もらい事故で泣き寝入りしないために知っておきたいこと

交通事故

もらい事故で泣き寝入りしないために知っておきたいこと

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

もらい事故は、一般的に被害者に落ち度がない場合であるにもかかわらず、泣き寝入りになりやすい事故です。

その理由は、被害者が加入する保険会社は示談交渉を行えず、被害者本人が加害者側の保険会社と直接やり取りしなければならない点にあります。

交渉に不慣れな中で低い賠償金を提示され、その金額が妥当か判断できずに合意してしまうケースも少なくありません。

そこで本記事では、もらい事故に遭った被害者の方が不利な状況とならぬよう、泣き寝入りを防ぐ方法について解説します。

もらい事故とはどんな事故?

もらい事故とは、被害者にまったく過失がない交通事故のことをいいます。

一般的な交通事故では、双方に何らかの不注意があるとして、過失割合が「9:1」や「8:2」などと判断されるケースが多いです。

しかし、もらい事故では、過失割合が0(被害者):10(加害者)となり、被害者にはまったく責任が認められません。

例えば、以下のような事故があげられます。

  • 赤信号で停止していたところに追突された事故
  • 相手の車がセンターラインを越えて衝突してきた事故
  • 適切に駐車していたところにぶつかられた事故
  • 赤信号を無視した車との衝突事故

いずれも、被害者に責任はなく、専ら相手の過失によって巻き込まれた点が共通しており、典型的なもらい事故です。

もらい事故は自分で保険会社と示談交渉する必要がある

もらい事故では、基本的に被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉を行わなければなりません。

通常の事故では、双方に過失が認められることが多く、その場合は保険会社同士で交渉を進めます。しかし、被害者に過失のないもらい事故では、被害者側の保険会社は保険金の支払いの可能性がないため、示談交渉を行うことができません。

弁護士以外が報酬をもらって法律事務を行うことは弁護士法で禁止されているからです。
そのため、治療費や慰謝料などについて、被害者は加害者側と直接話し合うことになります。

もらい事故の被害者が泣き寝入りしやすい理由

もらい事故では、示談交渉を被害者自身で行わなければならないため、十分な補償を受けられずに泣き寝入りしてしまうケースが多いです。

交渉相手となる保険会社は示談のプロで、知識や経験には大きな差があります。
そのため、「この金額が一般的です」と説明されると、そのまま信じてサインしてしまいがちです。

しかし、例えば保険会社が提示する慰謝料は、弁護士が算定する慰謝料より低額であることが多いのが実情です。その結果、本来得られるはずの金額より少ない条件で示談が成立し、後悔する方も少なくありません。

被害者が泣き寝入りしないためのポイント

警察と保険会社に連絡する

もらい事故に遭ったら、できるだけ早く警察と保険会社に連絡することが必要です。
相手から「警察には届けないでほしい」と言われても、交通事故の届出は法律上の義務ですので、応じる必要はありません。

警察に連絡しないと、事故証明書や実況見分調書といった、事故態様や過失割合を示す証拠が作成されず、慰謝料や治療費を請求するときに不利になるおそれがあります。

また、保険会社への連絡が遅れると、補償手続きがスムーズに進まないこともあるため、速やかに対応しましょう。

ドライブレコーダーの映像を確保する

泣き寝入りを防ぐために重要なのが、ドライブレコーダーの映像を確保することです。
ドライブレコーダーの映像は、事故当時の状況や信号の色、相手車両の動きなどを客観的に示す、有力な証拠になります。

ただし、多くのドライブレコーダーは一定期間が過ぎると、映像が自動で上書きされてしまいます。放置していると肝心な事故映像が消えてしまうおそれがあるため注意が必要です。

事故後すぐにSDカードを取り出し、別の媒体に保存するなどして、映像をしっかりと保管しておきましょう。

事故後は早めに病院を受診する

もらい事故に遭ったら、すぐに整形外科などの病院を受診することが大切です。

事故直後は気が動転しているため、痛みに気づきにくいことがあります。
しかし、数日経ってから首や腰の痛み、頭痛、しびれなどの症状が現れるケースも少なくありません。

そのような場合に、受診までに徒に時間が空くと、「その症状は、本当に事故が原因なのか」と因果関係を疑われやすくなり、治療費や慰謝料が支払われないおそれもあります。
そのため、少しでも違和感があれば、早めに医師の診察を受けておくことが重要です。

弁護士に相談する

できるだけ早い段階で弁護士に相談することも、泣き寝入り防止の鍵になります。
事故直後から弁護士が介入すれば、通院頻度や治療の進め方についてアドバイスを受けられるほか、保険会社から打診されやすい治療費の打ち切りにも、適切に対応することが可能です。

また、後遺症が残る可能性がある場合には、後遺障害等級認定を見据えた準備も早くから進められます。

示談が進んでからでは修正が難しいことも多いため、早めに専門家の力を借りて、正当な補償をしっかり受けることが重要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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もらい事故で弁護士に依頼するメリット

賠償金が増額する可能性がある

もらい事故では、「思っていたより賠償金が少ない」と感じる方が多いです。
その理由は、加害者側の保険会社が、自賠責基準や任意保険基準といった低額な基準で、賠償金を提示するのが一般的だからです。

こうした事情を知らずに交渉すると、本来の損害に見合わない金額で合意してしまうおそれがあります。

一方、弁護士に任せれば、最も高額になりやすい弁護士基準を用いて、慰謝料や逸失利益などを算定し、保険会社に請求することが可能です。
その結果、賠償金が増額される可能性が高まります。

示談交渉などすべて任せることができる

もらい事故で弁護士に依頼するメリットは、示談交渉をはじめ、加害者側の保険会社とのやり取りをすべて任せられる点にあります。

被害者自身で難しい交渉を行う必要がなくなるため、精神的な負担が軽くなり、治療や日常生活の立て直しに専念できるようになります。

さらに、弁護士が窓口となることで、不利になりかねない一方的な条件提示や、不安をあおる連絡を直接受ける心配もありません。

主張や証拠の準備も弁護士が行うため、より有利な条件での示談成立が期待できるのも利点です。

弁護士費用特約に加入していれば費用の心配なく依頼できる

もらい事故で弁護士に相談したいと思っても、費用面が不安で踏み出せない方も少なくありません。そこで知っておきたいのが弁護士費用特約です。

弁護士費用特約とは、交通事故の相談や示談交渉、裁判を弁護士に依頼したときの費用を、保険会社が一定額まで負担してくれる制度です。

特約を利用すれば、自己負担なく弁護士に依頼できるケースも多くあります。この特約は自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードに付帯していることもあります。

契約者本人だけでなく家族の特約が使えることもあるため、「自分は対象外」と決めつけず、まずは確認してみましょう。

利用を希望する場合は、保険会社やカード会社に連絡し、特約を使いたいと伝えれば手続きの案内を受けられます。

もらい事故で泣き寝入りしないためにも早めに弁護士にご相談ください

もらい事故では、示談交渉を被害者自身で進める必要があります。
しかし、相手は日々多くの事故対応をしている保険会社です。

知識や交渉力の差から、気づかぬうちに不利な条件で示談が成立してしまうおそれがあります。こうしたリスクを防ぐためには、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼すれば、負担の大きい示談交渉を任せられるだけでなく、適切な通院方法や後遺障害の判断についても専門的なアドバイスを受けることができます。

さらに、弁護士基準による請求が可能になることで、慰謝料の増額が期待できる点も大きなメリットです。もらい事故で後悔しないためにも、交通事故に詳しい弁護士法人ALGにぜひご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。