監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
離婚を決意して別居したものの、離婚が成立するまでに何年もの時間を費やす場合もあります。その場合の生活費はどうしたらいいのか?そんな悩みを抱いている方もいらっしゃるかと思います。別居から離婚(又は別居解消)をするまでの生活をどう維持するかは非常に重要な問題となります。このようなときに、別居後の生活費を相手方に請求するのが、婚姻費用となります。
本記事では婚姻費用について解説しますので、別居でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
目次
婚姻費用とは
婚姻費用とは、「婚姻費用分担請求」を略した呼び方として一般的に使われ、まだ離婚が成立しておらず、別居している期間に一方の配偶者や、主として未成年の子どもにかかる生活費を、他方の収入のある配偶者に対して請求することをいいます。
婚姻費用は夫婦で話しあって決めることもできますが、当事者間で話合いがまとまらなければ家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立てて、調停の場で話合いを取り決めることができます。また調停での話し合いが決裂した場合は審判に移行し、裁判所が取り決めてくれます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚姻費用の分担義務(生活保持義務)について
同居・別居に関係なく夫婦は助け合う義務があります。特に、収入のある夫婦の一方が、他方に対して収入から観念される相当水準の生活を保障する責任を、生活保持義務といいます。
生活保持義務の一環として、婚姻費用を夫婦で分担する義務が法律で定められています。
そのため、例えば妻が専業主婦で収入がないなどのときは、夫が婚姻費用を主に負担します。
また、夫婦それぞれに収入がある場合は、それぞれの収入に応じて婚姻費用の分担割合を決めることになります。
婚姻費用の内訳
婚姻費用の内訳は、夫婦と子どもにかかる生活費全般をいいます。
- 衣食住にかかる費用
- 子どもの養育費
- 子どもの教育費(学費や習い事を含む)
- 医療費
- 出産費
- 夫婦が生活していくために必要な費用(相当の交際費)
などが含まれます。
婚姻費用を請求できるケースとできないケース
婚姻費用は請求すれば必ず認められるわけではありません。婚姻費用を請求できるケースとできないケース、それぞれについて解説します。
婚姻費用を請求できるケース
婚姻費用は、基本的に、夫婦のみであれば、婚姻費用を請求する側の収入が、他方配偶者より低い場合に請求することとなります。
婚姻費用を請求することの多い別居のパターンは、例えば、次のような場合です。
- 相手側の不倫、暴力、モラハラなどが原因で別居をすることになったケース
- 性格の不一致など双方に非が無いケース
婚姻費用を請求できないケース
夫婦が別居した理由がこちらの不倫や暴力の場合など、婚姻費用を請求する側に非がある場合には、収入が少ないからといって、婚姻費用を請求しても権利濫用として認められない場合があります。
特に、不倫をきっかけにして別居することになる場合に、婚姻費用を支払いたくないと争いになることはよくあります。もっとも、不倫をしたとしても子連れで別居した場合には、子どもに要する費用分については婚姻費用として請求が認められることが多いです。
婚姻費用の計算方法
婚姻費用の分担額は夫婦間での話合いで自由に決めることもできますが、それぞれの年収や子どもの人数、子どもの年齢などに合わせた婚姻費用算定表があるので、それを基準として、金額を決めることが多いです。
婚姻費用の請求の流れ
婚姻費用を請求するには、まずは、当事者間で話合いをするべきでしょう。もし、当事者だけでは決められない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てるのもひとつの方法です。調停もあくまで裁判所内での話合いではありますが、第三者である裁判官や調停委員が間に入ってくれます。調停ではそれぞれの意見や希望を主張し合い、婚姻費用算定表を参考に公平な金額で決めることができます。また調停で話合いがうまくいかなかった場合は審判に移行して、裁判所が婚姻費用の金額を決めます。
婚姻費用を請求できるのはいつからいつまで?
婚姻費用の請求は当事者の合意があれば、いつでも可能であり、期間や金額も自由に決めることができますが、夫婦が仲違いしてまともな協議ができない場合は簡単に決まるものではありません。
その場合には、婚姻費用分担調停をする必要がありますが、実務上では、調停申立ての月から発生する婚姻費用しか認められないのが通常です。双方の合意が無い限り、過去にさかのぼって、婚姻費用の支払いが認められるわけではありません。そのため、婚姻費用の協議がまとまらないのであれば、できるだけ別居後すぐに請求したほうが生活に困ることなく支払ってもらえることとなります。なお、請求してから、裁判所が金額を決定するまでの期間の生活費をどうするかという問題が生じますが、任意一定の額を支払っておくか、裁判所から「仮払いとして、いくらかの金額で払っておきませんか?」と提案されることもあります。
調停や審判で婚姻費用が決まった場合には、基本的には、毎月の支払いの他、調停申立ての月から調停・審判成立の月の前月までの未払分の婚姻費用の支払いも命じられます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
一度決めた婚姻費用を増額・減額することは可能?
相手との話合いで婚姻費用を増額・減額することはできます。
また、家庭裁判所にて申立てをして、婚姻費用を決めたときからの「事情の変更」が認められれば、婚姻費用の増額・減額をすることができます。
「事情の変更」とは、例えば以下のようなものがあります。
- 会社のリストラにあって、無収入となった
- 収入が大幅に増えた・減った
- 子の年齢が15歳以上になった など
取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい?
取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、裁判所で交付された調停調書や公証役場で作成した公正証書を持っていれば、相手の財産を強制執行で差し押さえることができます。強制執行では、相手の給与差押えや預貯金差押えなどができます。そのため、当事者間の話合いで婚姻費用を取り決めた場合は、それを基に公正証書を作成しておく方がより安心です。
勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない?
相手が勝手に別居した場合でも、原則として、相手より自分の収入が多いと婚姻費用を支払う義務が生じます。ただし、相手が浮気や暴力をするなどして有責配偶者に該当するのであれば、その事情を鑑み、婚姻費用の請求が認められないか、大幅に婚姻費用の金額を減額される可能性はあります。
婚姻費用と養育費の違いは?
婚姻費用は離婚までの別居期間の配偶者や子どもに必要な生活費等をいい、養育費は離婚後の子どもにかかる生活費等をいいます。
婚姻費用は子どもの生活費等に加えて配偶者の生活費等の分担まで含みますが、養育費は子どもの生活費等の分担のみとなるため、婚姻費用の方が養育費より金額が大きいのが一般的です。
離婚調停と婚姻費用分担請求の関係
離婚調停と婚姻費用分担請求調停を家庭裁判所に同時期に申立てると、同じ日時の調停でまとめて話合いができるメリットがあります。
しかし、離婚調停と婚姻費用分担請求調停を同時期に申し立てた場合に、時折、離婚の話が中心になるなどして、婚姻費用の話がなかなか進まないこともあり、この点はデメリットとなり得ます。
婚姻費用は別居した方の生活の支えであり、特にすぐに働くことができず収入が得られていない場合などは、早急に決めなければ、食べていくことすら難しい状況で不安が募ることもあるでしょう。婚姻費用について早急に決めたいのであれば、婚姻費用分担調停のみを先行する方法もあります。
また、離婚調停と同時に進めた場合、婚姻費用が決定する前に離婚が成立しそうになる場合もあります。その場合、相手方が婚姻費用の支払いを渋ったときに、離婚をする条件として、過去の未払いの婚姻費用について請求しないことが条件だと言われるケースも想定されます。
婚姻費用を請求する側としては、婚姻費用の協議を先行させた方が、早期に婚姻費用の支払いを得るためには有益となる場合も多く考えられます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
婚姻費用の様々なご相談は経験豊富な弁護士へお任せください
婚姻費用は、別居したときに生活を維持するために、とても大切なものです。
別居をする上で、双方には相当な覚悟が必要であり、葛藤もあるかと思います。また、愛情もあれば恨みつらみもあるでしょう。
双方の関係が悪くなれば悪くなるほど、婚姻費用の話合いは決着がつきにくくなります。
上記で見てきたように、婚姻費用を請求することは、別居をした後のことを考えれば、非常に重要です。
離婚や別居でお悩みの際は、専門家である、経験豊富な弁護士にぜひご相談ください。
-
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)