監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
別居を始めたのに、相手から婚姻費用を支払ってもらえず、不安になってしまうケースがあります。
話し合いを拒否されて、生活費が足りず、この先が見えないといった思いを抱えている方は少なくありません。しかし、婚姻費用は、別居中に請求する権利があるため、きちんと支払ってもらう必要があります。
この記事では、婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法や、強制執行、遅延損害金の請求などについて、できるだけ分かりやすく解説していきます。
目次
婚姻費用の支払いを拒否された場合の対処法
婚姻費用の支払いを拒否された場合には、一般的に以下のような方法で対処します。
- まずは話し合いを試みる
- →支払いを拒否されたら内容証明郵便を送付する
- →婚姻費用分担請求調停・審判を申し立てる
- →必要に応じて強制執行を申し立てる
内容証明郵便の送付
話し合いをしても婚姻費用の支払いに応じてもらえない場合には、内容証明郵便で正式に請求する方法があります。
内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の書面を送付して、いつ受け取られたのかを郵便局が証明してくれるサービスです。送付する請求書には、別居の事実や婚姻費用の金額、支払期限などを記載します。
郵便局のうち、内容証明郵便のサービスを提供している局の窓口で、書式のルールを厳密に守りながら作成した書面を送付しましょう。
婚姻費用分担請求調停・審判
内容証明郵便を送っても、相手方が支払いに応じてくれない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所などに婚姻費用分担請求調停を申し立てます。
調停とは、裁判所において第三者である調停委員に仲介してもらいながら、当事者が話し合いによる解決を目指す手続きです。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、自動的に審判に移行します。
審判とは、調停の経緯や、当事者が追加で提出した証拠や主張により、裁判所が結論を出す手続きです。基本的には、いきなり審判を申し立てても認められず、調停に回されます。
調停や審判で婚姻費用の支払いが決まれば、相手に支払わせる法的な根拠となり、拒否され続ける状況を改善できる可能性があります。
調停前の仮処分・審判前の保全処分
調停や審判の結論が出るまで待てないほど生活が苦しい場合には、暫定的に婚姻費用の支払いを求める仮処分を申し立てる方法があります。
婚姻費用分担請求の調停や審判を申し立てたとしても、結果が出るまでには一定の時間がかかります。その間、全く収入がなく、生活が立ち行かない状況に置かれる方も少なくありません。
緊急性や生活困難の程度が認められれば、調停前の仮処分が認められる可能性があります。
ただし、調停前の仮処分には強制力がありません。
支払わなければ10万円以下の過料の支払いを命じられるケースはありますが、婚姻費用を取り立てることはできません。
調停が開始された後であれば、審判前の仮処分によって支払いを強制できる可能性があります。
婚姻費用の支払いの強制執行
調停や審判で婚姻費用の支払いが決まったにもかかわらず、支払いを拒否されたり、無視されたりする場合には、強制執行という手続きを行うことができます。
強制執行では、相手の預貯金や給与の一部などを差し押さえて、婚姻費用を回収することが可能です。家や土地などの不動産や、家の中などにある動産を差し押さえるケースもあります。
裁判所の判断に基づく正式な手続きであるため、感情的な対立を避けつつ、支払いを実現できる点が特徴です。
婚姻費用の支払いに対する遅延損害金の請求
婚姻費用が支払期日を過ぎても支払われない場合には、遅延損害金をあわせて請求できる可能性があります。
遅延損害金の利率は、基本的に年3%です。
消滅時効が成立しなければ、支払いが遅れるほど金額は増えていきます。
消滅時効は、以下のような期間が経過すると成立します。
- 調停や審判などによって支払いを決めた場合:支払期日から10年
- 当事者の話し合いなどで支払いを決めた場合:支払期日から5年
消滅時効が完成する前に請求して取り立てましょう。
婚姻費用の支払い拒否が認められるケース
婚姻費用は基本的に支払われるべきものですが、すべてのケースで認められるわけではありません。
請求した側が、正当な理由なく一方的に別居を始めた場合や、不貞行為をしたなどの重い有責性があると判断された場合などでは、支払いが認められないこともあります。
また、請求した側の収入が多いケースや、請求された側が子供を育てているケースなどについても、婚姻費用は減額や不支給となるおそれがあります。
判断の難しいケースについては、自己判断せず弁護士へ相談することが大切です。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚姻費用を拒否された場合のQ&A
時効を理由に婚姻費用の支払いを拒否されました。諦めるしかないのでしょうか?
支払いを拒否されても諦める必要はありません。本当に消滅時効が成立したのかについて、弁護士に相談しましょう。
婚姻費用の請求権には消滅時効があり、基本的には以下の期間が経過すると成立します。
・調停や審判などによって支払いを決めた場合:支払期日から10年
・当事者の話し合いなどで支払いを決めた場合:支払期日から5年
ただし、消滅時効が成立しても、請求権は自動的には消滅しません。
相手が時効を援用しなければ請求権は消滅せず、一部でも支払われていれば、消滅時効が成立していない可能性もあります。
別居中です。夫が家を出ていき、私は夫名義の家に住んでいます。この家の住宅ローンを支払っているからと婚姻費用の支払いを拒否されましたが、払ってもらえないのでしょうか?
夫が住宅ローンを支払っていることだけを理由として、婚姻費用の支払いを拒否することは基本的に認められていません。
婚姻費用は、夫婦がそれぞれの収入に応じて生活費を分担する義務に基づくものです。住宅ローンの支払いは財産形成の側面が強く、婚姻費用とは別に考えられるのが一般的です。
ただし、妻が住宅ローンを支払ってもらっている家に住んでいると、住宅ローンに相当する部分の婚姻費用を減額するなどの金額調整がされるケースもあることに注意しましょう。
相手の浮気が原因で別居していますが、「勝手に出て行った」として婚姻費用の支払いを拒否されています。請求はできないのでしょうか?
相手の浮気が原因となって別居を開始した場合には、勝手に出て行ったと非難されたとしても、婚姻費用を請求できる可能性があります。
不貞行為は婚姻関係を壊す重大な原因とされているため、無断で別居を開始しても、正当な理由があると判断されやすいです。
同じように、DVやモラハラから身を守るための別居についても、正当な理由として認められるケースが多くあります。
ただし、相手が不貞行為をした証拠を十分に集めておかないと、不利になるおそれがあるため注意しましょう。
婚姻費用の支払いを拒否されてしまったら、一度弁護士へご相談ください
経済的に困窮しないために婚姻費用を請求したのに、拒否されると対応方法が分からないでしょう。これ以上争いたくないと思って、抱え込んでしまいがちです。
しかし、状況に合った手続きを選べば、適正な婚姻費用を獲得して、生活を安定させられる可能性は十分にあります。
弁護士法人ALGでは、婚姻費用に関する争いを含む案件について、解決実績の豊富な弁護士が多数所属しています。
中には、子供の学費を考慮した結果になった事例や、相手の不貞行為について証明しながら婚姻費用を獲得した事例などもあります。
経済的に安定すれば、精神的な負担は軽くなって、離婚などについても前向きに考えられるようになるでしょう。今後の選択肢を整理するためにも、ぜひお早めにご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
