交通事故における逸失利益とは|計算方法と増額のポイント

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交通事故における逸失利益とは|計算方法と増額のポイント

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

逸失利益は、交通事故により受け取る賠償金の中でも最も高額になる可能性が高いため、示談交渉の際、保険会社から提示された逸失利益額が正当な金額であるかを確認することが重要になってきます。

ここでは、逸失利益の具体的な内容、計算方法、増額させる方法などについて、詳しく解説していきたいと思います。

交通事故の逸失利益とは

交通事故における逸失利益とは、交通事故によってケガを負い、治療が終わった後もなお後遺障害が残った場合や死亡した場合に、事故がなければ働いて得られたであろう将来の収入の喪失分のことを言います。この収入喪失分は事故により受けた損害として、加害者に賠償請求することが可能です。

逸失利益には2種類あり、後遺障害が残った場合の逸失利益を「後遺障害逸失利益」、死亡した場合の逸失利益を「死亡逸失利益」と言います。
以下、詳しく説明していきます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、事故によって後遺障害が残ってしまったことにより失われた将来の収入分のことをいいます。

自賠責保険から後遺障害等級認定を受けるなどして後遺障害が認められると、当該後遺障害の程度に応じて事故による収入の減少分を加害者側に損害賠償請求することが可能となります。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、事故で死亡したことにより失われた将来の収入分のことを言います。死亡すると、事故がなければできるはずだった労働が一切できなくなるので、この収入の減少分を交通事故によって発生した損害として、加害者に請求することが可能です。ただし、全額補償されるわけではなく、死亡により必要のなくなった生活費の分は控除されます。

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逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法は、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益で異なります。
計算式は下記のとおりとなります。

①後遺障害逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数=後遺障害逸失利益

②死亡逸失利益
基礎収入×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数=死亡逸失利益

計算式の各用語の意味について、以下、解説していきます。

基礎収入

逸失利益における基礎収入とは、原則として、事故の前年の被害者の年収になりますが、職業別に基礎収入の算定方法が変わります。

会社員の場合は、事故前年度の源泉徴収票や給与明細書などに記載された金額、自営業者や個人事業主は事故前年の確定申告の申告所得額が基礎収入となります。

また、主婦や子供、高齢者、学生など収入を証明できない人については、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金に基づいた額などを基礎収入とします。

賃金センサスについて

賃金センサスとは、厚生労働省の調査により毎年計算される、性別、年齢、学歴等別の平均賃金のことを言います。
逸失利益は、基本的には事故前1年間の収入を基礎収入として算定します。

しかしながら、主婦、子供、高齢者、学生など、事故前に現実に収入のない者が事故被害者となってしまった場合は、被害者保護の目的のため、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金額に基づいた金額を基礎収入とし、逸失利益を計算することがあります。

労働能力喪失率

後遺障害逸失利益における労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた労働能力を割合で表したものです。労働能力喪失率は後遺障害等級ごとに以下のように定められていますが、等級が重くなるほど喪失率は高くなり、逸失利益も高額になります。
ただし、職業や後遺障害の場所や程度などにより喪失率が増減する場合があります。

例えば、理容師が交通事故により後遺症を負い、腕が全く動かなくなってしまった場合など、事故による仕事への影響が強いと認められる場合には、喪失率を多く見積もることがあります。

(後遺障害等級と労働能力喪失率)
後遺障害等級 労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

労働能力喪失期間

逸失利益における労働能力喪失期間とは、交通事故によって負った後遺障害により、今後労働能力の喪失が続くであろう期間を年数で表したものです。基本的には以下の期間となりますが、下記表のとおり、被害者の属性によって計算方法が異なります。

労働能力喪失期間 「被害者の症状固定時の年齢から67歳までの期間」(原則)
被害者の属性 労働能力喪失期間
18歳未満の子供 18歳から67歳までの年数(49年)
大学生 大学を卒業する時点から67歳までの年数(45年)
社会人 ・67歳-症状固定時の年齢
・67歳-死亡時の年齢
高齢者 ・平均余命の2分の1
・67歳-症状固定時(死亡時)の年齢
のいずれか長い方
むちうち 12級13号で10年程度、14級9号で5年程度までの期間とされることが多い。
医師、税理士など 67歳以降も働く可能性あるため、喪失期間が長くなる可能性がある。

ライプニッツ係数

逸失利益を受け取る場合は、本来であれば毎年もらうはずの収入をまとめて全額一括で受け取ることになります。例えば、20年分の収入を逸失利益として受け取り、銀行に預金したとすると、20年分の利息が発生しますので、被害者はその分だけ多くの逸失利益を受け取ることになります。

よって、逸失利益からこの必要以上に受け取ることとなる分、すなわち中間利息を控除し、逸失利益を適正な金額に調整するために使われる指数のことを、ライプニッツ係数と言います。

死亡逸失利益の場合は生活費控除率と就労可能年数が必要

死亡逸失利益の算定のベースは、後遺障害逸失利益と同様、基礎収入となりますが、後遺障害逸失利益との違いは、被害者が死亡した場合は今後の収入が完全になくなるという点と、今後の生活費がかからなくなるため、生活費相当分を控除する点です。

ここでは、死亡逸失利益の算定に必要な「生活費控除率」及び「就労可能年数」について、それぞれ解説していきたいと思います。

生活費控除率

交通事故によって被害者が死亡した場合、その後の生活費はかからなくなります。その不要となった生活費を控除するための割合のことを生活費控除率と言います。

被害者の立場により、控除率の目安が異なり、例えば、死亡した被害者が独身男性なら50%、被扶養者1名のいる一家の支柱であるなら40%、女性なら30%と扱われます。

ただし、この割合はあくまで目安であり、被害者自身の生活実態等に応じて決定されます。例えば、年金受給者の場合は、50%~80%と比較的高い割合で控除されることもあります。

就労可能年数

就労可能年数とは、生きていたら就労できたであろう期間のことをいいます。
この就労可能年数の算定方法は、基本的には、被害者の死亡時の年齢から67歳までの期間の差となります。
例えば、40歳で亡くなった被害者の就労可能年数を計算すると、

67歳-40歳=27年となります。

なお、被害者が67歳を超える場合や67歳に近い年齢の場合は、その年齢の男子または女子の平均余命の2分の1を就労可能年数とすることになります。

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交通事故の逸失利益を請求できるのは誰?

後遺障害の認定を受けた被害者は、それ以降の将来の労働能力の低下に対する損害として、「逸失利益」を加害者に請求することが>可能となります。
後遺障害逸失利益の場合は、後遺障害等級の認定を受けた被害者本人が、加害者に対して請求することとなります。

一方、死亡逸失利益の場合は、被害者本人が死亡しておりますので、被害者に代わり、被害者の相続人が加害者に対して請求し、受け取ることになります。
相続人とは、基本的には「配偶者」と「子」ですが、子がいない場合は、「配偶者」または「親、祖父母」、子も親も祖父母もいない場合は、「配偶者」と「死亡した被害者の兄弟姉妹」となります。

減収しなくても逸失利益が認められるケース

交通事故による逸失利益が発生するのは、原則的に、交通事故後、歩けない状態になり車椅子の生活を余儀なくされてしまったなど、将来にわたって収入の減少が続くと思われる状態の障害(後遺障害等級認定障害)が残った場合とされています。しかし、ケースによっては、後遺障害が生じても収入に影響しないと主張される場合があります。
例えば、手足の傷跡などは労働の行動上で支障が少ないなどと主張される場合などです。

このように、後遺障害は認められるものの、減収が観念しづらい場合については、保険会社側が逸失利益を認めないケースがあります。しかしながら、それに対して、裁判では、現実に減収が発生していない場合でも、特段の事情があるならば、逸失利益を認めるという判断がなされるものもあります。
ここでいう特段の事情とは、

①収入を維持しているのが本人の努力や勤務先の配慮による場合
②昇進、昇給などについてそれが認められにくくなっているなど不利益が発生しているとみられる場合

等の事情を指します。
このような特段の事情が認められれば、減収がなくても、逸失利益を請求できる可能性が高くなります。

逸失利益が増額するポイント

交通事故の逸失利益を増額するポイントは下記のとおり3点あります。

①正しい後遺障害認定を受ける
後遺障害逸失利益を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。等級が上がるほど、労働能力喪失率も上がり、逸失利益も増額することになりますので、被害者の症状に合った適切な後遺障害等級認定を受けることが必要になります。

②正しい基礎収入の計算
基礎収入額が多いほど、逸失利益も増額します。そのため、正しい基礎収入額を計算し、保険会社と交渉することが重要になります。 被害者が会社員であれば、事故前年の年収を基礎収入としますので、特段の問題はありません。しかし、主婦、子供、高齢者など収入を証明できない人の場合は、賃金サンセスによる男女別年齢平均賃金に基づいた額を基礎収入額とする必要があります。 また、個人事業主で毎年収入変動が激しいなど特別の事情がある場合、それを考慮した金額を保険会社に交渉するということも必要になるでしょう。

③弁護士基準で算定する
逸失利益を算定する方法として、自賠責基準と弁護士基準(過去の裁判例に基づいた支払基準)の2つの基準があります。自賠責基準は最低限の補償のため、逸失利益、慰謝料、その他損害をすべて含めた支払い金額に上限額が設けられています。よって、計算した逸失利益が高額になっても、限度額までの支払いで終了となるケースが多くなります。
したがって、逸失利益を増額するためには、自賠責基準より支払い基準が高い弁護士基準により逸失利益を計算し、保険会社に請求していくことが必要になります。

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逸失利益の獲得・増額は、弁護士へご相談ください

交通事故の逸失利益は、被害者が受け取る治療費、慰謝料などすべての損害賠償金の中で、最も高額になる可能性が高いものです。よって、逸失利益を正確に計算することが必要になりますが、逸失利益の計算は、被害者個人の事情を加味した、複雑な判断が必要になるため、被害者自身で計算するのは困難と思われます。

また、示談交渉の際、保険会社は逸失利益の計算を低く見積もり、提示してくる可能性があります。保険会社は交渉のプロですので、被害者自身が増額を希望しても、簡単に承認してくれないでしょう。

その点、弁護士に依頼すれば、弁護士が代行して、法的に正当な逸失利益の金額を計算し、保険会社と対等に示談交渉を行いますので、逸失利益の獲得、増額の可能性が高くなります。
保険会社から提示された逸失利益に納得がいかない方、交通事故による逸失利益の獲得、増額を目指す方は、ぜひ、交通事故を専門に扱う弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
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