婚姻費用分担請求の方法と注意点

離婚問題

婚姻費用分担請求の方法と注意点

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚を考え、まずは別居をしたいと思っていても別居後の経済面の不安からなかなか踏み切れない方がいらっしゃるかと思います。
離婚を検討中で別居していても戸籍上は夫婦であることは変わらないので、別居中の生活費は婚姻費用として分担する義務が続いています。

もし、相手が「生活費を払わない」と拒んだとしても、夫婦のうち、収入の少ない側は収入の多い配偶者に対して、生活費として婚姻費用を請求する権利があります。

本記事では、“そもそも婚姻費用分担請求とは何か?”や婚姻費用分担請求の方法“や“婚姻費用分担請求調停の流れ“など、婚姻費用分担請求に関して、詳しく解説します。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用分担請求とは、夫婦が別居していたとしても、婚姻関係が継続している限り、婚姻費用を分担しなければならないことから行うものです。
具体的には、夫婦の一方が婚姻費用を十分に支払っていない場合に、他方の配偶者に婚姻費用を分担するよう請求することをいいます。

また、婚姻費用とは主に住居費・光熱費・食費・医療費・教育費・子供の扶養費など、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用を指しています。

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働いていても婚姻費用分担請求できる?

婚姻費用は、専業主婦(主夫)の方だけでなく、働いていても、自身の収入が配偶者の収入よりも低ければ、婚姻費用分担請求ができます。
夫婦には、「生活保持義務」という、相手と自分自身が同水準の生活を送れるように、お互いを扶助する義務があるからです。

婚姻費用分担請求を行うメリット

別居期間中に自身と子供の生活費を確保できる点が最大のメリットです。
離婚を決意してから離婚が成立するまで、状況によっては長期間かかるケースもあります。

夫婦間での話合いでスムーズに離婚の合意と離婚条件が整えばいいですが、調停・裁判など裁判所の手続を行っていて、離婚について激しく争っている場合は、別居期間が年単位となり得ます。
別居期間中の生活費を確保できれば、我慢して一緒に住み続ける必要もありませんし、別居後の生活が困窮する心配もありません。

また、相手が離婚を拒んでいる場合は、婚姻費用分担請求を行うことで、離婚が成立するまでの期間が長ければ長いほど、婚姻費用の負担は大きくなるので、早期に離婚できる可能性が高まります。

離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?

離婚について、調停で話合いをしている最中も婚姻費用を受け取ることで経済的にも精神的にも安定した生活を送れる点がメリットに挙げられます。
婚姻費用について合意できたときには、「調停申立時まで、遡って未払い分を精算する」のが家庭裁判所の実務上の取扱いです。

離婚調停は、状況によっては解決まで長期間かかるケースもあります。先に婚姻費用分担請求調停を成立させれば、未払いとなっていた婚姻費用をまとめて支払ってもらえます。

婚姻費用を確保することで、金銭面の不安を軽減し、安心して離婚調停に集中できるでしょう。
また基本的に、離婚調停と婚姻費用分担請求調停は同じ調停期日に話し合うため、裁判所に出廷する回数をまとめることができ、離婚調停で話す内容と共通する部分も多いため、同時に調停を行った方が、時間短縮が図れます。

こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……

婚姻費用は、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者である「有責配偶者」からの婚姻費用分担請求は認められない可能性が高いです。仮に認められても婚姻費用を減額される可能性があります。
例えば、自ら浮気・不倫やDV・モラハラを行って、円満だった夫婦関係を壊したにも関わらず、婚姻費用を請求するのは道義上許されないと考えられるからです。

婚姻費用分担請求の方法

①夫婦間で話し合う
夫婦間で婚姻費用について話し合って合意できれば、婚姻費用を受け取れます。金額・支払方法・支払期日など具体的に決めておきましょう。

②婚姻費用分担請求調停
夫婦間での話合いでは解決できなかった場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて裁判官や調停委員を交えて婚姻費用について話し合います。
また、調停前に内容証明郵便を送付しておくのもいいでしょう。婚姻費用は「請求したときから」認められると支払われるのが基本的な考えですので、調停の申立日(受付日)よりも前の内容証明郵便を相手が受け取った日から婚姻費用を請求できる可能性があります。

婚姻費用審判請求審判
調停でも解決できなかった場合は、調停不成立となり、自動的に審判手続に移行して、裁判官が一切の事情を総合的に考慮して、婚姻費用について判断を下します。

婚姻費用分担請求調停の流れ

婚姻費用分担請求調停を申し立てるときの必要書類と調停の流れを詳しくみていきましょう。

必要書類

婚姻費用分担請求調停を申し立てるにあたって、家庭裁判所に提出する必要書類は次のとおりとなります。
なお、審理のために必要と判断されたときには、追加書類の提出を指示される場合があります。

  • 申立書原本及び写し 各1通
  • 連絡先等の届出書 1通
  • 事情説明書 1通
  • 進行に関する照会回答書 1通
  • 夫婦の戸籍謄本 1通
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書などの写し)
  • 収入印紙 1200円
  • 郵便切手 およそ1000円~2000円(裁判所によって異なりますので、詳細は申立先の家庭裁判所にお問合せください。)
  • 非開示の希望に関する申出書 (必要に応じて提出)

申し立て~調停完了までの流れ

①家庭裁判所に申し立てる
必要書類を準備できれば、家庭裁判所に申立てを行います。申立先の家庭裁判所は配偶者の住まいを管轄している家庭裁判所、または夫婦で合意した家庭裁判所となります。
申立て方法は、家庭裁判所に直接持参または郵送となります。

➁第1回調停期日の日程調整
第1回目の調停期日につき、裁判所主導で申立人と相手方(配偶者)それぞれに日程調整が行われます。申立てから約1ヶ月程度あとの日にちに指定されるのが一般的ですが、社会情勢や裁判所の都合などによって変動する場合もあります。

➂第1回調停期日の実施
裁判所が指定した日時に調停が行われます。裁判所では調停待合室が申立人と相手方それぞれ別に用意されており、夫婦が顔を合わせる心配はありません。調停委員が申立人と相手方の意見や希望などを交互に聞いたり、助言を行ったりして調停が進められます。

④第2回以降の調停期日
初回の調停で婚姻費用の分担について合意できなければ、複数回調停が実施されます。
第2回目以降も、第1回目の調停期日と同じように、調停委員が申立人と相手方の話を交互に 聞いたり、助言を行ったりして進められていきます。話合いを重ねて合意に至れば調停成立となり、話合いでは解決できないときは調停不成立となります。

調停成立の場合

調停で婚姻費用の分担について合意できれば調停成立となります。調停が成立すると、合意した内容を記載した「調停調書」が作成されます。調停調書は、確定判決と同様の効力があります。調停で取り決めたにも関わらず、婚姻費用の支払いが滞った場合には、強制執行の手続を行って配偶者の給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

調停不成立の場合

調停で話し合っても、婚姻費用の分担について合意できない場合は調停不成立となります。
調停が不成立になると、自動的に審判手続に移行して、夫婦それぞれから提出された資料や主張などを踏まえて、裁判官が婚姻費用について判断を下します。

婚姻費用の調停で質問される内容

婚姻費用分担請求調停では、通常は、調停委員2名(男女各1名)が話合いの進行役となります。
申立時に提出した申立書、事情説明書、収入資料などを基に、次のような内容の質問を受けます。

  • 婚姻費用分担請求調停を申し立てるまでに至った経緯
  • 希望する婚姻費用の分担額、支払開始時期、支払方法など
  • 夫婦それぞれの収入・支出や資産状況など
  • 結婚に至った経緯や現在の生活状況
  • 子供に関すること(子供の有無、人数、年齢、監護・教育状況など)

そのほかにも考慮してほしい事情がある場合はきちんと調停委員から聞かれなくても自ら伝えておくべきです。

例えば、子供が私立学校に通っていて高額な教育費がかかっている場合や、子供や自身に持病があって高額な医療費がかかっている場合などは、相場よりも婚姻費用を増額しほしいとしっかりと主張しておきましょう。

また、調停委員と話すときは、感情的にならずに、自身の主張に共感してもらえるように心掛けましょう。

婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなる?

婚姻費用分担請求調停を1回欠席するぐらいであればそれだけで一方的に不利にはなりません。
調停は平日の日中に行われるので、仕事や家庭の都合で欠席せざるを得ない場合もあるでしょう。

やむを得ず調停を欠席しなければならないときは、家庭裁判所に予め連絡しておくようにしましょう。裁判官の判断によって、予定どおり相手だけ調停を実施する場合もあれば、調停期日を延期にして改めて日程調整を提案してくる場合もあります。

しかし、何度も無断で欠席を繰り返した場合は、話合いは困難だと判断されて調停不成立となります。
調停不成立後は、審判手続に移行します。
審判手続では、相手の提出した資料や主張だけを考慮され、自身の主張は一切反映されないまま、裁判官が婚姻費用について判断しますので、不利な結果になる可能性が高くなります。

今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?

別居はしたけれども、婚姻費用を支払ってもらえず生活が困窮している場合などがあります。
「調停前の処分」、「審判前の保全処分」を申し立てると、調停成立前に婚姻費用を支払ってもらえる可能性があります。詳しくみていきましょう。

調停前の処分

相手が財産を隠そうとしているなど調停のために必要となる場合は、「調停前の処分」によって婚姻費用の仮払いを命じてもらうことができます。
裁判官や調停委員会が調停前の処分を命じた場合は、法的な強制力はありませんが、相手が正当な理由なく支払いに応じなかった場合は10万円以下の過料を支払うこととなるので、婚姻費用の支払いをしない相手に対して心理的なプレッシャーを与えることができます。

審判前の保全処分

「審判前の保全処分」を申し立てて認められれば、相手は婚姻費用を支払わなければいけません。仮払仮処分が出たにも関わらず支払わなければ、審判前の保全処分には法的な強制力(執行力)がありますので、強制執行の手続をして、相手の保有している給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえることができます。
審判前の保全処分では、強制執行ができる法的な強制力(執行力)があることから、差し迫った事情や理由が必要となります。

申立てのタイミングは審判時でなくても、調停が開始して事件が係属しているのであれば、いつでも申立て可能です。

婚姻費用分担請求で弁護士にできること

相手に婚姻費用分担請求したいときに弁護士に依頼すると、次のようなサポートが受けられます。

  • 家庭ごとの事情を考慮して、適正な婚姻費用を把握できる
  • 代わりに相手と婚姻費用について交渉(話合い)してもらえる
  • 調停・審判などの裁判所の手続や出廷に出てもらえる
  • 交渉で合意したときの強制執行認諾文言付の公正証書案の作成と、公証人とのやりとりが任せられる など

弁護士が上記を行うことで精神的負担や時間・手間・労力などが軽減でき、早期に婚姻費用を受け取れる可能性が高まります。

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生活費を払ってくれない相手に対して、「婚姻費用分担請求をしたいけれど、いくら請求したらいいのか?」、「相手とお金の話を直接したくない」、「相手が支払いを拒んでいて、話合いにならない」など、婚姻費用分担請求についてお困りのある方は、弁護士にご相談ください。

家庭ごとの事情によって、婚姻費用の相場は異なりますので、弁護士が適正額をアドバイスします。
また相手と直接話合いをしたくない方、または、当事者間では言い争いになるばかりで前向きな話合いができない方は、弁護士が代わりに相手と話合い(交渉)をしたり、調停を申立てしたりして、早期に解決できるように尽力します。

別居後の生活をできるだけ早く安定させるためには婚姻費用の確保は重要です。
まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。