監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭い、相手方と示談交渉をおこなう際、請求金額について「損益相殺」という処理をすることがあります。
この損益相殺とはいったいどのような処理なのでしょうか。損益相殺を簡単に言うと、「被害者が二重に利益を得ることを防ぐ制度」です。聞き慣れない言葉ですが、被害者が損害賠償請求をする際に知っておくべき項目となります。
この記事では、損益相殺の概要から、示談前に受け取っていると損益相殺によって減額されるもの、されないものなどについて解説していきます。
目次
損益相殺とは
損益相殺とは、以下のような場合に保険金の二重取りとならないように調節することです。
- 交通事故の損害額(治療費や休業損害など)の一部を自賠責保険から既に受け取っている
- 労災保険など社会保険から同じ性質の保険金を既に受け取っている
例えば事故の損害が総額300万円だとした時に、自賠責保険会社から120万円を受け取っていたら、被害者の請求できる金額は180万円となります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
受け取っていると損益相殺により減額されるもの
具体的には以下のような利益を示談前に受け取った場合、「損益相殺」の対象となります。
- 自賠責保険金・政府保証事業のてん補金
- 支給が確定した各種社会保険の給付金
- 所得補償保険金
- 国民健康保険法・健康保険法に基づく給付金
- 人身傷害保険金
- (亡くなった場合)生活費相当
以降ではそれぞれについて詳しく解説していきます。
自賠責保険金・政府保障事業のてん補金
加害者が自賠責保険に加入している場合は、自賠責保険から受け取った保険金分は加害者が支払う賠償金から控除されます。
一方、加害者が自賠責保険に未加入の場合は、政府保障事業のてん補金を受け取ることができ、こちらも自賠責保険と同じ性質を持つため、加害者が支払う賠償金から控除されます。
政府保障事業とは?
交通事故の被害者を救済する最終手段として政府が損害をてん補する制度です。損害額の算定やてん補金の限度額については自賠責基準と同様の基準を採用しているため、同程度の金額を受け取ることができます。
支給が確定した各種社会保険の給付金
交通事故により怪我をした、または亡くなってしまった場合、各種社会保険が給付されることがあります。
下記の給付金に関しては、原則、損益相殺の対象となります。
①地方公務員共済組合法に基づく遺族年金
②労働災害補償保険法に基づく障害年金
③厚生年金法に基づく障害厚生年金
④国民年金法に基づく障害基礎年金
⑤国家公務員共済組合法に基づく遺族共済年金
⑥介護保険法に基づく給付
なお、損益相殺の対象となるのは、「支給が確定した年金等」に限定されています。
所得補償保険金
所得補償保険金とは、交通事故による怪我などで働けなくなったときに、減ってしまった所得を補償するための保険金です。
交通事故に起因して所得が減ってしまったことに対して支払われる保険の内容であれば、交通事故の損害賠償項目である「休業損害」と同じ性質であり、二重取りになってしまうため、損益相殺が必要となります。
健康保険法に基づく給付金
怪我などで治療の際に保険証を提示すると、加入している健康保険から治療費の一部が支払われるため、被害者の自己負担額は少なく済みます。
そのため、健康保険を使用した際には、健康保険による治療費の負担分について損益相殺を行うことになります。
人身傷害保険
人身傷害保険とは、交通事故により怪我をした場合や死亡に至った場合にご自身の任意保険会社から支払われる保険金です。
人身傷害保険からの保険金は、本来加害者側が支払うべき金銭であるため、損益相殺が必要となります。
人身傷害保険が適用されるかは一度保険会社へ問い合わせてみましょう。なお、人身傷害保険を利用しても等級への影響はありません。
(亡くなった場合)生活費相当額
交通事故によって被害者が亡くなられた場合、将来働くことで得られたはずの収入が得られなくなってしまいます。(死亡逸失利益)
一方、死亡によって、今後の生活費を支出する必要がなくなります。そのため、死亡逸失利益から生活費相当が損益相殺されます。
損益相殺により減額されないもの
交通事故に起因して支払われる金銭であっても、損益相殺の対象とならないものもあります。例えば、次のようなものは受け取っても損益相殺の対象となりません。
①自損事故保険金
②搭乗者傷害保険金
③生命保険金
④傷害保険金
⑤労働者災害保険の特別給付金など
他にも損益相殺とならない項目があります。次項で見ていきましょう。
税金
交通事故で受け取れる損害賠償金は、事故によって被った損害を補填する性質のものです。マイナスになったものをゼロに戻すだけであり、利益とは考えられません。そのため、基本的には、損害賠償金を受け取っても非課税として、税金を支払う必要はありません。
これについて、課税相当額を損益相殺の対象とすることはないとされています。
加害者の支払った香典・見舞金
交通事故の加害者が被害者に香典や見舞金を支払った場合には、一般的にお詫びの気持ちを示すものであるため、基本的に損益相殺の対象とはなりません。
しかし、金額が常識の範囲を超えていた場合は損害賠償金の一部だと判断されてしまう可能性もあります。
子供が死亡してしまった場合の養育費
交通事故により死亡してしまった被害者が子供であった場合、親は子供を養育する費用を支払う必要がなくなります。だからといって、将来子供にかかるはずだった生活費(養育費)を逸失利益から控除しなければならない訳ではありません。
最高裁判所では、養育費の支払いが不要になったことと、被害者が将来得ることができたはずの利益(逸失利益)との間には同質性がなく、被害者から相続した損害賠償金から控除する必要はないとの判決が下されています。(最高裁 昭和39年6月24日判決)
持病により治療期間が長くなった場合は損益相殺される
被害者にもともと身体的・心因的な持病があり、そのため一般の方より治療期間が延びてしまったり、後遺障害が残ってしまったりする場合には、損益相殺の対象となることが多くあります。(素因減額)
交通事故における損害は加害者と被害者が公平に分担するべきと考えられています。そのため、被害者の持病による損害を加害者に負担させるのは公平ではないと考えられるため、損益相殺の対象となります。
しかしながら、どのような持病であっても必ず損益相殺されるわけではありません。持病をお持ちの方で損益相殺について不安な方は弁護士に相談することをおすすめいたします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
損益相殺について不明点があれば弁護士にご相談ください
損益相殺は被害者が損害賠償請求をするうえで重要なポイントです。しかし、「損益相殺」とは聞き慣れない言葉ですし、何が損益相殺の対象となり、何が損益相殺されないのかという判断は一般の方では難しいことでしょう。
そのため、損益相殺でご不安な方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており、ご相談者様の状況を丁寧にヒアリングすることで、ご不安な点をアドバイスやサポートさせていただきます。
相手方保険会社から損益相殺について指摘された方や交通事故でお困りの方はぜひ一度私たちにご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)