監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
もらい事故とは、停車中の追突事故やセンターラインオーバーによる衝突事故など、被害者にまったく落ち度のない交通事故をいいます。
もらい事故の被害者は、自分の契約する保険会社に示談交渉を任せることができず、自分で加害者側と交渉しなければなりません。
対応を誤ると、本来受け取れるはずの賠償金を十分に得られないおそれがあります。
この記事では、もらい事故に遭った場合の対応方法や、示談交渉で損をしないためのポイントについて解説します。
もらい事故の被害者は保険会社に示談交渉を頼めない
多くの自動車保険には、保険会社が加入者に代わって、相手方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」が付いています。
しかし、信号待ち中に追突された事故など、被害者にまったく過失のないもらい事故では、このサービスを利用することができません。
もらい事故では、被害者側の保険会社は賠償金を支払う立場になく、加入者の代わりに示談交渉を行うと、弁護士法に違反してしまうからです。
そのため、もらい事故の被害者は、自分で相手方保険会社と交渉するか、弁護士に依頼して示談を進める必要があります。
もらい事故にあった場合の対応と流れ
①まずは警察に通報する
もらい事故に遭ったら、まずはケガ人の有無を確認し、負傷者がいる場合は救護や救急車の手配を行いましょう。その後、二次被害を防ぐため、安全な場所へ車を移動させます。
次に、必ず警察へ通報してください。警察への連絡は法律上の義務であり、通報しないと交通事故証明書が発行されず、後の損害賠償請求に支障が生じるおそれがあります。
警察の到着を待つ間は、相手方の氏名や連絡先、保険会社を確認し、事故現場や車両の損傷状況を撮影するなど、証拠を確保しておきましょう。
②保険会社に連絡する
事故現場での対応が終わったら、自身が加入している保険会社に連絡しましょう。
もらい事故では示談交渉を依頼できませんが、事故後の対応についてアドバイスを受けることは可能です。
また、後から過失割合が争われる可能性もあるため、事故の報告は欠かせません。
連絡時には、利用できる保険を確認しておくことも必要です。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険による補償を受けられるケースがあるほか、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士への依頼費用を保険でまかなうことが可能です。
③痛みがなくても病院に行く
痛みや違和感がなくても、できるだけ早く病院を受診しましょう。
事故直後は気が動転しているため、ケガをしていても痛みに気づかないことがあります。
しかし、事故によるケガは後から症状が現れることがあり、特にむちうちは、数日後になって首や腰の痛み、しびれなどが出ることが多いです。
また、受診が遅れると、保険会社から「事故によるケガではない」と判断され、治療費や慰謝料の支払いに影響するおそれがあります。
適切な治療と補償を受けるためにも、医師の診察を受けましょう。
④車の修理をする
JAFや保険会社のロードサービスなどを利用して、車を修理工場へ移動させます。
その際は、加害者側の保険会社にも工場へ入庫したことを連絡しましょう。
その後、保険会社が車の損傷状況や修理費用を確認し、修理内容について合意してから、修理を始めるのが一般的な流れです。
なお、保険会社による確認が終わる前に、修理を始めるのは避けた方がよいでしょう。
勝手に修理を進めると、修理の必要性や費用をめぐって争いになり、修理費が十分に支払われないおそれがあります。
⑤加害者側と示談交渉する
交通事故による損害額が明らかになったら、加害者側と示談交渉を行います。
ケガをしている場合は、治療が終了してから、治療費や慰謝料など人身損害について交渉するのが一般的です。
一方、車の修理費などの物損は、費用が確定した段階で交渉を進めることができます。
保険会社から示談案が提示されても、納得できなければ無理に合意する必要はありません。
示談が成立すると、後からの撤回は難しくなります。
賠償額や過失割合に疑問がある場合は、すぐにサインせず慎重に検討しましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
もらい事故で請求できる損害賠償金の項目
もらい事故で請求できる主な損害賠償金は、以下のとおりです。
【物損事故】
- 車の修理費または車両時価相当額(いずれか低い方)
- 代車費用
- レッカー代
- 買換諸費用(全損と判定される場合)
- 評価損(事故歴により車の価値が下がった場合)
- 携行品・積荷損害
【人身事故】
- 治療費
- 付添費(幼少者や高齢者、その他付添の必要性が認められる場合)
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害(事故で仕事を休んだことによる減収の補償)
- 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料(事故による精神的苦痛への補償)
- 後遺障害逸失利益、死亡逸失利益(後遺症や死亡によって失われた将来の収入の補償)
もらい事故で相手方の保険会社と示談交渉する際のポイント
提示された慰謝料額に安易に合意しない
相手方の保険会社から慰謝料額を提示されても、すぐに合意するのは避けましょう。
一度示談が成立すると、基本的に追加請求はできません。
示談に際して、例えば慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があり、最も高額になりやすいのは弁護士基準です。
しかし、保険会社は自賠責基準や任意保険基準で慰謝料を提示することが多く、安易に示談を行うと、本来受け取れる金額より低くなる結果となるケースが少なくありません。
提示額に疑問がある場合は、サインを保留し、専門家にご相談ください。
示談金が適正か弁護士に確認してもらう
保険会社から提示された示談金が適正かどうか、一度弁護士に確認してもらうことをおすすめします。示談金の妥当性を判断するためには、交通事故に関する専門知識や実務経験が必要だからです。
交通事故に詳しい弁護士であれば、示談金額が正しいかどうかを確認できるだけでなく、示談金の増額が見込めるかどうかも判断できます。
弁護士法人ALGでは、示談金額が適正かどうかを確認できる無料診断サービスを行っています。以下のリンク先からぜひご利用ください。
無料診断サービス弁護士費用特約が利用できない場合は?
弁護士費用特約が使えない場合でも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
特約が利用できなければ弁護士費用は自己負担となりますが、弁護士が交渉することで賠償金が増額し、費用を差し引いても手元に残る金額が増えるケースは少なくありません。
弁護士法人ALGでは無料相談を実施しており、賠償金の増額見込みや費用倒れの可能性についてご説明しています。
弁護士費用特約が使えない場合でも、依頼するメリットがあるか確認できますので、ぜひご相談ください。
もらい事故で保険会社に示談交渉を頼めない場合は弁護士にご相談ください
もらい事故では、被害者なのに自分で保険会社とやり取りしなければならず、不安を感じる方も多いでしょう。
実際、慣れない示談交渉を一人で進めるのは大きな負担です。相手の言うままに示談してしまい、本来受け取れるはずの賠償金を受け取れなくなるケースもあります。
弁護士に依頼すれば、面倒な交渉を任せられるだけでなく、提示された示談金が適正かどうかを確認し、増額交渉を行うことも可能です。
もらい事故でお困りの際は、交通事故を得意とする弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
