物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償

交通事故

物損事故とは | 物損で請求できる損害賠償

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故の事故形態には、けが人が出ない、物の破損のみを伴う事故があります。それを「物損事故」と呼びます。単独事故も、一般には物損事故として処理される例が多いです。物損事故では、原則として慰謝料を請求することはできません。

しかしながら、物損事故の場合でも、車などの物に被害は出ています。そのため、どのような損害を請求できるのでしょうか。
この記事では「物損事故」に着目し、物損事故とは何か、請求できる損害項目、相手方に損害賠償請求を行う上での注意点などについて解説していきます。

物損事故とは

交通事故は、大きく「物損事故」と「人身事故」に分けられます。

「物損事故」とは、事故が起きたものの死傷者やけが人が出なかった事故となります。
例えば、電信柱にぶつかったような単独事故や、車同士はぶつかったがけが人が出なかったような事故を指します。
それに対し「人身事故」とは、人の生命や身体に被害が及んだ事故のことを指し、物損事故よりも規模の大きな事故であることが多いです。

物損事故は、人身事故に比べ、損害が物に関するものに留まるため、損害賠償額が人身事故よりも低額となる場合が多いです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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物損事故で請求できる損害賠償

修理費

物損事故では、事故によって壊れてしまった車などの修理費を請求することができます。交換に必要な部品や工賃などが、修理費に含まれます。

しかし、修理箇所と事故との関係性や壊れた部分を修理する費用のうち、必要かつ相当だと判断される金額に限ります。例えば、事故に無関係な部分を修理したとしても、その修理費は請求することはできません。

なお、事故時の車両時価が修理費を下回る場合、低い方の車両時価が賠償すべき額となるので、車両が古かったり、破損の程度が重くて修理に高額の費用が掛かる場合は、修理費全額が賄われない可能性があります。

格落ち損(評価損)

修理で事故前の状態にまで戻らなかった場合、格落ち損(評価損)を請求することができます。

事故によって壊れてしまった車を修理しても機能や外観などが修理できない場合はもちろん、修理箇所によっては故障歴が残ってしまします。このような場合、事故前と比べ車の価値が下がってしまいます。そのため、下がってしまった分を格落ち損(評価損)として請求することができるのです。

なお、実際の評価損の認定は難しいことが多く、登録後間もない新車であったり、内部構造にまでダメージが及んでいたりしている場合でもないと、なかなか請求に応じてもらえないことが多いです。

代車料

車両の修理や買い替えまでに代車を手配した際にかかった費用を代車料として請求できます。代車の種類は基本的に事故前に使用していた車と同グレードであることが原則ですが、やむを得ない事情がある場合は高級車の使用が認められるケースもあります。
補償されるのは、修理が可能な場合で約2週間、買い替えが必要な場合は約1ヶ月が目安となります。

買替差額

事故により車の損傷がひどく、修理できない場合や修理費が高額すぎて、修理が難しい場合は事故当時の時価と車の売却代金の差額(買替差額)を請求することができます。

時価をどのように設定するかについては、自動車市場の現実の流通価格を用いるのではなく、「オートガイド自動車価格月報」(通称・レッドブック)の価格を踏まえて算定することが通常です。

登録手続関係費

被害者が車を買い替える場合、購入した新車を使用できる状態にするため様々な費用がかかります。これらの費用も事故による損害のため、相当な額について登録手続関係費として加害者に請求することができます。
具体的には以下のような費用をまとめて請求することが可能です。

  • 自動車取得税、購入にかかる消費税
  • 全損した車を廃車にするための費用
  • 車の検査登録、車庫証明書にかかる費用
  • 納車手数料

休車損害

タクシーやバスといった営業車両が事故によって損壊した場合は、使用できなかったことで得られなくなってしまった収入・利益(営業損害)の賠償としての休車損害を請求できます。

仕事をしない分、燃料費や有料道路といった費用はかからないため、請求できる金額は「平均売上額-流動経費」となります。

その他

上記に挙げた損害以外にも以下のような損害を請求することができます。

  • 事故車両を運搬した際のレッカー代
  • 事故車の保管料
  • 時価の査定・修理の見積もりにかかった費用
  • 事故によって壊れた家屋や店舗の修理費、営業損害
  • 身に着けていた衣類などの損害
  • ペットに関する損害

物損の場合は慰謝料が請求できない?

物損事故の場合では原則として慰謝料を支払ってもらう事はできません。
慰謝料とは精神的・肉体的苦痛に対する補償であり、物損事故の場合は基本的にそれらを伴わないと考えられているからです。

例外的に物損でも慰謝料が認められる場合

例外的に物損でも慰謝料が認められるケースの例として、「ペット」の存在が挙げられます。ペットは動物ですが、家族同然と考える方が多く、ペットが交通事故で怪我をしたり、亡くなってしまったりしたらその悲しみは計り知れません。
そのため、例外的にペットの損害では慰謝料が認められるケースもあります。

【名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決】
加害者が被害車両に追突したことによって被害者の飼い犬が骨折を伴う後肢麻痺の障害を負ったことに対して、裁判所は飼主の夫婦に慰謝料を合計40万円認めました。

物損事故の事故処理の流れ

物損事故は以下の流れで処理されます。

①事故の発生
交通事故が発生したら、相手の名前や住所、電話番号など連絡先を確認しましょう。事故現場の写真や動画を撮影したり、目撃者を探したりすることも後に役立ちます。

②警察や保険会社への連絡
警察に事故が発生した旨を連絡します。また並行してご自身が加入している保険会社への連絡も忘れずに行いましょう。

③示談交渉
車の修理などが終了し、事故におけるすべての物件損害内容が確定したら、示談交渉を始めます。

④示談成立
双方当事者間で協議を行い、双方が示談内容に同意出来たら示談が成立します。

⑤示談金の支払い
示談成立後、保険会社から送られてきた示談書を確認し、署名・押印して返送した後、示談金が支払われます。

⑥示談が成立しない場合
示談協議がまとまらない場合は、訴訟等の方法での解決を志向していくことになります。

少しでも人的損害があった場合は物損事故ではなく人身事故に切り替える

加害者にとっては、物損事故として処理をした方が何かと都合の良いものです。そのため、怪我が発生していなかったり、少しの怪我であったりすると、「物損事故にしませんか?」と打診されることもあります。

しかし、物損事故は慰謝料が出なかったり、損害賠償の費目が少なかったりと、被害者にとって損をしてしまいがちです。
怪我は数日たってから痛みが出てくることもあります。少しでも身体に違和感を覚える場合は「人身事故」とする方がよいでしょう。

人身事故を物損事故にしておくリスク

人身事故を物損事故として扱うことは加害者にはメリットが、被害者にはデメリットがあります。以下を見てみましょう。

【加害者のメリット

  • 免許の点数が減点されずに行政処分を受けることがない
  • 刑事罰を受けることがない

【被害者のデメリット

  • 実況見分調書等の捜査資料が作成されず、事故形態争いがある場合はその立証が困難になるおそれがある
  • 自賠責保険への請求に支障が生じうる

物損事故から人身事故に切り替える方法

物損事故から人身事故に変えるためには、必要な書類を集め、警察署で変更の手続きをする必要があります。具体的には以下の手順になります。

①病院で医師の診察を受け、診断書を作成してもらう
人身事故に切り替えるには、被害者が「怪我をした」ことを証明する必要があります。

②事故現場を管轄する警察署に行き、必要書類を提出し、人身事故に切り替える
診断書のほか、車検証や運転免許証の提出を求められることがあります。

③人身事故として捜査が行われる
当事者から事故の状況を聞き、取り調べが行われ、当事者が立ち会う中で事故の状況を調べる実況見分などが行われます。

人身事故に切り替わると人身事故であることを証明する事故証明書を取得できるようになります。大切に保管しましょう。

物損事故の弁護士依頼は損?費用倒れにならないケースとは

物損事故では、業者の見積もりや実際にかかった費用で損害額を計算するため、交渉によって増額する余地が少ない場合も多くあります。

そのため、弁護士に依頼しても増額した金額よりも弁護士費用が多くなってしまう(費用倒れ)リスクがあります。

しかし、例として、以下のようなケースでは弁護士が交渉することで、費用倒れになる可能性を防げる場合もあります。

  • 過失割合が不当に不利にされている
  • 評価損が認められた

次項で詳しく見ていきましょう。

過失割合が不当に不利である

過失割合が不当に不利に主張されている場合、立証によってそれを修正し、受け取れる損害賠償金額が相当増額されることがあり得ます。
そのような場合、弁護士に依頼しても費用倒れとならない可能性があります。

評価損が認められた

評価損については明確な基準が決まっておらず、被害者個人が交渉しても、相手方保険会社はそう簡単に評価損を認めてくれません。
そのため、交通事故に詳しい弁護士に依頼することで相手方保険会社に法的な観点から評価損を認めさせられる可能性が高まります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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物損でも場合によっては弁護士の介入がプラスになることがあります。まずはご相談ください

物損事故では慰謝料が請求できなかったり、損害賠償の費目が少なかったりして、相手方保険会社との交渉にあまり意欲が出ないことがあります。しかし、示談交渉を早く終わらせたいからといった安易な気持ちで相手方保険会社の提示する金額に同意してしまうと、結果的に適正な賠償を得られない可能性が高まります。

物損事故でお困りの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。弁護士に依頼することで、相手方保険会社が提示する過失割合や損害賠償額は適切か、他に請求できる費目はないか、増額できる余地はないか、など被害者では分からない点をしっかり確認します。そのため、損害賠償額の増額につながる可能性が高まります。

物損事故でお困りの方は私たちにお任せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。