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交通事故

交通事故の直後から示談までの流れ

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故は、被害者と加害者側保険会社での示談交渉で解決することがほとんどだと思いますが、詳しい内容や流れなど知らないことも多いのではないでしょうか?
相手方保険会社は示談交渉の経験が豊富であり、相手方保険会社に丸め込まれ、被害者の方がよくわからないまま話が進んでいる、ということもあるかもしれません。

ここでは示談について解説していきます。相手方保険会社の言いなりにならず、納得できる示談交渉をするために参考にしてください。

交通事故後から示談までの流れ

事故発生から示談までの流れは以下の通りです。

  1. 事故発生
  2. 治療の開始(通院・入院)
  3. 完治または症状固定
  4. 症状固定の場合は後遺障害等級認定の申請
  5. 示談交渉開始
  6. 示談成立
  7. 示談金の支払い、示談終了

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故発生直後にすべきことは?

事故直後はショックで頭が真っ白になるかと思いますが、意外とやることは多いです。深呼吸して一旦気持ちを落ち着かせ、以下のことをしましょう。

警察に連絡
交通事故は警察に届けるのが義務です。
事故直後はショックで痛みを感じないかもしれませんが、怪我をしていることもあります。必ず警察に連絡し、怪我が認められる場合は「人身事故」として処理してもらうようにしましょう。

相手方の情報
相手方の車検証、自賠責・任意保険の確認。名前と連絡先、車の車種やナンバー、任意保険会社名(分かれば担当者も)をメモしておきましょう。

事故状況を記録
事故現場、車両の損害箇所、負傷箇所、一時停止の有無、双方の位置関係などについて画像に記録しておくのが有効です。警察が到着したら実況見分が始まります。損害賠償請求の際に有効な資料となるため、詳細に伝えましょう。

病院を受診する
軽度の怪我でも後々痛みが増すこともあります。必ず病院で診察を受けましょう。

示談交渉は、現場での口頭のもので終わらせない
軽率な約束は内容が不透明で確約されることではありません。大事な約束事は必ず書面に起こしましょう。

治療、通院(入院)開始 ~ 加害者側の保険会社とのやりとり

軽度の怪我の場合、事故直後は「大したことはない」と病院に行くことを避けがちですが、すぐに痛みが出なくても、2~3日後に痛みが出てくることはよくあることです。
また、自分が気づいていないだけで、何らかの傷病を負っている場合もあります。通院が遅くなると、事故との因果関係を証明することが難しくなり、損害賠償が受け取れないこともあります。
交通事故に遭った時は必ず病院に行くようにしましょう。

病院を受診する際は医師のいる外科や整形外科に行くことも重要なポイントです。「交通事故=整骨院」と思われる方もいらっしゃると思いますが、整骨院には「医師」がいないため、治療を行ったとみなされない場合があり、治療費が支払われない可能性もあります。

保険会社とのやりとりの流れ

交通事故による怪我の治療費は誰が支払うのでしょうか。加害者が任意保険に加入していれば、治療費は加害者側の保険会社が病院に直接支払う一括対応となることが多いです。
任意保険会社が一括対応をしてくれている限り、被害者は自費で治療費を負担することがなく、治療に専念できます。しかし、一定の期間を過ぎると、相手方保険会社は「治療費打ち切り」を打診してきます。
医師の判断を仰ぎ、引き続き治療する必要がある場合は、治療費の延長を交渉しましょう。

では、相手側が任意保険に加入していない場合はどうなるのでしょうか。
この場合、治療費は被害者が立替え、自賠責保険に請求することになります。治療費が自賠責保険で賄える範囲を超えた場合は加害者本人に請求します。自己の保険に人身傷害特約を付しているのならそれを利用する、健康保険を用いるなど、自身の負担をなるべく軽減する工夫も必要となります。

症状固定

「症状固定」とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態をいいます。
相手側保険会社から「症状固定ではないか?」と連絡がくることがありますが、これには理由があります。
症状固定までの期間が長いと治療費や休業損害が嵩むほか、「入通院慰謝料」が増額します。また、通院期間が長期にわたり、症状固定の診断を受けると後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。そうすると、「後遺障害慰謝料」まで発生してしまうので、保険会社はなるべく最低限の補償でとどめたいと考え、早期に「症状固定」にしようとするのです。

「症状固定」の診断ができるのは医師だけです。怪我の状態や症状の回復具合をしっかりと医師に伝え、まずは治療に専念することが大切です。

後遺障害等級認定

医師から「症状固定」と判断されたら、残存している症状については「後遺症」として認められるかが焦点となります。残存症状については、後遺障害等級認定を申請することができ、認定されると「後遺障害」として後遺障害等級認定の等級に応じた「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求できます。

適切な等級を受けるためには、まず、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼してください。この書類が後遺障害等級認定でとても重要になるので、記入漏れがないか必ずチェックしましょう。
しかし、診断書の内容は専門的で、被害者が自分で確認してもこれでいいのか不安になることと思います。
そのようなときには交通事故に詳しい弁護士に確認してもらい不安をできるだけ取り除きましょう。

また、後遺障害等級認定で使用した書類や、等級認定通知書は今後、示談の際に重要になるので必ず保管しておくようにしてください。

後遺障害の等級が認定されなかったら?

後遺障害等級が認定されず、または残存症状に照らして低いと解される等級認定をされた場合は、「異議申立て」をすることができます。異議申立ては手続きに回数制限はありませんが、ただやみくもに同じ手続きを繰り返しても結果は変わらないでしょう。

より異議申立てを成功させる可能性を高めるためには、最初の申請の結果を検討し、補充すべき医学的資料、所見等があればを追加することが効果的でしょう。
医学的資料として、医師の意見書や検査結果、CTやMRIの画像所見、カルテなどがあります。

異議申立の結果がでるのは申請してから2~3ヶ月後になることがほとんどですが、事案によっては6ヶ月ほどかかることもあります。

示談交渉開始

示談交渉は損害賠償請求を目的としているので、交通事故による損害が確定し、示談金が計算できるようになった時に示談交渉を開始するのが良いでしょう。つまり人身事故なら、

  • 治療が終了した時
  • 後遺障害等級結果が確定された時

どちらかが損害額の目安がわかるタイミングと言えます。

相手方保険会社と示談交渉をしていくのは根気がいることなので、早く終わらせたいと、おざなりに示談を終わらせてしまうと、後日思いがけない治療が必要になる場合や、後遺障害が残った場合に示談をやり直すことが難しく、然るべき損害賠償額をとり逃す結果になりかねません。
そのため、上記のように損害が確定してから示談交渉することで、より適正な交渉が可能です。

示談の期間はどれぐらいかかる?

交通事故の示談交渉にかかる時間は事案によって異なります。
人身事故の場合では、損害賠償の項目が多く、計算方法についても意見が対立しやすいです。そのため、示談終了までに時間を要します。双方の見解の開きが大きい場合などには、半年ほどかかることもあります。

一向に示談が進まず、早く示談を終わらせたい方は弁護士に依頼することもできます。
交通事故に詳しい弁護士であれば、法的な根拠をもとにスムーズな示談交渉を行うことができ、示談終了までの時間を短縮できる可能性が高まります。

示談書が届くまでの期間

示談が合意に至った場合、1~2週間後を目安として相手方保険会社から示談書が送付されます。
しかし、以下のような理由で示談書の到着が遅れることがあります。

  • 保険会社が多忙で滞っている
  • 加害者の署名・捺印待ち

この場合は相手方保険会社に問い合わせ、到着が遅れている理由や、いつころ届くのかなどを、確認しましょう。

交通事故の示談交渉で何が請求できるか?

示談交渉で支払われる損害項目には次のようなものがあります。

  • 治療費:基本的に実費(実際にかかった費用)を請求できます。
  • 休業損害:怪我の治療のために仕事を休まなければならず、そのために収入を得られなかったことに対する補償です。専業主婦(夫)でも家事ができなくなったのなら、休業損害を請求できます。
  • 入通院慰謝料:入院や通院の期間によって賠償額は異なります。
    後遺障害等級が認定されたら、以下の項目も請求できます。
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛への損害賠償です。
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害があることで得られなくなった将来の収入の損失分です。
    被害者が死亡してしまった事故では、下の項目に該当します。
  • 死亡慰謝料:死亡した本人と遺族に対する精神的苦痛への損害賠償です。
  • 死亡逸失利益:被害者が死亡してしまったので労働が一切できなくなり、その収入について補償されます。

交通事故の事案により、請求できる項目は様々です。また、損害賠償の計算方法も保険会社によって異なるため、本来受け取るべき金額かどうかも併せて弁護士に確認してみると良いでしょう。

死亡事故の示談交渉について

死亡事故の場合、いつから示談をするという明確な決まりはありません。
死亡事故の損害の内容として、四十九日の法要まで葬儀費用を請求できるので、四十九日の後から示談交渉することも多いでしょうか。
しかし、死亡事故が起きた遺族の方は多大な心痛を受けることと思います。四十九日を過ぎてもなかなか示談交渉をする気になれないこともあると思います。

どうしてもそういった気持ちになれない場合は時間を置くことも可能です。
しかし、損害賠償請求には時効があるので注意が必要です。

示談交渉を自分で(被害者が)行う場合の注意点

示談交渉の相手は保険会社となりますが、保険会社は示談交渉が仕事なので保険会社のペースに乗せられ、不利な状況になってしまします。被害者の方自身で示談交渉を行う場合は、まず常に冷静でいることが大切です。

相手方保険会社は慰謝料を低額で提示してくることもあります。そのような時には、安易に同意せず落ち着いて不満なことを話し合いましょう。
しかし、相手に自分の希望を飲んでもらうにはきちんとした根拠が必要です。

交通事故の示談交渉を行うためには、保険会社に匹敵するくらいの知識を身につけなければならず、相当の労力が必要であることがわかります。

示談交渉成立

双方が納得して合意が取れたら、示談交渉の成立です。示談が成立すると、相手方保険会社から示談の合意内容が記載された「示談書」が届きます。届いたら、内容を確認し、不備がなければ署名・捺印して返送しましょう。

また、示談交渉が成立するとそこから追加項目を増やすことは原則できません。損害賠償の請求し忘れには十分注意が必要です。

示談から支払いまでの期間

示談金の受け取りは、示談書に署名・捺印し返送した後保険会社に届き内容を確認したあと返金手続きとなります。一般的には1~2週間後に保険会社から示談金が支払われます。

2週間以上経っても入金されないようでしたら、相手方保険会社に一度確認してみましょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の示談交渉についてお困りの方は弁護士にご相談ください

ここまで示談交渉について説明してきましたが、示談交渉を自分でやろうと思っていた方も、難しいことだと実感したと思います。
示談交渉は、事故によってさまざまな損害賠償項目があり、その項目ごとの知識や計算方法を勉強しなければ、相手方保険会社のペースに乗せられてしまいます。
また、示談交渉の準備は損害賠償の勉強だけでなく、適切な通院期間や診察の受け方など、自分を有利にするために一つ一つ判断していかなければなりません。それはとても難しいことだと思います。

示談交渉にお悩みの方は弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。弁護士に依頼すれば、通院の頻度や診察の受け方など一つ一つをアドバイスしてもらえ、被害者の負担軽減にもなります。
また、弁護士も交渉のプロです。弁護士に早めに依頼することで、保険会社のペースに乗せられることもなく示談交渉をすることができます。示談交渉は被害者の方が治療や仕事もしている間に進んでいるのですべて任せられる安心感もあります。示談交渉についてアドバイスが欲しい方や、示談交渉を任せたい方は、一度弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
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