勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

離婚問題

勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

なんの相談もなく、ある日突然配偶者が家を出て行ってしまい、やむなく別居生活がはじまったところに、「生活費=婚姻費用を払ってください」と連絡がきたら?

配偶者の行動を身勝手に感じ、納得できないと思われる方も少なくないでしょう。
このように、勝手に配偶者から別居された場合、婚姻費用を支払う義務があるのでしょうか?
よくある質問を交えて詳しく解説していきます。
どうぞご参考ください。

妻が勝手に別居した!婚姻費用の支払い義務は?

配偶者が勝手に別居した場合でも、ご自身の収入が相手の収入を上回っていれば、婚姻費用の支払い義務が生じることが一般的です。 「婚姻から生ずる費用」である婚姻費用は、夫婦の婚姻関係が続く限り、夫婦で分担する義務を負うため、別居したからといって、その義務はなくなりません。
ただし、別居の原因がご自身にいっさいなく、相手の責任が明らかであるケースでは、婚姻費用の支払いが免除あるいは減額される可能性があります。

正当な理由がない、勝手な別居は「同居義務違反」

婚姻関係にある夫婦は、民法上、同居して互いに助け合う義務=同居義務を負っています。
そのため、正当な理由なく、相手の同意を得ずに勝手に別居すると、「同居義務違反」とみなされる場合があります。

同居義務違反なら慰謝料を請求できるケースも

同居義務違反が、法律上の離婚事由のひとつ「悪意の遺棄」に該当すると、慰謝料を請求できる可能性があります。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦が負う義務を果たさない行為をさし、配偶者の権利・利益を侵害した不法行為として、悪意の遺棄をした配偶者=有責配偶者への慰謝料の請求が認められることがあります。
つまり、正当な理由のない一方的な別居が、夫婦の同居義務を果たさない不法行為と認められる場合に、別居した配偶者に慰謝料の請求ができるのです。

家出の原因が相手にある場合は婚姻費用が減額される可能性あり

ご自身に落ち度がなく、家出の原因が相手にあることが明らかである場合は、婚姻費用が減額・免除される可能性があります。
不貞・暴力行為、悪意の遺棄など、別居に至る原因をつくった配偶者=有責配偶者が勝手に家を出たうえ、婚姻費用を請求するのは、都合がよすぎる(信義則違反・権利の濫用)と考えられるためです。
ただし、有責配偶者が未成熟子の監護をしているケースでは、婚姻費用のうち、子供のための費用=養育費に相当する部分は減額・免除されることは基本的にありません。
当然ですが、配偶者の有責について、子供に責任はないためです。

家出の原因が自身(払う側)にある場合はどうなる?

では、配偶者の家出の原因がご自身(婚姻費用を支払う側)にある場合、婚姻費用にどのような影響があるのでしょうか?
例えば、婚姻費用を支払う側による不貞・暴力行為や悪意の遺棄があった場合に、やむを得ず相手が勝手に別居を選択することは「別居に至る相当な理由がある」と判断できます。
そのため婚姻費用が減額・免除されることはありません。
だからといって、有責性があることを理由に、婚姻費用が増額される可能性は少ないでしょう。
なぜなら、有責性に対するペナルティは、慰謝料で請求すべきと考えられるためです。

勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合の対処法

勝手に出て行った相手から、婚姻費用を請求された場合、まずは当事者間で話し合いましょう。
ご自身に落ち度がない場合は、相手の同居義務違反であるため、婚姻費用を支払うつもりのないことを伝えます。
もっとも、すんなり納得してくれる可能性は低く、相手は調停や審判の手続を利用して、婚姻費用を請求してくることが考えられます。
調停や審判では、相手の同居義務違反を訴えても認められない可能性もあります。
この場合は、婚姻費用の請求額が妥当かご自身で相場を確認し、少しでも負担する婚姻費用の金額を下げるための主張をしていくことになります。

勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A

勝手に家出した妻が実家にいることが分かりました。実家の世話になるなら婚姻費用は払わなくても良いですか?

勝手に家出した妻が実家のお世話になっているからといっても、婚姻費用は免除・減額されません。
「実家にいるのだから、生活費は必要ないはず」と思われるかもしれませんが、一般的に、婚姻費用の分担は、親の支援があっても影響されず、配偶者の義務が優先されると考えられているためです。
ご実家の支援を受けて、妻に生活費の負担が生じていなくても、婚姻費用は支払わなければなりません。

浮気相手の家に転がり込んでいるようなのですが、それでも婚姻費用を払わなければならないのですか?

浮気相手と一緒に暮らす配偶者に対して、婚姻費用を支払う必要はないと考えられます。
配偶者が浮気相手と同棲していることがわかる写真や住民票といった証拠があれば、配偶者の不貞行為が証明できます。
一方的な別居や不貞行為といった、法律上の離婚原因にあたる行為が明らかである場合、有責配偶者からの婚姻費用請求は理不尽で、認められるものではありません。
もっとも、配偶者が不貞行為に及んだ原因が、ご自身の暴力・不貞行為にあった場合には、婚姻費用の支払いに応じる必要があります。

勝手に出て行った妻から離婚したいと言われたので離婚届を送ったのですが提出されません。何度か送っても放置されているのですが、それでも婚姻費用は払わなければいけませんか?

婚姻関係が継続している以上、婚姻費用を支払う必要があります。
婚姻費用は、別居の解消あるいは離婚の成立まで支払う義務が生じます。
離婚届が提出されていない=離婚が成立していないため、継続して婚姻費用を支払うことになります。
離婚を申し出た妻が、離婚届を提出していない理由を確認し、夫婦で話し合う・調停の申立てをするなど、早期離婚成立に向けて方策を立てる必要があります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

弁護士が早期解決のお手伝いをいたします

「勝手に家を出たのだから、婚姻費用を払う必要はない」と、ご自身では思っていても、調停や審判で、婚姻費用の支払いが必要と判断される場合があります。 婚姻費用を請求されたときから、別居の解消あるいは離婚の成立までの期間、婚姻費用の支払い義務が生じます。
そのため、婚姻費用や離婚の問題が長引くほど、ご自身の経済的な負担は大きくなってしまいます。
勝手に家を出た配偶者から婚姻費用を請求されてしまった方は、弁護士に相談してみましょう。
問題の早期解決に向けて、夫婦の問題に精通した弁護士が、ご相談者様の味方となって力を尽くします。
まずは弁護士法人ALGに、お気軽にご相談ください。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください
宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。