取ることができなくなってしまうことがあります。このような損害を消極損害といいます。これらの損害の賠償金を、精神的損害によるものと併せて請求します。

積極損害にあたる費目

交通事故の積極損害とは、事故によって発生してしまった損害のうち、被害者が支払わなければならなかった費用です。例として、以下のように分類されます。

  • 治療費
  • 入院費
  • 通院交通費
  • 付き添い費用
  • 介護費用
  • マッサージ費用
  • 義手費用および義足費用
  • バリアフリー化等のためのリフォーム費用
  • 葬儀費用
  • 弁護士費用

これらの費用は加害者に請求できますが、すべてが当然に認められるわけではありません。例えば、問題なく歩くことができる状況で、「どうせ相手に請求できるなら楽をしたい」と考えてタクシーを利用した場合であれば、このタクシー代を通院交通費として請求することは認められません。また、医師が必要であると認めていないのにマッサージを受けた場合のマッサージ代等についても認められないと考えられます。

消極損害にあたる費目

交通事故の消極損害とは、事故によって発生してしまった損害のうち、被害者が得られなくなってしまった収入です。例えば、以下のようなものが該当します。

  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡逸失利益

休業損害

休業損害とは、交通事故によって仕事を休んでしまったときに、得られるはずであった給料等が得られなかったことによる損害です。交通事故がなければ増やせる財産を増やし損ねたことにより損害が生じたという理由で、損害賠償を請求することができるのです。
このとき、事故の影響で有給休暇を取得したといったケースであっても、休業損害を請求することが可能です。また、家事従事者、いわゆる専業主婦(主夫)であっても、家事労働が行えなかった分は休業損害として請求可能となります。

逸失利益

逸失利益とは、事故がなければ受け取ることができたと考えられる収入のことであり、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があります。
後遺障害逸失利益とは、身体の一部が動かなくなったり、視力・聴力等を失ってしまったりしたなど、労働能力の一部または全部が失われたことが認定されると、労働能力の喪失の程度により減収が認められ、失われた利益とされるものです。また、死亡逸失利益とは、人が死亡したことによって将来得られたはずの収入が得られなくなったことについて、利益が失われたとされるものをいいます。

物損事故における損害賠償について

物損事故の場合には、人身事故の場合には認められる精神的損害が認められることが少ないです。基本的には、物的な損害を賠償の対象として求めることとなります。具体的には、壊れた車両の修理費用代車の使用料等であり、車の損傷程度によっては買い替え費用等も請求することが可能です。また、壊れた車を事業に用いていたケース等では、休車費用を請求できることもあります。
なお、ペットが死傷した場合や墓石を破壊された場合等については、物損事故であっても例外的に精神的損害が認められたケースもあります。

損害賠償額に相場はあるか

損害賠償額の相場として、なんらかの基準を示すことは難しいといえます。なぜなら、多くの場合の損害賠償額は、示談交渉の結果によって金額が決まるものであり、個別の事情や交渉の仕方によって金額が大きく変動し得るためです。
損害賠償額を導き出すには、事故当事者ごとの態様に見合った費目相当額を漏れなく計算していく必要があります。

使用する算定基準によっても損害賠償額は大きく変わる

損害賠償額の中でも、被害者の精神的損害に対する賠償である慰謝料については、算定する基準が3種類も存在しており、どれを選ぶのかによって慰謝料額が変わります。その3種類の基準とは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準です。
自賠責基準は最低限の補償をするための基準であり、通常の場合では、最も金額が低くなります。任意保険基準は保険会社によって異なりますが、自賠責基準に少し上乗せした程度の金額であることが多いです。そして、最も高額になるケースが多いのが弁護士基準です。
被害者としては、弁護士基準による損害賠償を請求することが望ましいですが、保険会社は被害者から弁護士基準による支払いを求められても応じないケースが多いです。

損害賠償請求の流れ

交通事故の示談交渉は、被害者(相続人や代理人を含む)と、加害者が加入している任意保険会社の間で行われるのが一般的です。相手が加害者自身でないのは、加害者が加入している任意保険に示談交渉を代行する特約が付いているケースが多いためです。
示談交渉を始めるのは、治療が終了したタイミングや症状固定したタイミングであることが多いですが、時効によって請求権が消滅しないように注意が必要です。被害者が請求すると、保険会社は賠償金額を提示してきますが、認定された後遺障害等級が本来よりも低いケース等もあり、低額の提示にとどまることも少なくありません。

自賠責保険に請求する方法

自賠責保険に請求する方法としては、「加害者請求」と「被害者請求」があります。
加害者請求とは、加害者側の任意保険会社の立場になるとイメージしやすくなります。加害者側の任意保険会社は、被害者側から請求された【自賠責負担分も併せた損害賠償金】を一括して支払い、その後自賠責負担分を加害者側の自賠責保険会社に請求します。このように、基本的に保険会社が対応するため、被害者側の手続きに関する負担は最小限で済みます。
一方、被害者請求は、任意保険会社の対応が強引である場合や、加害者が任意保険に加入していない場合等に、被害者が自ら自賠責保険に請求する手続きをいいます。被害者にかかる負担は大きいものの、一から自身で行うという点で納得のいく結果が得られやすいといった特徴があります。

損害賠償請求に時効はあるか

2020年4月1日時点で時効が完成されていない事故については、新民法の時効が適用されます。新民法では、以下の期間が時効期間になっています。

  • 加害者が明らかな物損事故……3年
  • 加害者が明らかな人身事故・死亡事故……5年
  • 加害者が不明の事故……20年
  • 加害者が後で発覚した事故・加害者が判明してから3年または5年(事故から20年以内)

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

損害賠償額の減額要素

交通事故において、被害者にも過失があった場合や、被害者が元々怪我や病気を抱えていた場合には、損害賠償額が減額されてしまうことがあります。
これについて、以下で解説します。

過失相殺

損害賠償額の減額要素の一つとして、被害者にも過失があるケースによる「過失相殺」があげられます。
過失相殺とは、被害者側にも過失があった場合に、その割合に応じて両当事者間で損害を分担する仕組みをいいます。損害を被った当事者は、その損害につき、相手方の責任分の補償のみを受けることとなります。

素因減額

素因減額とは、被害者が事故の前から怪我をしていた場合や病気を抱えていた場合において、それが損害の発生・拡大に影響していることを考慮して、その分が損害賠償額から差し引かれることをいいます。具定例をあげると、事故の前からヘルニアを発症しており事故によって悪化したケースや、被害者の性格が極めて特殊なことが原因で治療が長引いたケース等では素因減額がおこなわれるおそれがあります。
なお、単に体型が標準と異なることや、事故後にうつ病を発症したことだけを根拠とする素因減額は認められない場合が多いと考えられます。

加害者が損害賠償を払えない場合

加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者に財産がないために支払いができないといわれてしまうことがあります。この場合であっても、通常であれば強制加入である自賠責保険による支払いだけは受けられます。それを上回る賠償については、示談書に執行認諾文言を付けて公正証書として作成しておけば、強制執行をかけることが可能です。なお、被害者に傷害を負わせたり、生命を奪ったりした加害者に故意や重大な過失があるケースでは、加害者が自己破産で債務を免れることはできません。
もしも相手方が自賠責保険にすら加入していなかったとすれば、最低限の補償すら受けられないおそれがあります。このようなケースでは、政府保障事業によって最低限の補償だけは受けられるように対応する必要があります。

弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります

交通事故に遭って損害賠償を請求するときには、弁護士にご相談ください。
損害賠償の中でも決して小さくない割合を占める慰謝料は、弁護士基準によって算出すると基本的に最も高額になります。しかし、被害者自身が示談交渉を行っても、ほとんどの場合において、保険会社は弁護士基準による慰謝料の支払いには応じてくれません。
また、示談交渉に慣れている保険会社は、賠償額が大きくなりかねない死亡事故や重大な事故に関して、過失割合等について激しく争ってくる場合があります。過失割合は、少しの変動によって賠償額に大きな影響を及ぼすためです。
弁護士に交渉を任せると、弁護士基準による慰謝料の請求だけでなく、過失割合等についても交渉が可能です。そのほか交通事故に遭われてお困りの際は、ぜひ一度弁護士への相談をご検討ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。